4.標準仕様書におけるバージョン管理

〇 各標準仕様書のバージョンアップは、以下のとおり整理する。

(1) 機能要件標準仕様書

○ 機能要件標準仕様書のバージョンアップは、原則として、以下の場合に行うが、制度所管省庁の判断により、独自の基準で行うことも可能とする。

  1. 機能要件標準仕様書のメジャーバージョンアップは、機能要件標準仕様書の更新により、複数の共通機能又は複数業務の連携要件の更新が必要となる場合に行う。

  2. 機能要件標準仕様書のマイナーバージョンアップは、上記以外の場合に行う。

(2) 共通標準仕様書

① 地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書(以下「データ要件・連携要件標準仕様書」という。)

(a)  データ要件・連携要件標準仕様書は、本文(以下「総論」という。)に加えて、機能要件標準仕様書の業務に対応したデータ要件・連携要件標準仕様書各論(以下「各論」という。)からなり、総論だけでなく、各論のそれぞれにおいても、バージョン管理を行う。

(b)  総論及び各論のメジャーバージョンアップは、次の場合に行う。

(ア) 基本データリストのグループを追加又は削除する場合(誤記修正、各論及び標準仕様書間の整合性確保等のための軽微な修正を除く。)

(イ) 機能別連携仕様Outputの連携IDを追加又は削除する場合(誤記修正、各論及び標準仕様書間の整合性確保等のための軽微な修正を除く。)

(ウ) 文字要件の文字セットの変更等の大幅な変更を行う場合

(エ) 連携要件の標準における技術仕様を追加、修正又は削除する場合

(オ) データ要件・連携要件標準仕様書の更新により他の標準仕様書の更新を行う場合

(カ) その他当該業務の各論の更新により他業務の各論の更新を行う必要がある場合等

(c) 総論及び各論のマイナーバージョンアップは、上記①(b)以外の場合に行う。

② ①以外の共通標準仕様書

(a) ①以外の共通標準仕様書のメジャーバージョンアップは、当該共通標準仕様書の更新により、他の標準仕様書の更新を行う必要がある場合に行う。

(b) ①以外の共通標準仕様書のマイナーバージョンアップは、上記②(a)以外の場合に行う。