3.全体バージョン管理
○ デジタル庁は、標準仕様書間の整合性を確保するため、標準仕様書のバージョンとそれらの対応関係を管理する「地方公共団体の基幹業務システムの標準仕様書に係る全体バージョン管理」(以下「全体バージョン管理」という。)を定める。
〇 各機能要件標準仕様書の「版数」、「標準仕様書ID」に加え、それぞれに対応するデータ要件・連携要件の標準(各論)の「版数」、「改定日」等について、横串を通して一元的に管理を行う。
〇 各業務間のデータ要件・連携要件の標準の整合性及びデータ要件・連携要件の標準と機能要件標準仕様書間の整合性を確保するために管理するもので、データ要件・連携要件の標準の改定を契機に更新する。
○ また、デジタル庁は、各業務標準仕様書の改定状況について、地方公共団体や開発事業者からの一覧性を確保するため、標準仕様書の改定状況を一元的に管理する「地方公共団体の基幹業務システムの標準仕様書改定状況一覧」を作成する。
○ 全体バージョン管理のメジャーバージョンアップは、次に掲げるいずれかの場合に該当するときに行う。
(a) 新たな機能要件標準仕様書が作成される場合
(b) ある業務の機能要件標準仕様書の改定により他業務に影響が生じ、他業務の機能要件標準仕様書を改定する場合
(c) 共通標準仕様書のメジャーバージョンアップがされる場合
○ 全体バージョン管理のマイナーバージョンアップは、上記以外の場合に、標準仕様書のメジャーバージョンアップ又はマイナーバージョンアップが行われる場合に行う。
○ ある業務の機能要件標準仕様書の改定により他業務の機能要件標準仕様書を改定する場合、関連する全ての機能要件標準仕様書の改定時期が一致しないことが想定される。全体バージョン管理は、各業務間のデータ要件・連携要件の整合性を確保するものであることから、関連する全ての機能要件標準仕様書の改定を基に当該業務のデータ要件・連携要件の標準を改定した際に、全体バージョン管理のバージョンアップを行う。
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また、他業務の機能要件標準仕様書は改定されないが、他業務のデータ要件・連携要件の標準に影響が生じることも想定される。その場合は、影響のある業務全てのデータ要件・連携要件の標準を改定し、全体バージョン管理のバージョンアップを行う。
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複数の制度改正等が生じ、機能要件標準仕様書の改定時期が同時になることが想定されるため、全体バージョン管理のバージョンアップを行う場合は、データ要件・連携要件の標準の主な改定理由を記載する。