1.目的

○ 地方公共団体の基幹業務システムの標準仕様書には、機能標準化基準(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)(以下「標準化法」という。)第6条に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)に基づき作成する標準仕様書(以下「機能要件標準仕様書」という。)及び共通標準化基準(標準化法第7条に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)に基づき作成する標準仕様書(以下「共通標準仕様書」という。)がある。

○ 本方針は、それぞれの標準仕様書は相互に影響を与えるものであることから、標準仕様書間の整合性を確保するため、標準仕様書のバージョンとそれらの対応関係を管理する統一的なルールを定めるものである。

○ なお、本バージョン管理は、令和5年3月31日より行う。