第1 はじめに
○ 国民が行政手続において情報通信技術の便益を享受できる環境を整備するとともに、情報通信技術の効果的な活用により持続可能な行政運営を確立することが国及び地方公共団体の喫緊の課題であることに鑑み、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号。以下「標準化法」という。)第5条第1項に基づき、地方公共団体情報システムの標準化の推進を図るための基本的な方針として、地方公共団体情報システム標準化基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。国は、基本方針を踏まえ、地方公共団体情報システムの標準化の取組を推進する。