2.ガバメントクラウドの定義

 本文書におけるガバメントクラウドとは、国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用を推進するため、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「デジタル行政推進法」という。)第23条第1項の規定に基づく措置を通じて国と地方公共団体が共同して利用することができるものとされたクラウド・コンピューティング・サービスであって、当該クラウド上で標準準拠システムが利用できるよう、地方公共団体に対し提供するクラウドサービス(CSPが提供する仮想マシンや仮想ネットワークをはじめとするサービス及び当該サービスを構成する個々のリソースを指す。)をいう。