1.本文書の目的
本文書は、地方公共団体が、デジタル庁が提供するガバメントクラウド(2.において定義する。)の利用、運用管理、サービス提供及び調整に関し、必要な事項を定めた契約(ガバメントクラウド利用権付与兼債務引受契約(以下「利用権付与契約」という。))をデジタル庁と締結することを前提として、標準準拠システム(標準化基準(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号。以下「標準化法」という。)第6条第1項及び第7条第1項に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)に適合する基幹業務システムをいう。以下同じ。)をガバメントクラウド上で運用管理する場合における、デジタル庁、地方公共団体、CSP(政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)のクラウドサービスリストに登録されたクラウドサービスから一定の規定する要件を満たすものを提供するクラウドサービス提供事業者をいう。)、ガバメントクラウド運用管理補助者(地方公共団体からクラウド環境及びクラウドサービスの運用管理の補助を受託する者をいう。)及びASP(地方公共団体が標準準拠システムを利用するために、業務アプリケーション等の構築、提供、運用保守を行う事業者(ガバメントクラウド運用管理補助者を除く。)をいう。)、回線運用管理補助者及び通信回線事業者間の責任分界の考え方を示すものである。
それぞれの主体間の責任分界については、主体間の契約によって規定されるところ、本文書は、これらの者が契約で規定すべき相互関係の全体像を示すことにより、地方公共団体、CSP、ガバメントクラウド運用管理補助者、ASP、回線運用管理補助者及び通信回線事業者がガバメントクラウドを利用する上で責任を有する範囲を明確化し、もってデジタル庁、地方公共団体、CSP、ガバメントクラウド運用管理補助者、ASP、回線運用管理補助者及び通信回線事業者が講ずるべき措置を明らかにすることを目的とする。