2.記載例について

指針第3の2においては、「特定個人情報ファイルを保有しようとする者又は保有する者以外に特定個人情報ファイルに関わる者が存在する場合は、その者は、特定個人情報保護評価が適切に実施されるよう協力するものとする。」とされております。

今般、ガバメントクラウドはデジタル庁が調達したことから、次の(1)及び(2)の考えに基づいて記載例を策定し、別紙のとおり提供するものです。

各市町村におかれては、番号法をはじめとする個人情報保護に関する法令の趣旨を踏まえ、記載例を含む今回の情報提供を参考に適切に評価を実施してください。

なお、内容については、令和4年8月30日時点の情報に基づき、個人情報保護委員会事務局と調整済みのものです。

(1) 記載例の射程

今回提供する記載例については、評価書に記載する内容のうち、ガバメントクラウドのクラウド事業者が提供するクラウド上の基盤及び接続に関する部分になります。

記載例を示していない箇所であっても、特定個人情報保護評価の趣旨に鑑み、上記の射程以外に関する部分について、別途記載が必要となりますので、ご留意下さい。

具体的には、委託に関する項目について、ガバメントクラウドへ移行する際のデータ抽出、移行、破棄においては委託先が特定個人情報を扱うことが想定されますので、各団体において追記する必要があります。

(2) 記載例において「重要な変更」に該当する項目

ガバメントクラウド上にシステムを構築するにあたり、上記2(1)の範囲において、変更が想定されるのは、次に掲げる項目です。

 記載例においては、これらの項目において必要な情報を記載しています。

<重点項目評価書>

 10 特定個人情報の保管場所

 11 リスク対策

<全項目評価書>

 17 特定個人情報の保管場所

 18 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策

 19 その他のリスク対策

なお、デジタル庁及びクラウドサービス事業者は特定個人情報にはアクセスしないため、クラウドサービス事業者は番号法上の「委託」先には当たらないと解されますので、委託に関する別表の以下の項目に関しては変更を想定しておりません。

<重点項目評価書>

 8 特定個人情報ファイルの取扱いの委託の有無

 9 特定個人情報ファイルの取扱いの再委託の有無

<全項目評価書>

 14 特定個人情報ファイルの取扱いの委託の有無

 15 取扱いを委託する特定個人情報保護ファイルの対象となる本人の範囲

 16 特定個人情報ファイルの取扱いの再委託の有無

以上