1.「重要な変更」について
行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有しようとする場合には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)(以下「番号法」という。)第二十八条の規定に基づき、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。
(1)「重要な変更」の該当性の判断
貴市町村においては、既存のシステムについてはすでに同条に基づき特定個人情報ファイルを取り扱う事務ごとに特定個人情報保護評価を実施されているところであると認識しております。
他方、同条後段において、特定個人情報ファイルを取り扱う事務について、重要な変更が発生する場合には、重要な変更を加える前に特定個人情報保護評価を再実施することとされています。
「重要な変更」とは、特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)(以下「規則」という。)第十一条に基づき、特定個人情報保護評価指針(平成二十六年特定個人情報保護委員会告示第四号)(以下「指針」という。)第6の2(2)において、当該指針の別表に定める重点項目評価書及び全項目評価書の以下の項目が変更されることをいうものとされています。
基礎項目評価書については、「重要な変更」が規定されていないため、評価の再実施は不要です。
なお、上記に関わらず、重点項目事項評価書・全項目評価書に重要な変更に当たらない変更が生じる場合又は基礎項目評価書にしきい値判断の結果の変更に該当しない変更が生じた場合には、規則第十四条及び指針第7の規定に基づいて、必要な修正を行う必要がありますので、そのような変更が生じないかについて検討・確認をお願いします。
【参考】特定個人情報保護評価指針 別表

(2) 特定個人情報保護評価の再実施の時期
「重要な変更」に該当する場合には、特定個人情報保護評価の再実施の時期については、ガバメントクラウド上に副本データを移行するまでに評価を実施する必要があります。