第4章 データ要件・連携要件の標準の運用について
4.1 適合確認について
標準化法第8条第1項において、「地方公共団体情報システムは、標準化基準に適合するものでなければならない」とされていることから、地方公共団体情報システムの調達を行う地方公共団体が、当該システムの適合性について一義的に責任を有していると解される。
他方、標準化法第9条第1項において、地方公共団体は地方公共団体情報システムが標準化基準に適合しているかどうかの確認を行い、国は、当該確認を地方公共団体が円滑に実施できるようにするために必要な措置を講ずるものとされていることから、データ要件・連携要件の標準の適合性確認を十分に担保しつつ、地方公共団体の負担軽減を図る観点から、次のとおり、適合性確認を行う。
4.1.1 適合確認の流れ
デジタル庁は、アプリケーション開発事業者(以下「事業者」という。)が開発した標準化対象事務に係るシステム(以下「対象システム」という。)について、事業者からの申請に基づき、ダミーデータ等を使用して、ガバメントクラウド上に構築された適合確認ツールにより適合確認試験を実施する。
適合確認試験に合格した対象システム(以下「適合システム」という。)は、データ要件・連携要件の標準に適合したものとみなし、地方公共団体は、当該適合システムをデータ要件・連携要件の標準への適合が確認された標準準拠システムとして利用することができる。
なお、地方公共団体は、ダミーデータ等を使用して、適合システムの適合確認試験を実施することができる。
デジタル庁は、公平かつ効率的に適合確認試験を実施するため、デジタル庁ウェブサイト上に、適合確認ツールで確認する項目や確認内容を明示する。
なお、適合確認試験に関する詳細については、別途提示する。
4.1.2 データ要件の適合確認
基本データリストにおけるデータ項目のうち、対象システムが入力又は出力する以下の項目について、対象システムが保持するデータを基本データリストで規定する「グループ」単位で出力し、基本データリストと適合していることを確認する。
(1) データ項目
(2) データ型
(3) 桁数
(4) コード
(5) 繰り返し
(6) データ出力条件
4.1.3 連携要件の適合確認
機能別連携仕様に規定する対象データのうち、対象システムが他の標準準拠システムへ提供(Output)するデータ項目について、機能別連携仕様において規定された連携方法にて、「連携ID」単位で連携し、対象システムから適合確認ツールに、データを提供(Output)できることを確認する。
4.2 維持運用について
維持運用は、基本方針5.2に従い、次のとおり行う。
(1) 制度所管省庁は、標準化対象事務について制度改正(法令改正・BPR等)を行う場合には、デジタル庁と協議をし、制度改正の施行に十分に間に合うように、スケジュールを策定する。
(2) 制度所管省庁は、機能標準化基準において、必要なデータのインプット・アウトプットを明確に規定する。
(3) デジタル庁は、既存のデータ要件・連携要件の標準との整合性を図りながら、必要なデータ要件・連携要件の標準の改定案を作成し、全国意見照会を経て改定を行う。
(4) デジタル庁は、データ要件・連携要件の標準の改定に併せて、適合確認ツール等について必要なデータ等をセットし、適合確認ツールを用いた適合確認が実施できるよう環境を整備するとともに、必要に応じて、適合確認の方法についても見直しを行い、適合確認ツールの改定を行う。