サイバーセキュリティ等の標準を適用するクラウド利用情報システム及び適用日を定める告示(令和八年デジタル庁・総務省告示第二十七号)
サイバーセキュリティ等の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第九号)附則第二条第一項に基づき、内閣総理大臣及び総務大臣が**認める地方公共団体のクラウド利用情報システム並びに同令を適用する日(適用日)**を定める告示(令和八年七月三十一日)。
- 法令根拠: サイバーセキュリティ等の標準を定める命令(L2)。
- 原本: デジタル庁
digital.go.jp/laws掲載 PDF(座標から読み順復元)。 - 適用: 別表記載の適用日(地方公共団体・クラウド利用情報システムごと)。
抽出の性質: PDFを
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別表の扱い: 別表は地方公共団体・クラウド利用情報システム・適用日の一覧(システム名の定義文が 列幅いっぱいに折り返す)で、決定論的なセル復元が困難なため構造化は見送る。規定文のみ取り込み、 別表本体は原本 PDF を典拠とする。
告示本文(規定文)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第九号)附則第二条第一項の規定に基づき、内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体のクラウド利用情報システム並びに内閣総理大臣及び総務大臣が定める同令を適用する日を次のように定める。
令和八年七月三十一日
内閣総理大臣高市早苗総務大臣林芳正地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令附則第二条第一項の内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体のクラウド利用情報システム並びに内閣総理大臣及び総務大臣が定める同令を適用する日(以下「適用日」という。)は、次のとおりとする。