共通機能の標準を適用する地方公共団体及び適用日を定める告示(令和八年デジタル庁・総務省告示第二十一号)
共通機能の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)附則第四条に基づき、内閣総理大臣及び総務大臣が**認める地方公共団体並びに同令を適用する日(適用日)**を定める告示。
- 法令根拠: 共通機能の標準を定める命令(L2)。
- 原本: デジタル庁
digital.go.jp/laws掲載 PDF(座標から読み順復元)。 - 適用: 令和八年四月一日。
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告示本文(規定文)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令デジタル庁・総務省令第十附則第四条の規定に基づき内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体並びに内閣総理大臣及び総務大臣が定める同令を適用する日を次のように定め
令和八年三月二十四日
内閣総理大臣高市早苗総務大臣林芳正地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令附則第四条の内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体並びに内閣総理大臣及び総務大臣が定める同令を適用する日適用日というは次