サイバーセキュリティ等に関する要件の細目を定める告示(令和八年デジタル庁・総務省告示第十五号)
標準化法第七条第一項の共通基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第九号)第三条第一号に基づき、同号に規定する要件の細目(別表)を定める告示。
別表は「非機能要求グレード(地方公共団体版)」型のメトリクス表(項番・大項目・中項目・メトリクス・レベル・選択時の条件・クラウド調達時の扱い・備考の多列レイアウト)で構成される。
- 法令根拠: サイバーセキュリティ等の標準を定める命令(L2)。
- 原本: デジタル庁
digital.go.jp/laws掲載 PDF(座標から読み順復元)。 - 適用: 令和八年四月一日。
抽出の性質: PDFを
pdftotext -bbox-layoutの座標から読み順復元したテキストである。 規範文の本体は下記textブロックに復元したまま温存しており、原本との byte 一致は保証しない (縦書き2省庁スタックの見出し等で字順が乱れ得る)。正確な原本は上記 PDF を参照。
別表の扱い: 別表は多列のメトリクス・レベル選択表(折り返しの多い 13 列超のレイアウト表)で、 pdftotext の列境界がスペース幅依存になり決定論的なセル復元が高リスクである(告示99号 別表第四〜十九を 構造化見送りとしたのと同じ判断)。規定文・適用通則のみ取り込み、別表本体は原本 PDF を典拠とする。
告示本文(規定文)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第九号)第三条第一号の規定に基づき、同号に規定する要件の細目を次のように定め、告示する。
令和八年三月二十四日内閣総理大臣高市早苗総務大臣林芳正地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令第三条第一号の規定に基づく要件の細目は、別表のとおりとする。
附則この告示は、令和八年四月一日から適用する。