基本データリスト及び機能別連携仕様を定める告示(令和八年デジタル庁・総務省告示第十四号)
用語・符号の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)附則第二条に基づき、内閣総理大臣及び総務大臣が定める基本データリスト及び機能別連携仕様を定める告示。
デジタル庁ウェブサイト掲載の基本データリスト・機能別連携仕様のうち、全体バージョンが第二・〇版(人口動態調査事務システム・火葬等許可システムは第三・〇版)以降の版を指定する。各業務のデータ要件・連携要件の版の典拠。
- 法令根拠: 用語・符号の標準を定める命令(L2)。
- 原本: デジタル庁
digital.go.jp/laws掲載 PDF(座標から読み順復元)。 - 適用: 令和八年四月一日。
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告示本文
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)附則第二条の規定に基づき、内閣総理大臣及び総務大臣が定める基本データリスト及び機能別連携仕様は、デジタル庁のウェブサイトに掲載された基本データリスト及び機能別連携仕様のうち、地方公共団体の基幹業務システムの標準仕様書についての全体バージョン管理に定める全体バージョンが第二.〇版(人口動態調査事務システム(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号。以下「共同省令」という。)第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムをいう。)及び火葬等許可システム(共同省令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムをいう。)については、第三.〇版)以降の版数のものとする。
令和八年三月二十四日
内閣総理大臣高市早苗総務大臣林芳正
附則この告示は、令和八年四月一日から適用する。