基本データリストを定める告示(令和八年デジタル庁・総務省告示第十一号)
用語・符号の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)第三条第一号に基づき、各事務の処理に係るシステムの基本データリストを定める告示(別表第一〜各事務別。本文 2,800 ページ超)。
本告示の別表は、各業務の基本データリスト(データ要件)そのものである。**構造化済みの各業務データ要件は業務一覧の「データ要件」**を参照(mrlgss は各業務の原本 xlsx から gov-schema payload 化して収録している)。
- 法令根拠: 用語・符号の標準を定める命令(L2)。
- 原本: デジタル庁
digital.go.jp/laws掲載 PDF(座標から読み順復元)。 - 適用: 令和八年四月一日。
抽出の性質: PDFを
pdftotext -bbox-layoutの座標から読み順復元したテキストである。 規範文の本体は下記textブロックに復元したまま温存しており、原本との byte 一致は保証しない (縦書き2省庁スタックの見出し等で字順が乱れ得る)。正確な原本は上記 PDF を参照。
別表の扱い: 別表(全 2,818 ページ)は事務ごとの基本データリスト一覧で、内容は各業務の データ要件と一致する。mrlgss では原本 xlsx から型付き payload 化した各業務の基本データリストを 収録済みのため、ここでは規定文(どの事務がどの別表に対応するか)のみを取り込み、別表本体は 業務一覧のデータ要件ページに委ねる(巨大表の二重保持を避ける)。
告示本文(規定文)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)第三条第一号の規定に基づき、同号に規定する基本データリストを次のように定め、告示する。
令和八年三月二十四日内閣総理大臣高市早苗総務大臣林芳正地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第三条第一号の規定に基づく基本データリストは、次の各号に掲げる事務の処理に係るシステムに応じ、それぞれ当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。
一地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号。以下「共同省令」という。)第一条に規定する事務の処理に係るシステム別表第一、別表第一付表第一、別表第一付表第二及び別表第一付表第三二共同省令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステム別表第二、別表第二付表第一及び別表第二付表第二三共同省令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステム別表第三、別表第三付表第一及び別表第三付表第二四共同省令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステム別表第四、別表第四付表第一及び別表第四付表第二五地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和四年政令第一号)第五号に規定する事務の処理に係るシステム別表第五、別表第五付表第一及び別表第五付表第二