具体的なドメイン管理方法
各府省等のPMO(行政機関以外の適用対象機関にあっては、ドメイン全体管理組織をいう。以下同じ。)は、会計担当部門、広報担当部門、PJMO等、関係者と連携を図り、以下のとおりドメイン管理を実施するものとする。
基本原則
ドメインに関する基本原則は以下のとおりとする。
各府省等が運用するgoドメイン
各府省等が運用するgoドメインは、政策目的別Webサイトの運用のために独自のドメインを保有するなどの特段の事情がない限り、それぞれ保有する代表ドメインを1つに集約するものとする。その結果、内部部局、地方支分局等については、代表ドメインのサブドメイン、ディレクトリ等で運用するものとする。現在、特段の事情なく独自ドメインを運用している場合には、移行可能なドメインから速やかに代表ドメインへの移行を行うものとする。
なお、外局等の独立組織は、府省と同様に代表ドメインを1つ保有できるものとし、各府省等が運用するgoドメインの取扱いと同様とするものとする。
各府省等以外が運用するgoドメイン
各府省等以外が運用するgoドメインについては、デジタル庁と関係府省等が協力して、そのドメインを廃止・移行するものとする。
各府省等が運用する非goドメイン
各府省等が運用する非goドメインについては、速やかにgoドメインへの移行を行うものとする。なお、速やかな移行が困難な場合は、その理由及びgoドメイン移行の検討状況をドメイン管理簿上で管理するものとする。
行政機関が新規に取得するドメイン
行政機関が新規にドメインを取得する場合は、統一基準に基づき、goドメインを情報システムにおいて使用するよう仕様に含めるものとする
ドメインの命名規則
ドメインの命名規則は以下のとおりとする。ドメインの命名に当たっては、ドメイン管理会社が公表しているドメイン名の登録に関する規則・技術要件も参照するなどして、十分な検討を行うこと。
基本原則
分かりやすく、使いやすい表記
(1) 必要に応じてハイフン「-」を使って、利用者が分かりやすい表記を行うものとする。
(2) 利用者が入力しやすいよう、文字数を短くすることが望ましい。ただし、短縮することで意味が不明確にならないよう留意するものとする。
(3) 外国人の利用が見込まれるWebサイトでは、英語を基本とした表記が望ましい。
適切な命名・表記
(1) 他のドメインと類似しているなど、混乱を招くドメイン名を用いないものとする。
(2) 他府省がドメインを取得する際に混乱を招かないよう、過大な表現を避け、Webサイトの目的に沿った適切な命名を行うものとする。
(3) 英語名称やローマ字名称を短縮してドメイン名とする場合、ドメイン名が不適切な単語と合致することがないよう留意するものとする。
組織の記述方法
基本的な記述方法
組織のドメイン名は、基本的に英語名もしくは英語略称名を使用するものとする。国民の利便性を考慮し、ローマ字や日本語で表記したドメイン名の使用ができるものとする。ドメイン名における府省等の記述方法は以下(1)~(3)のいずれかの方法によって記述することが望ましい。
(1) 組織をあらわす英語略称:(例)内閣官房:cas.go.jp
(2) 組織の内容をあらわす英単語:(例)復興庁:reconstruction.go.jp
(3) 組織をあらわす英単語の略称:(例)環境省:env.go.jp
ローマ字表記の使用
ローマ字表記は、英語に不慣れな利用者向けなど、必要性のあるWebサイトにおいて使用ができるものとする。ローマ字表記を行う場合には、ハイフン「-」を活用することで、利用者が理解できる記述となるよう配慮する必要がある。
日本語表記の使用
日本語で表記したドメイン名の使用は任意とするが、使用する場合には、漢字はJIS第4水準(JIS X 0213:2012)のまで範囲から使用するものとする。
サブドメインやディレクトリの活用
各府省等の情報をWebサイト等において、当該府省等自らが情報を提供していることを伝えつつ、構造的に情報を適切に情報提供するためには、ドメインだけではなく、サブドメインやサブディレクトリの活用が有効であることから、サブドメインの命名規則については、ドメインの命名規則に準ずるものとする。
ドメインの移行・廃止方法
ドメインの移行・廃止方法は以下のとおりとするものとする。ドメインの移行・廃止に当たっては、当該ドメインの権威DNSサーバーに設定されたDNSレコード、クラウドサービス等の外部サービスで設定されたカスタムドメインの利用等のためのDNSレコードを削除することを含め、意図しない第三者が当該ドメインを利用することを防止する対策を行うものとする。具体的には、DNSレコードの削除では、「CNAMEレコード」、「A/AAAAレコード」、「NSレコード」、「MXレコード」等の削除漏れがないよう注意すること、DNSレコード情報の管理者とDNSサーバーの管理者が異なる場合、DNSサーバーの管理者はDNSレコード情報の管理者に対してレコード情報の確認を定期的に依頼し、使用していないドメインのDNSレコードが残存していないか確認することなどを含む。
なお、廃止するWebサイト等について、他のWebサイト等(ソーシャルメディア等の民間サービスを含む)にリンク先等の関連情報を掲載している場合は、運用停止に合わせて関連情報の削除を行うものとする。
goドメインを移行・廃止する場合(goドメイン→goドメイン)
ドメイン移行時はあらかじめ、廃止されるドメイン上でWebページにおいて運用停止に関する案内をする。新ドメインにサービス移行後も、旧ドメインのアクセス状況を踏まえるなどして、旧ドメインを1年以上運用し、旧ドメイン上で新ドメインの移行案内を行いつつ、廃止手続を行うものとする。
goドメインを単純廃止する場合
ドメインを移行せず、単純に廃止するときはあらかじめ、廃止されるドメイン上で運用停止に関する案内をする。当該ドメインの運用停止後も1年以上当該ドメインを保持し、第三者の組織が当該ドメインを早期に取得することによる、国民等利用者の困惑を避けるよう対策を講じた上で、廃止手続を行うものとする。
非goドメインを移行・廃止する場合(非goドメイン→goドメイン)
ドメイン移行時はあらかじめ、廃止されるドメイン上で運用停止に関する案内をするものとする。新ドメインにサービス移行後も、旧ドメインへのアクセス状況を踏まえるなどして、旧ドメインを1年以上運用し、旧ドメイン上のWebページで新ドメインの移行案内を行うものとする。
非goドメインを単純廃止する場合
ドメインの単純廃止時はあらかじめ、廃止されるドメイン上で運用停止に関する案内をするものとする。当該ドメインの運用停止後も一定期間当該ドメインを保持し、Webサイトの利用者が検索Webサイト等を経由して、正規のWebサイトになりすました不正なWebサイトへ誘導されないよう対策を講じた上で、廃止手続を行うものとする。
(参考)運用停止に関する案内の提示要素
ドメインの運用停止に関し、Webページに掲載するべき案内事項は、記載例にあるとおり、以下に掲げる事項を掲載することが望ましい。
(1) 現行のドメインの運用停止時期
(2) 現行のドメイン運用停止後は、当該ドメインからの情報提供は一切行わないこと
(3) 運用停止するドメインのWebサイトで提供している情報が、今後新ドメインのWebサイトで掲載されることになる掲載先
(4) 運用停止するドメインのなりすまし防止等のため、一定期間保持すること
(5) 運用停止後に、当該ドメインが第三者に取得される可能性があること
ドメインの管理方法
ドメインの管理方法は以下のとおりとする。
ドメイン管理組織の設置
行政機関以外の適用対象機関は、組織内全体のドメイン保有状況の把握、ドメイン移行等の推進、ドメイン管理プロセス(3)参照)の管理のため、ドメイン管理組織を設置するものとする。
ドメイン管理簿の作成
PMOは、その保有状況等を適切に把握するため、以下の項目を含む情報を整理したドメイン管理簿を作成するものとする。
なお、廃止ドメイン及び移管されたドメインについては、ドメイン管理簿上から削除せず、廃止済・移管済ドメインとして管理するものとする。
《ドメイン管理項目》
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保有ドメイン
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外部(インターネット向け)公開利用有無
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トップページURL、代表Webサイト名
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ドメイン保有組織、担当者、連絡先
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ドメイン取得時期
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使用目的、業務分類、概要 等
《ドメイン見直し計画項目》
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維持・廃止・移管についての計画及び結果
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本ガイドラインに準拠できない場合、できないことに対する明確な理由
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廃止・移管を予定するWebサイトについてはその時期 等
ドメイン登録組織・登録者・連絡先等の変更
ドメイン管理会社がドメインを管理し、公表していることから、人事異動、組織名称変更等に伴い、各府省等がドメインを取得する際に登録した組織名、登録者名、連絡先等に対し変更が生じた場合は、指定事業者に対し、速やかに変更手続を行うものとする。
ドメイン管理プロセスの整備
各府省等は、組織内のドメイン取得・廃止等に関するプロセスを明確化し、不適切なドメイン名の付与や廃止されたドメインのなりすましの防止等を図るため、ドメイン管理手順を整備するものとする。
なお、ドメイン管理手順は、ドメイン取得・運用時の手順、ドメイン廃止時の手順、ドメイン確認(年次)の手順の3要素で構成するものとする。(図2-5から図2-8参照)
各府省等が保有・管理するドメインの実態把握
各府省等におけるドメインの保有・移行・廃止状況等の実態を把握するため、デジタル庁は原則毎年度、各府省等に対してドメイン管理簿の提出を求めるものとする。
また、デジタル庁は各府省等に対し、必要に応じて、ドメイン管理プロセス等、ドメイン管理簿以外の資料の提出を求める場合がある。
別紙 附則