IPA Font License Agreement v1.0

The license text below applies to IPAmj明朝 and 行政事務標準文字追加明朝 (acgjm).

For the official and authoritative version, see: https://moji.or.jp/ipafont/license/


IPAフォントライセンスv1.0

許諾者は、この使用許諾(以下「本契約」といいます。)に定める条件の下で、許諾プログラム(1条に定義するところによります。)を提供します。受領者(1条に定義するところによります。)が、許諾プログラムを使用し、複製し、または頒布する行為、その他、本契約に定める権利の利用を行った場合、受領者は本契約に同意したものと見なします。

第1条 用語の定義

  1. 「デジタル・フォント・プログラム」とは、デジタル・コードによりフォント・イメージを表現したコンピュータ・プログラムをいいます。
  2. 「許諾プログラム」とは、許諾者がこの利用許諾のもとで提供するデジタル・フォント・プログラムをいいます。
  3. 「派生プログラム」とは、許諾プログラムの一部又は全部を、改変し、加除修正等し、入れ替え、その他翻案したデジタル・フォント・プログラムをいい、許諾プログラムの一部もしくは全部から文字情報を取り出し、又はデジタル・ドキュメント・ファイルからフォントを取り出して得たデジタル・フォント・プログラムも含みます。
  4. 「デジタル・コンテンツ」とは、デジタル・データ形式によってエンド・ユーザに提供される制作物のことをいい、動画・静止画等の映像コンテンツおよびテレビ番組等の放送コンテンツ、ならびに文字テキスト、画像、図版等を含む反復して表示されない情報を含みます。
  5. 「デジタル・ドキュメント・ファイル」とは、PDFファイルその他、各種ソフトウェア・プログラムによって製作されたデジタル・コンテンツであって、その中にフォントを埋め込んだ(エンベッドした)ものをいいます。
  6. 「受領者」とは、許諾プログラムを本契約の下で受領した人をいい、受領者から許諾プログラムを受領した人を含みます。
  7. 「頒布」とは、複製物を不特定の者又は特定多数の者に譲渡、公衆送信、貸与、輸入し、その他受領者が許諾プログラムを使用し得る状態に置くことをいいます。

第2条 使用許諾の付与

許諾者は受領者に対し、本契約の条件に従い、許諾プログラムを使用し、複製し、頒布することを許諾します。ただし、受領者はこの許諾プログラムを有料で頒布することは出来ません。

第3条 制限

前条により付与された使用許諾は、以下の制限に服します。

  1. 許諾プログラムの一部又は全部を改変し、翻案し、入れ替え、その他変形を施し派生プログラムを作成することは許されますが、次の各号の条件に従わなければなりません。

    • (1) 派生プログラムを頒布する場合には、下記ⅰからⅳの条件に全て該当しなければなりません。
      • ⅰ 派生プログラムが、デジタル・フォント・プログラムである場合には、第2条に基づき許諾プログラムに適用されると同等の使用許諾の条件の下で頒布しなければなりません。
      • ⅱ 派生プログラムを頒布する際には、頒布に伴う文書(デジタル・ドキュメント・ファイルを含みます。)中に、許諾プログラムに言及する箇所があれば、それに加え、派生プログラムを作成した旨、加えて派生プログラムの名称を記載しなければなりません。
      • ⅲ 派生プログラムを頒布する際には、頒布に伴う文書(デジタル・ドキュメント・ファイルを含みます。)中に、派生プログラムの作成者の連絡先を記載しなければなりません。
      • ⅳ 許諾プログラムの名称を、許諾者の書面による事前の許諾なしに、派生プログラムの名称として使用してはなりません。
    • (2) 許諾プログラムの一部又は全部をそのままの状態で組み込んだ派生プログラムを頒布する場合には、前号に該当しない限り、許諾プログラム部分について、第2条に基づき許諾プログラムに適用されると同等の使用許諾の条件の下で頒布しなければなりません。
  2. 前項にかかわらず、許諾プログラムは、次に掲げるデジタル・コンテンツおよびデジタル・ドキュメント・ファイルの中にフォントとして埋め込んで使用することができます。ただし、埋め込んだフォントを当該デジタル・コンテンツおよびデジタル・ドキュメント・ファイルからの取り出しを目的として使用してはなりません。

    • (1) デジタル・コンテンツ
    • (2) 実質的に許諾プログラムの代替となるデジタル・フォント・プログラムを含まないデジタル・ドキュメント・ファイル
  3. 許諾プログラムの複製物を頒布する場合には、次の全ての条件に従わなければなりません。

    • (1) 受領者がこの利用許諾の条件に従い許諾プログラムを入手できる方法(URLの明示等)を記載すること。
    • (2) 許諾プログラムを受領し、使用し、複製し、その他利用する場合には本契約に同意しなければならない旨を記載すること。

第4条 本契約の終了

  1. 本契約の有効期間は、受領者が許諾プログラムを受領した時に開始し、受領者が許諾プログラムを何らかの方法で保持する限り続くものとします。
  2. 前項にかかわらず、受領者が本契約に定める各条項に違反したときは、本契約は、何らの催告を要することなく、自動的に終了し、当該受領者はそれ以後、許諾プログラムおよび派生プログラムを一切使用し、複製し、頒布することができないものとします。ただし、かかる終了は、当該違反した受領者から許諾プログラムの複製物を受領している受領者の権利に影響を及ぼすものではありません。

第5条 免責

許諾プログラムは、現状有姿で提供されており、許諾プログラムまたは派生プログラムについて、許諾者は一切の明示もしくは黙示の保証(品質についての保証、特定の利用目的への適合性についての保証、第三者の権利を侵害しないことについての保証を含みますが、これに限定されません。)を行いません。また、許諾者は、その原因のいかんを問わず、かつ責任の根拠が契約であるか厳格責任であるか(過失その他の)不法行為であるかを問わず、仮にそのような損害が発生する可能性を知らされていたとしても、許諾プログラムまたは派生プログラムの使用により発生した一切の損害(直接・間接・付随的・特別・拡大・懲罰的または結果的損害)(代替品またはサービスの調達、使用機会、データまたは利益の喪失についての損害を含みますが、これに限定されません。)について責任を負いません。

第6条 準拠法

本契約は、日本法に準拠するものとします。