第2章 業務フロー

1.業務フローについて

本仕様書に業務フローを記載する目的は、本仕様書における機能要件に対応した標準的な業務フローを示すことにより、地方自治体及び事業者による共通理解を促すことである。

本仕様書に記載する業務フローは、実際の各地方自治体における業務フローを拘束するものではない。ただし、現在の業務フローでは、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが難しいと考える地方自治体は、現在の業務フローを本仕様書に記載する業務フローに改め、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが期待される。

業務フローは以下の事業について「(別紙1)業務フロー」でまとめており、参照するにあたっての業務フローの記載方針や凡例は次のとおりである。

1.被保険者資格

2.保険料賦課

3.保険料収納

4.滞納管理

5.受給者管理

6.認定管理

7.給付管理

8.統計・報告等

9.総合事業

(1)記載方針                      

① 表記方法について

地方公共団体情報システム機構「地方公共団体の情報システム調達における機能要件の表記方法に関する調査研究」(平成27年3月)を参考として、国際基準である、BPMN(Business Process Model and Notation)の手法を採用している。

② 本業務フローについて

本業務フローは、標準化範囲内としている市区町村の事務を主として記載している。

政令指定都市、中核市、広域連合や一部事務組合、出先機関(支所・出張所等)における事務分掌については、記載を割愛し、すべて介護保険担当課として記載している。政令指定都市、中核市における、権限移譲された事務についても記載を割愛している。

 例:居宅サービス事業者の指定事務等

なお、政令指定都市や広域連合、出先機関(支所・出張所等)における固有の要件は、主に機能・帳票要件(1.介護保険共通)に記載している。

③ 業務フロー詳細記載箇所について

業務フローを詳細に記載する箇所は、市区町村における該当業務の担当課(介護保険担当課等)のみとし、市区町村における他業務の担当課(住民記録担当課等)や住民、都道府県等については、詳細な記載を割愛している。(医療保険者における高額合算支給申請事務等)

図2-1 業務フローの記載イメージ

④ 記載を割愛している事務等について

制度の枠を越えた事務や国保連合会への委託により事務プロセスに差異が少ない事務、標準化範囲外の事務等については、記載を割愛している。

(1) マイナンバーを活用した本人確認事務、情報照会事務

(2) 市区町村の事務要領により国保連合会への委託が可能な事務

(主な委託事務は以下。)

・償還払給付額管理処理

・高額介護サービス費支給処理

・主治医意見書料支払処理

・介護給付費通知作成処理

(3) 各業務フローに記載の各タスクとは非同期にバックヤードで処理される連携機能のうち、一部連携機能

(4) 市区町村の独自事業に係る事務

(5) 支援措置対象者の抑止に係る機能

なお、(1)から(3)は機能・帳票要件には記載している。

⑤ 政令指定都市・広域連合内の住記異動について

本業務フローにおいては、政令指定都市における区間異動、広域連合における広域内異動に伴う事務プロセスは詳細な記載を割愛しており、市区町村における市区町村内転居と同じ扱いとしている。

⑥ 保険料収納・滞納管理のシステム運用について

保険料収納・滞納管理の一部又は全部の事務に関して、地方自治体により介護保険システムで管理/全庁的に構築された統合収滞納管理機能で管理/両システムで分担し管理等、管理方法が様々であるため、標準仕様として策定する業務フローは介護保険システムにて管理する前提とする。

(2)凡例                        

業務フローで使用する記号はBPMNに倣い、以下を用いる。

図2-2 業務フロー凡例