在外選挙管理の機能要件(告示第102号別表第一)

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第四条及び第五条の規定に基づき、第四条に規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第五条に規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を定める告示(令和八年総務省告示第百二号)。

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第三十四号)第四条及び第五条の規定に基づき、選挙人名簿管理システムの機能要件・帳票要件の 標準の細目・実装区分・適合基準日を定める告示。別表第一が機能要件、別表第二がエラー・アラートの一覧、 別表第三が帳票要件の一覧、別表第四以降が省令第五条各号に掲げる書面の様式。

本ページは別表第一のうち機能ID が業務コード 009(在外選挙管理)で始まるもの(全 76 機能。 うち適合基準日が定まるもの 73 件)を構造化する。同じ告示の他業務分は 選挙(共通)・選挙人名簿管理・期日前・不在者投票管理・当日投票管理・在外選挙管理。 各行の source は機能要件概念の URN(urn:jp:gov:std:009:func: + 7桁機能ID)で、 選挙系各業務の基本データリストの spec_ref が参照する7桁機能IDの参照先正本。 legal_fields.機能要件 は告示原文を byte 保持する。

別表第一(機能要件)payload

帳票要件は別表第三(帳票要件一覧)を参照。

別表第一 備考(原文)

備考
◎:地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能(実装必須機能)
〇:地方公共団体が地方公共団体情報システムに実装するかどうかを判断する機能(標準オプション機能)
×:地方公共団体情報システムに実装してはならない機能(実装不可機能)
ー:・適合基準日の列におけるものは適合基準日を設定しないこと

機能ID小分類中分類適合基準日