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type: guideline
title: ９．ＥＵＣに関すること
source: デジタル庁
version: 令和6年8月改定版
updated: 2024-08-07
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c58162cb-92e5-4a43-9ad5-095b7c45100c/dd8b2b40/20240813_policies_local_governments_outline_01.zip
source_page: https://www.digital.go.jp/policies/local_governments
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# ９．ＥＵＣに関すること

○　ＥＵＣについては、各業務システムにおいて共通的に利用できる機能であることから、ＥＵＣ機能（「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定するＥＵＣ機能をいう。以下同じ。）、標準仕様書においてＥＵＣを規定している記載については、次のとおり改める。

x.x.x ＥＵＣ機能

ＥＵＣ機能（「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定するＥＵＣ機能をいう。）を利用して、データの抽出・分析・加工・出力ができること。

ＥＵＣ機能へ連携するデータ項目は「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」の「基本データリスト（○○システム）」の規定に従うこと。（○○システムとＥＵＣ機能を一体のパッケージとして構築する場合については、基本データリストに定義されたデータ項目を利用できることを前提に、基本データリスト外のデータ項目の利用も可能とする。）

なお、機能別連携仕様にて他業務から取得しているデータ項目については、基本データリストにないデータ項目であっても、データソースの対象とし、データの型、桁数等は連携元である他業務の基本データリストの定義に従う必要がある。
