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type: guideline
title: ６．住登外者宛名番号に関すること
source: デジタル庁
version: 令和6年8月改定版
updated: 2024-08-07
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c58162cb-92e5-4a43-9ad5-095b7c45100c/dd8b2b40/20240813_policies_local_governments_outline_01.zip
source_page: https://www.digital.go.jp/policies/local_governments
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# ６．住登外者宛名番号に関すること

○　住登外者宛名番号については、住登外者宛名番号管理機能を「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定することから、住登外者の管理が必要な基幹業務システムにおける標準仕様書においては、住登外者宛名番号管理に関し、実装必須機能として、次のとおり規定する。

　　なお、住登外者宛名番号管理機能を業務横断的な共通機能として実装するか、各基幹業務システムに個別に実装するかは任意であるが、後者の場合は住登外者宛名番号管理機能と基幹業務システムが同一のパッケージとして提供される整理となり、当該パッケージ内におけるデータ連携については提供事業者の責任において対応することとし、必ずしもデータ連携機能の要件に定めるとおり、データ連携機能を実装する必要はないことから、その旨を当該機能要件の「要件の考え方・理由」等に記載する。

　　また、宛名番号を用いて住登外者に関する情報を他の基幹業務システムと連携することが想定されるため、各基幹業務システムに住登外者宛名番号管理機能のうち付番機能を個別に実装する場合においても、異なる基幹業務システム間において、別人に同一の住登外者宛名番号を付番しないことを原則とするが、自治体の判断等にて住登外者に関する情報を他の基幹業務システムと連携しない運用を行う場合は、自治体の責任によって、基幹業務システムごとに住登外者に宛名番号を付番することを許容する。この旨を当該機能要件の「要件の考え方・理由」等に併せて記載する。

x.x.x 住登外者宛名番号の付番依頼・管理機能

　住登外者宛名番号の付番・管理に関して、以下の処理ができること。

・住登外者宛名番号管理機能（「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する住登外者宛名番号管理機能をいう。）に対して対象者を照会し、照会結果を表示できること。

・住登外者宛名番号の付番に際し、住登外者宛名番号管理機能より受領した照会結果に対象者が含まれる場合は、該当する住登外者宛名番号を当該対象者の宛名番号として管理し、その選択結果を住登外者宛名番号管理機能に対して連携できること。照会結果に対象者が含まれていない場合は、住登外者宛名番号管理機能に対して住登外者宛名番号の付番依頼ができること。

・登録、更新した住登外者の宛名情報を住登外者宛名番号管理機能に対して連携できること。

※「要件の考え方・理由」等に以下のとおり記載する。

住登外者宛名番号管理機能のうち付番機能を○○システム（○○は業務名を記載）に個別に実装する場合、以下のとおりとする。

・○○システムと住登外者宛名番号管理機能のうち付番機能との間の連携については提供事業者の責任において対応することとし、必ずしもデータ連携機能の要件に定めるとおり、データ連携機能を実装する必要はない。

・宛名番号を用いて住登外者に関する情報を他の基幹業務システムと連携することが想定されることから、○○システムと他の基幹業務システム間において、別人に同一の住登外者宛名番号を付番しないことを原則とするが、自治体の判断等にて住登外者に関する情報を他の基幹業務システムと連携しない運用を行う場合は、自治体の責任によって、基幹業務システムごとに住登外者に宛名番号を付番することを許容する。
