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type: guideline
title: ５．宛名番号に関すること
source: デジタル庁
version: 令和6年8月改定版
updated: 2024-08-07
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c58162cb-92e5-4a43-9ad5-095b7c45100c/dd8b2b40/20240813_policies_local_governments_outline_01.zip
source_page: https://www.digital.go.jp/policies/local_governments
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# ５．宛名番号に関すること

○　いわゆる「宛名管理システム」と呼ばれているものについては、特定の個人（法人）の住所や連絡先等の宛名情報を一元的に管理するためのシステムを指す場合と、宛名番号（住民宛名番号又は住登外者宛名番号）を付番するためのシステムを指す場合が混在している。

○　標準仕様書においては、「宛名管理システム」とは、特定の個人（法人）の住所や連絡先等の宛名情報を一元的に管理するためのシステムを指すものと整理をする。

宛名番号の付番をするためのシステムについては、住民について住民記録システムが付番し他システムに連携することとし、住登外者については住登外者宛名番号管理機能（「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」において規定する住登外者宛名番号管理機能をいう。以下同じ。）が付番することと整理する。

○　宛名管理システムは、同システムで管理する宛名情報の定義や取扱いが自治体により様々であることを踏まえ、同システムで処理する宛名管理の事務は、当分の間、標準化対象外とし、宛名情報を一元的に管理したい自治体は、宛名管理システムを、独自施策システムとして構築する。

○　したがって、標準仕様書において次の方針で修正を行う。

宛名管理システムを宛名番号付番として考えられている部分については、住民について住民記録システムが付番し他システムに連携すること、住登外者については住登外者宛名番号管理機能が付番し他システムに連携することを踏まえ、文意が通じるよう修正を行う。

なお、住登外者宛名番号の付番については、６．のとおり規定する。
