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type: guideline
title: ３．マイナポータルぴったりサービスに関すること
source: デジタル庁
version: 令和6年8月改定版
updated: 2024-08-07
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c58162cb-92e5-4a43-9ad5-095b7c45100c/dd8b2b40/20240813_policies_local_governments_outline_01.zip
source_page: https://www.digital.go.jp/policies/local_governments
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# ３．マイナポータルぴったりサービスに関すること

○　マイナポータルぴったりサービスの利用に関する機能については、デジタル３原則に基づくＢＰＲを進めるため、すべての基幹業務システムの標準仕様書において、実装必須機能として、次のとおり規定し、業務フローも当該規定に合わせ修正する。
　「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書（令和５年１月20日　総務省）」に従って構築された申請管理システムと基幹業務システムとの申請データの連携方法については、当該仕様書にて規定される以下の方式３、４（基幹業務システムの改修を要する方式）についても、過渡的な対応として認められることから、その旨を機能要件及び「要件の考え方・理由」等において記載することとする。

方式３　入力画面に取込機能実装
方式４　一括取込機能の実装

【実装必須機能】

(1)「デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和４年６月７日閣議決定）」別冊「オンライン化を実施する行政手続の一覧等」「Ⅴ 地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続」に記載されている手続き（以下「重点計画記載手続」という。以下同じ。）を行う基幹業務システムの場合

マイナポータルぴったりサービスより受け付けた申請データのうち管理が必要な項目を、申請管理機能（「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」において規定する申請管理機能をいう。以下同じ。）を経由して取得できること。

なお、経過措置として、「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書（令和５年１月20日　総務省）」に規定される連携方式３、４により申請管理機能を経由して取得することも許容される。また、管理が必要な項目とは、標準仕様書における管理項目を想定しているが、標準仕様書における管理項目が不足する場合には必要に応じて管理項目以外の項目を取得してもよい。

申請管理機能がマイナポータルぴったりサービスに対して申請処理状況（処理中、要再申請、完了、却下、取下げのステータス）を送信する場合に用いるため、取得した項目等を表示、出力等できること。

【対象事務】

　・○○　*※重点計画記載手続*

・△△　*※重点計画記載手続以外の手続を追加することが可能*

(2)(1)以外の基幹システム（国民年金システムを除く。）の場合

マイナポータルぴったりサービスより受け付けた申請データのうち管理が必要な項目を、申請管理機能（「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」において規定する申請管理機能をいう。以下同じ。）を経由して取得できること。

なお、経過措置として、「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書（令和５年１月20日　総務省）」に規定される連携方式３、４により申請管理機能を経由して取得することも許容される。また、管理が必要な項目とは、標準仕様書における管理項目を想定しているが、標準仕様書における管理項目が不足する場合には必要に応じて管理項目以外の項目を取得してもよい。

申請管理機能がマイナポータルぴったりサービスに対して申請処理状況（処理中、要再申請、完了、却下、取下げのステータス）を送信する場合に用いるため、取得した項目等を表示、出力等できること。

【対象事務】

　・△△　*※重点計画記載手続がなくても記載可能*

(1)、(2)ともに「要件の考え方・理由」等として以下を記載する。

「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」において、「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書（令和５年１月20日　総務省）」により構築された申請管理機能を有するシステムの継続利用が経過措置として認められている。連携方式３，４に基づく連携は本経過措置に基づき認められるものであることに留意すること。
