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type: guideline
title: 第５　標準化基準の策定の方法及び時期その他の標準化基準の策定に関する基本的な事項（標準化法第５条第２項第４号）
source: デジタル庁
version: 2024年12月24日閣議決定
updated: 2024-12-24
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c58162cb-92e5-4a43-9ad5-095b7c45100c/73e3ce1a/20241224_policies_local_governments_doc_06.docx
source_page: https://www.digital.go.jp/policies/local_governments
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# 第５　標準化基準の策定の方法及び時期その他の標準化基準の策定に関する基本的な事項（標準化法第５条第２項第４号）
## 5.1　機能標準化基準
### 5.1.1　機能標準化基準の策定方針
**5.1.1.1　標準の定め方**

○　機能標準化基準は、標準化対象事務に係る業務フローを、デジタル庁が別途定める記述方式により作成し、人が行う作業とシステムが行う作業とに仕分け、システムが行う作業を実現するために、システムが提供する機能に関する要件の標準を規定するものである。

○　機能標準化基準の策定に当たって、制度所管省庁は、多様な地方公共団体の実態を把握するよう努める。なお、都道府県が法令上事務の主体となっている基幹業務については、都道府県と市区町村とを比べ、実施主体が多い方を基本として、地方公共団体の実態を把握することとする。

○　機能標準化基準の策定に当たっての基本的な考え方は、次のとおりとし、地方公共団体や事業者の意見を聴いた上で、制度所管省庁が責任を持って定める。

(1)　システム上、既に実装している機能については、複数の事業者が提供する複数のパッケージシステムが持つ機能を比較して標準と決めたもの（以下「パッケージ標準機能」という。）を基準として、地方公共団体の基幹業務システムが実装している機能と比較検討し、業務フローを参照しながら、最適な機能を次のとおり、標準として定めることを基本とする。

①　パッケージ標準機能に対して、地方公共団体の基幹業務システムが同じ機能を提供している場合には、当該パッケージ標準機能を標準と定める。

②　パッケージ標準機能に対して、地方公共団体の基幹業務システムが異なる機能を提供している場合には、当該異なる機能が次に定める事項に該当するときは、当該異なる機能を最適な機能として標準として定める。

(a)　当該機能を提供している理由が、当該地方公共団体の特殊な理由によるものではなく、一般の地方公共団体にとっても当てはまるものであること

(b)　当該機能の導入について、費用対効果が見込まれること

(c)　当該機能が、一般の地方公共団体にとって、下記の３つのいずれかに当てはまると判断されること

（イ）　業務の効率化につながるものであること

（ロ）　業務の過誤防止につながるものであること

（ハ）　住民サービスの向上につながるものであること

(2)　システム上、新たに実装する機能については、業務フローを参照しながら、地方公共団体や複数の事業者と協議して、ベストプラクティスと見込まれる機能を標準とする。

○　機能標準化基準において規定する機能の要件には、(1)実装必須機能、(2)標準オプション機能、(3)実装不可機能のいずれかの分類を、機能ごとに明記する。

(1)　実装必須機能は、標準準拠システムに実装しなければならない。

(2)　標準オプション機能は、標準準拠システムに実装してもしなくても良い機能である。地方公共団体の政策判断や人口規模等による業務実施状況の違いがあり、その違いを吸収するため、やむを得ない場合に設定する。事業者が標準オプション機能を実装するかどうかを判断して標準準拠システムを構築し、複数の事業者が構築した標準準拠システムの中から、地方公共団体は、自らの団体に適したものを選び、当該標準準拠システムを提供する事業者と契約して利用する。

(3)　実装不可機能は、標準準拠システムに実装してはならない。また、標準準拠システムと疎結合で構築することもできない。

　　なお、(1)～(3)のいずれにも位置付けられていない機能については、原則(3)として扱うものとする。ただし、自治体や事業者の創意工夫により新たな機能をシステムに試行的に実装させて機能改善の提案を行う場合であって、他の地方公共団体においても当該機能の必要性が高いと考えられるものについては、当該機能の取扱いを標準仕様書の作成・改定過程において検討することとし、実験的に実装を可能とする。実験的に実装を希望する地方公共団体は、当該機能の概要や費用対効果の検証結果を他の地方公共団体と共有することを前提に標準化検証機能（標準化対象事務において、標準化の対象外と明記されていないが、標準仕様書への位置付けを検討中である機能をいう。）として、デジタル庁に登録し、標準準拠システムと疎結合で構築することとし、その詳細についてはデジタル庁が別途定める。

○　標準仕様書において、明示的に標準化の対象外としている施策に係る機能である場合は、標準準拠システムと疎結合で構築する。

○　デジタル庁は、機能標準化基準間の整合性を確保する必要がある場合には、横並びの調整を行う。また、デジタル庁は、各標準化対象事務の機能標準化基準に、横断的な課題がある場合には、必要な調査等を実施し、調整を行う。

**5.1.1.2　分割調達を可能とする標準準拠システムの機能標準化基準**

○　標準準拠システムについて、一の業務をさらに細分化した単位での分割調達を可能とする場合には、細分化した単位（以下「サブユニット」という。）を１システムと捉え、サブユニットについては、機能標準化基準の構成（5.1.1.3）に加え、サブユニット間の連携に係る機能についても漏れなく機能標準化基準に規定する。

**5.1.1.3　機能標準化基準の構成**

○　機能標準化基準は、機能要件の標準、画面要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。

**5.1.1.3.1　機能要件の標準**

○　機能要件とは、システムに対し、どのようなデータを入力し、どのような処理を行い、結果、どのような出力がされるか等の要件を規定するものである。

○　機能要件の標準は、多くの地方公共団体職員等が容易に理解することができるよう、より具体的に、誤解のないよう表記する。

○　制度所管省庁は、データ要件・連携要件に関する標準化基準の策定作業をより効率的に行うため、機能要件の標準の検討段階において、標準準拠システムが管理すべきデータ項目との整合や帳票要件の標準との整合を図りながら、入出力するデータ項目を具体化及び明確化して、機能要件の標準に記載する。

**5.1.1.3.2　画面要件の標準**

○　画面要件とは、システムが出力する画面に関する要件を規定するものである。画面は、競争性と実装の柔軟性を確保する観点から、画面がカスタマイズの主要因となっている場合に限り、画面要件の標準を作成する。

**5.1.1.3.3　帳票要件の標準**

○　帳票要件とは、システムから出力する帳票・様式に関する要件を規定するものである。

○　帳票には、(1)住民向けの帳票・様式（通知・証明書等）と、(2)職員向けの帳票・様式（確認のための一覧表等）がある。

(1)　住民向けの帳票・様式については、既に外部システムにおける仕様等で規定され、カスタマイズの主要因となっていない帳票・様式等を除いて、標準を定める。

(2)　職員向けの帳票・様式については、紙への出力を前提とするのではなく、ＥＵＣ機能等を利用して画面で確認する等のデジタル化を原則とし、真に必要なものに限定して、標準を定める。

○　帳票要件の標準は、(1)帳票ＩＤ、(2)帳票のレイアウト、(3)帳票の諸元表で主に構成する。

(1)　帳票ＩＤは、帳票の管理や電子的な交付等を行う際に利用する。統一的なＩＤの振り方については、デジタル庁が別途定める。

(2)　帳票のレイアウトは、標準化されていない場合にはカスタマイズの発生原因となるため、標準を定めることを基本とする。

(3)　帳票の諸元表は、データ要件の標準と整合性を保たなければならない。なお、二重管理を避けるなどの観点から、データ要件の標準をもってこれに代えることができる。

**5.1.1.4　機能標準化基準の策定時期**

○　機能標準化基準は、対象となるシステムで処理する標準化対象事務が指定された日から起算して、原則として１年間で策定する。

○　ただし、20業務（児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、就学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金）の機能標準化基準は、標準準拠システムへの移行目標が令和７年度（2025年度）であることを踏まえて、令和７年度（2025年度）中に策定する。

### 5.1.2　機能標準化基準の変更方針
○　デジタル３原則に基づく業務改革（ＢＰＲ）や、制度改正（法令改正によるものだけでなく、法令改正によらないものも含む。以下同じ。）、技術の進化や施策の推進等により、機能標準化基準に追加・変更すべき機能が生じる場合、機能標準化基準を変更する必要がある。

変更は、5.1.1.1から5.1.1.3までの規定に準じて行う。作成及び施行の時期については、次のとおりとする。

○　機能標準化基準で定める内容を盛り込んだ標準仕様書の改定時期は、遅くとも制度改正の施行日の１年以上前とし、原則として毎年８月31日又は１月31日（これらの日が休日である場合には、これらの日の前日とする。以下「標準仕様書改定基準日」という。）とする。

○　制度所管省庁は、標準化対象事務に関連する標準準拠システムの改修が必要となり得る制度改正を検討する場合には、速やかにデジタル庁及び総務省に連絡し、機能標準化基準の変更のためのスケジュールの検討を開始する。

○　制度所管省庁は、当該制度改正に伴う標準準拠システムの改修について施行日までに余裕を持って対応できるようにするため、制度改正が行われてから機能標準化基準の変更を検討するのではなく、制度改正の検討と同時に、機能標準化基準の変更を検討する。

○　標準仕様書改定基準日までの改定が困難な場合であっても、標準準拠システムの改修について施行日までに余裕を持って対応できるようにするため、制度所管省庁は、次の対応を行うこととする。

　(1)　制度改正の検討段階から、広く地方公共団体や事業者への影響を確認すること。

　(2)　5.1.5に基づき設置される検討会等において、速やかに標準仕様書の改定内容を検討し、地方公共団体や事業者の対応に支障が生じないよう標準仕様書の改定案をできる限り早期に公開すること。

○　機能標準化基準の変更の検討に当たっては、機能要件の標準等を踏まえて、データ要件・連携要件に関する標準化基準等を定める必要があることから、制度所管省庁は、機能標準化基準の変更が必要となった場合には、速やかにデジタル庁及び総務省と協議する。

### 5.1.3　地方公共団体からのデジタル３原則に基づく業務改革（ＢＰＲ）の提案受付
○　デジタル庁は、デジタル庁が別途定めるところにより、定例的に、地方公共団体に対し、デジタル３原則に基づく業務改革（ＢＰＲ）を踏まえた、標準準拠システムの改修の必要性を照会することとし、提案内容について制度所管省庁と共有する。

○　制度所管省庁は、当該提案が合理的なものである場合には、デジタル庁及び総務省と協議をして、機能標準化基準の変更のためのスケジュールを作成し、地方公共団体の意見や事業者の意見を聴いて、機能標準化基準を変更する。

### 5.1.4　機能標準化基準への適合性の確認（標準化法第９条第１項）
○　機能標準化基準の適合性の確認については、標準準拠システムを利用する地方公共団体が一義的に責任を有している。

○　標準準拠システムは、実装必須機能及び標準オプション機能を実装し、それら以外の機能を実装してはならないことから、地方公共団体は、標準準拠システムを利用する前に、それらの機能が実装されていること及びそれらの機能以外が実装されていないことを確認する必要がある。

○　地方公共団体が機能標準化基準に適合しているかどうかの確認を効率的に行うことができるよう、事業者は地方公共団体に提示する標準準拠システムの提案書やマニュアル等において、機能標準化基準に規定される機能ＩＤごとにどの操作・画面において当該機能が実装されているのかを明示するものとする。

○　制度所管省庁は、地方公共団体から機能標準化基準の適合性の確認において疑義が生じ、照会があった場合には、速やかに詳細を把握するなどし、5.1.5で定める検討会の場で議論をするなどしながら、解釈を示すなどの対応を行う。

### 5.1.5　機能標準化基準の検討体制
○　制度所管省庁は、機能標準化基準の策定及び変更等に当たって、地方公共団体や事業者の意見を反映させるため、検討会を開催する。

○　検討会の構成員は、有識者、地方公共団体の職員、地方３団体の職員、基幹業務システムを構築する事業者、デジタル庁職員、総務省職員等が考えられるが、標準化対象事務の性質や基幹業務システムの状況に応じて定めるものとする。

## 5.2　共通標準化基準
### 5.2.1　共通標準化基準の策定及び変更
○　共通標準化基準については、第４に示す基本的な事項に基づき、デジタル庁が総務省と協議し、策定する。

○　特に、データ要件・連携要件に関する標準化基準は、機能標準化基準と密接に関係することから、制度所管省庁と密に連携しながら、策定することとする。

○　その他の共通標準化基準の策定及び変更に関する事項は、機能標準化基準の策定及び変更に関する事項に準ずる。

### 5.2.2　共通標準化基準の適合性の確認（標準化法第９条第１項）
○　共通標準化基準の適合性の確認については、標準準拠システムを利用する地方公共団体が一義的に責任を有する。

○　共通標準化基準のそれぞれの構成要素における適合性の確認については、次のとおりとする。

(1)　データ要件・連携要件に関する標準化基準の適合は、データ連携やデータの利活用の観点から実装面においても十分に確保されている必要があることから、標準準拠システムは、デジタル庁が提供するツールを使って実施されるデータ要件・連携要件に関する標準化基準に係る適合確認試験に合格したシステムでなければならないこととする。この適合確認試験に合格した対象システム（以下「適合システム」という。）は、データ要件・連携要件の標準に適合したものとみなし、地方公共団体は、適合システムをデータ要件・連携要件の標準への適合が確認された標準準拠システムとして利用することができる。また、当該ツールのサービスを地方公共団体が利用することも可能とする。これらにより、地方公共団体が行う適合性の確認の負担軽減を図る。

(2)　非機能要件の標準については、常時、適合性確認を行うことが困難な項目も含まれることから、地方公共団体がＳＬＡその他受注者との取決めの項目として明示することで適合性を担保することとする。

(3)　共通機能の標準の適合性確認については、機能標準化基準の方法に準ずる。

### 5.2.3　共通標準化基準の検討体制
○　共通標準化基準は、デジタル庁を中心に、制度所管省庁と協力しながら検討を進める。

## 5.3　その他の事項
○　5.1及び5.2に掲げるもののほか、標準化基準に関することについては、制度所管省庁や地方公共団体、事業者の意見を聴いて、デジタル庁及び総務省が協議して定める。
