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type: guideline
title: 第４　共通標準化基準に関する基本的な事項（標準化法第５条第２項第３号）
source: デジタル庁
version: 2024年12月24日閣議決定
updated: 2024-12-24
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c58162cb-92e5-4a43-9ad5-095b7c45100c/73e3ce1a/20241224_policies_local_governments_doc_06.docx
source_page: https://www.digital.go.jp/policies/local_governments
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# 第４　共通標準化基準に関する基本的な事項（標準化法第５条第２項第３号）
## 4.1　データ要件・連携要件に関する標準化基準に係る事項（標準化法第５条第２項第３号イ）
○　データ要件・連携要件に関する標準化基準は、データ要件の標準及び連携要件の標準で構成する。

### 4.1.1　データ要件の標準
○　データ要件の標準とは、機能標準化基準を実現するために必要なデータのレイアウト（データ項目名、型、桁数等の属性を定義したもの）の標準である。

○　標準準拠システムは、当該標準準拠システムが保有するデータを、データ要件の標準に定めるとおり、任意のタイミングで出力することができるようにしなければならない。ただし、標準準拠システムのデータベースの構造その他の実装方法については、標準準拠システムを提供する事業者の競争性と実装の柔軟性を確保する観点から、必ずしも、データ要件の標準に定めるとおりとする必要はない。

### 4.1.2　連携要件の標準
○　連携要件の標準とは、各標準準拠システムが機能標準化基準に適合できるようにし、かつ、標準準拠システム以外のシステムと円滑なデータ連携を行うことができるようにするため、標準準拠システムから、他の標準準拠システム及び標準準拠システム以外のシステムに対し、データ要件の標準に規定されたデータ項目を、データ連携するための要件（(a)どのような場合に、(b)どのデータを、(c)どの標準準拠システム等に対し、どのように提供（Output）又は照会（Input）するかについての要件）とそのためのデータ連携機能の要件を規定する標準である。

○　標準準拠システムは、連携要件の標準に定めるとおり、システムを実装しなければならない。

○　ただし、事業者が複数の標準化対象事務に係る標準準拠システムを、１つのパッケージとして一体的に提供する場合においては、当該パッケージ内におけるデータ連携については当該事業者の責任において対応することとし、必ずしも、データ連携機能の要件に定めるとおり、データ連携機能を実装する必要はない。また、標準準拠システムに段階的に移行する場合においては、各地方公共団体における移行方法を踏まえ、最も合理的で円滑な移行を進める上で合理的に説明し得る範囲及び期間内で、必ずしも、連携要件の標準に適合する必要はない。

### 4.1.3　機能標準化基準との関係
○　データ要件・連携要件に関する標準化基準は、機能標準化基準を実現するために必要不可欠なものであることから、各標準化対象事務の機能標準化基準との整合性を確保しなければならない。

### 4.1.4　標準準拠システム以外のシステムとの関係
○　標準準拠システムと情報連携する標準準拠システム以外のシステムには、標準化対象外事務を実現するためのシステム（独自施策システムや外部システム等）や標準化対象外機能等を実現するためのシステムがある。

○　これらのシステムと標準準拠システムとの関係は、次のとおりである。

(1)　標準準拠システム以外のシステム（外部システムを除く。）との関係

○　標準準拠システム以外のシステム（外部システムを除く。以下(1)において同じ。）は、標準準拠システムと情報連携する場合には、原則、標準準拠システムとは別のシステムとして疎結合する形で構築することになる。

○　この場合、標準準拠システムと標準準拠システム以外のシステムとの間の連携については、連携要件の標準に規定する。

○　ただし、標準準拠システムと標準準拠システム以外のシステムを同一のパッケージとして事業者が提供している場合には、その最も適切な在り方を事業者と地方公共団体で協議していくことを前提に、当分の間、経過措置として、パッケージの提供事業者の責任において標準準拠システムと標準準拠システム以外のシステムとの間の連携等を行うことを可能とする。

(2)　外部システムとの関係

○　標準準拠システムと外部システムとの連携に当たっては、標準準拠システムのデータ要件・連携要件に関する標準化基準との整合性を確保しなければならない。

## 4.2　サイバーセキュリティ等に係る事項（標準化法第５条第２項第３号ロ～ニ）
　○　サイバーセキュリティ等に関する標準化基準として、標準準拠システムのセキュリティ、可用性、性能・拡張性、運用・保守性、移行性、システム環境・エコロジーに係る機能要件以外の要件（非機能要件）について、指標、選択レベル及び選択時の条件の標準を定める。

○　上記のほか、地方公共団体が利用する標準準拠システム等の整備及び運用に当たっては、総務省が示す地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインや地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第65号）による改正後の地方自治法第244条の６第３項に規定する指針（今後策定予定）、また、地方公共団体を含めた官民共通の枠組みである「重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」（令和６年（2024 年）３月８日サイバーセキュリティ戦略本部改定）を踏まえて、セキュリティ対策を行うものとする。

○　その際、ガバメントクラウド上に構築される標準準拠システム等については、次の考え方に従うものとする。

(1)　地方公共団体は、クラウドサービス等の提供、保守及び運用（6.1.5.1(1)）に基づき、地方公共団体の責任とされる範囲において具体的なセキュリティ対策を行う。

(2)　マイナンバー利用事務系（個人番号利用事務（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）第２条第10項に規定するものをいう。）又は戸籍事務等に関わる情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。）の端末・サーバ等と専用回線により接続されるガバメントクラウド上の領域についてもマイナンバー利用事務系として扱う。

## 4.3　共通する基準を定めるべき事項（標準化法第５条第２項第３号ニ）
### 4.3.1　共通機能の標準
○　共通機能とは、標準準拠システムを用いて業務を行う際に必要な機能であって、全ての標準化対象事務に係る標準準拠システムに共通して実装することができる機能である。

○　デジタル庁は、共通機能の標準を作成することとし、地方公共団体は、事業者が提供する当該標準に準拠する共通機能を選択する。

○　共通機能の標準の作成方針については、次のとおりとする。

(1)　標準準拠システムにおける共通機能とのインターフェース部分のカスタマイズを発生させないようにするため、共通機能と標準準拠システムとのインターフェースについて標準を作成する。

(2)　共通機能における外部システムとのインターフェース部分は、外部システムのインターフェース仕様に従う。

(3)　共通機能の内部の機能については、最低限の実装必須機能について標準を作成することとし、各事業者が共通機能の内部の機能を新たに追加することや、共通機能と疎結合の形で新たに機能を作ることも妨げない。

○　共通機能の標準は、上記の作成方針に従い、次の機能について定めることを基本とする。

(1)　申請管理機能（申請者が地方公共団体に対し申請手続等を行うマイナポータルと標準準拠システムの間を連携する機能）

(2)　庁内データ連携機能（標準準拠システムが、他の標準準拠システムにデータを送信又は他の標準準拠システムからデータを受信することを効率的かつ円滑に行う機能）

(3)　住登外者宛名番号管理機能（庁内で管理する住登外者を一意に特定するための住登外者宛名番号を付番・管理する機能）

(4)　団体内統合宛名機能（団体内統合宛名番号を付番し、中間サーバと連携する機能）

(5)　ＥＵＣ機能（職員自身が表計算ソフト等を用いて情報を活用するために基幹業務システムのデータを抽出、分析、加工、出力する機能）

(6)　統合収納管理機能・統合滞納管理機能（標準化対象システムにおける各賦課業務（税務、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、子ども・子育て支援をいう。）のうち２業務以上と連携し、共通的に収納管理及び滞納管理を行う機能）

○　デジタル庁は、ガバメントクラウドのマネージドサービス等、運用経費削減等に資する機能について随時リファレンスとして情報提供する。

### 4.3.2　ドキュメントの版管理
　○　標準化基準に関するドキュメント（標準仕様書等）の版管理については、デジタル庁が別途定める。
