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type: guideline
title: 第２　地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の意義及び目標に関する事項（標準化法第５条第２項第１号）
source: デジタル庁
version: 2024年12月24日閣議決定
updated: 2024-12-24
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c58162cb-92e5-4a43-9ad5-095b7c45100c/73e3ce1a/20241224_policies_local_governments_doc_06.docx
source_page: https://www.digital.go.jp/policies/local_governments
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# 第２　地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の意義及び目標に関する事項（標準化法第５条第２項第１号）
## 2.1　地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の意義
○　我が国は、行政サービスの多くを地方公共団体が提供しており、それらを支える地方公共団体の基幹業務システムは、これまで、地方公共団体が個別に開発しカスタマイズをしてきた結果として、次のような課題を抱えている。

(1)　維持管理や制度改正時の改修等において地方公共団体は個別対応を余儀なくされ負担が大きいこと

(2)　情報システムの差異の調整が負担となり、クラウド利用が円滑に進まないこと

(3)　住民サービスを向上させる最適な取組を迅速に全国へ普及させることが難しいこと

○　このような地方公共団体の基幹業務システムの状況を踏まえ、地方公共団体に対し、標準化基準（標準化法第６条第１項及び第７条第１項に規定する標準化のために必要な基準をいう。以下同じ。）に適合する基幹業務システム（以下「標準準拠システム」という。）の利用を義務付け、標準準拠システムについてガバメントクラウド（デジタル社会形成基本法（令和３年法律第35号）第29条に規定する「全ての地方公共団体が官民データ活用推進基本法第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術に係るサービスを利用することができるようにするための国による環境の整備」としてデジタル庁が6.1.1に規定するとおり整備するものをいう。以下同じ。）を利用することを努力義務とする標準化法が令和３年（2021年）５月に成立し、標準化法に基づき、地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化を推進することとしている。

○　具体的には、次のとおりである。

(1)　国は、地方公共団体や基幹業務システムを提供する事業者の意見を丁寧に聴き、標準化対象事務を処理するシステムについての標準化基準の策定及び変更を行う。

(2)　国は、地方公共団体又は標準準拠システム等（6.1.2で定義するシステムをいう。以下同じ。）を提供する事業者にガバメントクラウドを利用させる。

(3)　地方公共団体は、自ら又は事業者がガバメントクラウド上に構築する標準準拠システムを利用する。

(4)　地方公共団体は、独自施策等を講ずるため、当該地方公共団体が保有する標準準拠システムで利用する標準化されたデータを、必要なサービスを提供するためのシステムに利用することができる。

○　地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の取組により、地方公共団体が情報システムを個別に開発することによる人的・財政的負担を軽減し、地域の実情に即した住民サービスの向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能とすることを目指している。

## 2.2　地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の目標
○　地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の取組の主たる目標は、次のとおりである。

(1)　標準化基準の策定による地方公共団体におけるデジタル基盤の整備

○　デジタル３原則に基づく業務改革（ＢＰＲ）やデジタル処理を前提とした地方公共団体のベストプラクティスについて、その内容を反映した業務フローを基に標準化基準を策定又は変更することで、地方公共団体におけるデジタル化の基盤を整備する。

(2)　競争環境の確保

○　事業者の競争環境を確保し、ベンダロックインを回避する。具体的には次のとおりである。

①　機能要件等の仕様の標準化とガバメントクラウドの活用により、アプリケーションレベルにおける複数の事業者による競争環境を確保する。

②　データ要件・連携要件に関する標準化基準への適合性を確実に担保することにより、他事業者への移行をいつでも可能とする競争環境を適切に確保する。

③　ガバメントクラウドを活用することにより、スタートアップや地方の事業者も含め、各事業者において、自らクラウド基盤を整備することなく自社が開発したシステムを全国展開する機会を得る。

④　標準準拠システムの構築環境として複数のクラウドサービスから事業者が選択可能な状態（マルチクラウド環境）を整備することにより、クラウドサービス提供事業者間の競争環境を確保し、クラウドロックインを防止するとともに、高い水準のセキュリティを担保しつつ、経済性の高いガバメントクラウドサービスを提供する。

(3)　システムの所有から利用へ

○　ガバメントクラウドを活用することで、地方公共団体が従来のようにサーバ等のハードウェアやＯＳ・ミドルウェア・アプリケーション等のソフトウェアを自ら整備・管理する負担を軽減する。

○　その上で、こうした負担を含めた業務全体に係るコストを抑え、削減することができた人的・財政的なリソースを、住民に寄り添って、真にサービスを必要とする住民に手を差し伸べるために必要な業務や、地域の実情に即した企画立案業務等本来職員が行うべき業務に注力できるようにする。

(4)　迅速で柔軟なシステムの構築

○　制度改正や突発的な行政需要への緊急的な対応等のために標準準拠システムを改修する必要がある場合には、当該法令の施行や緊急対応サービスの開始時期に間に合うよう、国が標準化基準を策定又は変更することで、地方公共団体が個別に対応する負担を軽減するとともに、当該改修の範囲を最小限にし、かつ、迅速に改修を行えるようにする。このため、標準準拠システムを、モダンアプリケーション（自らはサーバを構築せずマネージドサービス（運用を自動化するクラウドサービスをいう。以下同じ。）の組み合わせだけでシステムを構成するとともに、サービス単位で疎結合（結合される各情報システムの独立性が高く、システム機能の結合レベルが緩やかな結合をいう。以下同じ。）に構成し、サービス同士をＡＰＩで連携させるような設計構造をいう。）のアーキテクチャに基づき構築するという点を念頭に置いてシステム構築を図る。

○　標準準拠システムと情報連携する標準準拠システム以外のシステムのうち、地方公共団体が条例や予算に基づいて行う独自施策を実現するためのもの（以下「独自施策システム」という。）や標準化対象外機能（明示的に標準化の対象外としている施策に係る機能をいう。以下同じ。）等を実現するためのシステムは、標準準拠システムとは別のシステムとして疎結合で構築すること等により、原則として標準準拠システムをカスタマイズしないようにする。

○　各地方公共団体が、自らの判断により、標準準拠システムで利用するデータ要件・連携要件に関する標準化基準に適合したデータのうち必要なデータを活用できるようにすることで、新しい行政需要に対応するため、国又は地方公共団体がガバメントクラウド上に全国で共用可能なシステムを迅速に構築することを可能とする。

(5)　標準準拠システムへの円滑かつ安全な移行

○　地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の取組については、基幹業務システムを利用する地方公共団体が、令和７年度（2025年度）までにガバメントクラウドを活用した標準準拠システムに移行できる環境を整備することを目標とする。

　具体的には、令和５年（2023年）４月から令和８年（2026年）３月までを「移行支援期間」と位置付け、国はそのために必要な支援を積極的に行う。

○　地方公共団体は、令和５年（2023年）３月末時点での標準化対象事務に係る基幹業務システムを、令和５年（2023年）３月末時点で公表された標準仕様書（令和５年度（2023年度）に初めて公表される場合は、当該公表された標準仕様書）に適合した標準準拠システムに、令和７年度（2025年度）末までに移行することを目指す。

令和５年（2023年）４月以降の標準仕様書の改定への対応については、令和７年度（2025年度）までの適合が制度改正等の政策上必要と判断されるものを除き、令和８年度（2026年度）以降のシステム改修時において、標準に適合させることとする。

○　令和７年度（2025年度）に集中することが予想される標準準拠システムへの移行作業については、円滑かつ安全に実施されるよう、できる限り前倒すことによる移行時期の分散が必要となることから、国は、引き続き、地方公共団体が早期に移行計画の策定や移行先システムに関わる事業者の決定を行えるよう支援する。

○　また、円滑かつ安全な移行を推進するために、現行システムから標準仕様に対応したシステムへの移行を完了させることを前提に、一部の機能については、移行後の実装等を可能にする経過措置を設けることとする。当該経過措置の対象とするシステムは、以下の要件を満たすものとする。

①　データ要件・連携要件に関する標準化基準に適合し、標準化されたデータの利活用が可能となっていること。

②　標準化対象事務に係る法令又は事務を所管する省庁（以下「制度所管省庁」という。）及び地方公共団体が、当該一部機能の経過措置の必要性を認め、遅くとも令和10年度（2028年度）末までに機能標準化基準（標準化法第６条第１項に基づき定める基準をいう。以下同じ。）に適合するものであること。

なお、当該経過措置の対象となった機能の標準化基準上の取扱いについては、制度所管省庁において、令和９年度（2027年度）末までに所要の検討を行う。

○　現行システムがメインフレームにより構成され、システムの全容把握からデータ移行をはじめとした標準準拠システムへの移行完了までに他システムと比較し、相対的に時間を要する場合、現行システムを構築・運用する事業者が標準準拠システムの開発から撤退し、他の事業者を公募するなどしたものの代替事業者が見つからない場合及び事業者のリソースひっ迫などの事情により、令和８年度（2026年度）以降の移行とならざるを得ないことが具体化したシステム（以下「特定移行支援システム」という。）については、デジタル庁、総務省及び制度所管省庁は、地方公共団体から把握した当該システムの状況及び移行スケジュールも踏まえて、標準化基準を定める主務省令において、所要の移行完了の期限を設定することとし、概ね５年以内に標準準拠システムへ移行できるよう積極的に支援する。

なお、この場合であっても、特定移行支援システムから必要に応じてデータ要件の標準を踏まえたデータ項目に基づくデータの抽出ができるようにすることとする。

○　以上の目標に向け、地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の取組を着実に進めることにより、国又は地方公共団体は、新たに地方公共団体の基幹業務システムのデータを活用した施策を講ずるに当たり、標準化されたデータの取り込みに対応したアプリケーションを、あらかじめガバメントクラウド上に構築することで、従来、時間と費用の両面から大きなコストが生じていた基幹業務システムからのデータの取り込みを円滑に行うことが可能となり、住民向けサービスの迅速な展開を可能とするものである。

○　また、標準化対象事務に関する情報システムの運用経費等については、標準準拠システムへの移行完了後に、平成30年度（2018年度）比で少なくとも３割の削減を目指すこととし、国は、デジタル３原則に基づくＢＰＲ・最適化を含めた業務全体の運用費用の適正化のため、継続的・横断的な分析や次の取組を行うことにより、当該目標の実現に向けた環境を整備する。

①　共通機能の仕様策定や文字環境の整備等を行い、全体としてより効率的なシステム構築や運用を行うための取組を、早期に標準準拠システムに移行し当該取組に積極的に協力する地方公共団体と段階的に実証することとする。

②　ガバメントクラウド上での構築・運用を前提としたアプリケーションの開発・運用の高度化に挑戦する事業者のスキル・ノウハウを底上げするための支援を強力に行う。

③　システム連携に関する効率的な検証環境の準備を進める。

○　情報システムの運用経費等の目標の達成に向けては、移行支援期間である令和７年度（2025年度）までの達成状況及び移行支援期間における実証等を踏まえるとともに、為替や物価などのコスト変動の外部要因も勘案する必要があることから、必要に応じた見直しの検討と達成状況の段階的な検証を行う。

○　デジタル庁は総務省とともに、地方公共団体の移行スケジュール及び移行に当たっての課題を把握し、その解決に地方公共団体と協力して取り組むこととする。その上で、総務省はデジタル庁とともに、地方公共団体に対して必要な助言を行い、適正な費用での安全な移行が担保される計画を作成する。加えて、総務省は、6.3.2のとおり、デジタル庁、制度所管省庁及び都道府県とも連携して地方公共団体の進捗管理等の支援を行う。
