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type: guideline
title: ５．データ項目ID
source: デジタル庁
version: 第1.5版
updated: 2026-02-27
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c58162cb-92e5-4a43-9ad5-095b7c45100c/7277bc98/20260227_policies_local_governments_outline_01.zip
source_page: https://www.digital.go.jp/policies/local_governments
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# ５．データ項目ID

○ データ項目IDは、データ項目を一意に定めることを目的に規定する。

○ データ項目IDは、３桁の業務ID及び５桁の項目コードを合わせた、合計８桁のIDである。

○ 項目コードは、重複なく、かつ、飛び番がないように付番する。

○ 一度、付与したデータ項目IDは変更しない。

○ データ項目の削除（分割を含む。）をする場合には、当該データ項目のデータ項目IDは欠番とする。

○ データ項目を新たに追加する場合には、付与済みのデータ項目IDの末番の次の番号から順に、新たなデータ項目IDを付与する。

○ データ項目を他のグループへ移設する場合には、付与済みのデータ項目IDの末番の次の番号から順に、新たなデータ項目IDを付与し、移設元のデータ項目IDは欠番とする。
