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type: guideline
title: 5. ガバメントクラウドの利用終了について
source: デジタル庁
version: 第3.0版
updated: 2025-03-31
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c58162cb-92e5-4a43-9ad5-095b7c45100c/aa04f121/20250331_policies_local_governments_outline_03.docx
source_page: https://www.digital.go.jp/policies/local_governments
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# 5. ガバメントクラウドの利用終了について

　地方公共団体は、利用権付与契約の有効期間の終了、中途解約、解除等により、クラウド環境及びクラウドサービスの利用を終了する場合、デジタル庁が示す所定の手続きを行う。

他方、地方公共団体は、ガバメントクラウドに格納し自ら管理するデータをあらかじめ自らの責任において消去する。データ消去を行わないままクラウド環境及びクラウドサービスを終了し、データ消去を行うことが不可能となった場合、地方公共団体はその責任を負う（利用権付与契約第十八条）。

[^1]: デジタル庁は、「監査ログの取得設定など、ガバメントクラウドの維持管理に必要な設定等の処理」及び「地方公共団体の事前承諾を得た作業」を除きアクセスしないことを約する。デジタル庁はアクセスの有無、アクセスに関する設定変更の有無についてのレポートを地方公共団体に必要に応じて定期的に提供し、レポート含めたこれら運用に関して第三者からの監査を受ける。

[^2]: 例えば、標準準拠システム等を開発する行為は、当該開発により完成した標準準拠システム等を他の地方公共団体向けに再販することがASPの利益となるため、提供される環境内で当該開発行為を実施してはならない。一方、実際のデータをセットアップした上でシステムエンジニアがテストを行う行為は、クライアントの地方公共団体ごとにデータをセットアップし調整を行う必要があり、ガバメントクラウド上で業務を行うため必須の行為であるため、提供される環境内で行うことができる。ただし、ガバメントクラウド等に関連する固有の環境や固有の機能の検証が必要な場合は、実際のデータの導入を前提とせずに提供される環境内で行うことができる。また、地方公共団体職員が操作研修を行う行為は、地方公共団体がガバメントクラウド上で業務を行うために必須の行為であるため、提供される環境内で行うことができる。

[^3]: 強権限ユーザーの保有者や取扱いについては、GCASガイド及びガバメントクラウドチーム発出の文書を参照。

[^4]: Infrastructure as Code：インフラ構築作業や構成・変更管理をコード（プログラム）で実行する技術やそれを用いたプロセス

[^5]: 運用管理について運用管理補助者に委託することも考えられる。

[^6]: （※）印がある項目は、今後の開発も含み、開発できるまでは実現しない、若しくは手動での処理となる。

[^7]: 具体的な責任範囲については、デジタル庁・CSP間の契約により定まる。両者間で責任範囲を変更した場合、デジタル庁は地方公共団体に通知する。

[^8]: 「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和6年10月版)」iii-215参照

[^9]: 「SaaS向けSLAガイドライン」（平成20年1月 経済産業省）P.25参照

[^10]: SLAが満たされないことに起因して発生する損害を含む。

[^11]: このような枠組みを採用することには、下記の理由から合理性がある。

(i)　地方公共団体とCSPの間に直接の契約関係がないため、地方公共団体はCSPの契約不履行責任を直接追及することができない。ただし、民事責任においては、契約上の債務者の故意又は過失と信義則上同視すべき第三者の故意又は過失があった場合、債務者に故意又は過失ありとする「履行補助者の故意・過失」の考え方があるところ、デジタル庁の裁量で起用したCSPに故意又は過失があった場合には、信義則上デジタル庁に故意又は過失ありとしてデジタル庁が地方公共団体に対して契約不履行の責任を負うとされることがありうる。

(ii)　CSPは民間向けクラウド利用契約において契約不履行の賠償責任の上限額を設定しており、デジタル庁との契約でも同様の設定が行われている。したがって、地方公共団体が上記(i)のようにデジタル庁に請求できる契約不履行に基づく損害賠償請求額について、デジタル庁がCSPから受領できた賠償金額を上限とすることにも合理性がある。

[^12]: 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」及び「（別冊）金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A　Q3-12同旨

[^13]: 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」及び「（別冊）金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A　Q3-13同旨

[^14]: ガバメントクラウド内の個人情報について、地方公共団体との委託契約等に基づき、ガバメントクラウド運用管理補助者及びASPが個人データを取り扱うこととなる場合には、これらの委託先において個人情報保護法第23条の規定に基づく安全管理措置を講ずる必要があるほか、地方公共団体においても、自身が講ずる安全管理措置として、これらの委託先に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。また、当該場合において、ガバメントクラウド運用管理補助者及びASPに対しては、個人情報保護法第66条第2項第1号の規定に基づき、行政機関等における安全管理措置義務に関する規定が準用されることにも留意する必要がある。
