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type: guideline
title: 3．ガバメントクラウドの提供方式
source: デジタル庁
version: 第3.0版
updated: 2025-03-31
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c58162cb-92e5-4a43-9ad5-095b7c45100c/aa04f121/20250331_policies_local_governments_outline_03.docx
source_page: https://www.digital.go.jp/policies/local_governments
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# 3．ガバメントクラウドの提供方式

## 3.1　基本的な考え方

### 3.1.1　ガバメントクラウド利用権

　地方公共団体が、ガバメントクラウドのクラウドサービスを利用するためには、ガバメントクラウドのクラウドサービスを利用する権限を有する必要がある。

地方公共団体は、ガバメントクラウドのクラウドサービスを利用する権限を得るために、CSPと個別の契約を締結するのではなく、より効率的に調達を行うため、デジタル庁が、CSPと「クラウドサービス基本契約等」を締結し（利用権付与契約第三条）、CSPからガバメントクラウドのクラウドサービスを一括して提供を受けるとともに、デジタル庁が、地方公共団体と「利用権付与契約」を締結して、地方公共団体に対し、クラウドサービスの利用権（以下「ガバメントクラウド利用権」という。）を付与する（利用権付与契約第五条第一項）。地方公共団体は、第三者に利用権付与上の地位、当該契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならない（利用権付与契約第五条第三項）。

### 3.1.2　ガバメントクラウド単独利用方式

地方公共団体は、自ら、ガバメントクラウド利用権を行使し、クラウド環境（クラウドサービスを配置するための環境。）のクラウドサービスの運用管理をする方式（以下「ガバメントクラウド単独利用方式」という。）を採用することが可能である。

また、地方公共団体は、事業者と「ガバメントクラウド運用管理補助委託契約」を締結し、当該事業者（ガバメントクラウド運用管理補助者）に対しクラウド環境及びクラウドサービスの運用管理に関する業務（以下「運用管理業務」という。）を委託することができる（利用権付与契約第六条第一項）。

### 3.1.3　ガバメントクラウド共同利用方式

一方で、地方公共団体は、付与されたガバメントクラウド利用権に基づき、クラウドサービスの全部又は一部を他の地方公共団体と共同で利用することを前提に、新たにクラウド環境を利用しシステム等を整備すること、及び既にほかの地方公共団体により整備されたシステム等が構築されているクラウド環境を利用することができることとされており、複数の地方公共団体が同一のガバメントクラウド運用管理補助者に対して運用管理業務の委託（複数の地方公共団体による委託が予定される場合の当初の一の地方公共団体による委託の場合を含む。以下「ガバメントクラウド共同利用方式」という。）を採用することも可能である（利用権付与契約第二十九条第一項）。

### 3.1.4　ガバメントクラウド共同利用方式の推奨

ガバメントクラウド共同利用方式のメリットは、主に次の３点である。

第１に、3.1.5で後述するように、ガバメントクラウド利用権は契約関係上、デジタル庁が地方公共団体に付与し、地方公共団体が保有するものであるが、ガバメントクラウド共同利用方式においては、地方公共団体が当該利用権のもとでガバメントクラウド運用管理補助者に対して運用管理業務を委託しており、直接クラウド環境の運用管理を行わないことを前提として、手続き上は地方公共団体を介さず、デジタル庁が、ガバメントクラウド運用管理補助者において直接クラウド環境及びクラウドサービスを運用管理できるよう措置することとし、関係者間での手続きを簡素化する。

第２に、ガバメントクラウド共同利用方式を採用した場合、地方公共団体がASPから提供を受けるアプリケーションを選択し、当該アプリケーションの利用に必要なクラウドサービスの運用管理業務をガバメントクラウド運用管理補助者に委ねることで、地方公共団体は既製品のシステムを利用するのに類似した利用形態を採用することが可能となり、運用管理の負担を軽減できることが期待される。

第３に、ガバメントクラウド共同利用方式においては、ガバメントクラウド運用管理補助者があらかじめ運用管理業務の方法等を提案してそれを複数の地方公共団体が選択することで、複数の地方公共団体の運用管理業務を効率的にまとめて行うことが可能となる。

　地方公共団体は、ガバメントクラウド単独利用方式若しくはガバメントクラウド共同利用方式のいずれか又は両方を合わせた方式によりガバメントクラウドを利用することができるが、上述のとおり、ガバメントクラウド及び地方公共団体の標準準拠システムの効率的な運用の観点から、デジタル庁としては、ガバメントクラウド共同利用方式を選択することを推奨する。

図１　ガバメントクラウドの提供方式の基本的枠組み

![](../assets/gov-cloud-riyou-image1.png)

### 3.1.5　ガバメントクラウド提供に関する契約関係

＜注＞

第216回国会にて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第４号）が成立し、国以外の者のクラウドサービスの共同利用に係る金銭の保管に関する規定が整備された。デジタル庁は、ガバメントクラウドの利用に関するCSPとの契約において、国以外の者がCSPに支払うべきクラウドサービス利用料についてデジタル庁が国以外の者から納付を受けた上でデジタル庁からCSPに払い渡す旨を定めたときは、当該利用料を保管することができることとされた。（デジタル行政推進法第24条第１項）

1.  **ガバメントクラウド単独利用方式／共同利用方式に共通する契約関係**

ガバメントクラウド単独利用方式／共同利用方式に共通して、デジタル庁、地方公共団体、CSP、ガバメントクラウド運用管理補助者、ASP、回線運用管理補助者及び通信回線事業者のうち２者間では主に以下の（ア）～（カ）の6本の契約関係があり、図２のとおりとなる。

1.  クラウドサービス基本契約等（デジタル庁・CSP間）

2.  ガバメントクラウド利用権付与兼債務引受契約（デジタル庁・地方公共団体間）

3.  ガバメントクラウド運用管理補助委託契約（地方公共団体・ガバメントクラウド運用管理補助者間）

4.  アプリケーション等の提供・保守契約（地方公共団体・ASP間）

5.  回線運用管理補助委託契約（地方公共団体・回線運用管理補助者間）

6.  専用回線等の提供保守契約（地方公共団体・通信回線事業者間）

図２　地方公共団体へのガバメントクラウド提供に関する契約関係

![](../assets/gov-cloud-riyou-image2.png)

1.  クラウドサービス基本契約等（デジタル庁・CSP間）

デジタル庁は、地方公共団体が利用するクラウドサービスをまとめて提供するため、CSPと「クラウドサービス基本契約等」を締結する。

　具体的には、次の内容の契約を締結する。

・　CSPは、デジタル庁に対し、地方公共団体が利用するクラウドサービスを提供する。

・　デジタル庁は、地方公共団体が利用するクラウドサービスの運用管理義務を負う。

・　デジタル庁は、CSPに対し、クラウドサービス利用の対価として地方公共団体から納付を受け保管したクラウドサービス利用料相当額を支払う。

2.  ガバメントクラウド利用権付与兼債務引受契約（デジタル庁・地方公共団体間）

　デジタル庁は、それぞれの地方公共団体に対しクラウドサービスを提供するため、それぞれの地方公共団体と「利用権付与契約」を締結する。

具体的には、次の内容の契約を締結する。

・　デジタル庁は、地方公共団体に対し、ガバメントクラウド利用権を付与する 。

・　デジタル庁は、地方公共団体からの申請に基づきクラウド環境を払い出す。

・　地方公共団体は当該クラウド環境のクラウドサービスの運用管理義務を負う。

・　地方公共団体がガバメントクラウドに格納するデータについては、地方公共団体が利用等をする権利（※）を有し、かつ、管理する責任を負う。ただし、データの利用等や管理に関して本文書4.1①記載のような要請が生じた場合に、デジタル庁が権限を行使することがある。（利用権付与契約 第十七条第三項及び第四項）

・　地方公共団体は、クラウドサービス利用料支払責務をデジタル庁から免責的に引き受けて負担する。デジタル庁は、地方公共団体が引受債務を履行できるよう、CSPの請求額を基に毎月、地方公共団体に係る利用料金を算出するとともに、クラウドサービス利用料を記載した請求書兼立替金精算書を作成し、地方公共団体へ速やかに送付する。（利用権付与契約第七条）

・　地方公共団体は、ガバメントクラウドを共同利用方式で利用する場合において、クラウドサービス利用料金の按分情報をデジタル庁に報告する義務を負う。（利用権付与契約第三十条）

- 「データ」について「利用等をする権利」とは、経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン―データ編―」（令和元年12月）16～17頁・注25の「我が国では、データ・オーナーシップの権利の内容について、例えば、データベースの著作権、営業秘密保護に係る権利、個人情報保護法に基づく権利等の法律上の権利、並びに、データに対するアクセス権、利用権、保有・管理に係る権利、複製を求める権利、販売・権利付与に対する対価請求権、消去・開示訂正等・利用停止の請求権等の契約上の権利等を包含する概念であると整理されることもある」といった内容の権利を想定している。

3.  ガバメントクラウド運用管理補助委託契約（地方公共団体・ガバメントクラウド運用管理補助者間）

地方公共団体は、ガバメントクラウドの運用管理を行う事業者と「ガバメントクラウド運用管理補助委託契約」を締結して、当該クラウドサービスの運用管理業務を委託することができる（ガバメントクラウド共同利用方式においては前提となる。）。

具体的には、次の内容の契約を締結する。

・　ガバメントクラウド運用管理補助者は、クラウドサービスの運用管理義務を負う。

・　ガバメントクラウド運用管理補助者は、当該契約に基づく地方公共団体のクラウドサービス利用料債務に係る負担率の算定及び当該負担率のデジタル庁への報告並びに当該報告に不備があった際の対応を行う。（利用権付与契約第三十条）

・　地方公共団体は、ガバメントクラウド運用管理補助者による運用管理の対価として、ガバメントクラウド運用管理補助者に対し、運用管理委託料を支払う。

・　なお、一つの地方公共団体において、複数のガバメントクラウド運用管理補助者が受託することも想定されることから、団体と複数のガバメントクラウド運用管理補助者の間の調整を行う、統括的な運用管理補助者を定めることも妨げるものではない。

4.  アプリケーション等の提供・保守契約（地方公共団体・ASP間）

　地方公共団体は、ガバメントクラウド利用権を用いて標準準拠システムのアプリケーション等を提供・保守するため、ASPと「アプリケーション等の提供・保守契約」を締結する。

　具体的には、次の点について締結することになる。

・　地方公共団体は、ASPに対し、地方公共団体が管理するクラウド環境においてアプリケーション等を提供・保守することを承認する。

・　ASPは、地方公共団体に対し、地方公共団体が管理するクラウド環境において標準準拠システムのアプリケーション等の提供・保守を行う。

・　地方公共団体は、ASPに対し、アプリケーション等の利用料・保守料を支払う。

・　なお、一の事業者が、ASPとガバメントクラウド運用管理補助者を兼ねることも妨げるものではない。

5.  回線運用管理補助委託契約（地方公共団体・回線運用管理補助者間）

地方公共団体は、クラウドサービスを用いて通信経路・通信制御に係る運用管理を行う事業者と「回線運用管理補助委託契約」を締結して、地方公共団体がガバメントクラウドの利用の際の通信経路・通信制御に係る運用管理業務を委託することができる。

具体的には、次の内容の契約を締結する。

・　回線運用管理補助者は、クラウドサービスを用いて通信経路・通信制御に係る運用管理業務を行うことで、地方公共団体がガバメントクラウドの利用の際に用いる通信回線の運用管理義務を負う。

・　地方公共団体は、回線運用管理補助者による運用管理の対価として、回線運用管理補助者に対し、運用管理委託料を支払う。

・　なお、一の事業者がガバメントクラウド運用管理補助者と回線運用管理補助者を兼ねることも妨げるものではない。

6.  専用回線等の提供保守契約（地方公共団体・通信回線事業者間）

　地方公共団体は、ガバメントクラウドを利用する際に用いる通信回線の調達・保守のため、通信回線事業者と「専用回線等の提供・保守契約」を締結する。

**②　ガバメントクラウド共同利用方式／単独利用方式に共通する契約上の損害賠償責任**

利用権付与契約においては以下を定める。

・　ガバメントクラウドの利用に伴い、デジタル庁の責めに帰すべき事由に起因して地方公共団体が損害を受けた場合、デジタル庁は地方公共団体に対して当該損害の賠償責任を負うこと

・　ガバメントクラウドの利用に伴い地方公共団体が受けた損害がデジタル庁の行為等と信義則上同視すべきCSPの行為等に起因して発生した損害である場合、デジタル庁がCSPに対して提供事業者起因損害の賠償請求を行い、受領できた賠償金額を上限として地方公共団体に対し当該損害の賠償責任を負うこと

他方、「ガバメントクラウド運用管理補助委託契約」の当事者となるガバメントクラウド運用管理補助者、「アプリケーション等の提供・保守契約」の当事者となるASP及び地方公共団体の３者において、ガバメントクラウド運用管理補助者の責によりASPに損害が発生した場合にガバメントクラウド運用管理補助者とASP間で、地方公共団体を介さずに直接損害賠償請求を行うことを可能にする合意をすることも選択肢として想定される。

また、ガバメントクラウド運用管理補助者とASPが同一の者となることも想定され、この場合、権利義務関係は簡素化される。

ガバメントクラウドの機能停止、機能低下、損壊等（SLA不充足を含む。）による損害又は標準準拠システムの機能停止、機能低下、損壊等による損害が発生した場合に生じるデジタル庁、地方公共団体、ASPの3者の契約責任は、表１のとおりとなる。

表1　ガバメントクラウドにおいてガバメントクラウドの機能停止、機能低下、損壊等（SLA不充足を含む）による損害又は標準準拠システム等の機能停止、機能低下、損壊等による損害が発生した場合の契約責任

<table style="width:100%;">
<colgroup>
<col style="width: 19%" />
<col style="width: 25%" />
<col style="width: 26%" />
<col style="width: 28%" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>A.デジタル庁に損害発生（主にクラウドの損壊による損害を想定）</th>
<th>B.地方公共団体に損害発生（主にクラウド又は標準準拠システムの機能停止・機能低下による損害を想定）</th>
<th>C.ASPに損害発生（主に標準準拠システムの損壊による対応工数発生等の損害を想定）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)デジタル庁に損害についての帰責性あり</td>
<td><p>・デジタル庁固有の損害についてはデジタル庁自らの責任で自らに損害が生じた場合であるため賠償責任が生じない</p>
<p>・CSPに損害が発生した場合、デジタル庁はCSPに対してクラウドサービス基本契約等に基づく賠償責任を負う</p></td>
<td>デジタル庁は地方公共団体に対し利用権付与契約上の賠償責任を負う</td>
<td>地方公共団体はASPに対し、アプリケーション等提供・保守契約上又はガバメントクラウド運用管理補助委託契約上の賠償責任を負い、デジタル庁は利用権付与契約上、地方公共団体から求償を受け当該損害の賠償責任を負う</td>
</tr>
<tr>
<td>(2)地方公共団体に損害についての帰責性あり</td>
<td>地方公共団体はデジタル庁に対し利用権付与契約上の賠償責任を負う</td>
<td>地方公共団体自らの責任で自らに損害が生じた場合であるため賠償責任が生じない</td>
<td>地方公共団体はASPに対しアプリケーション等の提供・保守契約上又はガバメントクラウド運用管理補助委託契約上の賠償責任を負う<a href="#fn1" class="footnote-ref" id="fnref1" role="doc-noteref"><sup>1</sup></a></td>
</tr>
<tr>
<td>(3)ASPに損害についての帰責性あり</td>
<td>地方公共団体はデジタル庁に対し、利用権付与契約上の損害賠償責任を負い、ASPはアプリケーション等の提供・保守契約上又はガバメントクラウド運用管理補助委託契約上、地方公共団体から求償を受け当該損害の賠償責任を負う</td>
<td>ASPは地方公共団体に対しアプリケーション等の提供・保守契約上又はガバメントクラウド運用管理補助委託契約上の賠償責任を負う</td>
<td>ASP自らの責任で自らに損害が生じた場合であるため賠償責任が生じない</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<section id="footnotes" class="footnotes footnotes-end-of-document" role="doc-endnotes">
<hr />
<ol>
<li id="fn1"><p>地方公共団体とASPの契約責任の関係については、両者の契約により上記以外の関係とすることも差し支えない。<a href="#fnref1" class="footnote-back" role="doc-backlink">↩︎</a></p></li>
</ol>
</section>

**③　ガバメントクラウド利用権の付与**

デジタル庁は、地方公共団体との間で3.1.5（イ）「利用権付与契約」を締結し[^1]、ガバメントクラウド利用権についてはデジタル庁からの付与を受けて地方公共団体が保有する。ガバメントクラウド単独利用方式においては、ガバメントクラウド利用権の付与を受けた地方公共団体が自らクラウドサービスを運用管理する。

一方、ガバメントクラウド共同利用方式においては、デジタル庁が、ガバメントクラウド利用権の付与を受けた地方公共団体が契約するガバメントクラウド運用管理補助者が直接クラウド環境及びクラウドサービスを運用管理できるよう措置する。またこの措置により地方公共団体に生じる手続きを簡素化する。

図３　ガバメントクラウド共同利用方式における「ガバメントクラウド利用権の付与」

![](../assets/gov-cloud-riyou-image3.png)

3.1.6 クラウドサービスの利用料金について**

**①　利用料金額**

地方公共団体が負担するクラウドサービス利用料金（以下、本項目において「利用料金」という。）の金額については、当該地方公共団体が利用するクラウドサービスに応じてCSPがデジタル庁に請求する金額に相当する額とすることを原則とする（利用権付与契約第七条第二項）。

2.  **利用料金の請求及び支払い**

　デジタル庁は、CSPからの請求に基づき、各地方公共団体に対して利用料金の納付を求める請求書兼立替金精算書を発行する。

　各地方公共団体は、請求書兼立替金精算書所定の利用料金をデジタル庁に納付する義務を負う。

デジタル庁は納付された利用料金をCSPへ払い渡す義務を負う。（利用権付与契約第八条）

3.  **遅延利息金**

地方公共団体は、利用料金をデジタル庁が指定する納付期限までに納付できず、それによりデジタル庁がクラウドサービス基本契約等上の支払期限までにCSPに利用料金を支払うことができなかった場合又は地方公共団体が納付期限を超過してデジタル庁に利用料金を納付した場合、支払期限満了の日の翌日から納付する日までの日数に応じ、未納付金額に対する支払い遅延利息金をデジタル庁に納付する（利用権付与契約第九条）。

**④　利用料金納付業務の委託**

デジタル庁の承諾を得た地方公共団体は、自ら負担する利用料金の納付をガバメントクラウド運用管理補助者に行わせることができる（利用権付与契約第十条）。

**⑤　共同利用方式における利用料金の按分情報登録**

共同利用方式を採用した場合、複数の地方公共団体が同一のクラウドサービスを利用することが可能となる。この場合、地方公共団体は利用するクラウド環境の利用料金についての自らの負担率をデジタル庁に報告（以下、「按分情報登録」という。）する義務を負う。（利用権付与契約第三十条）

デジタル庁は、複数の地方公共団体分の利用料金を保管金として受領した上で、合計額相当額をCSPに支払う（利用権付与契約第八条第三項及び第四項）。

**⑥　利用料金按分業務の委託**

共同利用方式を採用した地方公共団体は、利用料債務の負担率の算定、当該負担率のデジタル庁への報告及び当該報告に不備があった際の対応に係る業務をガバメントクラウド運用管理補助者に委託することができる（利用権付与契約第三十条第一項）（この場合のガバメントクラウド運用管理補助者を「按分情報登録者」という。）。

　クラウド環境の按分情報登録業務の委託は一のクラウド環境につき一の按分情報登録者に委託することを想定している。

実務上、共同利用方式に参加する地方公共団体は、ガバメントクラウド運用管理補助者と締結する運用管理補助委託契約において確実に按分情報登録業務の委託も行う必要がある。

## 3.2 ガバメントクラウド利用権の使途等

ガバメントクラウド利用権を付与された地方公共団体及び委託を受けたガバメントクラウド運用管理補助者は、以下の点について厳守する。

当該利用権は、検証及び本番稼働等の地方公共団体がガバメントクラウド上で業務を行うための利用に限って提供されるものであることから、ガバメントクラウド運用管理補助者は標準準拠システムの開発行為等専らガバメントクラウド運用管理補助者の利益になる行為に利用してはならない[^2]（利用権付与契約第第十一条第二項）。

　なお、デジタル庁は、利用権付与契約により地方公共団体にガバメントクラウド利用権を付与するとともに、地方公共団体及び委託を受けたガバメントクラウド運用管理補助者のガバメントクラウド利用に係る初期設定及び監査ログの収集管理等のガバメントクラウドの利用者に共通する管理機能を提供する。

## 3.3　クラウド環境の権限設定

　ガバメントクラウドでは、クラウド環境にアクセスするユーザーに権限を付与することで、実際の整備・運用作業が可能となる。ユーザーは、地方公共団体及びガバメントクラウド運用管理補助者の一利用者ごとに設定されるものであるが、ガバメントクラウドにおいては、デジタル庁が払い出したGCASアカウントによるシングルサインオンを行うため、地方公共団体及びガバメントクラウド運用管理補助者においてユーザーを新たに作成する必要はない。

ユーザーは、管理者として権限行使するユーザーと一般的に利用するだけユーザーに大別される。ガバメントクラウドにおいては、管理者権限を行使するユーザーを「強権限ユーザー[^3]」、他方を「一般ユーザー」と呼ぶ。また一般ユーザーの権限設定については、地方公共団体及びガバメント運用管理補助者の判断により設定することができる。

地方公共団体及びガバメントクラウド運用管理補助者は、上記の権限設定に基づき、ガバメントクラウドにおいてシステムを整備・運用する。一方で地方公共団体は、再委託先を含むガバメントクラウド運用管理補助者がガバメントクラウドの利用に関する規定を遵守するよう監督するとともに、ガバメントクラウド運用管理補助者が行った行為について責任を負う。 また、ガバメントクラウド運用管理補助者が、その業務を再委託（再々委託等を含む。）する場合、地方公共団体に委託された範囲内において再委託先の事業者に必要な権限を付与することができるが、ガバメントクラウド運用管理補助者は、再委託先事業者が行った行為について責任を負うものとする。

他方、一部のCSPにおいては、クラウド環境内の全ての権限を持つユーザーが存在する。当該ユーザーは権限の大きさから、特に慎重な取扱いが必要とされるため、ガバメントクラウドにおいては原則デジタル庁が管理する。

**表２ クラウド環境への権限設定の一覧**

　地方公共団体のクラウド環境におけるユーザーの種類を以下に示す。

| 特殊な権限を持つユーザーの種類 | 補足 | 保有者 |
|:--:|----|----|
| 管理権限を保有するユーザー　※1 | 各利用環境において、CSPにて用意されている規定の管理者権限を割り当てられたユーザー。ただし、ガバメントクラウドの予防的・発見的統制が適用される。 | 地方公共団体又はガバメントクラウド運用管理補助者 |
| 一般権限ユーザー | 管理者権限を保有しないユーザー。権限範囲は利用者において柔軟に設定できる。 | 地方公共団体又はガバメントクラウド運用管理補助者 |
| クラウド環境そのものに紐づき当該環境の全ての権限を持つユーザー　※2 | 特定のCSPにおいて、最初に作成したユーザーが全権限を保有する。 | デジタル庁または地方公共団体並びにガバメントクラウド運用管理補助者 |

※1　ガバメントクラウドでは「強権限ユーザー」と呼称する。

※2　ガバメントクラウドでは「ルートユーザー」と呼称する。
