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type: guideline
title: 第３章　連携要件の標準について
source: デジタル庁
version: 第4.2版
updated: 2026-09-30
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/4748d2a4-45c7-45de-a55f-dfac4cb04a70/b52f3ac3/20260930_policies_local_governments_specification_2.zip
source_page: https://www.digital.go.jp/policies/local_governments/specification
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# 第３章　連携要件の標準について
## ３.１ 連携要件の標準について
連携要件の標準は、(a)機能別連携仕様、(b)独自施策システム等連携仕様、及び(c)連携技術仕様で構成される。

各標準準拠システムは、(a)機能別連携仕様及び(b)独自施策システム等連携仕様が規定するデータ連携の要件を実現するため、(c)連携技術仕様に規定された仕様に沿ったデータ連携機能を実装する必要がある。

ただし、事業者が複数の標準化対象事務に係る標準準拠システムを、１つのパッケージとして一体的に提供する場合（※）においては、当該パッケージ内におけるデータ連携については当該事業者の責任において対応することとし、必ずしも、「２.３　文字要件」及び(c)連携技術仕様に定めるとおり、データ連携機能を実装する必要はない。

※ 「１つのパッケージとして一体的に提供する場合」とは、例えば、いわゆるオールインワンパッケージのように、自社の製品と他事業者の製品を組み合わせて自社の１つのパッケージ製品として提供する場合をいう。

なお、当該パッケージとして一体的に提供される標準準拠システムと、パッケージとして提供されていない標準準拠システムとの間の連携については、(a)機能別連携仕様が規定するデータ連携の要件を実現するため、(c)連携技術仕様に定めるとおり、データ連携機能を実装する必要があるので、留意する。

また、複数の標準化対象事務に係る標準準拠システムに段階的に移行する場合においては、各団体における移行方法を踏まえ、円滑な移行を進める上で合理的に説明し得る範囲及び期間内で、必ずしも、連携要件の標準に適合する必要はない。

さらに、戸籍等システムと戸籍等システム以外のシステムを１つのパッケージとして一体的に提供する場合においては、戸籍等システム以外のシステムの文字要件の経過措置期間は、戸籍等システムにあわせることを可能とする。

## ３.２ 機能別連携仕様
\(1\) 作成方針

機能別連携仕様とは、標準準拠システムが機能標準化基準を実現するため、標準化対象事務ごとに、機能標準化基準が規定する連携に関するデータ連携の要件（(a)どのような場合に、(b)どのデータを、(c)どの標準準拠システム等に対し、どのように提供（Output）又は照会（Input）するか）についての標準を定めたものである。

機能別連携仕様を作成又は更新する際には、次の点を遵守する。

① データ連携の要件は、機能標準化基準が規定する連携に関する機能の機能ID等とリンクさせる。

② データ連携の対象とするデータ（(b)対象データ（「どのデータを」））は、基本データリストに規定するデータ項目を使用する。

③ １つの標準化対象事務に係る標準準拠システムが複数の標準化対象事務に係る標準準拠システム等に対して提供（Output）するデータ連携（例：住民記録システムから住民情報を・・・システムに提供・・・）の要件を規定する場合は、データ連携の対象とするデータ（(b)対象データ（「どのデータが」））は、全ての提供先に提供（Output）するデータ項目の総和を規定する。

\(2\) 各カラムの説明

\(a\) 連携機能（「どのような場合に」）

1.  連携ID

　機能別連携仕様において、連携機能毎に一意に付与するIDであり、３桁の業務IDと４桁の機能コードを合わせた、合計７桁のIDである。

連携IDは「③　連携機能名Lv1」ごとに付与し、「④　連携機能名Lv2」は連携IDを基にして、枝番により管理する。

一度、付与した連携IDは変更しない。

機能標準化基準が変更されること等に伴い、連携機能を削除することとなった場合、当該連携機能の連携IDは欠番とする。

新たに連携機能を規定する場合、付与済みの連携IDの末番の次の番号から順に、新たな連携IDを付与することとする。

　複数の標準準拠システム等に対して提供する場合も、データレイアウトは連携IDごとに同一である。

2.  標準仕様書関連箇所

　連携機能について、機能標準化基準における関連箇所を記載している。

3.  連携機能名Lv1

　連携のコストを抑えるため、「④　連携機能名Lv2」のうち、連携する情報が同一である又はそれらに含まれるものであるものを、１つのグループとしてまとめたものの名称である。

4.  連携機能名Lv2

　機能標準化基準が規定するデータ連携に関する機能について、連携元、連携先、連携のタイミング・連携する情報及び連携方法（照会／提供）ごとに最小単位で分解した連携機能の名称である。

5.  機能説明

　連携機能について、①連携元、②連携先、③連携のタイミング・連携する情報、④連携方法（照会／提供）を説明したものである。

　また、照会機能の外部システムとのデータ連携において、既存のインターフェース仕様による場合には、その旨を記載する。

6.  実装類型

機能標準化基準における実装類型を示すものである。

機能標準化基準において、「実装必須機能」と規定されている場合は「◎」、「標準オプション機能」として規定されている場合は「○」、「実装不可機能」として規定されている場合は「×」と記載する。

\(b\) 対象データ（「どのデータを」）

　以下の項目は、機能別連携仕様のOutput要件のみに規定している。

7.  データ集合名

　連携機能Lv1でデータ連携する対象となるデータ項目のまとまりの名称を示す。

8.  データ項目ID

　「⑦　データ集合名」に含まれる個々のデータ項目を一意に特定するIDであり、基本データリストの「①　データ項目ID」と一致する。

9.  データ項目名

　データ集合に含まれる個々のデータ項目の名称であり、基本データリストの「②　データ項目」と一致する。

10. 繰り返し

基本データリストの「⑩　繰り返し」と一致する。

　

11. 備考

　外部システムとのデータ連携において、既存のインターフェース仕様による場合には、その旨を記載する。この場合において、⑦～⑩については規定せず、空白とする。

　

\(c\) 連携方法（「どの標準準拠システム等に対し、どのように提供（Output）又は照会（Input）を行うか」）

　以下の項目は、機能別連携仕様のOutput要件のみに規定している。

12. 連携頻度

　連携頻度を記載する。機能要件に明確に記載がある場合は、その内容を記載する。機能要件に記載がない場合は空欄とし、連携頻度は事業者と地方公共団体の判断とする。

13. API連携

　リクエスト側の基幹業務システムにおいて、レスポンスの結果を用いてオンライン処理が必要となる即時的な連携をAPI連携として規定し、「○」を記載している。対象の連携については、共通機能標準仕様書のAPI仕様書の規定に従うこと。

　ただし、外部システムとの連携については、外部システムのインターフェース仕様に準ずることから、「○」は記載しない。

14. ファイル連携

　当該連携をファイル連携にて行う場合、「○」を記載している。

　ただし、外部システムとの連携については、外部システムのインターフェース仕様に準ずることから、「○」は記載しない。

15. 連携先・連携方向

連携機能Lv1毎に、連携先の標準準拠システム等と、その連携の方向を示すものである。

標準準拠システムが連携先の標準準拠システム等へデータを渡す場合は、連携先の標準準拠システム等のカラムに、提供（Output）を意味する「O」を記載する。

またデータ項目単位で連携先を示すため、連携先ごとにデータ項目へ「O」を記載する。

標準準拠システムが連携先の標準準拠システム等からデータを受け取る場合は、連携先の標準準拠システム等のカラムに、連携単位で、照会（Input）を意味する「I」を記載する。

## ３.３ 独自施策システム等連携仕様
標準準拠システム以外のシステム（独自施策システム等）のうち、当該標準準拠システムを利用する地方公共団体が標準準拠システムとのデータ連携を認めるもの（以下「連携対象システム」という。）とのデータ連携については、次のとおりとする。

連携対象システムは、原則、標準準拠システムとは別のシステムとして疎結合する形で構築し、ファイル連携にてデータ連携を行う。連携するデータ項目は、原則、機能別連携仕様に規定されたデータ項目を利用することとする。

当該データ項目以外のデータが必要な場合は、基本データリストに規定されたグループ単位のファイルで対応することとする。また、全件で連携することの負荷を考慮し、更新日時等を活用した差分での連携を可能とする。

なお、個人番号については、個人番号利用事務以外の事務は利用できない。

ただし、標準準拠システムと連携対象システムを同一のパッケージとして事業者が提供している場合には、その最も適切なあり方を事業者と地方公共団体で協議していくことを前提に、当分の間、経過措置として、パッケージの提供事業者の責任において標準準拠システムと連携対象システムの間の連携（「２.３　文字要件」を含む。）を行うことを可能とする。

## ３.４ 連携技術仕様
機能別連携仕様が規定するデータ連携は、「3.2機能別連携仕様」の連携方法に準ずる。ファイル連携の場合は、原則、差分連携とするが、事業者と地方公共団体の判断で全件連携とすることも可能とする。

\(1\) RESTによる公開用API連携

　標準準拠システムは、当該標準準拠システムにおける機能別連携仕様に応じた、照会先のシステムの公開用APIを呼び出し、データを取り込む。

(2)ファイル連携

提供側の標準準拠システムは、別に指定するフォルダに、提供するデータを保存したファイルを格納する。

照会側の標準準拠システムは、別に指定するフォルダに照会するデータを取りに行く。

なお、（1）及び（2）に関する詳細な技術仕様については、「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に別途提示する。
