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type: law
title: 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
source: e-Gov
law_id: 508M60000008032
original_file: 508M60000008032_地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令.md
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# 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

**令和八年総務省令第三十二号**


## 本則


#### 第一条 （趣旨）

この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（以下「法」という。）第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム（法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。）のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令（令和四年デジタル庁・総務省令第一号）第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステム（以下「戸籍附票システム」という。）に必要とされる機能等（法第二条第二項に規定する機能等（法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。）をいう。以下同じ。）に関する標準化基準（法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。）を定めるものとする。

#### 第二条 （用語の意義）

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　一　機能要件の標準機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したもので、第四条に規定する事項をいう。
　二　帳票要件の標準機能等のうち電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四条第一号において同じ。）を出力する書面の様式に関し要件を規定したもので、第五条に規定する事項をいう。
　三　実装区分地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。
　四　適合基準日地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。この場合において、当該日までに適合することを妨げるものではなく、また、当該日以降引き続き適合することを要するものとする。

#### 第三条 （戸籍附票システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成）

戸籍附票システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、次条で定める機能要件の標準及び第五条で定める帳票要件の標準で構成する。

#### 第四条 （機能要件の標準）

戸籍附票システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。
　一　戸籍の附票データ（電磁的記録に記録された情報であって、住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第十七条各号に掲げる戸籍の附票の記載事項、同法第十七条の二第一項に規定する戸籍の附票の記載事項の特例等に関する事項、同法第二十一条の二に規定する戸籍の附票の除票の記載事項その他の戸籍の附票に関し必要な事項に係るものをいう。以下同じ。）、異動履歴データ（電磁的記録に記録された情報であって、同法第十八条に規定する戸籍の附票の記載等に関し必要なものをいう。以下同じ。）その他の情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理に係る機能を備えること。
　二　市町村長（特別区の区長を含む。）が住民基本台帳法第二十条第五項において準用する同法第十二条第六項の規定その他の同法の規定に基づき請求又は申出を拒む場合に係る機能を備えること。
　三　住民基本台帳法第二十条第一項から第四項まで及び第二十一条の三第一項から第四項までの交付並びに公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第三十条の十三第一項及び日本国憲法の改正手続に関する法律（平成十九年法律第五十一号）第四十三条第一項の通知に係る機能を備えること。
　四　統計に係る機能を備えること。
　五　独自施策システム等（地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令（令和八年デジタル庁・総務省令第八号）第二条第七号に規定する独自施策システム等をいう。）及び外部システム（同条第八号に規定する外部システムをいう。）との連携に係る機能を備えること。
　六　戸籍の附票データ、異動履歴データその他の情報について一括して処理する機能を備えること。
　七　前各号に掲げるもののほか、告示で定める機能を備えること。

#### 第五条 （帳票要件の標準）

戸籍附票システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面（第四号に掲げる書面を除く。）について別記様式に従い出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。
　一　戸籍の附票の写し
　二　戸籍の附票の除票の写し
　三　在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書
　四　その他告示で定める書面

#### 第六条 （戸籍附票システムに実装してはならない機能）

戸籍附票システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づく告示に実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づく告示に定めるもの以外は、実装してはならないものとする。

## 附則


#### 第一条 （施行期日）

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

#### 第二条 （機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置）

この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する戸籍附票システムで、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以降第四条に規定する機能要件の標準又は第五条に規定する帳票要件の標準に適合することが困難なものとして総務大臣が認める地方公共団体の戸籍附票システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、総務大臣が告示で定める。
２　この省令の施行の際現に戸籍附票システムを利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する戸籍附票システムを利用するものとして総務大臣が認める地方公共団体については、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。

#### 第三条 （要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置）

この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する戸籍附票システムで、第四条に規定する機能要件の標準又は第五条に規定する帳票要件の標準に適合することが困難なものとして総務大臣が認める地方公共団体の戸籍附票システムについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において総務大臣が定める日から適用する。