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type: law
title: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
source: e-Gov
law_id: 506M60004008009
original_file: 506M60004008009_行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令.md
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# 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令

**令和六年デジタル庁・総務省令第九号**


## 本則


#### 第一条

この命令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語の例による。

#### 第二条

法第十九条第八号の別表行政機関等のうち特定個人番号利用事務を処理する者として主務省令で定めるものは、次の表の第一欄に掲げる者とし、同号の法別表の各項の下欄に掲げる事務（準法定事務を含む。）のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものは、次の表の第二欄に掲げる事務とし、同号の利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等又は法務大臣は、同表の第三欄に掲げる者とし、同号の特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるものは、同表の第四欄に掲げる情報とする。

#### 第三条

前条の表一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　健康保険法施行規則（大正十五年内務省令第三十六号）第三十八条の全国健康保険協会が管掌する健康保険（次条において「全国健康保険協会管掌健康保険」という。）の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務（次条第十八号に掲げる事務を除く。）次に掲げる情報
　二　保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令（昭和三十二年厚生省令第十三号）第十六条第二項の保険医又は保険薬剤師の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

#### 第四条

第二条の表二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　健康保険法第五十二条又は第百二十七条の保険給付（同法第六十三条第一項に規定する療養の給付を除く。次号において同じ。）の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二　健康保険法第五十二条又は第百二十七条の保険給付のうち未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の保険給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報
　三　健康保険法第五十五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報
　四　健康保険法第五十五条第三項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
　五　健康保険法第八十七条第一項（同法第百十条第七項において準用する場合を含む。）の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による療養費若しくは家族療養費の支給の申請又は同法第百三十二条（同法第百四十条第二項において準用する場合を含む。）の日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。第十号及び第十一号を除き、以下この条において同じ。）による療養費若しくは家族療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る出入国関係情報
　六　健康保険法第九十九条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請又は同法第百三十五条第一項の日雇特例被保険者による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
　七　健康保険法第百条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百三十六条第一項の日雇特例被保険者の死亡に係る埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
　八　健康保険法第百一条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百三十七条の日雇特例被保険者による出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　九　健康保険法第百四条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者による傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十　健康保険法第百五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請若しくは同法第百三十六条第一項の日雇特例被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百十三条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請若しくは同法第百四十三条第一項の日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十一　健康保険法第百六条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請若しくは同法第百三十七条の日雇特例被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請若しくは同法第百四十四条第一項の日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十二　健康保険法第百八条（同法第百四十九条において準用する場合を含む。）の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者又は日雇特例被保険者に係る年金給付関係情報
　十三　健康保険法第百十五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による高額療養費の支給の申請又は同法第百四十七条の日雇特例被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十四　健康保険法第百十五条の二第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請又は同法第百四十七条の二の日雇特例被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十五　健康保険法第百二十八条第一項の日雇特例被保険者に係る療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給、同条第四項の日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料若しくは家族出産育児一時金の支給又は同条第五項の特別療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る日雇特例被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
　十六　健康保険法第百六十四条第一項の任意継続被保険者の保険料の納付に関する事務当該保険料の納付に係る任意継続被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
　十七　健康保険法第百六十四条第一項の規定により任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第百六十五条第一項の規定により任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十八　健康保険法施行規則第二十四条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十九　健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二十　健康保険法施行規則第四十三条の全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出に係る任意継続被保険者に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
　二十一　健康保険法施行規則第五十条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報
　二十二　健康保険法施行規則第五十六条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
　二十三　健康保険法施行規則第六十一条第二項（同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。）の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　二十四　健康保険法施行規則第六十二条の四第二項（同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。）の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　二十五　健康保険法施行規則第九十八条の二第二項（同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。）の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
　二十六　健康保険法施行規則第百五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は同令第百二十九条の三第一項の日雇特例被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　二十七　健康保険法施行規則第百二十条の日雇特例被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二十八　健康保険法施行規則第百四十一条第一項の任意継続被保険者による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第五条

第二条の表三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　健康保険法第五十二条又は第五十三条の保険給付（同法第六十三条第一項に規定する療養の給付を除く。次号において同じ。）の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二　健康保険法第五十二条又は第五十三条の保険給付のうち未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の保険給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報
　三　健康保険法第五十四条の健康保険組合が管掌する保険（以下この条において「組合管掌健康保険」という。）の被保険者に係る家族療養費（同法第百十条第七項において準用する同法第八十七条第一項の規定により支給される療養費を含む。）、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
　四　健康保険法第五十五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報
　五　健康保険法第五十五条第三項の組合管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
　六　健康保険法第八十七条第一項（同法第百十条第七項において準用する場合を含む。）の組合管掌健康保険の被保険者による療養費又は家族療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る出入国関係情報
　七　健康保険法第九十九条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
　八　健康保険法第百条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の死亡に係る埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
　九　健康保険法第百一条の組合管掌健康保険の被保険者による出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十　健康保険法第百四条の組合管掌健康保険の被保険者であった者による傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十一　健康保険法第百五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百十三条の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十二　健康保険法第百六条の組合管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の組合管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十三　健康保険法第百八条の組合管掌健康保険の被保険者に係る傷病手当金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る年金給付関係情報
　十四　健康保険法第百十五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十五　健康保険法第百十五条の二第一項の組合管掌健康保険の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十六　健康保険法第百六十四条第一項の被保険者又は任意継続被保険者の保険料の納付に関する事務当該保険料の納付に係る被保険者又は任意継続被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
　十七　健康保険法第百六十四条第一項の規定により任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第百六十五条第一項の規定により任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十八　健康保険法施行規則第二十四条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十九　健康保険法施行規則第三十八条の組合管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二十　健康保険法施行規則第四十三条の組合管掌健康保険の任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出に係る任意継続被保険者に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
　二十一　健康保険法施行規則第五十条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報
　二十二　健康保険法施行規則第五十六条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
　二十三　健康保険法施行規則第六十一条第二項の組合管掌健康保険の被保険者による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　二十四　健康保険法施行規則第六十二条の四第二項の組合管掌健康保険の被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　二十五　健康保険法施行規則第九十八条の二第二項の組合管掌健康保険の被保険者による申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
　二十六　健康保険法施行規則第百五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　二十七　健康保険法施行規則第百四十一条第一項の任意継続被保険者（健康保険法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。）による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二十八　健康保険法施行規則第百六十八条第一項の特例退職被保険者の資格取得の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者に係る年金給付関係情報

#### 第六条

第二条の表四の項で定める事務は、恩給法による年金である給付又は一時金に係る申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
　二　当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
　三　当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報
　四　当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第七条

第二条の表五の項で定める事務は、船員保険法施行規則（昭和十五年厚生省令第五号）第二十六条の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務（次条第十号及び第九条第十三号に掲げる事務を除く。）とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
　二　当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　三　当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
　四　当該届出に係る被扶養者に係る出入国関係情報
　五　当該届出に係る被扶養者に係る在留カード関係情報
　六　当該届出に係る被扶養者に係る特別永住者証明書関係情報
　七　当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
　八　当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報

#### 第八条

第二条の表六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　船員保険法第三十三条第一項の療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給又は同条第六項の家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料若しくは家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
　二　船員保険法第三十三条第四項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
　三　船員保険法第六十四条第一項（同法第七十六条第六項において準用する場合を含む。）の療養費又は家族療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る出入国関係情報
　四　船員保険法第六十九条第一項の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報
　五　船員保険法第六十九条第六項の傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　六　船員保険法第七十二条第一項の葬祭料又は同法第八十条の家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
　七　船員保険法第七十三条第一項の出産育児一時金又は同法第八十一条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　八　船員保険法第八十三条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者（次号において「被扶養者等」という。）に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
　九　船員保険法第八十四条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
　十　船員保険法施行規則第二十六条の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十一　船員保険法施行規則第三十二条の疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出に係る疾病任意継続被保険者に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
　十二　船員保険法施行規則第三十八条第一項の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報
　十三　船員保険法施行規則第六十四条第一項の船員法による療養補償との調整の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

#### 第九条

第二条の表七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　船員保険法第二十九条又は第三十条の保険給付（同法第五十三条第一項に規定する療養の給付を除く。）の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二　船員保険法第三十八条の未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の保険給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報
　三　船員保険法第六十四条第一項（同法第七十六条第六項において準用する場合を含む。）の療養費又は家族療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る出入国関係情報
　四　船員保険法第六十九条第一項の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
　五　船員保険法第七十条の傷病手当金の支給の調整に係る事務当該調整に係る被保険者に係る年金給付関係情報
　六　船員保険法第七十二条第一項の被保険者若しくは被保険者であった者の死亡に係る葬祭料又は同法第八十条の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者及び死亡した当該被保険者若しくは死亡した当該被保険者であった者又は死亡した当該被扶養者に係る戸籍関係情報
　七　船員保険法第七十三条第一項の出産育児一時金又は同法第八十一条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　八　船員保険法第八十三条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者（以下この条において「被扶養者等」という。）に係る市町村民税に関する情報
　九　船員保険法第八十四条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十　船員保険法第九十七条又は第九十九条第一項の遺族年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十一　船員保険法第百二十七条第一項の疾病任意継続被保険者の保険料の納付に関する事務当該保険料の納付に係る疾病任意継続被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
　十二　船員保険法第百二十七条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第百二十八条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十三　船員保険法施行規則第二十六条の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十四　船員保険法施行規則第三十八条第一項の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報
　十五　船員保険法施行規則第四十七条第一項の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
　十六　船員保険法施行規則第五十条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　十七　船員保険法施行規則第五十三条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　十八　船員保険法施行規則第八十七条第二項の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
　十九　船員保険法施行規則第九十五条の限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　二十　船員保険法施行規則第百十三条第一項の休業手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
　二十一　船員保険法施行規則第百十五条第一項の障害年金又は障害手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
　二十二　船員保険法施行規則第百三十三条第一項の遺族年金の支給の停止又は同令第百三十四条第一項の遺族年金の支給の停止の解除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
　二十三　船員保険法施行規則第百六十八条第一項の疾病任意継続被保険者による前納した保険料の還付の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二十四　平成十九年法律第三十号附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第十条

第二条の表八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金又は同法第二十三条第一項の傷病年金の各支払期月（同法第九条第三項ただし書の場合においては、当該月）の支払に関する事務これらの給付の受給権者に係る次に掲げる情報
　二　労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金又は同法第二十二条の四第二項の遺族年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る前号に掲げる情報
　三　労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金又は同法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る第一号ヘに掲げる情報
　四　労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金又は同法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給に関する事務これらの給付の受給権者に係る第一号ヘに掲げる情報
　五　労働者災害補償保険法施行規則（昭和三十年労働省令第二十二号）第十八条の二第二項の傷病補償年金の支給の決定に係る届書、同令第十八条の三の十五の複数事業労働者傷病年金の支給の決定に係る届書又は同令第十八条の十三第二項の傷病年金の支給の決定に係る届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る第一号に掲げる情報
　六　労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の年金である保険給付の受給権者の定期報告に係る事実についての審査に関する事務当該定期報告を行う者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
　七　労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の二の年金である保険給付の受給権者の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
　八　労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の三の年金である保険給付の受給権者の届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る第一号ヘに掲げる情報

#### 第十一条

第二条の表九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二　労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給を受ける権利に係る届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　三　労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給に関する事務これらの支給金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　四　労働者災害補償保険特別支給金支給規則（昭和四十九年労働省令第三十号）第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金又は同令第十一条の傷病特別年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　五　労働者災害補償保険特別支給金支給規則第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金又は同令第十一条の傷病特別年金の支給（障害特別年金、遺族特別年金又は傷病特別年金にあっては、各支払期月（同令第十三条第三項ただし書の場合においては、当該月）の支払）に関する事務これらの支給金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第十二条

第二条の表十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　船員法第八十二条の二第三項第二号の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　船員法第百十八条第三項第二号の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令（昭和三十七年運輸省令第四十三号）第十五条の衛生管理者適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　四　救命艇手規則（昭和三十七年運輸省令第四十七号）第十条の救命艇手適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第十二条の二

第二条の表十の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　海難審判法施行規則（昭和二十三年運輸省令第八号）第二十三条第一項の海事補佐人の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　海難審判法施行規則第二十四条の海事補佐人の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　海難審判法施行規則第二十六条の海事補佐人の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
　四　海難審判法施行規則第二十七条（第三号に限る。）の海事補佐人の登録の抹消に関する事務当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報

#### 第十三条

第二条の表十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　児童福祉法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録又は同条第三号の里親の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　三　児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四　児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　五　児童福祉法施行規則（昭和二十三年厚生省令第十一号）第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第十四条

第二条の表十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　児童福祉法第十八条の十八第一項の保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　児童福祉法施行令（昭和二十三年政令第七十四号）第十七条第一項の保育士登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　児童福祉法施行規則第六条の三十四（第一号に限る。）の保育士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

#### 第十四条の二

第二条の表十二の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　児童福祉法第十八条の二十八第一項の地域限定保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　児童福祉法施行令第二十条の六において読み替えて準用する同令第十七条第一項の地域限定保育士登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　児童福祉法施行規則第六条の五十四において読み替えて準用する同令第六条の三十四（第一号に限る。）の地域限定保育士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

#### 第十五条

第二条の表十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　児童福祉法第十九条の三第三項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務次に掲げる情報
　三　児童福祉法第十九条の七の小児慢性特定疾病医療費の支給の調整に関する事務当該調整に係る小児慢性特定疾病医療を受けた小児慢性特定疾病児童等に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
　四　児童福祉法施行規則第七条の九第三項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者（児童福祉法第十九条の三第七項の医療費支給認定保護者である場合に限る。）又は医療費支給認定基準世帯員に係る次に掲げる情報

#### 第十六条

第二条の表十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務次に掲げる情報
　三　児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
　四　児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
　五　児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る第三号ロ及びハに掲げる情報

#### 第十七条

第二条の表十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務次に掲げる情報
　三　児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四　児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務次に掲げる情報
　五　児童福祉法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　六　児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第十八条

第二条の表十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　児童福祉法第二十一条の五の二十九の肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務当該支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報
　二　児童福祉法第二十一条の五の三十一の肢体不自由児通所医療費の支給の調整に関する事務当該調整に係る肢体不自由児通所医療を受けた障害児に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

#### 第十九条

第二条の表十七の項で定める事務は、児童福祉法第二十四条第三項の調整又は要請に関する事務とし、同表十七の項で定める情報は、同条第一項に規定する児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報とする。

#### 第二十条

第二条の表十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　三　児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務前号ロ及びハに掲げる情報
　四　児童福祉法施行規則第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

#### 第二十一条

第二条の表十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　児童福祉法第二十四条の二十の障害児入所医療費の支給に関する事務当該支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報
　二　児童福祉法第二十四条の二十二の障害児入所医療費の支給の調整に関する事務当該調整に係る障害児入所医療を受けた障害児に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

#### 第二十二条

第二条の表二十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務（同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分を除く。）次に掲げる情報
　二　児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務（同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分に限る。）次に掲げる情報
　三　児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務（同法第五十条第五号に係る部分に限る。）次に掲げる情報
　四　児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務（同法第五十条第六号及び第六号の二並びに第五十一条第三号に係る部分に限る。）次に掲げる情報
　五　児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務（同法第五十条第七号（障害児入所施設に係る部分を除く。）に係る部分に限る。）第一号に掲げる情報
　六　児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務（同法第五十条第七号（障害児入所施設に係る部分に限る。）及び第七号の二に係る部分に限る。）次に掲げる情報
　七　児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務（同法第五十条第七号の三に係る部分に限る。）当該徴収に係る同法第三十三条の六の児童自立生活援助を受ける満二十歳未満義務教育終了児童等（同法第六条の三第一項第一号の満二十歳未満義務教育終了児童等をいう。以下この号において同じ。）又は当該満二十歳未満義務教育終了児童等の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
　八　児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務（同法第五十一条第四号及び第五号に係る部分に限る。）次に掲げる情報

#### 第二十二条の二

第二条の表二十の二の項で定める事務は、児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同表二十の二の項で定める情報は、当該申込みを行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報とする。

#### 第二十三条

第二条の表二十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条のあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則（平成二年厚生省令第十九号）第三条第一項のあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第四条第二項のあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第五条第一項（同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第六条第一項（同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第二十四条

第二条の表二十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　理容師法第二条の理容師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　理容師法施行規則（平成十年厚生省令第四号）第三条第一項の理容師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　理容師法施行規則第四条第二項の理容師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　理容師法施行規則第五条第一項（同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の理容師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　理容師法施行規則第六条第一項（同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の理容師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第二十五条

第二条の表二十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　栄養士法第二条第一項の栄養士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　栄養士法施行令（昭和二十八年政令第二百三十一号）第三条第一項の栄養士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　栄養士法施行令第四条第三項の栄養士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　栄養士法施行令第五条第一項の栄養士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　栄養士法施行令第六条第一項の栄養士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第二十六条

第二条の表二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　栄養士法第二条第三項の管理栄養士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　栄養士法施行令第三条第三項の管理栄養士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　栄養士法施行令第四条第三項の管理栄養士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　栄養士法施行令第五条第二項の管理栄養士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　栄養士法施行令第六条第二項の管理栄養士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第二十七条

第二条の表二十五の項で定める事務は、予防接種法第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務とし、同表二十五の項で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
　一　予防接種法施行規則（昭和二十三年厚生省令第三十六号）第四条第一項各号に掲げる事項（以下「予防接種記録事項」という。）を記載した予防接種に関する記録に関する情報
　二　身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
　三　新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの規定により予防接種法第六条第三項の予防接種とみなして適用する新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の予防接種（以下「特定接種」という。）に関する記録（予防接種記録事項に限る。）に関する情報

#### 第二十八条

第二条の表二十六の項で定める事務は、予防接種法第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務、同法第五条第一項又は第六条第一項の予防接種の実施の指示に関する事務及び同法第六条第四項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務とし、同表二十六の項で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
　一　予防接種記録事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
　二　特定接種に関する記録（予防接種記録事項に限る。）に関する情報

#### 第二十九条

第二条の表二十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　予防接種法第十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の医療費の支給に関する事務次に掲げる情報
　二　予防接種法第十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の医療手当の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第三十条

第二条の表二十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　予防接種法第十六条第一項第四号又は同条第二項第四号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　予防接種法第十六条第一項第五号又は同条第二項第五号の給付の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　三　予防接種法第五十二条の実費の徴収の決定に関する事務次に掲げる情報

#### 第三十一条

第二条の表二十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　予防接種法第十六条第一項第二号の給付の支給に関する事務次に掲げる情報
　二　予防接種法第十六条第一項第三号の給付の支給に関する事務次に掲げる情報
　三　予防接種法第十六条第二項第三号の給付の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第三十一条の二

第二条の表二十九の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　公認会計士法第十六条の二第一項の外国公認会計士（同条第五項に規定する外国公認会計士をいう。次号及び第三号において同じ。）の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　公認会計士法第十六条の二第五項（第一号にあっては、同法第二十一条第一項第三号に係る部分のうち同法第四条第六号に係る部分を除く。）又は同条第六項において準用する同法第二十一条第二項（第二号及び第四号に限る。）の外国公認会計士の登録の抹消の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
　三　公認会計士法第十六条の二第六項において準用する同法第二十条の外国公認会計士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　四　公認会計士法第十七条の公認会計士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　公認会計士法第二十条の公認会計士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　六　公認会計士法第二十一条第一項（第三号にあっては、同法第四条第六号に係る部分を除く。）又は第二項（第二号及び第四号に限る。）の公認会計士の登録の抹消の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
　七　公認会計士法第三十四条の十の八の特定社員の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　八　公認会計士法第三十四条の十の十三の特定社員の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　九　公認会計士法第三十四条の十の十四第一項（第三号にあっては、同法第三十四条の十の十第九号に係る部分を除く。）又は第二項（第二号及び第三号に限る。）の特定社員の登録の抹消の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

#### 第三十一条の三

第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　危険物の規制に関する政令（昭和三十四年政令第三百六号）第三十四条の危険物取扱者免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　四　危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　消防法施行令（昭和三十六年政令第三十七号）第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　六　消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第三十二条

第二条の表三十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　医師法第二条の医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　医師法第十六条の六第一項の臨床研修を修了した旨の医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　四　医師法施行令（昭和二十八年政令第三百八十二号）第五条第一項の医籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　五　医師法施行令第六条第二項の医籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　六　医師法施行令第八条第一項の医師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　七　医師法施行令第九条第一項の医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　八　医師法施行規則（昭和二十三年厚生省令第四十七号）第十条の三第一項の再教育研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　九　医師法施行規則第十条の四第一項の再教育研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　十　医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令（平成十四年厚生労働省令第百五十八号）第二十二条第一項の臨床研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　十一　医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十三条第一項の臨床研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第三十三条

第二条の表三十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　歯科医師法第二条の歯科医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　歯科医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　歯科医師法第十六条の四第一項の臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　四　歯科医師法施行令（昭和二十八年政令第三百八十三号）第五条第一項の歯科医籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　五　歯科医師法施行令第六条第二項の歯科医籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　六　歯科医師法施行令第八条第一項の歯科医師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　七　歯科医師法施行令第九条第一項の歯科医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　八　歯科医師法施行規則（昭和二十三年厚生省令第四十八号）第十条の三第一項の再教育研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　九　歯科医師法施行規則第十条の四第一項の再教育研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　十　歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令（平成十七年厚生労働省令第百三号）第二十二条第一項の臨床研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　十一　歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十三条第一項の臨床研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第三十四条

第二条の表三十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　保健師助産師看護師法第七条の保健師、助産師又は看護師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　保健師助産師看護師法第十五条の二第三項の保健師等再教育研修を修了した旨の保健師籍、助産師籍又は看護師籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　保健師助産師看護師法施行令（昭和二十八年政令第三百八十六号）第三条第一項の保健師籍若しくは看護師籍又は同条第二項の助産師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　保健師助産師看護師法施行令第五条第一項の保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　五　保健師助産師看護師法施行令第六条第一項の保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　六　保健師助産師看護師法施行令第七条第一項の保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　七　保健師助産師看護師法施行規則（昭和二十六年厚生省令第三十四号）第十四条第一項の再教育研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　八　保健師助産師看護師法施行規則第十五条第一項の再教育研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第三十五条

第二条の表三十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　保健師助産師看護師法第八条の准看護師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　保健師助産師看護師法第十五条の二第四項の准看護師再教育研修を修了した旨の准看護師籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　保健師助産師看護師法施行令第三条第三項の准看護師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　保健師助産師看護師法施行令第五条第一項の准看護師籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　五　保健師助産師看護師法施行令第六条第二項の准看護師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　六　保健師助産師看護師法施行令第七条第二項の准看護師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第三十六条

第二条の表三十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　歯科衛生士法第三条の歯科衛生士免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　歯科衛生士法施行規則（平成元年厚生省令第四十六号）第三条第一項の歯科衛生士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　歯科衛生士法施行規則第四条第二項の歯科衛生士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　歯科衛生士法施行規則第五条第一項（同令第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の歯科衛生士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　歯科衛生士法施行規則第六条第一項（同令第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の歯科衛生士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第三十六条の二

第二条の表三十四の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　教育職員免許法第五条の二第一項の免許状の授与の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　教育職員免許法第五条の二第三項の新教育領域の追加の定めの申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　教育職員免許法第十五条の免許状の書換又は再交付の願出に係る事実についての審査に関する事務当該願出を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第三十六条の三

第二条の表三十四の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　獣医師法第三条の獣医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　獣医師法施行規則（昭和二十四年農林省令第九十三号）第三条第一項の獣医師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　獣医師法施行規則第五条の獣医師の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
　四　獣医師法施行規則第八条第一項の獣医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第三十七条

第二条の表三十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　通訳案内士法第十八条の全国通訳案内士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　通訳案内士法施行規則（昭和二十四年運輸省令第二十七号）第二十一条（第二号に限る。）の全国通訳案内士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

#### 第三十八条

第二条の表三十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第十八条の地域通訳案内士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　通訳案内士法施行規則第三十六条において読み替えて準用する同令第二十一条（第二号に限る。）の地域通訳案内士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

#### 第三十九条

第二条の表三十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供に関する事務次に掲げる情報
　二　身体障害者福祉法第十八条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務次に掲げる情報
　三　身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務次に掲げる情報

#### 第四十条

第二条の表三十八の項で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二の同法第三十条の規定による費用の負担の調整に関する事務とし、同項で定める情報は、当該調整に係る精神障害者に係る次に掲げる情報とする。
　一　医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
　二　高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
　三　介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報

#### 第四十一条

第二条の表三十九の項で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者（以下この条及び次条において「措置入院者」という。）又は当該措置入院者の扶養義務者に係る戸籍関係情報
　二　措置入院者又は当該措置入院者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
　三　措置入院者、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

#### 第四十二条

第二条の表四十の項で定める事務は、前条に掲げる事務とし、同項で定める情報は、措置入院者、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
　一　生活保護実施関係情報
　二　中国残留邦人等支援給付実施関係情報
　三　外国人生活保護実施関係情報

#### 第四十三条

第二条の表四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
　二　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項の都道府県知事の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る前号に掲げる情報
　三　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和二十五年政令第百五十五号）第九条第一項の障害等級の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る第一号に掲げる情報

#### 第四十四条

第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者（以下この条において「要保護者等」という。）に係る次に掲げる情報
　二　生活保護法第二十四条第一項の保護の開始又は同条第九項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務要保護者等に係る前号に掲げる情報
　三　生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関する事務要保護者等に係る第一号に掲げる情報
　四　生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報
　五　生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報
　六　生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収（同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。）に関する事務要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報

#### 第四十五条

第二条の表四十三の項で定める事務は、生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金又は同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給に関する事務とし、同表四十三の項で定める情報は、当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。

#### 第四十六条

第二条の表四十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　建築基準法第七十七条の五十八第一項の建築基準適合判定資格者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　建築基準法第七十七条の六十の建築基準適合判定資格者の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　建築基準法第七十七条の六十一の建築基準適合判定資格者の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
　四　建築基準法第七十七条の六十二第一項（第三号に限る。）の建築基準適合判定資格者の登録の消除に関する事務当該消除に係る者に係る戸籍関係情報
　五　建築基準法第七十七条の六十六第一項の構造計算適合判定資格者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　六　建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十の構造計算適合判定資格者の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　七　建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十一の構造計算適合判定資格者の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
　八　建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十二第一項（第三号に限る。）の構造計算適合判定資格者の登録の消除に関する事務当該消除に係る者に係る戸籍関係情報
　九　建築基準法施行規則（昭和二十五年建設省令第四十号）第十条の十一第一項の建築基準適合判定資格者登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　十　建築基準法施行規則第十条の十五の六において読み替えて準用する同令第十条の十一第一項の構造計算適合判定資格者登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第四十七条

第二条の表四十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　建築士法第四条第一項の一級建築士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　建築士法第五条の二第一項（同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第二項の一級建築士の住所等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
　三　建築士法第八条の二（第一号に限る。）の一級建築士の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
　四　建築士法第九条第一項（第三号に限る。）の一級建築士の免許の取消しに関する事務当該取消しに係る者に係る戸籍関係情報
　五　建築士法第十条の三第一項（同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の構造設計一級建築士証又は同法第十条の三第二項（同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の設備設計一級建築士証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第四十八条

第二条の表四十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　建築士法第四条第三項の二級建築士又は木造建築士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　建築士法第五条の二第一項（同法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第二項の二級建築士又は木造建築士の住所等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
　三　建築士法第八条の二（第一号に限る。）の二級建築士又は木造建築士の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
　四　建築士法第九条第一項（第三号に限る。）の二級建築士又は木造建築士の免許の取消しに関する事務当該取消しに係る者に係る戸籍関係情報

#### 第四十九条

第二条の表四十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　クリーニング業法第六条のクリーニング師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　クリーニング業法施行規則（昭和二十五年厚生省令第三十五号）第六条第一項のクリーニング師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　クリーニング業法施行規則第八条のクリーニング師免許証の訂正の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　クリーニング業法施行規則第十条第二項のクリーニング師免許証の返納に関する事務当該クリーニング師免許証の交付を受けた者に係る戸籍関係情報

#### 第四十九条の二

第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の家畜人工授精師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表四十七の二の項で定める情報は、当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。

#### 第五十条

第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　地方税法第十七条の過誤納金、同法第十七条の二の二の市町村徴収金関係過誤納金又は同法第十七条の四の還付加算金の還付に関する事務納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二　地方税法第二十四条第一項第二号に掲げる者に対する道府県民税又は同法第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対する市町村民税の課税に関する事務納税義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
　三　地方税法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項の均等割の非課税措置、同法第三十四条第一項第六号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第三項の障害者控除、同法第三十四条第一項第八号及び第三百十四条の二第一項第八号の寡婦控除、同法第三十四条第一項第八号の二及び第三百十四条の二第一項第八号の二のひとり親控除、同法第三十四条第一項第十号及び第三百十四条の二第一項第十号の配偶者控除、同法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二の配偶者特別控除、同法第三十四条第一項第十一号及び第四項並びに第三百十四条の二第一項第十一号及び第四項の扶養控除、同法第三十四条第一項第十二号及び第三百十四条の二第一項第十二号の特定親族特別控除、同法第三百十一条の均等割の税率の軽減、同法附則第三条の三第一項、第二項、第四項若しくは第五項の所得割の非課税措置等、租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第四十一条の三の十一第一項の所得金額調整控除又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第四条第一項第三号の森林環境税の非課税措置の適用に関する事務納税義務者又は当該納税義務者の配偶者、扶養親族若しくは特定親族若しくは当該納税義務者と生計を一にする子（他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。）に係る次に掲げる情報
　四　地方税法第三十四条第一項第六号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第三項の障害者控除又は租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項の所得金額調整控除の適用に関する事務次に掲げる情報
　五　地方税法第三十四条第一項第八号及び第三百十四条の二第一項第八号の寡婦控除又は同法第三十四条第一項第八号の二及び第三百十四条の二第一項第八号の二のひとり親控除の適用に関する事務納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
　六　地方税法第三百十四条の九第二項（同条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。）の配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付に関する事務納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　七　地方税法第三百十九条の二第一項の納税通知書の交付に関する事務納税者に係る出入国関係情報
　八　地方税法第三百二十一条の七第二項の給与所得に係る特別徴収税額の還付に関する事務納税者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　九　地方税法第三百二十一条の七の十第二項の年金所得に係る特別徴収税額又は仮特別徴収税額の還付に関する事務特別徴収対象年金所得者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十　地方税法第三百二十三条の市町村民税の減免又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十一条第二号の森林環境税の免除に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
　十一　地方税法第三百二十九条第一項の督促に関する事務納税者に係る出入国関係情報
　十二　地方税法第三百三十一条第一項の滞納処分に関する事務滞納者に係る出入国関係情報
　十三　地方税法第三百六十四条第六項の固定資産税の還付に関する事務納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十四　地方税法第三百六十七条の固定資産税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
　十五　地方税法第四百五十六条の軽自動車税の減免、地方税法等の一部を改正する等の法律（平成二十八年法律第十三号。以下この条及び次条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。）附則第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法（次条において「平成二十八年改正前地方税法」という。）第四百五十四条の令和元年度分までの軽自動車税の減免又は地方税法等の一部を改正する法律（令和八年法律第二号。以下この条及び次条において「令和八年地方税法等改正法」という。）附則第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされた令和八年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法（以下この条及び次条において「令和八年改正前地方税法」という。）第四百六十三条の二十三の令和七年度以前の年度分の軽自動車税の種別割の減免に関する事務第四号に掲げる情報（納税義務者に係る情報に限る。）及び納税義務者に係る生活保護実施関係情報
　十六　地方税法第四百七十七条第二項の市町村たばこ税の還付に関する事務申告納税者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十七　地方税法第六百一条第七項（同法第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百二十九条第八項、附則第三十一条の三の二第四項及び第三十一条の三の三第三項において準用する場合を含む。）又は附則第三十一条の三の四第八項の特別土地保有税の還付に関する事務納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十八　地方税法第六百八十四条の市町村法定外普通税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
　十九　地方税法第七百三条の三第三項の宅地開発税の還付に関する事務納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二十　地方税法第七百三条の四の国民健康保険税（同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。）の課税に関する事務次に掲げる情報
　二十一　地方税法第七百三条の五第三項の国民健康保険税の減額賦課に関する事務次に掲げる情報
　二十二　地方税法第七百六条の二第二項又は第七百十八条の十第二項の国民健康保険税の還付に関する事務納税義務者又は特別徴収対象被保険者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二十三　地方税法第七百十七条の水利地益税等の減免に関する事務次に掲げる情報
　二十四　地方税法第七百三十三条の十三の法定外目的税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
　二十五　地方税法附則第二十九条の三（同法附則第二十九条の七第六項において準用する場合を含む。）又は第二十九条の五第十一項若しくは第十二項の固定資産税又は都市計画税の還付に関する事務納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二十六　租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号）第十一条の届出に係る事実についての審査に関する事務納税義務者に係る在留カード関係情報
　二十七　令和八年地方税法等改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた令和八年改正前地方税法第四百六十一条の軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務第四号に掲げる情報（納税義務者に係る情報に限る。）
　二十八　令和八年地方税法等改正法附則第十五条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた令和八年改正前地方税法第四百五十八条第六項又は第四百五十九条第二項の軽自動車税の環境性能割の還付に関する事務納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第五十一条

第二条の表四十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　地方税法第十七条の過誤納金又は同法第十七条の四の還付加算金の還付に関する事務納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二　地方税法第七十二条の六十二の個人の事業税の減免に関する事務次に掲げる情報
　三　地方税法第七十三条の二第八項、第七十三条の二十七第一項（同法第七十三条の二十七の二第三項、第七十三条の二十七の三第三項並びに附則第十一条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。）又は第七十三条の二十七の四第四項の不動産取得税の還付に関する事務納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　四　地方税法第七十四条の十四第二項の道府県たばこ税の還付に関する事務申告納税者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　五　地方税法第百四十四条の三十第一項又は第百四十四条の三十一第一項、第四項若しくは第五項の軽油引取税の還付に関する事務特別徴収義務者又は免税取扱特別徴収義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　六　地方税法第百六十四条の自動車税の減免、平成二十八年地方税法等改正法附則第十四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年改正前地方税法第百六十二条の令和元年度分までの自動車税の減免又は令和八年地方税法等改正法附則第十条第四項の規定によりなお従前の例によることとされた令和八年改正前地方税法第百七十七条の十七の令和七年度以前の年度分の自動車税の種別割の減免に関する事務次に掲げる情報
　七　地方税法第二百七十四条の道府県法定外普通税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
　八　地方税法第三百六十七条の固定資産税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
　九　地方税法第七百条の五十二第一項第二号又は第四号に掲げる者に対する狩猟税の課税に関する事務納税義務者に係る道府県民税に関する情報
　十　地方税法第七百条の六十二の狩猟税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
　十一　地方税法第七百十七条の水利地益税等の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
　十二　地方税法第七百三十三条の十三の法定外目的税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
　十三　地方税法第七百三十九条の五第一項の滞納処分に関する事務滞納者に係る出入国関係情報
　十四　平成二十八年地方税法等改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年改正前地方税法第百二十八条の自動車取得税の減免に関する事務第六号に掲げる情報
　十五　令和八年地方税法等改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた令和八年改正前地方税法第百六十七条の自動車税の環境性能割の減免に関する事務第六号に掲げる情報
　十六　令和八年地方税法等改正法附則第十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた令和八年改正前地方税法第百六十四条第六項若しくは第百六十五条第二項の自動車税の環境性能割又は令和八年地方税法等改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた令和八年改正前地方税法附則第二十九条の十三の軽自動車税の環境性能割の還付に関する事務納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第五十二条

第二条の表五十の項で定める事務は、地方税法第七十二条の八十八第二項の譲渡割額及び同条第三項の譲渡割の中間納付額の還付に関する事務とし、同表五十の項で定める情報は、地方消費税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。

#### 第五十三条

第二条の表五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　行政書士法第六条第一項の行政書士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　行政書士法第六条の四の行政書士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　行政書士法第七条第一項（第三号に限る。）の行政書士の登録の抹消に関する事務当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報

#### 第五十三条の二

第二条の表五十一の二の項で定める事務は、海事代理士法第九条第一項の海事代理士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表五十一の二の項で定める情報は、当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。

#### 第五十四条

第二条の表五十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　船舶職員及び小型船舶操縦者法二十三条の二第一項の小型船舶操縦士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則（昭和二十六年運輸省令第九十一号）第七条第一項の海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第七十三条第一項の小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び小型船舶操縦免許証の訂正の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第五十五条

第二条の表五十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　公営住宅法第十六条第一項若しくは第四項又は第二十八条第二項若しくは第四項の家賃の決定に関する事務当該決定に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
　二　公営住宅法第十六条第五項（同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。）の家賃若しくは金銭又は同法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る前号に掲げる情報及び次に掲げる情報
　三　公営住宅法第十九条（同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。）の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報及び次に掲げる情報
　四　公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号に掲げる情報及び次に掲げる情報
　五　公営住宅法第二十七条第五項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報、生活保護実施関係情報及び外国人生活保護実施関係情報並びに同項の規定により同居させようとする者に係る第一号に掲げる情報及び次に掲げる情報
　六　公営住宅法第二十七条第六項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報及び次に掲げる情報
　七　公営住宅法第二十九条第一項の明渡しの請求に関する事務当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで及びヘからリまでに掲げる情報
　八　公営住宅法第二十九条第八項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで及びトからリまでに掲げる情報並びに次に掲げる情報
　九　公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務当該あっせん等に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで及びヘからリまでに掲げる情報
　十　公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで及びトからリまでに掲げる情報並びに次に掲げる情報
　十一　公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務当該事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、同法第二十五条第一項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は同法第二十七条第五項の規定により同居させようとする者に係る第一号イからホまで及びトからリまでに掲げる情報並びに次に掲げる情報

#### 第五十六条

第二条の表五十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　診療放射線技師法第三条の診療放射線技師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　診療放射線技師法第八条第二項の診療放射線技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　診療放射線技師法施行令（昭和二十八年政令第三百八十五号）第一条の四第一項の診療放射線技師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　診療放射線技師法施行令第二条第二項の診療放射線技師籍の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　五　診療放射線技師法施行令第三条第一項の診療放射線技師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第五十七条

第二条の表五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　税理士法第十八条の税理士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　税理士法第二十条の税理士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　税理士法第二十五条第一項（第三号に限る。）の税理士の登録の取消しに関する事務当該取消しに係る者に係る戸籍関係情報
　四　税理士法第二十六条第一項（第二号に限る。）の税理士の登録の抹消に関する事務当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報
　五　税理士法施行規則（昭和二十六年大蔵省令第五十五号）第十一条の二の指導又は助言に関する事務当該指導又は助言に係る者に係る戸籍関係情報

#### 第五十七条の二

第二条の表五十五の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項の在留資格認定証明書の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　出入国管理及び難民認定法第二十条第二項の在留資格の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　三　出入国管理及び難民認定法第二十一条第二項の在留期間の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四　出入国管理及び難民認定法第二十二条第一項の永住許可の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　五　出入国管理及び難民認定法第二十二条の二第二項（同法第二十二条の三において準用する場合を含む。）の在留資格の取得の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　六　出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項の在留資格の取消しに関する事務当該取消しに係る外国人又は当該取消しに際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報

#### 第五十七条の三

第二条の表五十五の三の項で定める事務は、出入国管理及び難民認定法第十九条の十八第二項の特定技能所属機関による届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表五十五の三の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該届出に係る者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
　二　当該届出に係る者に係る失業等給付関係情報

#### 第五十七条の四

第二条の表五十五の四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　航空法第十条の二第一項の耐空検査員の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　航空法第二十二条の航空従事者技能証明の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　航空法第七十一条の三第一項の操縦技能審査員の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　四　航空法第七十八条第一項の運航管理者技能検定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　航空法施行規則（昭和二十七年運輸省令第五十六号）第七十一条第一項の航空従事者技能証明書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第五十八条

第二条の表五十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る加入者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
　二　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者（次号において「被扶養者等」という。）に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
　三　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による出産費の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
　五　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十三条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十四条の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
　六　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十五条の私立学校教職員共済制度の加入者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る加入者の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
　七　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
　八　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者（私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第八項の規定により任意継続加入者とみなされる特例退職加入者を含む。以下この条及び次条において同じ。）の任意継続掛金の払込み、私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第三項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者の任意継続掛金の前納又は私立学校教職員共済法第二十七条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者に係る掛金の徴収に関する事務当該任意継続掛金の払込み若しくは前納に係る任意継続加入者又は当該掛金の徴収に係る加入者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
　九　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第五項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者の資格の喪失の確認に関する事務当該確認に係る任意継続加入者に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
　十　私立学校教職員共済法施行規則（昭和二十八年文部省令第二十八号）第一条の五の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十一　私立学校教職員共済法施行規則第三十七条の二の私立学校教職員共済制度の加入者による後期高齢者医療制度の被保険者資格の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

#### 第五十九条

第二条の表五十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　私立学校教職員共済法第二十条第二項の退職等年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）附則第七十八条第三項及び第七十九条の給付に係る申請、届出その他の行為（以下この号において「申請等」という。）に関する事務次に掲げる情報
　二　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第四十四条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る支払未済の給付の支給の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務次に掲げる情報
　三　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十六条第一項（同法第五十七条第七項において準用する場合を含む。）の私立学校教職員共済制度の加入者による療養費又は家族療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る出入国関係情報
　四　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者（以下この条において「被扶養者等」という。）に係る市町村民税に関する情報
　五　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
　六　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による出産費の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　七　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による出産費の支給の請求に係る事実についての審査又は出産費の支給に関する事務次に掲げる情報
　八　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十三条第一項及び第二項の私立学校教職員共済制度の加入者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十三条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報
　九　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十四条の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査又は埋葬料の支給に関する事務次に掲げる情報
　十　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る年金給付関係情報
　十一　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第五項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査又は傷病手当金の支給に関する事務次に掲げる情報
　十二　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十七条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る出産手当金の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十三　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十八条の私立学校教職員共済制度の加入者による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び当該請求の事由に係る者に係る戸籍関係情報
　十四　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十条の私立学校教職員共済制度の加入者の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び死亡した当該加入者に係る戸籍関係情報
　十五　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十一条の私立学校教職員共済制度の加入者に係る災害見舞金（私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する災害見舞金に準ずる短期給付を含む。）の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十六　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者に係る短期給付の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十七　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が払い込んだ任意継続掛金の還付又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第三項の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が前納した任意継続掛金の還付に関する事務次に掲げる情報
　十八　私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十三条の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による一時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る出入国関係情報
　十九　私立学校教職員共済法施行令（昭和二十八年政令第四百二十五号）第五条の共済規程で定める短期給付のうち私立学校教職員共済制度の加入者に係る結婚を支給事由とするものの支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び当該者の配偶者に係る戸籍関係情報
　二十　私立学校教職員共済法施行規則第一条の五の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二十一　私立学校教職員共済法施行規則第四条の三第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
　二十二　私立学校教職員共済法施行規則第四条の五第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による食事療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　二十三　私立学校教職員共済法施行規則第四条の六において準用する同令第四条の五第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による生活療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　二十四　私立学校教職員共済法施行規則第四条の九の二第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
　二十五　私立学校教職員共済法施行規則第四条の十三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報

#### 第六十条

第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　厚生年金保険法第二十六条第一項の申出（同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者（次号及び第三号において「第一号厚生年金被保険者」という。）に係るものに限る。）に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　厚生年金保険法による第一号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
　三　厚生年金保険法附則第二十九条第一項の第一号厚生年金被保険者であった期間に基づく脱退一時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
２　第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　厚生年金保険法第二十六条第一項の申出（同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者（次号及び第三号において「第二号厚生年金被保険者」という。）に係るものに限る。）に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
　三　厚生年金保険法附則第二十九条第一項の第二号厚生年金被保険者であった期間に基づく脱退一時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る出入国関係情報
３　第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　厚生年金保険法第二十六条第一項の申出（同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者（次号及び第三号において「第三号厚生年金被保険者」という。）に係るものに限る。）に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　厚生年金保険法による第三号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
　三　厚生年金保険法附則第二十九条第一項の第三号厚生年金被保険者であった期間に基づく脱退一時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る出入国関係情報
４　第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　厚生年金保険法第二十六条第一項の申出（同法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者（次号及び第三号において「第四号厚生年金被保険者」という。）に係るものに限る。）に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　厚生年金保険法による第四号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
　三　厚生年金保険法附則第二十九条第一項の第四号厚生年金被保険者であった期間に基づく脱退一時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る出入国関係情報

#### 第六十一条

第二条の表五十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　特別支援学校への就学奨励に関する法律第三条第二項の経費の支給に関する事務特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条第一項の保護者等又は当該保護者等と同一の世帯に属する者（次号において「保護者等」という。）に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二　特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務保護者等に係る次に掲げる情報

#### 第六十二条

第二条の表六十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　歯科技工士法第三条の歯科技工士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　歯科技工士法施行令（昭和三十年政令第二百二十八号）第三条第一項の歯科技工士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　歯科技工士法施行令第四条第二項の歯科技工士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　歯科技工士法施行令第五条第一項（同令第七条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の歯科技工士免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　歯科技工士法施行令第六条第一項（同令第七条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の歯科技工士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第六十三条

第二条の表六十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　美容師法第三条第一項の美容師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　美容師法施行規則（平成十年厚生省令第七号）第三条第一項の美容師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　美容師法施行規則第四条第二項の美容師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　美容師法施行規則第五条第一項（同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の美容師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　美容師法施行規則第六条第一項（同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の美容師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第六十三条の二

第二条の表六十一の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みを行う者に係る戸籍関係情報
　二　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みを行う者に係る戸籍関係情報
　三　原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十一号）第八条第一項の原子炉主任技術者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　四　核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則（平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号）第五条第一項の核燃料取扱主任者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第六十三条の三

第二条の表六十一の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第二項の第一種放射線取扱主任者免状、同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状又は同条第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則（昭和三十五年総理府令第五十六号）第三十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条の放射線取扱主任者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第六十四条

第二条の表六十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　水道法第二十五条の五第一項の給水装置工事主任技術者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　水道法施行規則（昭和三十二年厚生省令第四十五号）第二十六条第一項の給水装置工事主任技術者免状の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　水道法施行規則第二十七条第一項の給水装置工事主任技術者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　四　水道法施行規則第二十八条の給水装置工事主任技術者免状の返納に関する事務当該給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた者に係る戸籍関係情報

#### 第六十五条

第二条の表六十三の項で定める事務は、学校保健安全法第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
　一　生活保護実施関係情報
　二　外国人生活保護実施関係情報
　三　道府県民税又は市町村民税に関する情報
　四　住民票に記載された住民票関係情報

#### 第六十六条

第二条の表六十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　臨床検査技師等に関する法律第三条の臨床検査技師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　臨床検査技師等に関する法律施行令（昭和三十三年政令第二百二十六号）第三条第一項の臨床検査技師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　臨床検査技師等に関する法律施行令第四条第二項の臨床検査技師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　臨床検査技師等に関する法律施行令第五条第一項の臨床検査技師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　臨床検査技師等に関する法律施行令第六条第一項の臨床検査技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第六十七条

第二条の表六十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　国家公務員共済組合法第四十四条第一項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の支給の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務次に掲げる情報
　二　国家公務員共済組合法第五十条第一項又は第五十一条の短期給付（同法第五十四条第一項に規定する療養の給付を除く。）の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　三　国家公務員共済組合法第五十六条第一項（同法第五十七条第七項において準用する場合を含む。）の共済組合の組合員による療養費又は家族療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る出入国関係情報
　四　国家公務員共済組合法第六十条第三項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
　五　国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の共済組合の組合員による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　六　国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の共済組合の組合員による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　七　国家公務員共済組合法第六十一条第一項の共済組合の組合員による出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る出入国関係情報
　八　国家公務員共済組合法第六十一条第二項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　九　国家公務員共済組合法第六十三条第三項の共済組合の組合員の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求又は同法第六十四条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十　国家公務員共済組合法第六十五条の共済組合の組合員に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
　十一　国家公務員共済組合法第六十六条第一項の共済組合の組合員による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る次に掲げる情報
　十二　国家公務員共済組合法第六十六条第五項の共済組合の組合員であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る失業等給付関係情報
　十三　国家公務員共済組合法第六十八条の共済組合の組合員による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び当該請求の事由に係る者に係る戸籍関係情報
　十四　国家公務員共済組合法第七十条の共済組合の組合員の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び死亡した当該組合員に係る戸籍関係情報
　十五　国家公務員共済組合法第百条第一項の共済組合の組合員に係る掛金の徴収、同法第百二十六条の五第二項の共済組合の任意継続組合員（同法附則第十二条第八項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この条において同じ。）の任意継続掛金の払込み又は同法第百二十六条の五第三項の共済組合の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務当該掛金の徴収に係る組合員又は当該任意継続掛金の払込み若しくは前納に係る任意継続組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
　十六　国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の規定により共済組合の任意継続組合員が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同法第百二十六条の五第三項の規定により共済組合の任意継続組合員が前納した任意継続掛金の還付に関する事務次に掲げる情報
　十七　国家公務員共済組合法第百二十六条の五第五項の共済組合の任意継続組合員の資格の喪失の確認に関する事務当該確認に係る任意継続組合員に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
　十八　国家公務員共済組合法施行規則（昭和三十三年大蔵省令第五十四号）第八十八条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十九　国家公務員共済組合法施行規則第九十二条第一項の共済組合の組合員の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報
　二十　国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の二第二項の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
　二十一　国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の三第二項の共済組合の組合員による食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　二十二　国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の四第二項の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　二十三　国家公務員共済組合法施行規則第百五条の五の二第二項の共済組合の組合員による申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
　二十四　国家公務員共済組合法施行規則第百五条の九第一項の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　二十五　国家公務員共済組合法施行規則第百十三条の四の共済組合の組合員による高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
　二十六　国家公務員共済組合法施行規則第百二十七条の五の共済組合の船員組合員に係る一部負担金等の返還に関する事務当該返還の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第六十八条

第二条の表六十六の項で定める事務は、国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の給付並びに平成二十四年一元化法附則第三十六条第九項、第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）に関する事務とし、同表六十六の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
　二　当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
　三　当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
　四　当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第六十九条

第二条の表六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　国家公務員共済組合法附則第十三条の二第一項の一時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る者に係る出入国関係情報
　二　平成二十四年一元化法附則第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為（以下この号において「申請等」という。）に関する事務当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報

#### 第七十条

第二条の表六十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　調理師法第三条の調理師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　調理師法施行令（昭和三十三年政令第三百三号）第十一条第一項の調理師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　調理師法施行令第十二条第二項の調理師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　調理師法施行令第十三条第一項の調理師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　調理師法施行令第十四条第一項の調理師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第七十一条

第二条の表六十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　国民健康保険法第四十二条第一項の一部負担金の算定に関する事務当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
　二　国民健康保険法第五十四条第一項又は第五十四条の三第七項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る出入国関係情報
　三　国民健康保険法第五十七条の二第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四　国民健康保険法第五十七条の三第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　五　国民健康保険法第五十八条第一項の出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
　六　国民健康保険法第五十八条第一項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る死亡した被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料、葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
　七　国民健康保険法第七十三条第一項の国民健康保険組合（以下この条において「組合」という。）に対する補助の算定に関する事務当該補助の算定に係る者に係る市町村民税に関する情報
　八　国民健康保険法第七十六条の保険料の賦課に関する事務次に掲げる情報
　九　国民健康保険法第七十六条の保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十　国民健康保険法による保険給付（療養の給付を除く。）の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十一　国民健康保険法施行規則（昭和三十三年厚生省令第五十三号）第二条第一項、第三条、第四条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条第一項（第四条第一項及び第十一条を除き、これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。）の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十二　国民健康保険法施行規則第九条（同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。）の被保険者の世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
　十三　国民健康保険法施行規則第十条の二第一項又は第二十条の二第一項の世帯主の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
　十四　国民健康保険法施行規則第二十六条の三第一項の食事療養標準負担額の減額に係る市町村若しくは組合の認定又は同令第二十六条の五第二項（同令第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。）の食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該認定を受ける若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
　十五　国民健康保険法施行規則第二十六条の六の四第一項の生活療養標準負担額の減額に係る市町村若しくは組合の認定又は同条第六項の生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該認定を受ける若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
　十六　国民健康保険法施行規則第二十七条の十三第一項の特定疾病に係る市町村又は組合の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
　十七　国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第一項の市町村又は組合の認定に関する事務当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
　十八　国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五の市町村又は組合の認定に関する事務当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

#### 第七十二条

第二条の表七十の項で定める事務は、国民健康保険法第五十六条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務とし、同表七十の項で定める情報は、当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報とする。
　一　健康保険法による保険給付の支給に関する情報
　二　船員保険法による保険給付の支給に関する情報
　三　私立学校教職員共済法による保険給付の支給に関する情報
　四　国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情報
　五　地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報
　六　高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
　七　介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報

#### 第七十三条

第二条の表七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）第二十九条の七第六項第八号の保険料の減額賦課に関する事務次に掲げる情報
　二　国民健康保険法施行令第二十九条の七の二第二項の特例対象被保険者等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る特例対象被保険者等に係る雇用保険法第十三条第三項の特定理由離職者又は同法第二十三条第二項の特定受給資格者に関する情報

#### 第七十四条

第二条の表七十二の項で定める事務は、国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
　一　労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
　二　地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報

#### 第七十五条

第二条の表七十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　国民年金法による被保険者の資格に係る届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為（以下この号において「申請等」という。）に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　三　国民年金法による保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為（以下この号において「申請等」という。）に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四　国民年金法による保険料その他徴収金の徴収に関する事務次に掲げる情報
　五　国民年金法による保険料その他徴収金の還付に関する事務国民年金法施行規則（昭和三十五年厚生省令第十二号）第八十条第一項の請求者、同令第百三十五条第三項の請求者又は国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令（平成十一年厚生省令第五十四号）第一項の請求者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　六　国民年金法附則第九条の三の二第一項の脱退一時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第七十六条

第二条の表七十四の項で定める事務は、国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
　一　生活保護実施関係情報
　二　失業等給付関係情報

#### 第七十七条

第二条の表七十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　知的障害者福祉法第十五条の四の障害福祉サービスの提供に関する事務次に掲げる情報
　二　知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務次に掲げる情報
　三　知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務次に掲げる情報

#### 第七十八条

第二条の表七十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
　二　住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからヘまで、チからヌまで、ヲ及びワに掲げる情報
　三　住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込み（第五号において「入居の申込み」という。）に係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号イからヘまで、チからヌまで、ヲ及びワに掲げる情報
　四　住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務当該請求に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、ヘ、チ、ヌ、ヲ及びワに掲げる情報
　五　住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る第一号イからヘまで、チ、ヌ、ヲ及びワに掲げる情報
　六　住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律（平成八年法律第五十五号）の規定による改正前の公営住宅法（以下この条において「旧公営住宅法」という。）第十二条第一項の家賃の決定に関する事務当該決定に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからホまで、リ、ヌ、ヲ及びワに掲げる情報
　七　住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項（旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。）の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報
　八　住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからヘまで、チからヌまで、ヲ及びワに掲げる情報
　九　住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからヘまで、チからヌまで、ヲ及びワに掲げる情報
　十　住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の四前段のあっせん等に関する事務当該あっせん等に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、リ、ヌ、ヲ及びワに掲げる情報

#### 第七十九条

第二条の表七十七の項で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則（昭和五十一年労働省令第三十八号）第三条の求職者に対する資料の提示等の求めに関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該求職者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
　二　当該求職者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
　三　当該求職者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
　四　当該求職者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
　五　当該求職者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報

#### 第八十条

第二条の表七十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第二項の登録販売者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和三十六年厚生省令第一号）第百五十九条の九第一項の登録販売者の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
　三　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十第二項の登録販売者の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十一第一項の登録販売者の登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十二第一項の登録販売者の登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第八十一条

第二条の表七十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　薬剤師法第二条の薬剤師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　薬剤師法施行令（昭和三十六年政令第十三号）第五条第一項の薬剤師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　薬剤師法施行令第六条第二項の薬剤師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　薬剤師法施行令第八条第一項の薬剤師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　薬剤師法施行令第九条第一項の薬剤師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第八十二条

第二条の表八十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　災害対策基本法第四十九条の十第一項の避難行動要支援者名簿の作成に関する事務次に掲げる情報
　二　災害対策基本法第四十九条の十四第一項の個別避難計画の作成に関する事務前号に掲げる情報
　三　災害対策基本法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務次に掲げる情報

#### 第八十三条

第二条の表八十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　児童扶養手当法第八条第一項の児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二の二　児童扶養手当法第十六条の未支払の児童扶養手当の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　三　児童扶養手当法施行規則（昭和三十六年厚生省令第五十一号）第三条の二第一項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者若しくは当該扶養義務者の配偶者に係る道府県民税に関する情報
　三の二　児童扶養手当法施行規則第三条の二第二項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族（十九歳未満の者に限る。）に係る道府県民税に関する情報
　三の三　児童扶養手当法施行規則第三条の三の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父（当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。）若しくは母（当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。）に係る次に掲げる情報
　四　児童扶養手当法施行規則第三条の四第一項から第三項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　五　児童扶養手当法施行規則第三条の五の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　六　児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　七　児童扶養手当法施行規則第四条の二の障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　八　児童扶養手当法施行規則第十二条の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る父、母又は養育者に係る戸籍関係情報

#### 第八十四条

第二条の表八十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和二十二年法律第百七十五号）第三条第二項及び第三項（東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法（平成二十三年法律第百十七号）第三十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第四項の被災酒類等に係る酒税等に相当する金額の還付又は同法第九条第一項の被災自動車に係る自動車重量税の還付に関する事務災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付申請書、被災酒類等に係る酒税等に相当する金額の還付申告書又は被災自動車に係る自動車重量税還付申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二　相続税法（昭和二十五年法律第七十三号）第三十三条の二第一項の相続税の還付に関する事務相続税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　三　酒税法（昭和二十八年法律第六号）第三十条第四項及び第五項の酒税の還付又は所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第四号）附則第三十九条第九項及び第十二項（これらの規定を同条第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。）の手持品課税等に係る酒税の還付に関する事務酒税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　四　租税特別措置法第三十七条の十三第十一項（同法第三十七条の十三の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。）の所得税の還付、同法第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項及び第九十条の六の三第一項の石油石炭税の還付又は同法第九十条の十五第一項及び第二項の自動車重量税の還付に関する事務所得税の還付請求書、石油石炭税相当額還付申請書又は自動車重量税還付申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　五　揮発油税法（昭和三十二年法律第五十五号）第十七条第三項及び第四項の揮発油税（地方揮発油税法（昭和三十年法律第百四号）第九条第一項の規定により併せて還付する地方揮発油税を含む。）の還付に関する事務揮発油税及び地方揮発油税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　六　国税通則法第二十三条第四項の更正の請求、同法第二十四条及び第二十六条の更正並びに同法第二十五条の決定に係る国税の還付又は同法第五十六条第一項の国税の還付に関する事務更正の請求書若しくは同項に規定する還付金等の還付請求書を提出した者又は更正若しくは決定をする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　七　所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額（東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する復興特別所得税を含む。）の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条（東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項において準用する場合を含む。）の過納額の還付に関する事務所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書又は源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　八　石油ガス税法（昭和四十年法律第百五十六号）第十五条第四項及び第五項の石油ガス税の還付に関する事務石油ガス税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　九　印紙税法（昭和四十二年法律第二十三号）第十四条第三項の印紙税の還付に関する事務印紙税の過誤納確認申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十　租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和四十四年法律第四十六号）第三条第二項（東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十一　沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令（昭和四十七年政令第百五十一号）第八十九条第十項及び第十三項（同条第二十一項において読み替えて準用する場合を含む。）の手持品課税等に係る酒税の還付に関する事務酒税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十二　航空機燃料税法（昭和四十七年法律第七号）第十二条第二項の航空機燃料税の還付に関する事務航空機燃料税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十三　石油石炭税法（昭和五十三年法律第二十五号）第十二条第三項及び第四項の石油石炭税の還付に関する事務石油石炭税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十四　たばこ税法（昭和五十九年法律第七十二号）第十六条第四項及び第五項のたばこ税（一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（平成十年法律第百三十七号）第十一条第一項の規定により併せて還付するたばこ特別税を含む。）の還付に関する事務たばこ税及びたばこ特別税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十五　消費税法（昭和六十三年法律第百八号）第五十二条第一項の消費税及び同法第五十三条第一項の中間納付額の還付に関する事務消費税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第八十五条

第二条の表八十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　地方公務員等共済組合法第四十七条第一項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の支給の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務次に掲げる情報
　二　地方公務員等共済組合法第五十三条第一項又は第五十四条の短期給付（同法第五十六条第一項に規定する療養の給付を除く。）の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　三　地方公務員等共済組合法第五十八条第一項（同法第五十九条第七項において準用する場合を含む。）の共済組合の組合員による療養費又は家族療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る出入国関係情報
　四　地方公務員等共済組合法第六十二条第二項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員に係る地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報
　五　地方公務員等共済組合法第六十二条第三項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
　六　地方公務員等共済組合法第六十二条の二第一項の共済組合の組合員による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　七　地方公務員等共済組合法第六十二条の三第一項の共済組合の組合員による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　八　地方公務員等共済組合法第六十三条第一項の共済組合の組合員による出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る出入国関係情報
　九　地方公務員等共済組合法第六十三条第二項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十　地方公務員等共済組合法第六十五条第三項の共済組合の組合員の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求又は同法第六十六条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十一　地方公務員等共済組合法第六十七条の共済組合の組合員に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
　十二　地方公務員等共済組合法第六十八条第一項の共済組合の組合員による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る次に掲げる情報
　十三　地方公務員等共済組合法第六十八条第五項の共済組合の組合員であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る失業等給付関係情報
　十四　地方公務員等共済組合法第七十条の共済組合の組合員による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び当該請求の事由に係る者に係る戸籍関係情報
　十五　地方公務員等共済組合法第七十二条の共済組合の組合員の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び死亡した当該組合員に係る戸籍関係情報
　十六　地方公務員等共済組合法第百十四条第一項の共済組合の組合員に係る掛金の徴収、同法第百四十四条の二第二項の共済組合の任意継続組合員（同法附則第十八条第七項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この条において同じ。）の任意継続掛金の払込み又は同法第百四十四条の二第三項の共済組合の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務当該掛金の徴収に係る組合員又は当該任意継続掛金の払込み若しくは前納に係る任意継続組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
　十七　地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項の規定により共済組合の任意継続組合員が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同法第百四十四条の二第三項の規定により共済組合の任意継続組合員が前納した任意継続掛金の還付に関する事務次に掲げる情報
　十八　地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第五項の共済組合の任意継続組合員の資格の喪失の確認に関する事務当該確認に係る任意継続組合員に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
　十九　地方公務員等共済組合法施行規程（昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号）第九十四条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二十　地方公務員等共済組合法施行規程第九十七条第一項の共済組合の組合員の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報
　二十一　地方公務員等共済組合法施行規程第百四条の二第一項の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
　二十二　地方公務員等共済組合法施行規程第百六条の五第二項の共済組合の組合員による食事療養標準負担額の減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　二十三　地方公務員等共済組合法施行規程第百六条の五の三において準用する同令第百六条の五第二項の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　二十四　地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の四の二第二項の共済組合の組合員による申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
　二十五　地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の六第一項の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
　二十六　地方公務員等共済組合法施行規程第百十九条の二の共済組合の組合員による高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
　二十七　地方公務員等共済組合法施行規程第百七十八条の共済組合の船員組合員に係る一部負担金等の返還に関する事務当該返還の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第八十六条

第二条の表八十四の項で定める事務は、地方公務員等共済組合法第七十六条の退職等年金給付、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の給付並びに平成二十四年一元化法附則第六十条第九項、第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合（指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会）が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）に関する事務とし、同表八十四の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
　二　当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
　三　当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
　四　当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第八十七条

第二条の表八十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　地方公務員等共済組合法附則第十九条の二第一項の一時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る出入国関係情報
　二　平成二十四年一元化法附則第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合（指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会）が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）に関する事務次に掲げる情報

#### 第八十八条

第二条の表八十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　老人福祉法第十条の四の福祉の措置の実施に関する事務次に掲げる情報
　二　老人福祉法第十一条の福祉の措置の実施に関する事務次に掲げる情報
　三　老人福祉法第二十一条の費用の支弁に関する事務第一号被措置者等又は第二号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報

#### 第八十九条

第二条の表八十七の項で定める事務は、老人福祉法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表八十七の項で定める情報は、同法第十条の四第一項又は第十一条の福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。
　一　医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
　二　生活保護実施関係情報
　三　市町村民税に関する情報
　四　住民票に記載された住民票関係情報
　五　介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
　六　年金給付関係情報
　七　失業等給付関係情報

#### 第八十九条の二

第二条の表八十七の二の項で定める事務は、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則（平成十二年通商産業省令第百九十二号）第十五条第二項の中小企業診断士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表八十七の二の項で定める情報は、当該申請に係る者に係る戸籍関係情報とする。

#### 第九十条

第二条の表八十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項若しくは第三十一条の六第一項又は附則第三条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条（同法第三十一条の六第五項又は第三十二条第五項において準用する場合を含む。）の貸付金の償還未済額の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　三　母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十二条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四　母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第六条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第九十一条

第二条の表八十九の項で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表八十九の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
　三　当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
　四　当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
　五　当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

#### 第九十二条

第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号（同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。）の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号（これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。）の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　三　母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号（これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。）の給付金の算定に係る事実についての審査に関する事務当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

#### 第九十三条

第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十三条の未支払の特別児童扶養手当の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　三　特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四　特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第二項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給を受けていた者に係る戸籍関係情報
　五　特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則（昭和三十九年厚生省令第三十八号）第四条（同令第十二条の三において読み替えて準用する場合を含む。）の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　六　特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第七条（同令第十二条の三において準用する場合を含む。）の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第九十四条

第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条（同法第二十六条の五において準用する場合を含む。）の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第二項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給を受けていた者に係る戸籍関係情報
　三　障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令（昭和五十年厚生省令第三十四号）第五条（同令第十三条及び第十六条において読み替えて準用する場合を含む。）の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四　昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年法律第三十四号第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第九十五条

第二条の表九十三の項で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条（同法第二十六条の五において準用する場合を含む。）の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第五条（同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。）の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第九十五条の二

第二条の表九十三の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　電気事業法第四十四条第二項の主任技術者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令（昭和四十年通商産業省令第五十二号）第五条第一項の主任技術者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第九十六条

第二条の表九十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　理学療法士及び作業療法士法第三条の理学療法士又は作業療法士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　理学療法士及び作業療法士法施行令（昭和四十年政令第三百二十七号）第三条第一項の理学療法士又は作業療法士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　理学療法士及び作業療法士法施行令第四条第二項の理学療法士又は作業療法士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　理学療法士及び作業療法士法施行令第五条第一項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　理学療法士及び作業療法士法施行令第六条第一項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第九十七条

第二条の表九十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　母子保健法第九条の二第一項の母子保健に関する相談及び同条第二項の支援に関する事務当該相談及び支援に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る同条第一項の規定による相談、同条第二項の規定による支援、第十条の規定による保健指導、第十一条の規定による訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の規定による健康診査、第十七条第一項の規定による訪問指導、第十七条の二の規定による産後ケア事業又は第十九条の規定による訪問指導（以下この条において「乳幼児健康診査等」という。）に関する情報
　二　母子保健法第十条の保健指導の実施又は勧奨に関する事務当該保健指導の実施又は勧奨に係る妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
　三　母子保健法第十一条の新生児の訪問指導に関する事務当該訪問指導に係る乳児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
　四　母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施に関する事務当該健康診査の実施に係る幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
　五　母子保健法第十三条第一項の健康診査の実施又は勧奨に関する事務当該健康診査の実施又は勧奨に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
　六　母子保健法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導又は勧奨に関する事務当該訪問指導又は勧奨に係る妊産婦に係る乳幼児健康診査等に関する情報
　七　母子保健法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施に関する事務当該事業の実施に係る出産後一年を経過しない女子及び乳児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
　八　母子保健法第十九条の未熟児の訪問指導に関する事務当該訪問指導に係る乳児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
　九　母子保健法第二十二条第一項のこども家庭センターが行う同項第二号から第五号までに掲げる事業の実施に関する事務当該事業の実施に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報

#### 第九十七条の二

第二条の表九十五の二の項で定める事務は、母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付の支給に関する事務とし、同表九十五の二の項で定める情報は、当該支給の申請に係る未熟児に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報とする。

#### 第九十八条

第二条の表九十六の項で定める事務は、母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表九十六の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該徴収に係る母子保健法第二十条の措置に係る未熟児（以下この条において「被措置未熟児」という。）又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る戸籍関係情報
　二　被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
　三　被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
　四　被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
　五　被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
　六　被措置未熟児、当該被措置未熟児の扶養義務者又は当該被措置未熟児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

#### 第九十九条

第二条の表九十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　製菓衛生師法第三条の製菓衛生師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　製菓衛生師法施行令（昭和四十一年政令第三百八十七号）第三条第一項の製菓衛生師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　製菓衛生師法施行令第四条第二項の製菓衛生師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　製菓衛生師法施行令第五条第一項の製菓衛生師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　製菓衛生師法施行令第六条第一項の製菓衛生師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第百条

第二条の表九十八の項で定める事務は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給（都道府県知事が行うものに限る。）に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該支給の申請を行う者又は当該者の配偶者に係る道府県民税に関する情報
　二　当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百一条

第二条の表九十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　地方公務員災害補償法第二十四条の補償の実施に関する事務当該補償を受けるべき職員若しくはその遺族又は葬祭を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二　地方公務員災害補償法附則第八条第一項の年金である補償の額の調整に関する事務当該調整に係る者に係る厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
　三　地方公務員災害補償法附則第八条第二項の休業補償の額の調整に関する事務当該調整に係る者に係る厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報

#### 第百二条

第二条の表百の項で定める事務は、地方公務員災害補償法第四十七条第一項の福祉事業の実施に関する事務とし、同表百の項で定める情報は、当該福祉事業に係る被災職員又はその遺族に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。

#### 第百三条

第二条の表百一の項で定める事務は、社会保険労務士法第十四条の十第一項（第二号に限る。）の社会保険労務士の登録の抹消に関する事務とし、同表百一の項で定める情報は、当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報とする。

#### 第百四条

第二条の表百二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　柔道整復師法第三条の柔道整復師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　柔道整復師法施行規則（平成二年厚生省令第二十号）第三条第一項の柔道整復師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　柔道整復師法施行規則第四条第二項の柔道整復師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　柔道整復師法施行規則第五条第一項（同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の柔道整復師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　柔道整復師法施行規則第六条第一項（同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の柔道整復師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第百五条

第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（昭和四十六年厚生省令第二号）第十一条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十二条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　四　建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の廃棄に関する事務当該建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者に係る戸籍関係情報

#### 第百六条

第二条の表百四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　情報処理の促進に関する法律第十二条第一項の情報処理安全確保支援士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　情報処理の促進に関する法律第十五条第一項（同法第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の情報処理安全確保支援士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
　三　情報処理の促進に関する法律施行規則（平成二十八年経済産業省令第百二号）第二十一条第一項（同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の情報処理安全確保支援士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　四　情報処理の促進に関する法律施行規則第二十三条（第一号に限る。）（同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の情報処理安全確保支援士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

#### 第百七条

第二条の表百五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　視能訓練士法第三条の視能訓練士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　視能訓練士法施行令（昭和四十六年政令第二百四十六号）第三条第一項の視能訓練士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　視能訓練士法施行令第四条第二項の視能訓練士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　視能訓練士法施行令第五条第一項の視能訓練士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　視能訓練士法施行令第六条第一項の視能訓練士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第百八条

第二条の表百六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　児童手当法第七条第一項（同法第十七条第一項（旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合及び旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。）の児童手当又は旧特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　児童手当法第七条第二項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る施設等受給資格者（同項の施設等受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。）又は施設入所等児童（同法第四条第一項第四号に規定する施設入所等児童をいい、国若しくは地方公共団体である施設等受給資格者に委託され、又は当該国若しくは地方公共団体である施設等受給資格者に係る障害児入所施設等（同号の障害児入所施設等をいう。）に入所している者に限る。次号において同じ。）に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　三　児童手当法第九条第一項（旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。）の児童手当又は旧特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四　児童手当法第十二条第一項（旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。）の未支払の児童手当又は旧特例給付の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る児童（同法第四条第一項第一号に規定する児童をいう。）であった者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　五　児童手当法第十二条第二項の未支払の児童手当の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る施設入所等児童（同法第四条第一項第四号に規定する施設入所等児童をいう。）であった者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　六　児童手当法第二十六条（同条第二項を除く。）の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第百九条

第二条の表百七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　児童手当法第七条第一項（旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。）又は第二項の児童手当又は旧特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る次に掲げる情報
　二　児童手当法第九条第一項（旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。）の児童手当又は旧特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る次に掲げる情報
　三　児童手当法第二十六条（同条第二項を除き、旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。）の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る次に掲げる情報

#### 第百十条

第二条の表百八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　災害弔慰金の支給等に関する法律第三条第一項の災害弔慰金の支給に関する事務次に掲げる情報
　二　災害弔慰金の支給等に関する法律第八条第一項の災害障害見舞金の支給に関する事務次に掲げる情報
　三　災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四　災害弔慰金の支給等に関する法律第十四条第一項の災害援護資金の償還未済額の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第百十一条

第二条の表百九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　雇用保険法第九条第一項の労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する事務当該確認に係る労働者に係る次に掲げる情報
　二　雇用保険法第十条の失業等給付の支給に関する事務当該支給を受けようとする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　三　雇用保険法第十四条第二項第一号の基本手当の受給資格、同法第三十七条の三第二項の高年齢受給資格、同法第三十九条第二項の特例受給資格、同法第四十五条若しくは第五十四条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる資格又は同法附則第十一条の二第一項の規定により教育訓練支援給付金の支給を受けることができる資格の決定に関する事務当該決定を受ける者に係る第一号に掲げる情報
　四　雇用保険法第十五条、第三十七条の四第五項、第四十条第三項、第四十七条（同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。）又は附則第十一条の二第二項の失業の認定に関する事務当該失業の認定を受ける者に係る第一号に掲げる情報
　五　雇用保険法第三十一条第一項（同法第三十七条第九項、第三十七条の四第六項、第四十条第四項、第五十一条第三項（同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。）及び附則第十一条の二第五項において読み替えて準用する場合を含む。）の未支給の失業等給付の請求に係る事実についての審査に関する事務死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付を受けるべき者に係る第一号に掲げる情報

#### 第百十二条

第二条の表百十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　雇用保険法第十条の三第一項（同法第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。）の未支給の失業等給付又は育児休業等給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　雇用保険法第六十一条の四第一項の介護休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第百十三条

第二条の表百十一の項で定める事務は、雇用保険法第三十七条第八項の傷病手当の支給の調整に関する事務とし、同表百十一の項で定める情報は、同条第一項の認定を受けた受給資格者に係る次に掲げる情報とする。
　一　健康保険法第九十九条又は第百三十五条の傷病手当金の支給に関する情報
　二　船員保険法第六十九条の傷病手当金又は同法第八十五条の休業手当金の支給に関する情報
　三　国家公務員共済組合法第六十六条（私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。）の傷病手当金の支給に関する情報
　四　国民健康保険法第五十八条第二項の傷病手当金の支給に関する情報
　五　地方公務員等共済組合法第六十八条の傷病手当金の支給に関する情報
　六　地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報

#### 第百十四条

第二条の表百十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　雇用保険法第六十一条の六第一項の育児休業等給付の支給に関する事務当該支給を受けようとする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二　雇用保険法第六十一条の七第一項の育児休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　三　雇用保険法第六十一条の八第一項の出生時育児休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四　雇用保険法第六十一条の十第一項の出生後休業支援給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　五　雇用保険法第六十一条の十二第一項の育児時短就業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第百十五条

第二条の表百十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　雇用保険法施行規則（昭和五十年労働省令第三号）第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金の支給に関する事務次に掲げる情報
　二　雇用保険法施行規則第百十条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、同令第百十八条の二第十三項の障害者正社員化コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（令和六年厚生労働省令第六十六号）附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（令和八年厚生労働省令第七十四号）附則第二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金の支給に関する事務次に掲げる情報

#### 第百十六条

第二条の表百十四の項で定める事務は、作業環境測定法第十三条の作業環境測定士の登録の消除に関する事務とし、同項で定める情報は、当該消除に係る者に係る戸籍関係情報とする。

#### 第百十七条

第二条の表百十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項の一部負担金の算定に関する事務次に掲げる情報
　二　高齢者の医療の確保に関する法律第七十七条第一項又は第八十二条第七項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る出入国関係情報
　三　高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
　四　高齢者の医療の確保に関する法律第八十五条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
　五　高齢者の医療の確保に関する法律第八十六条第一項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る死亡した被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による埋葬料又は葬祭料の支給に関する情報
　六　高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第二項の保険料の賦課に関する事務次に掲げる情報
　七　高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成十九年厚生労働省令第百二十九号）第八条第一項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
　八　高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十条第一項若しくは第二項の被保険者の資格取得の届出又は同令第二十六条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る被保険者に係る次に掲げる情報
　九　高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十七条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第四十二条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
　十　高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第一項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
　十一　高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

#### 第百十八条

第二条の表百十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付（同法第六十四条の療養の給付を除く。）の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二　高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報
　三　高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
　四　高齢者の医療の確保に関する法律第八十五条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
　五　高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第八条第一項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
　六　高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十七条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第四十二条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
　七　高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項又は第四項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者に係る年金給付関係情報
　八　高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第一項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
　九　高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報

#### 第百十九条

第二条の表百十七の項で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律第百四条の保険料の還付に関する事務とし、同項で定める情報は、当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。

#### 第百二十条

第二条の表百十八の項で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金に係る申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）に関する事務とし、同表百十八の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
　二　当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
　三　当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百二十一条

第二条の表百十九の項で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第五条（同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。）の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百十九の項で定める情報は、当該届出を行う者に係る次に掲げる情報とする。
　一　労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
　二　私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
　三　厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
　四　国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
　五　国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
　六　地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
　七　地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
　八　特別障害給付金関係情報

#### 第百二十二条

第二条の表百二十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　社会福祉士及び介護福祉士法第二十八条の社会福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第一項（同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の社会福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
　三　社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第一項の介護福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　四　社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第一項（同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の介護福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
　五　社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和六十二年厚生省令第四十九号）第十三条第一項（同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の社会福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　六　社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十五条（第一号に限る。）（同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の社会福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
　七　社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において読み替えて準用する同令第十三条第一項（同令第二十六条において読み替えて準用する同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の介護福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　八　社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において読み替えて準用する同令第十五条（第一号に限る。）（同令第二十六条において読み替えて準用する同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の介護福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

#### 第百二十三条

第二条の表百二十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　臨床工学技士法第三条の臨床工学技士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　臨床工学技士法施行規則（昭和六十三年厚生省令第十九号）第三条第一項の臨床工学技士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　臨床工学技士法施行規則第四条第二項の臨床工学技士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　臨床工学技士法施行規則第六条第一項の臨床工学技士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　臨床工学技士法施行規則第七条第一項の臨床工学技士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第百二十四条

第二条の表百二十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　義肢装具士法第三条の義肢装具士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　義肢装具士法施行規則（昭和六十三年厚生省令第二十号）第三条第一項の義肢装具士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　義肢装具士法施行規則第四条第二項の義肢装具士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　義肢装具士法施行規則第六条第一項の義肢装具士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　義肢装具士法施行規則第七条第一項の義肢装具士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第百二十五条

第二条の表百二十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　救急救命士法第三条の救急救命士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　救急救命士法第八条（同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の救急救命士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　救急救命士法施行規則（平成三年厚生省令第四十四号）第四条第二項の救急救命士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　救急救命士法施行規則第五条第一項（同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の救急救命士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　救急救命士法施行規則第六条第一項（同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の救急救命士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第百二十五条の二

第二条の表百二十三の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定めるとする。
　一　日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第四条第一項の許可の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第五条第一項の許可の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者及び当該者の父又は母に係る戸籍関係情報

#### 第百二十六条

第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成五年建設省令第十六号）第二十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報
　二　特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからニまで及びチからルまでに掲げる情報

#### 第百二十七条

第二条の表百二十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施に関する事務中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者（以下この条において「要支援者等」という。）に係る次に掲げる情報
　二　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始又は同条第九項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務要支援者等に係る前号に掲げる情報
　三　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十五条第一項の職権による開始又は同条第二項の職権による変更に関する事務要支援者等に係る第一号に掲げる情報
　四　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務要支援者等に係る第一号イからコまでに掲げる情報
　五　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務要支援者等に係る第一号イからコまでに掲げる情報
　六　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金の徴収（同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。）に関する事務要支援者等に係る第一号イからコまでに掲げる情報

#### 第百二十八条

第二条の表百二十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十五条第一項の特別手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　三　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　四　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第一項の健康管理手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百二十九条

第二条の表百二十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十八条第一項の保健手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十二条の葬祭料の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百三十条

第二条の表百二十八の項で定める事務は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十一条の介護手当の支給に関する事務とし、同項で定める情報は、当該支給の請求を行う者に係る次に掲げる情報とする。
　一　介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
　二　公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百三十一条

第二条の表百二十九の項で定める事務は、平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付に係る申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）に関する事務とし、同表百二十九の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
　二　当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
　三　当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
　四　当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百三十二条

第二条の表百三十の項で定める事務は、平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付又は同項第三号の年金である給付（これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。）に係る申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）に関する事務とし、同表百三十の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
　二　当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
　三　当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
　四　当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報
　五　当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百三十三条

第二条の表百三十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　介護保険法第十二条第三項の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務（第二号被保険者（同法第九条第二号の第二号被保険者をいう。以下この条において同じ。）に係るものに限る。）当該申請を行う者に係る医療保険加入者（同法第七条第八項の医療保険加入者をいう。以下この条において同じ。）の資格に関する情報
　二　介護保険法第二十条の介護給付等の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る船員保険法第五十三条の規定による療養の給付（船員法による療養補償に相当するものに限る。）の支給に関する情報
　三　介護保険法第二十七条第一項の要介護認定、同法第二十八条第二項の要介護更新認定又は同法第二十九条第一項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
　四　介護保険法第三十二条第一項の要支援認定、同法第三十三条第二項の要支援更新認定又は同法第三十三条の二第一項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
　五　介護保険法第三十七条第二項の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
　六　介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）第二十七条第一項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務（第二号被保険者に係るものに限る。）当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
　七　介護保険法施行規則第三十二条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務（第二号被保険者に係るものに限る。）当該届出を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報

#### 第百三十四条

第二条の表百三十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　介護保険法第三十六条の要介護認定又は要支援認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る他の市町村による要介護認定（同法第十九条第一項の要介護認定をいう。）又は要支援認定（同条第二項の要支援認定をいう。）に関する情報
　二　介護保険法第四十一条第一項の居宅介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　三　介護保険法第四十二条第一項の特例居宅介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　四　介護保険法第四十二条の二第一項の地域密着型介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　五　介護保険法第四十二条の三第一項の特例地域密着型介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　六　介護保険法第四十四条第一項の居宅介護福祉用具購入費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　七　介護保険法第四十五条第一項の居宅介護住宅改修費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　八　介護保険法第四十六条第一項の居宅介護サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　九　介護保険法第四十七条第一項の特例居宅介護サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十　介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十一　介護保険法第四十九条第一項の特例施設介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十二　介護保険法第四十九条の二又は第五十九条の二の負担割合の判定に関する事務次に掲げる情報
　十三　介護保険法第五十条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十四　介護保険法第五十一条第一項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十五　介護保険法第五十一条の二第一項の高額医療合算介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十六　介護保険法第五十一条の三第一項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十七　介護保険法第五十一条の四第一項の特例特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十八　介護保険法第五十三条第一項の介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十九　介護保険法第五十四条第一項の特例介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二十　介護保険法第五十四条の二第一項の地域密着型介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二十一　介護保険法第五十四条の三第一項の特例地域密着型介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二十二　介護保険法第五十六条第一項の介護予防福祉用具購入費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二十三　介護保険法第五十七条第一項の介護予防住宅改修費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二十四　介護保険法第五十八条第一項の介護予防サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二十五　介護保険法第五十九条第一項の特例介護予防サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二十六　介護保険法第六十条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二十七　介護保険法第六十一条第一項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二十八　介護保険法第六十一条の二第一項の高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二十九　介護保険法第六十一条の三第一項の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　三十　介護保険法第六十一条の四第一項の特例特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　三十一　介護保険法第六十六条第一項又は第二項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
　三十二　介護保険法第六十六条第三項の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
　三十三　介護保険法第六十七条第一項又は第二項の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
　三十四　介護保険法第六十八条第一項の第二号被保険者（同法第九条第二号の第二号被保険者をいう。次号において同じ。）の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
　三十五　介護保険法第六十八条第二項の第二号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
　三十六　介護保険法第六十九条第一項の給付額減額等の記載を行う場合の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
　三十七　介護保険法第六十九条第二項の給付額減額等の記載の消除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
　三十八　介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務次に掲げる情報
　三十九　介護保険法第百十五条の四十五第一項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務次に掲げる情報
　四十　介護保険法第百十五条の四十五第一項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四十一　介護保険法第百十五条の四十五第十項及び第百十五条の四十七第九項の利用料の請求に係る事務次に掲げる情報
　四十二　介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の第一号事業支給費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　四十三　介護保険法第百二十九条の保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　四十四　介護保険法第百二十九条第二項の保険料の賦課に関する事務次に掲げる情報
　四十五　介護保険法第百四十二条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四十六　介護保険法施行規則第二十七条第一項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四十七　介護保険法施行規則第三十二条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四十八　介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四号）第十三条第三項の施設介護サービス費又は同条第五項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第百三十五条

第二条の表百三十三の項で定める事務は、介護保険法第六十九条の五（第一号に限る。）の介護支援専門員の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該届出に係る者に係る戸籍関係情報とする。

#### 第百三十六条

第二条の表百三十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　精神保健福祉士法第二十八条の精神保健福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　精神保健福祉士法第三十一条第一項（同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の精神保健福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
　三　精神保健福祉士法施行規則（平成十年厚生省令第十一号）第十四条第一項（同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の精神保健福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　四　精神保健福祉士法施行規則第十六条（第一号に限る。）（同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の精神保健福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

#### 第百三十七条

第二条の表百三十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　言語聴覚士法第三条の言語聴覚士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　言語聴覚士法第八条（同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の言語聴覚士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　言語聴覚士法施行規則（平成十年厚生省令第七十四号）第四条第二項の言語聴覚士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　言語聴覚士法施行規則第五条第一項（同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の言語聴覚士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　言語聴覚士法施行規則第六条第一項（同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の言語聴覚士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第百三十八条

第二条の表百三十六の項で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百三十六の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
　二　当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百三十九条

第二条の表百三十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第四十四条の三の二第一項又は第五十条の三第一項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項（同法第四十四条の三の二第二項において準用する場合を含む。）の同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定による費用の調整に関する事務当該調整に係る感染症の患者（同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を除く。）に係る次に掲げる情報
　三　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項又は第五十条の四第一項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第百四十条

第二条の表百三十八の項で定める事務は、平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）に関する事務とし、同表百三十八の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
　二　当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
　三　当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
　四　当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百四十一条

第二条の表百三十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　健康増進法第十七条第一項の健康増進事業の実施に関する事務当該健康増進事業の実施に係る者に係る健康増進法施行規則（平成十五年厚生労働省令第八十六号）第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業の実施に関する情報
　二　健康増進法第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務当該健康増進事業の実施に係る者に係る健康増進法施行規則第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業の実施に関する情報

#### 第百四十二条

第二条の表百四十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　独立行政法人農業者年金基金法第十一条の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査又は当該資格の確認に関する事務次に掲げる情報
　二　独立行政法人農業者年金基金法第二十二条第一項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　三　独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務次に掲げる情報
　四　独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の二の農業者老齢年金の支給に係る届出に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務次に掲げる情報
　五　独立行政法人農業者年金基金法第三十一条第一項の特例付加年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該特例付加年金の支給に関する事務次に掲げる情報
　六　独立行政法人農業者年金基金法第三十五条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　七　独立行政法人農業者年金基金法第四十四条第一項の規定により納付された保険料の還付又は同法第四十七条第一項の規定により前納された保険料の還付に関する事務次に掲げる情報
　八　独立行政法人農業者年金基金法第四十五条第一項又は第二項の保険料の額の特例に係る申出に係る事実についての審査又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務次に掲げる情報
　九　独立行政法人農業者年金基金法施行規則（平成十五年農林水産省令第九十五号）第二十七条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る戸籍関係情報
　十　独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十二条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報
　十一　独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十五条の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十二　独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第三十七条第一項若しくは第二項又は平成二年改正前農業者年金基金法第三十七条第一項若しくは第二項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十三　独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項の経営移譲年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該経営移譲年金の支給に関する事務次に掲げる情報
　十四　独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務次に掲げる情報
　十五　独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第五十四条又は平成二年改正前農業者年金基金法第五十四条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十六　独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年農業者年金改正法附則第八条第一項、第二項若しくは第三項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ、又はなお従前の例によることとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令（平成十三年厚生労働省・農林水産省令第四号）第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則（昭和四十五年厚生省・農林省令第二号。次号において「旧農業者年金基金法施行規則」という。）第三十八条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報
　十七　旧農業者年金基金法施行規則第四十二条の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百四十二条の二

第二条の表百四十の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第十七条の会計士補の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十一条第一項（第三号（同法第四条第六号に係る部分に限る。）及び第四号を除く。）の会計士補の登録の抹消の届出に係る事実についての調査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

#### 第百四十三条

第二条の表百四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　独立行政法人日本学生支援機構法第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第二項の学資貸与金又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　三　独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第三項の学資貸与金の返還の免除又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務学資貸与金の貸与を受けた者（次号及び第五号において「学資金被貸与者」という。）又は同法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者に係る戸籍関係情報
　四　独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の学資貸与金の回収又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の回収若しくは同法第十七条の四第一項の不正利得の徴収に関する事務次に掲げる情報
　五　独立行政法人日本学生支援機構法施行令（平成十六年政令第二号）第五条第三項の学資金被貸与者又は独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者（以下この号において「学資支給金返還者」という。）の割賦金の額及び返還の期限の決定に関する事務次に掲げる情報
　六　独立行政法人日本学生支援機構法施行令第五条第四項の学資貸与金又は独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限及び返還の方法の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第百四十四条

第二条の表百四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第六条第一項又は第二項の特別障害給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条の二の未支払の特別障害給付金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　三　特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則（平成十七年厚生労働省令第四十九号）第三条第一項の支給の調整に該当する場合の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四　特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第四条第一項の支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　五　特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第七条の四第一項の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報
　六　特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第十条の特別障害給付金払渡方法の変更の届出に関する事務当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百四十五条

第二条の表百四十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成十八年政令第七十号）附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令（昭和三十三年政令第二百二十六号。以下この条において「旧令」という。）第五条第一項の衛生検査技師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　二　旧令第六条第二項の衛生検査技師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　旧令第七条第一項の衛生検査技師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　四　旧令第八条第一項の衛生検査技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第百四十六条

第二条の表百四十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付（自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成十八年政令第十号）第四十七条第六項に規定する場合に支給するものに限る。）を除く。）の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更に関する事務次に掲げる情報
　三　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十八条第二項の訓練等給付費の支給（就労継続支援Ｂ型に係るものに限る。）の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う障害者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
　四　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十四条第一項の特定障害者特別給付費又は同法第三十五条第一項の特例特定障害者特別給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う障害者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
　五　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の九第二項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務当該変更に係る障害者に係る次に掲げる情報
　六　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　七　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務次に掲げる情報
　八　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の高額障害福祉サービス等給付費（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十七条第一項に規定する場合に支給するものに限る。）の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者と同一の世帯に属する者（当該申請に係る障害児を除く。）に係る次に掲げる情報
　九　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の高額障害福祉サービス等給付費（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十七条第六項に規定する場合に支給するものに限る。）の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十五条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　十一　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第百四十七条

第二条の表百四十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の自立支援給付の支給の調整に関する事務当該調整に係る者に係る次に掲げる情報
　二　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る前号に掲げる情報
　三　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る第一号に掲げる情報
　四　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る第一号に掲げる情報

#### 第百四十八条

第二条の表百四十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る次に掲げる情報
　二　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務当該変更に係る障害者又は障害児の保護者に係る前号に掲げる情報
　三　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条の療養介護医療費又は同法第七十一条の基準該当療養介護医療費の支給に関する事務当該支給に係る障害者に係る第一号に掲げる情報
　四　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児の保護者に係る第一号に掲げる情報

#### 第百四十九条

第二条の表百四十七の項で定める事務は、国会議員互助年金法を廃止する法律又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法による年金である給付に係る申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）に関する事務とし、同表百四十七の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
　二　当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
　三　当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報
　四　当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百五十条

第二条の表百四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の各支払期月（同法第六十四条第二項において準用する労働者災害補償保険法第九条第三項ただし書の場合においては、当該月）の支払に関する事務当該特別遺族年金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二　石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　三　厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則（平成十八年厚生労働省令第三十九号）第十六条の特別遺族年金の受給権者の届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百五十一条

第二条の表百四十九の項で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則（平成十九年厚生労働省令第九十四号）第一条第一項又は第二項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百四十九の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該書類を提出する者及び死亡した当該書類の提出に係る施行前裁定特例給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
　二　当該書類を提出する者又は死亡した当該書類の提出に係る施行前裁定特例給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
　三　当該書類を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百五十二条

第二条の表百五十の項で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律附則第二条第一項において読み替えて準用する同法第二条ただし書若しくは第三条ただし書又は附則第二条第三項若しくは第三条第一項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百五十の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
　二　当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
　三　当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百五十三条

第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金（同法第三条第一項の高等学校等就学支援金をいう。第三号において同じ。）の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務（第三号に掲げる事務を除く。）次に掲げる情報
　二　高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則（平成二十二年文部科学省令第十三号）第三条第五項の受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報
　三　高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律（令和八年法律第八号）附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の高等学校等就学支援金の支給に関する法律（以下この号及び次号において「旧法」という。）第四条の高等学校等就学支援金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　四　高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十七条の収入の状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第百五十四条

第二条の表百五十二の項で定める事務は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百五十二の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者（当該者の配偶者、子及び父母に限る。以下この条において同じ。）に係る市町村民税に関する情報
　二　当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
　三　当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
　四　当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
　五　当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
　六　当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
　七　当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
　八　当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別障害給付金関係情報
　九　当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金生活者支援給付金関係情報
　十　当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百五十五条

第二条の表百五十三の項で定める事務は、特定接種の実施に関する事務とし、同項で定める情報は、当該特定接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
　一　予防接種記録事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
　二　特定接種に関する記録（予防接種記録事項に限る。）に関する情報

#### 第百五十六条

第二条の表百五十四の項で定める事務は、特定接種の実施に関する事務とし、同項で定める情報は、当該特定接種の対象者に係る予防接種記録事項を記載した予防接種（特定接種を含む。）に関する記録に関する情報とする。

#### 第百五十七条

第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　子ども・子育て支援法第十条の九第一項の妊婦給付認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る妊婦に係る次に掲げる情報
　二　子ども・子育て支援法第十条の十の妊婦給付認定の取消しに関する事務当該取消しに係る妊婦給付認定者（同条に規定する妊婦給付認定者をいう。次号及び第四号において同じ。）に係る前号に掲げる情報
　三　子ども・子育て支援法第十条の十二第一項の妊婦支援給付金の支給に関する事務当該支給に係る妊婦給付認定者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　四　子ども・子育て支援法第十条の十三第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る妊婦給付認定者に係る第一号に掲げる情報
　五　子ども・子育て支援法第二十条第一項の教育・保育給付認定に関する事務次に掲げる情報
　六　子ども・子育て支援法第二十二条の届出に係る事実についての審査に関する事務前号に掲げる情報
　七　子ども・子育て支援法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務第五号に掲げる情報
　八　子ども・子育て支援法第二十三条第四項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務第五号に掲げる情報
　九　子ども・子育て支援法第二十四条第一項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務第五号に掲げる情報
　十　子ども・子育て支援法第二十七条第一項の施設型給付費、同法第二十八条第一項の特例施設型給付費、同法第二十九条第一項の地域型保育給付費又は同法第三十条第一項の特例地域型保育給付費の支給に関する事務当該支給を受ける教育・保育給付認定保護者（同法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。第十二号において同じ。）に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十一　子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定に関する事務次に掲げる情報
　十二　子ども・子育て支援法第三十条の五第七項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に関する事務前号に掲げる情報
　十三　子ども・子育て支援法第三十条の七の届出に係る事実についての審査に関する事務第十一号に掲げる情報
　十四　子ども・子育て支援法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務第十一号に掲げる情報
　十五　子ども・子育て支援法第三十条の八第四項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務第十一号に掲げる情報
　十六　子ども・子育て支援法第三十条の九第一項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務第十一号に掲げる情報
　十七　子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者（同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第二十二号において同じ。）に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　十八　子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次に掲げる情報
　十九　子ども・子育て支援法第三十条の十七第一項の乳児等支援給付認定の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務前号に掲げる情報
　二十　子ども・子育て支援法第三十条の十八第一項の乳児等支援給付認定の取消しに関する事務第十八号に掲げる情報
　二十一　子ども・子育て支援法第三十条の二十第一項の乳児等支援給付費又は同法第三十条の二十一第一項の特例乳児等支援給付費の支給に関する事務当該支給を受ける乳児等支援給付認定保護者（同法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。）に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　二十二　子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務（同条第一号、第三号ロ及び第四号に掲げるものに限る。）次に掲げる情報

#### 第百五十八条

第二条の表百五十六の項で定める事務は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律による給付に係る申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
　二　当該申請等に係る者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
　三　当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
　四　当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百五十九条

削除

#### 第百六十条

第二条の表百五十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　難病の患者に対する医療等に関する法律第十条第二項の支給認定の変更の認定に関する事務次に掲げる情報
　三　難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条の特定医療費の支給の調整に関する事務当該調整に係る指定難病の患者又はその保護者に係る次に掲げる情報
　四　難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則（平成二十六年厚生労働省令第百二十一号）第十三条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る指定難病の患者、その保護者（当該保護者が支給認定を受けている場合に限る。）又は支給認定基準世帯員に係る次に掲げる情報

#### 第百六十一条

第二条の表百五十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　公認心理師法第二十八条の公認心理師の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　公認心理師法第三十一条第一項（同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の公認心理師の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
　三　公認心理師法施行規則（平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号）第十六条第一項（同令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の公認心理師登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　四　公認心理師法施行規則第十八条（第一号に限る。）（同令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の公認心理師の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

#### 第百六十一条の二

第二条の表百五十九の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　愛玩動物看護師法第三条の愛玩動物看護師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　愛玩動物看護師法第八条（同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　三　愛玩動物看護師法施行規則（令和三年農林水産省・環境省令第六号）第六条第二項の愛玩動物看護師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
　四　愛玩動物看護師法施行規則第七条第一項（同令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の愛玩動物看護師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　五　愛玩動物看護師法施行規則第八条第一項（同令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の愛玩動物看護師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

#### 第百六十二条

第二条の表百六十の項で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとし、同項で定める情報は、次に掲げる情報のうち、当該特定公的給付の支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る情報であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。
　一　道府県民税又は市町村民税に関する情報
　二　住民票に記載された住民票関係情報
　三　公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百六十二条の二

第二条の表百六十の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　令和七年法律第二十九号附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する準用旧児童福祉法第十八条の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　二　児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（令和七年政令第三百三十七号）附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条に規定する準用旧児童福祉法施行令第十七条第一項の国家戦略特別区域限定保育士登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
　三　児童福祉法施行規則等の一部を改正する内閣府令（令和七年内閣府令第八十四号）附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条に規定する準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十四（第一号に限る。）の国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

#### 第百六十三条

第二条の表百六十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務生活に困窮する外国人であって同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者に準ずる者（以下この条において「要保護者等に準ずる者」という。）に係る次に掲げる情報
　二　昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第九項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務要保護者等に準ずる者に係る前号に掲げる情報
　三　昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号に掲げる情報
　四　昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからテまでに掲げる情報
　五　昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからテまでに掲げる情報
　六　昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収（同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。）に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからテまでに掲げる情報

#### 第百六十四条

第二条の表百六十二の項で定める事務は、昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給又は同法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給に関する事務とし、同表百六十二の項で定める情報は、当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。

#### 第百六十五条

第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報
　二　地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅（公共供給型）又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅（公共供給型）の入居者又はその同居者に係る前号イからニまで及びチからルまでに掲げる情報

#### 第百六十六条

第二条の表百六十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」（平成二十六年三月三十一日付け健肝発〇三三一第一号厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室長通知）のウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領（以下この条において「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領」という。）に規定する初回精密検査費用又は定期検査費用の算定に関する事務次に掲げる情報
　二　ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する初回精密検査費用の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
　三　ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する定期検査費用の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第百六十七条

第二条の表百六十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　「感染症対策特別促進事業について」の肝炎治療特別促進事業実施要綱に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用に相当する金額の算定に関する事務次に掲げる情報
　二　「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」（平成二十年三月三十一日付け健疾発第〇三三一〇〇三号厚生労働省健康局疾病対策課長通知）に規定する医療給付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　三　「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用に相当する金額を交付することができない場合の医療費の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百六十八条

第二条の表百六十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に規定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に必要な費用に相当する金額又は「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」（平成三十年七月十二日付け健肝発〇七一二第一号厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通知）に規定する対象患者への助成額の算定に関する事務次に掲げる情報
　二　「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する参加者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　三　「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する自己負担額の軽減を受けることができない場合の医療費又は助成額の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

#### 第百六十九条

第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」（令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定）に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報
　三　「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第百七十条

第二条の表百六十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　「高等学校等修学支援事業費補助金（学び直しへの支援）の取扱いについて」（令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定）に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　「高等学校等修学支援事業費補助金（学び直しへの支援）の取扱いについて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報
　三　「高等学校等修学支援事業費補助金（学び直しへの支援）の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第百七十一条

第二条の表百六十九の項で定める事務は、「高等学校等修学支援事業費補助金（奨学のための給付金）の取扱いについて」（令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定）に規定する同項に規定する給付金の給付に係る申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　高等学校等（高等学校等就学支援金の支給に関する法律第二条に規定する高等学校等をいい、特別支援学校の高等部を除き、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則及び公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令（令和八年文部科学省令第十八号。以下この号において「令和八年改正省令」という。）第一条の規定による改正前の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号に掲げる各種学校（令和八年改正省令第二条の規定による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成二十五年文部科学省令第三号）附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定による指定を受けている各種学校を含む。）を含む。以下この条において同じ。）に在学する生徒若しくは学生又はその保護者等に係る生活保護実施関係情報
　二　高等学校等に在学する生徒若しくは学生又はその保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
　三　高等学校等に在学する生徒又は学生の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
　四　高等学校等に在学する生徒又は学生に係る在留カード関係情報
　五　高等学校等に在学する生徒又は学生に係る特別永住者証明書関係情報

#### 第百七十二条

第二条の表百七十の項で定める事務は、「高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への奨学のための給付金）の取扱いについて」（令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定）に規定する同項に規定する給付金の給付に係る申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒の生計を維持する者（当該高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒が主として自己の収入により生計を維持している場合にあっては、当該高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒。次号及び第三号において同じ。）に係る生活保護実施関係情報
　二　高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒の生計を維持する者に係る外国人生活保護実施関係情報
　三　高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒の生計を維持する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
　四　高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒に係る在留カード関係情報
　五　高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒に係る特別永住者証明書関係情報

#### 第百七十三条

第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への修学支援）の取扱いについて」（令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定）に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への修学支援）の取扱いについて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報
　三　「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への修学支援）の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第百七十四条

第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　「高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への修学支援）の取扱いについて」（令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定）に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　「高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への修学支援）の取扱いについて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報
　三　「高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への修学支援）の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第百七十四条の二

第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金（高校生等・新修学支援）の取扱いについて」（令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定）に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金（高校生等・新修学支援）の取扱いについて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報
　三　「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金（高校生等・新修学支援）の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第百七十四条の三

第二条の表百七十二の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
　一　「高等学校等修学支援事業費補助金（高校生等・新修学支援）の取扱いについて」（令和八年四月十五日文部科学省初等中等教育局長決定）に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
　二　「高等学校等修学支援事業費補助金（高校生等・新修学支援）の取扱いについて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報
　三　「高等学校等修学支援事業費補助金（高校生等・新修学支援）の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

#### 第百七十五条

第二条の表の百七十三の項で定める事務は、「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱いについて」（平成十三年三月二十九日付け健疾発第二十二号厚生労働省健康局疾病対策課長通知）に規定する医療給付の申請又は特定疾患医療受給者証に係る事項の変更の届出（以下この条において「申請等」という。）に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
　一　当該申請等を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
　二　当該申請等を行う者に係る市町村民税に関する情報

#### 第百七十五条の二

第二条の表百七十三の二の項で定める事務は、「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施について」（平成十七年四月一日付け健疾発第〇四〇一〇〇三号厚生労働省健康局疾病対策課長通知）に規定する医療費公費負担受給の申請又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証に係る事項の変更の届出（以下この条において「申請等」という。）に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該申請等を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報とする。

#### 第百七十六条

この命令に定めるもののほか、法第二十二条第一項の規定により提供すべき情報の属する年度その他の法第十九条第八号の主務省令で定める事務及び情報の範囲に関し必要な事項は、内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。

## 附則


#### 第一条 （施行期日）

この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。

#### 第二条 （行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の廃止）

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令（平成二十六年内閣府・総務省令第七号）は、廃止する。

#### 第三条 （経過措置）

この命令の施行の日から令和六年五月三十一日までの間における第五十条の規定の適用については、同条第三号及び第四号中「第四十一条の三の十一第一項」とあるのは「第四十一条の三の三第一項」とする。

## 附則

この命令は、公布の日から施行する。

## 附則

この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和六年法律第五十三号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

## 附則

この命令は、令和六年十月一日から施行する。ただし、第二条の表百十の項、百十二の項及び百五十五の項、第三条、第百十二条、第百十四条並びに第百五十七条の改正規定は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和六年法律第四十七号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

## 附則

この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和六年十二月二日）から施行する。

## 附則

この命令は、公布の日から施行する。

## 附則

この命令は、公布の日から施行する。

## 附則

この命令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日（令和八年四月一日）から施行する。

## 附則

この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

## 附則

この命令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行の日又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

## 附則

この命令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（令和七年八月四日）から施行する。

## 附則

この命令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日（令和七年十月一日）から施行する。

## 附則

この命令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令の施行の日（令和七年十二月一日）から施行する。

## 附則

１　この命令は、令和八年三月一日から施行する。

## 附則

この命令は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（令和八年四月一日）から施行する。

## 附則

１　この命令は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日（令和八年四月一日）から施行する。

## 附則

この命令は、公布の日から施行する。

## 附則

この命令は、公布の日から施行する。

## 附則

この命令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定（同法第七条の規定を除く。）の施行の日（令和八年六月一日）から施行する。

## 附則

この命令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第三十条第三十九号の改正規定並びに第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第八十四条第一号、第七号及び第十号の改正規定は、所得税法等の一部を改正する法律（令和八年法律第十二号）附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日（令和九年一月一日）から施行する。