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title: 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令
source: e-Gov
law_id: 506M60000028002
original_file: 506M60000028002_電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令.md
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# 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令

**令和六年総務省・外務省令第二号**


## 本則


#### 第一条 （電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者）

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（以下「法」という。）第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
　一　公益財団法人日本台湾交流協会（昭和四十七年十二月八日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。）台北事務所長
　二　公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長

#### 第二条 （電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者）

法第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
　一　公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所の職員又は職員であった者
　二　公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所の職員又は職員であった者

#### 第三条 （電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者）

法第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
　一　公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所
　二　公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所

## 附則

この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。