サイバーセキュリティ基本法施行令

平成二十六年政令第四百号

本則

第一条 (専門家会議の組織)

サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下「専門家会議」という。)は、委員二十人以内をもって組織する。

第二条 (専門家会議の委員の任期等)

専門家会議の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 専門家会議の委員は、再任されることができる。 3 専門家会議の委員は、非常勤とする。

第三条 (専門家会議の議長)

専門家会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。 2 議長は、会務を総理し、専門家会議を代表する。 3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第四条 (専門家会議の議事)

専門家会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 2 専門家会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第五条 (サイバーセキュリティ戦略本部の運営)

この政令に定めるもののほか、サイバーセキュリティ戦略本部の運営に関し必要な事項は、サイバーセキュリティ戦略本部長がサイバーセキュリティ戦略本部に諮って定める。

附則

この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。

附則

この政令は、サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附則

1 この政令は、令和三年九月一日から施行する。

附則

1 この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年七月一日)から施行する。 2 この政令の施行の日の前日においてサイバーセキュリティ戦略本部員(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十二条の規定による改正前のサイバーセキュリティ基本法第三十条第二項第八号に掲げる者に限る。)である者の任期は、第三条の規定による改正前のサイバーセキュリティ基本法施行令第一条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。

附則

この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。