国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
平成十五年国家公安委員会規則第六号
本則
第一条 (趣旨)
国家公安委員会の所管する法令に基づく手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。 2 国家公安委員会の所管する法令に基づく手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの規則の規定の例による。
第二条 (定義)
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名次に掲げるものをいう。 二 電子証明書申請等をする者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。 2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第三条 (申請等に係る電子情報処理組織)
法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
第四条 (電子情報処理組織による申請等)
法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、国家公安委員会が定めるところにより、次に掲げる事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。 一 申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項 二 当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。) 2 行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等をする者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(当該申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。 一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書 二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書 三 国家公安委員会が定める電子証明書(前二号に規定するものを除く。) 四 前三号に規定するもののほか、行政機関等が指定する電子証明書 3 行政機関等は、申請等をする者が、第一項第二号に掲げる事項を入力する場合において、当該申請等をする者に係る前項第三号に掲げる電子証明書を送信するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、当該申請等をする者に係る登記事項証明書であって、当該申請等をする者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、当該申請等をする者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項の入力を要しないこととすることができる。 4 行政機関等は、申請等をする者が、第一項第二号に掲げる事項を入力する場合において、当該申請等をする者の定款に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、行政機関等が当該事項を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、当該定款に記載された事項の入力を要しないこととすることができる。 5 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等をする者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
第五条 (氏名等を明らかにする措置)
法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第二項各号に掲げるものを当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置をいう。 2 法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。 3 法第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。
第六条 (情報通信技術による手数料の納付)
法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、第四条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
第七条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合 二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認するべき事情があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合 三 申請等に係る書面等又は電磁的記録が大量であるため、第四条第一項の規定による入力が困難である場合 2 前項の場合において、申請等(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分に限る。)は、電子情報処理組織を使用して申請等(当該部分を除く。)を行った日から一週間以内にしなければならない。
第八条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)
法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
第九条 (電子情報処理組織による処分通知等)
行政機関等が、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。 2 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子署名を行ったものであることを確認することができる機器と共に当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該処分通知等を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。 3 書面等により行われた場合に返納その他行政機関等への返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、国家公安委員会が定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。 4 前項の場合において、処分通知等の返納その他行政機関への返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
第十条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)
法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力 二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の国家公安委員会の定めるところにより行う届出 三 前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式
第十一条 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合 二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
第十二条 (電磁的記録による縦覧等)
行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
第十三条 (電磁的記録による作成等)
行政機関等が、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。 2 行政機関等が、国家公安委員会の所管する法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
附則
この規則は、平成十五年三月三十一日から施行する。
附則
1 この規則は、平成十六年三月三十一日から施行する。 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成十六年国家公安委員会規則第一号)の施行の日の前日までの間は、別表第二の三の表遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の項中「第十七条」とあるのは「第十七条第二項」と、「第二十七条」とあるのは「第二十七条第一項」と読み替え、別表第三の三の表遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の項中「第二十七条」とあるのは「第二十七条第一項」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、警備業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月二十一日)から施行する。
附則
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
第一条 (施行期日)
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
第一条 (施行期日)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。
附則
この規則は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
第一条 (施行期日)
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第三条 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則の一部改正に伴う経過措置)
整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人のうち国家公安委員会の所掌事務に関連する事項を事業の目的とするものの監督については、前条の規定による改正前の情報通信技術利用規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則
1 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。 2 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)附則第二項の規定により同規則の施行前においても行うことができることとされた同規則第二条第一項の規定による提出は、この規則の施行前においても、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる。
附則
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。
附則
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。
附則
第一条 (施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則
1 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。
附則
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。
附則
この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
1 この規則は、令和七年十二月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。 2 この規則による改正後の国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第六条第二項の規定は、同項に規定する日が施行日以後である申請等について適用する。
附則
この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。