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type: law
title: 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則
source: e-Gov
law_id: 413M60000418002
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# 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

**平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号**


## 本則


#### 第一条 （用語）

この規則において使用する用語は、電子署名及び認証業務に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語の例による。

#### 第二条 （特定認証業務）

法第二条第三項の主務省令で定める基準は、電子署名の安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくものであることとする。
　一　ほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解
　二　大きさ二千四十八ビット以上の有限体の乗法群における離散対数の計算
　三　楕円曲線上の点がなす大きさ二百二十四ビット以上の群における離散対数の計算
　四　前三号に掲げるものに相当する困難性を有するものとして主務大臣が認めるもの

#### 第三条 （認定の申請）

法第四条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。
２　法第四条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
　一　定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
　二　申請者が法第五条各号の規定に該当しないことを説明した書類
　三　法第六条第一項各号の認定の基準に適合していることを説明した書類

#### 第四条 （業務の用に供する設備の基準）

法第六条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
　一　申請に係る業務の用に供する設備のうち電子証明書（利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項（以下「利用者署名検証符号」という。）が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。）の作成又は管理に用いる電子計算機その他の設備（以下「認証業務用設備」という。）は、入出場を管理するために業務の重要度に応じて必要な措置が講じられている場所に設置されていること。
　二　認証業務用設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。
　三　認証業務用設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該認証業務用設備の動作を記録する機能を有していること。
　四　認証業務用設備のうち電子証明書の発行者（認証業務の名称により識別されるものである場合においては、その業務を含む。以下同じ。）を確認するための措置であって第二条の基準に適合するものを行うために発行者が用いる符号（以下「発行者署名符号」という。）を作成し又は管理する電子計算機は、当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な機能を有する専用の電子計算機であること。
　五　認証業務用設備及び第一号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように業務の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。

#### 第五条 （利用者の真偽の確認の方法）

法第六条第一項第二号の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
　一　認証業務の利用の申込みをする者（以下「利用申込者」という。）に対し、住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本（現住所の記載がある証明書の提示又は提出を求める場合に限る。）若しくは領事官（領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。）の在留証明又はこれらに準ずるものとして主務大臣が告示で定める書類の提出を求め、かつ、次に掲げる方法のうちいずれか一以上のものにより、当該利用申込者の真偽の確認を行う方法。ただし、認証業務の利用の申込み又はハに規定する申込みの事実の有無を照会する文書の受取りを代理人が行うことを認めた認証業務を実施する場合においては、当該代理人に対し、その権限を証する利用申込者本人の署名及び押印（押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。）がある委任状（利用申込者本人が国外に居住する場合においては、これに準ずるもの）の提出を求め、かつ、次に掲げる方法のうちいずれか一以上のものにより、当該代理人の真偽の確認を行うものとする。
　二　利用申込者が現に有している電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。）第三条第一項に規定する署名用電子証明書に係る電子署名により当該利用申込者の真偽の確認を行う方法
　三　利用申込者が現に有している番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録により当該利用申込者の真偽の確認を行う方法
２　現に電子証明書を有している利用者が当該電子証明書の発行者に対して新たな電子証明書の利用の申込みをする場合において、当該申込みに係る電子証明書の有効期間が前項に規定する方法により当該利用者の真偽の確認を行って発行された電子証明書の発行日から起算して五年を超えない日までに満了するものであるときは、同項の規定にかかわらず、当該発行者は、当該利用者が現に有している電子証明書に係る電子署名により当該利用者の真偽を確認することができる。

#### 第六条 （その他の業務の方法）

法第六条第一項第三号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
　一　利用申込者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、電子署名の実施の方法及び認証業務の利用に関する重要な事項について説明を行うこと。
　二　利用申込者の申込みに係る意思を確認するため、利用申込者に対し、その署名又は押印（押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。）のある利用の申込書その他の書面の提出又は利用の申込みに係る情報（認定を受けた認証業務（以下「認定認証業務」という。）又はこれに準ずるものに係る電子証明書により確認される電子署名が行われたものに限る。）の送信を求めること。
　三　利用者が電子署名を行うために用いる符号（以下「利用者署名符号」という。）を認証事業者が作成する場合においては、当該利用者署名符号を安全かつ確実に利用者に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者署名符号及びその複製を直ちに消去すること。
　三の二　利用者署名符号を利用者が作成する場合において、当該利用者署名符号に対応する利用者署名検証符号を認証事業者が電気通信回線を通じて受信する方法によるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるものであること。
　四　電子証明書の有効期間は、五年を超えないものであること。
　五　電子証明書には、次の事項が記録されていること。
　六　電子証明書には、その発行者を確認するための措置であって第二条の基準に適合するものが講じられていること。
　七　認証業務に関し、利用者その他の者が認定認証業務と他の業務を誤認することを防止するための適切な措置を講じていること。
　八　電子証明書に利用者の役職名その他の利用者の属性（利用者の氏名、住所及び生年月日を除く。）を記録する場合においては、利用者その他の者が当該属性についての証明を認定認証業務に係るものであると誤認することを防止するための適切な措置を講じていること。
　九　署名検証者（利用者から電子署名が行われた情報の送信を受け、当該利用者が当該電子署名を行ったものであることを確認する者をいう。以下同じ。）が電子証明書の発行者を確認するために用いる符号（以下「発行者署名検証符号」という。）その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。
　十　電子証明書の有効期間内において、利用者から電子証明書の失効の請求があったとき又は電子証明書に記録された事項に事実と異なるものが発見されたときは、遅滞なく当該電子証明書の失効の年月日その他の失効に関する情報を電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。）により記録すること。
　十一　電子証明書の有効期間内において、署名検証者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、署名検証者が前号の失効に関する情報を容易に確認することができるようにすること。
　十二　第十号の規定により電子証明書の失効に関する情報を記録した場合においては、遅滞なく当該電子証明書の利用者にその旨を通知すること。
　十三　認証事業者の連絡先、業務の提供条件その他の認証業務の実施に関する規程を適切に定め、当該規程を電磁的方法により記録し、利用者その他の者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、利用者その他の者が当該規程を容易に閲覧することができるようにすること。
　十四　電子証明書に利用者として記録されている者から、権利又は利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあるとの申出があった場合においては、その求めに応じ、遅滞なく当該電子証明書に係る利用者に関する第十二条第一項第一号ロ及びハに掲げる書類を当該申出を行った者に開示すること。
　十五　次の事項を明確かつ適切に定め、かつ、当該事項に基づいて業務を適切に実施すること。
　十六　認証業務用設備により行われる業務の重要度に応じて、当該認証業務用設備が設置された室への立入り及びその操作に関する許諾並びに当該許諾に係る識別符号の管理が適切に行われていること。
　十七　複数の者による発行者署名符号の作成及び管理その他当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な措置が講じられていること。

#### 第七条 （調査の方法）

法第六条第二項の調査は、職員二人以上が申請者の営業所、事務所その他の事業場（以下「申請事業場」という。）において目視により行うものとする。
２　前項の規定にかかわらず、調査の一部について、申請事業場以外の場所から、情報通信技術を利用する方法により、当該申請事業場における目視と同等の効果が得られると主務大臣が認める場合には、当該調査の一部について、情報通信技術を利用する方法により調査を行うことができる。

#### 第八条 （認定の更新の申請）

認定認証事業者は、法第七条第一項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一により作成した更新申請書に第三条第二項各号に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出されているその書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略することができる。
２　第四条から前条までの規定は、法第七条第一項の認定の更新に準用する。

#### 第九条 （軽微な変更）

法第九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設とする。

#### 第十条 （変更の認定等）

法第九条第二項の申請書は、様式第二によるものとする。
２　法第九条第二項の主務省令で定める書類は、第三条第二項各号に掲げる書類（認定若しくはその更新又は変更の認定の申請書に添えて提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。）とする。
３　第四条から第七条までの規定は、法第九条第一項の変更の認定に準用する。
４　認定認証事業者は、法第九条第四項に規定する届出をするときは、様式第三による届出書に変更の事実を証する書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

#### 第十一条 （廃止の届出）

認定認証事業者は、法第十条第一項に規定する届出をするときは、様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

#### 第十二条 （帳簿書類）

法第十一条の主務省令で定める業務に関する帳簿書類は、次のとおりとする。
　一　認証業務の利用の申込みに関する帳簿書類で次に掲げるもの
　二　電子証明書の失効に関する帳簿書類で次に掲げるもの
　三　認証事業者の組織管理に関する帳簿書類で次に掲げるもの
　四　設備及び安全対策措置に関する帳簿書類で次に掲げるもの
２　前項第一号から第三号までに掲げる帳簿書類は、当該帳簿書類に係る電子証明書の有効期間の満了日（利用の申込みに対する承諾をしない旨の決定をした場合においては、当該決定の日）から十年間保存しなければならない。
３　第一項第四号に掲げる帳簿書類は、作成した日から認定の更新の日まで保存しなければならない。
４　第一項各号に掲げる帳簿書類（利用者又はその代理人の署名又は押印がない書類に限る。）は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存することができる。
５　第一項各号に掲げる帳簿書類（前項に規定する書類を除く。）は、その原本を保存しなければならない。

#### 第十三条 （表示）

法第十三条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
　一　電子証明書
　二　認証業務に関する利用者との契約に係る書類
　三　第六条第十号の電子証明書の失効に関する情報及び同条第十三号の規程その他の認証業務に関する情報を提供するために作成する電磁的記録
　四　認証業務に関する広告及び宣伝用物品
　五　利用者が電子署名を行うために必要な物件その他の利用者に交付する物件
　六　利用者の真偽の確認を行う認証事業者の営業所、事務所その他の事業場
２　法第十三条第一項の規定による表示は、様式第五により行うものとする。

#### 第十四条 （準用）

第三条から第八条までの規定は法第十五条第一項の認定に、第九条から前条までの規定は認定外国認証事業者について準用する。

#### 第十五条 （公示）

法第四条第三項（法第九条第三項（法第十五条第二項において準用する場合を含む。）及び法第十五条第二項において準用する場合を含む。）、法第十条第二項（法第十五条第二項において準用する場合を含む。）、法第十四条第二項及び法第十六条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。

#### 第十六条 （身分証明書）

法第三十五条第四項の証明書は、様式第六によるものとする。

#### 第十七条 （申請等の方法）

法又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、内閣総理大臣又は法務大臣のいずれかに、正本一通及び副本一通を提出することにより行うことができる。
２　法又はこの省令の規定により主務大臣に提出する書類のうち主務大臣が別に告示するものは、主務大臣が別に告示する電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる。

## 附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

## 附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

## 附則

この省令は、平成十五年六月一日から施行する。

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

## 附則

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

## 附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

## 附則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）の施行の日（平成二十年十二月一日）から施行する。

## 附則


#### 第一条 （施行期日）

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十四年七月九日）から施行する。

#### 第二条 （経過措置）

この省令による改正後の第五条第一項第一号の規定の適用については、中長期在留者（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。）が所持する改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法（昭和二十七年法律第百二十五号）第五条に規定する外国人登録証明書（以下「旧登録証明書」という。）は在留カードとみなし、特別永住者（日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七十一号）に規定する特別永住者をいう。）が所持する旧登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
２　前項の規定により旧登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

## 附則


#### 第一条 （施行期日）

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成二十八年一月一日）から施行する。

#### 第二条 （経過措置）

この省令による改正後の第五条第一項第一号イの規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十五年法律第二十八号。以下「番号利用法整備法」という。）第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。）第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令（平成二十七年総務省令第七十六号）第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則（平成十一年自治省令第三十五号）別記様式第二の様式によるものに限る。）は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードとみなす。

## 附則

この省令は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。

## 附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

## 附則

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

## 附則

この命令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日（令和四年四月一日）から施行する。

## 附則

１　この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和六年十二月二日。以下「改正法施行日」という。）から施行する。
２　この命令による改正後の電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第五条の規定の適用については、この命令の施行の際現に交付されている被保険者証又は共済組合員証は、改正法施行日から起算して一年間（当該被保険者証又は共済組合員証に有効期間の定めがある場合であって、当該有効期間の末日が改正法施行日から起算して一年を経過する日の前日以前であるときは、改正法施行日から当該有効期間の末日までの間）は、同条第一項第一号ハ（２）に掲げる書類とみなす。

## 附則

１　この命令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第十五号トの改正規定及び第十二条第一項第三号にヘを加える改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、令和八年一月一日から施行する。
２　前項ただし書に規定する改正規定の施行の日（以下「一部施行日」という。）前にされた電子署名及び認証業務に関する法律第四条第一項の認定又は同法第七条第一項の認定の更新の申請であって、一部施行日において認定又は認定の更新をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
３　一部施行日において現に電子署名及び認証業務に関する法律第四条第一項の認定又は同法第七条第一項の認定の更新を受けている認証業務については、一部施行日から令和八年六月三十日までの間（当該期間内に、同項の認定の更新の申請をし、かつ、当該認定の更新を受けた場合には、当該認定の更新の日までの間）は、なお従前の例による。