公職選挙法施行令

昭和二十五年政令第八十九号

目次

本則

第一章 参議院合同選挙区選挙管理委員会

第一条 (参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼業禁止の特例の対象となる法人)

公職選挙法(以下「法」という。)第五条の六第八項に規定する合同選挙区都道府県(同条第一項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。)が出資している法人で政令で定めるものは、合同選挙区都道府県が出資している額の合計額が資本金、基本金その他これらに準ずるものの総額の二分の一以上である法人とする。

第一条の二 (参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法等の適用等)

参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法その他の法令の規定の適用については、同法第七十五条第三項及び第五項、第九十八条第一項、第百二十一条、第百二十五条、第百三十八条の二の二、第百三十八条の三、第百三十八条の四第二項、第百八十条の二、第百八十条の三(事務の従事に係る部分に限る。)、第百八十条の四、第百八十条の六、第百八十条の七、第百九十三条(同法第百二十七条第二項、第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項に係る部分を除く。)、第百九十八条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百九十九条第九項、第十一項及び第十三項から第十五項まで、第二百三条の二第一項、第二百四条第一項、第二百二十一条第一項、第二百二十二条第二項、第二百三十八条の二、第二百三十八条の四第九項、第二百四十二条第一項、第四項、第五項、第八項及び第九項、第二百四十二条の二第一項、第二項第二号及び第四号並びに第七項、第二百四十二条の三第五項、第二百四十三条の二の七第一項、第二百五十条の十三第一項から第三項まで及び第七項、第二百五十条の十四第一項から第四項まで、第二百五十条の十五、第二百五十条の十六、第二百五十条の十七第一項、第二百五十条の十八第一項、第二百五十条の十九、第二百五十一条第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十一条の七第一項、第二百五十二条の二十六の三、第二百五十二条の二十六の四第二項、第二百五十二条の二十六の五第三項、第二百五十二条の二十六の六、第二百五十二条の二十六の八、第二百五十二条の二十六の九第一項、第二百五十二条の二十六の十、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十七第五項(同法第二百五十二条の四十第六項、第二百五十二条の四十一第六項及び第二百五十二条の四十二第六項において準用する場合を含む。)、第二百五十二条の三十八第四項及び第六項(これらの規定を同法第二百五十二条の三十九第十四項、第二百五十二条の四十第六項、第二百五十二条の四十一第六項及び第二百五十二条の四十二第六項において準用する場合を含む。)、第二百五十二条の三十九第十二項並びに第二百五十二条の四十三第七項の規定、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項及び第三十八条の二第一項の規定並びに地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百三十七条、第百四十条(同令第百三十条に係る部分を除く。)及び第百七十四条の三第一項第一号の規定に限り、参議院合同選挙区選挙管理委員会を地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会とみなす。 2 地方自治法第百八十五条の二及び第百八十九条第二項の規定並びに地方自治法施行令第百七十三条の四第一項(第一号ロに係る部分に限る。)の規定は、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員について準用する。 3 前二項の場合における地方自治法施行令第百三十七条第一項の規定の適用については、同項中「除斥のため同条第三項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお」とあるのは、「除斥のため」とする。 4 地方自治法第二百五十二条の十七の九の規定により合同選挙区都道府県の臨時選挙管理委員が選任された場合には、当該臨時選挙管理委員をもつて参議院合同選挙区選挙管理委員会の臨時委員に充て、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の職務を行わせるものとする。この場合において、法及びこの政令中参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員に関する規定(法第五条の六第六項及び第八項の規定並びに前条の規定を除く。)は、参議院合同選挙区選挙管理委員会の臨時委員に適用する。

第一章の二 選挙権

第一条の三 (選挙権を有しない者に係る通知)

市町村の選挙管理委員会は、法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しない者が当該市町村の区域内から他の市町村の区域内に住所を移したことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、他の市町村の区域内から当該市町村の区域内に住所を移した者(当該市町村の区域内から更に住所を移した者を含む。)で当該市町村の区域内に住所を定めた後四箇月を経過しないものについて、その者が当該市町村に本籍を有する者である場合には法第十一条第一項若しくは第二百五十二条若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたとき、その者が当該市町村に本籍を有しない者である場合には法第十一条第三項(政治資金規正法第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又はこの項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

第二章 選挙に関する区域

第二条 (二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区)

法第十三条第四項の場合において、市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の日本国民の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大臣が定める。 2 総務大臣は、前項の規定により市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、これを内閣総理大臣及び関係都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 3 内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、これを衆議院議長に通知しなければならない。

第三条 (都道府県の議会の議員の任期中における選挙区の特例)

法第十五条第一項から第四項までの規定により、条例で選挙区を設定し、若しくは廃止し、又はその区域を変更するのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区域については、この限りでない。  一 新たに市町村の区域の設定があつた場合当該市町村の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域  二 新たに市町村の区域の廃止があつた場合当該市町村の区域の全部又は一部が新たに属した市町村の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域  三 町村を市とし、又は市を町村とする処分があつた場合当該処分により市とされた町村又は町村とされた市の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域  四 一の市町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合において当該各区域を法第十五条第五項の規定により新たに市町村の区域とみなしたとき当該区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域  五 法第十五条第五項の規定により市町村の区域とみなしていた区域がなくなつた場合当該区域が従前属していた選挙区の区域  六 他の都道府県の区域の全部を編入した場合当該編入された区域

第四条 (都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の変更)

都道府県の議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数は、議員の任期中においても、前条各号に掲げる場合に限り、変更することができる。ただし、同条第一号から第五号までに掲げる場合においては、これらの号に定める区域の全部又は一部が新たに属することとなつた選挙区に限る。

第五条 (都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更)

第三条第一号から第五号までに掲げる場合において、都道府県の議会の議員の任期中新たに設定され、又はその配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、当該新たに設定された選挙区の区域又は配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに属することとなつた区域が従前属していた選挙区から選出した議員の中から都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。ただし、その区域内に住所を有する議員があるときは、その議員をもつてその区域から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数がその区域の配当議員数より多いときは、これらの議員の中からくじで定める。 2 他の都道府県の区域の全部を編入した場合において、前条の規定により各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更したことにより、当該編入をした都道府県の従前の選挙区に属する議員の数が当該従前の選挙区において新たに選挙すべきこととなつた議員の定数を超えるときは、当該都道府県の選挙管理委員会は、その定数を超える数に相当することとなる数の議員をくじで定め、これを編入された区域内の選挙区又は新たに定数の増加した選挙区にくじで配当しなければならない。この場合において、それぞれの選挙区に配当すべき議員の数は、議員を配当すべき選挙区において選挙すべき議員の定数(新たに定数の増加した選挙区においては、その増加に係る数。以下この条において同じ。)に比例して定めなければならない。 3 前項の場合において、新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員があるときは、同項に規定するくじの方法によらないで、その議員をもつて当該選挙区から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数が当該選挙区において選挙すべき議員の定数より多いときは、都道府県の選挙管理委員会がこれらの議員の中からくじで定めた者をもつて当該選挙区から選出された議員とする。 4 前項の規定によつて新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員を当該選挙区に配当した後における第二項の規定の適用については、その既に前項の規定によつて配当した議員の数を、それぞれ当該都道府県の従前の選挙区に属する議員の数及び新たに議員を配当することとなる選挙区において選挙すべき議員の定数から控除するものとする。

第六条 (都道府県の設置をする場合における都道府県の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)

地方自治法第六条の二第一項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下この条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。 2 前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちにこれらを告示しなければならない。 3 前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区又は各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該都道府県の条例により設けられ、又は定められたものとみなす。 4 第一項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。

第六条の二 (指定都市の議会の議員の選挙区の特例)

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の一の区(総合区を含む。第百四十一条の二及び第百四十一条の三を除き、以下同じ。)の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における法第十五条第六項の規定の適用については、当該各区域を区の区域とみなすことができる。

第七条 (指定都市の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)

第四条及び第五条第一項の規定は、指定都市において、新たに区の設定又は廃止があつた場合(前条の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている区の区域を区の区域とみなした場合又は区の区域とみなされた区域がなくなつた場合を含む。)における議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数及びその選挙区に配当すべき議員について準用する。

第八条 (市町村の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)

市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合において、地方自治法第九十一条第三項の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあつては前条において準用する第四条の規定にかかわらず各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更し、指定都市以外の市及び町村にあつては関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更することができる。 2 前項の規定によつて関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更した市町村において、当該市町村の従前の選挙区に属する議員の数が当該従前の選挙区において新たに選挙すべきこととなつた議員の定数をこえるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、その定数をこえる数に相当することとなる数の議員をくじで定め、これを新たに設定された選挙区又は新たに定数の増加した選挙区に配当しなければならない。この場合において、配当すべき選挙区が二以上あるときは、これらの選挙区において選挙すべき議員の定数(新たに定数の増加した選挙区においては、その増加に係る数。本条中以下同じ。)に比例してそれぞれの選挙区に配当すべき議員の数を定め、くじで議員を配当しなければならない。 3 前項の場合において、新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員があるときは、同項に規定するくじの方法によらないで、その議員をもつて当該選挙区から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数が当該選挙区において選挙すべき議員の定数より多いときは、市町村の選挙管理委員会がこれらの議員の中からくじで定めた者をもつて当該選挙区から選出された議員とする。 4 前項の規定によつて新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員を当該選挙区に配当した後における第二項の規定の適用については、そのすでに前項の規定によつて配当した議員の数を、それぞれ当該市町村の従前の選挙区に属する議員の数及び新たに議員を配当することとなる選挙区において選挙すべき議員の定数から控除するものとする。 5 第一項の規定によつて関係区域を区域とする選挙区を設けた市町村において当該市町村の従前の区域を区域とする選挙区又は従前の区域を包含する選挙区の設定があつた場合における第二項の規定の適用については、これらの選挙区を当該市町村の従前の選挙区と、当該市町村の議会の議員をその従前の選挙区に属する議員とみなす。

第八条の二 (市町村の設置をする場合における市町村の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)

地方自治法第七条第一項又は第三項の規定により市町村の設置をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下この条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。 2 前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちにこれらを告示しなければならない。 3 前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該市町村の条例により設けられ、及び定められたものとみなす。 4 第一項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。

第九条 (人口に比例しない議員の定数)

市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区において選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。

第九条の二 (投票区の廃止又は変更の告示)

市町村の選挙管理委員会は、法第十七条第二項の規定により設けた投票区を廃止し、又は変更したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

第十条 (指定都市の議会の議員の開票区の特例)

指定都市の議会の議員の選挙において区の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域により区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。

第十条の二 (市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)

市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が分割開票区(法第十八条第二項の規定により市町村の区域(指定都市においては、区の区域)を分けて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。 2 数市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数市町村合同開票区(法第十八条第二項の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。 3 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数区合同開票区(法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。 4 都道府県の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により設けた開票区を廃止し、又は変更したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。 5 都道府県の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により開票区を設けたときは、直ちにその旨を関係市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て関係区の選挙管理委員会)に通知しなければならない。同項の規定により設けた開票区を廃止し、又は変更した場合も、同様とする。

第三章 選挙人名簿

第十一条 (選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)

市町村の選挙管理委員会は、法第十九条第三項の規定により選挙人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、磁気ディスク及び当該選挙人名簿に記録されている事項の利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 2 市町村の選挙管理委員会は、前項に規定する場合においては、当該選挙人名簿に記録されている事項が投票管理者、開票管理者及び当該市町村の選挙管理委員会の職員(当該市町村の選挙管理委員会から選挙に関する事務を委嘱された職員及び当該市町村の委託を受けて選挙人名簿に関する事務の処理に従事する者を含む。)以外の者に電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該選挙人名簿が滅失し、又は毀損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

第十二条 (選挙人名簿の登録のための調査等)

市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、選挙人名簿に登録される資格(以下この条及び第二十一条第二項において「被登録資格」という。)を有する者を常時調査し、被登録資格を有する者について選挙人名簿に登録するための整理をするものとし、選挙人名簿の登録に当たつては、被登録資格を有することについて確認が得られない者を選挙人名簿に登録してはならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者その他の関係人の出頭を求め、又はこれらの者に被登録資格の確認のための資料の提出を求めることができる。この場合には、これらの者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

第十三条 (年齢満十七年の者の調査等)

市町村の選挙管理委員会は、毎年三月、六月、九月及び十二月(以下「登録月」という。)の一日現在により、次に掲げる者のうち年齢満十七年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満十八年になるものを調査し、法第二十二条第三項の規定による選挙人名簿の登録を行う場合のための整理をしなければならない。この場合において、市町村の選挙管理委員会から要請があつたときは、当該市町村長は、当該調査に協力しなければならない。  一 当該市町村の住民基本台帳に記録されている者  二 当該市町村の区域内から住所を移した者のうち、その者に係る登録市町村等(法第二十一条第一項に規定する登録市町村等をいう。以下この号において同じ。)の住民票が作成された日から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されていた者であつて、登録市町村等の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過しないもの

第十四条 (登録日等の告示)

市町村の選挙管理委員会は、法第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録を行う日を、同項の規定により登録月の一日の直後の同項に規定する地方公共団体の休日以外の日に定めた場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する通常の登録日後に変更した場合には、直ちに当該登録を行う日を告示しなければならない。 2 法第二十二条第三項の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は参議院合同選挙区選挙管理委員会は、同項の規定による選挙人名簿の登録について、同項に規定する選挙時登録の基準日を定めた場合には、直ちに当該選挙時登録の基準日を告示しなければならない。

第十五条 (異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)

行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定は、法第二十四条第一項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十四条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「審査庁」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。

第十六条 (表示の消除)

市町村の選挙管理委員会は、法第二十七条第一項又は第二項の規定による表示をされた者が法第二十一条第一項に規定する者に該当するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。

第十七条 (登録の移替え)

市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移したことを知つたときは、その者に係る登録の移替えをしなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、その事実を知つたときが次の各号に掲げる期間内であるときは、その登録の移替えを当該各号に規定する選挙の期日後に延期することができる。  一 任期満了による選挙にあつては、各選挙につき、その任期が終わる日の前六十日からその選挙の期日までの期間  二 その他の選挙にあつては、各選挙につき、その選挙を行なうべき事由が生じた日からその選挙の期日までの期間

第十八条 (選挙人名簿登録証明書)

選挙人名簿に登録された船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者並びに法第四十九条第七項に規定する実習生(第五章において「実習生」という。)を含む。以下同じ。)は、市町村の選挙管理委員会に対して、選挙人名簿登録証明書の交付を申請することができる。 2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請があつた場合には、当該船員に対して選挙人名簿登録証明書を交付しなければならない。 3 選挙人名簿登録証明書の交付を受けた者は、船員でなくなつた場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合には、直ちに当該選挙人名簿登録証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。 4 第一項及び第二項に規定するもののほか、選挙人名簿登録証明書の交付の申請の方法及び交付の手続に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第十九条 (選挙人名簿の移送又は引継ぎ)

市町村の選挙管理委員会は、市町村の境界変更があつた場合においては、選挙人名簿(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類(以下この条において「選挙人名簿記載書類」という。)。次項及び第三項並びに第百三十一条第二項において同じ。)中新たに他の市町村に属することとなつた区域内に住所を有する者として登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)に係る部分をその市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。 2 市町村の廃置分合があつた場合においては、新たにその区域が属することとなつた市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿中その市町村に属することとなつた区域内に住所を有する者として登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)に係る部分を引き継がなければならない。 3 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の送付を受け、又は引継ぎをした場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、その旨及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されている者(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者)の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 4 前三項の規定は、指定都市において新たに区を設け、又はその区域を変更した場合に準用する。ただし、前項の規定を準用して区の選挙管理委員会が報告をする場合においては、市の選挙管理委員会を経てしなければならない。 5 第一項又は第二項の規定によつて送付を受け、又は引継ぎをした選挙人名簿(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、選挙人名簿記載書類)は、市町村の廃置分合又は境界変更に係る区域が新たに属した市町村の選挙人名簿となるものとする。

第二十条 (磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿を閲覧させる方法)

市町村の選挙管理委員会は、法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十八条の三第一項の規定により選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を閲覧させる場合には、当該選挙管理委員会の管理する場所において、当該事項を映像面に表示して閲覧させるものとする。

第二十一条 (選挙人名簿の再調製)

市町村の選挙管理委員会は、法第三十条第一項の規定により選挙人名簿を再調製する場合には、あらかじめ、その選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事項を定め、これらを告示しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、法第三十条第一項の規定により選挙人名簿を再調製する場合には、被登録資格を有する者をその選挙人名簿の調製の期日現在により調査しなければならない。

第二十二条 (選挙人の数の報告)

市町村の選挙管理委員会は、法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。この場合において、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数(参議院合同選挙区選挙(法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)を、遅滞なく、集計するとともに、その結果を参議院合同選挙区選挙管理委員会に報告しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、法第三十条第一項の規定により選挙人名簿を再調製した場合には、遅滞なく、これに登録された選挙人の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

第二十二条の二 (選挙人名簿の保存)

選挙人名簿の抄本(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条において同じ。)は、その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。

第三章の二 在外選挙人名簿

第二十三条 (在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)

第十一条の規定は、法第三十条の二第四項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。

第二十三条の二 (指定在外選挙投票区の指定等)

市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の三第二項の規定により指定在外選挙投票区(同項に規定する指定在外選挙投票区をいう。以下同じ。)の指定を行う場合において、当該市町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域ごとに指定在外選挙投票区を指定しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、指定在外選挙投票区を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

第二十三条の三 (在外選挙人名簿の登録の申請の手続)

法第三十条の五第一項の規定による申請は、当該申請をする者(以下この章において「在外選挙人名簿登録申請者」という。)が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この章及び第百四十二条において同じ。)(法第三十条の五第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあつては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第二号並びに次項第二号及び第三号を除き、以下この章及び第百四十二条において同じ。)に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、法第三十条の五第一項の規定による申請書(以下この条及び第二十三条の六第一項において「在外選挙人名簿登録申請書」という。)を提出し、かつ、次に掲げる書類(当該在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により当該領事官に住所に関する届出を行つている場合であつて総務省令で定めるときは、第一号に掲げる書類)を提示して、しなければならない。  一 当該在外選挙人名簿登録申請者の旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合には、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類(当該在外選挙人名簿登録申請者の写真を貼り付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。))  二 当該在外選挙人名簿登録申請者が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の管轄区域(法第三十条の四第一項に規定する管轄区域をいう。以下この号及び次項において同じ。)内に住所を有することとなつた日として在外選挙人名簿登録申請書に記載された日から申請の日(法第三十条の五第三項第一号に定める日をいう。以下この号及び次項において同じ。)までの間(以下この号及び同項において「住所要件期間」という。)、引き続き当該管轄区域内に住所を有することを証するに足りる文書(申請の日において住所要件期間が三箇月以上である場合には、当該在外選挙人名簿登録申請者が当該管轄区域内に引き続き三箇月以上住所を有することを証するに足りる文書) 2 申請の日において住所要件期間が三箇月に満たない在外選挙人名簿登録申請者(以下この条において「住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者」という。)は、申請の日以後法第三十条の五第三項第二号に定める日(第六項において「三箇月経過日」という。)までの間に、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、文書でその旨を在外選挙人名簿登録申請書を提出した領事官に届け出なければならない。  一 日本の国籍を失つた場合  二 在外選挙人名簿に関する事務について申請時住所(住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の住所として在外選挙人名簿登録申請書に記載された住所をいう。次号及び第六項において同じ。)を管轄する領事官の管轄区域外へ住所を移した場合  三 在外選挙人名簿に関する事務について申請時住所を管轄する領事官の管轄区域内において住所を変更した場合  四 氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合 3 前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があつたときは、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の法第三十条の五第一項の規定による申請は、取り下げられたものとみなす。 4 第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により在外選挙人名簿登録申請書を提出した領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であつて総務省令で定めるときは、この限りでない。 5 法第三十条の五第三項の規定による在外選挙人名簿登録申請書の送付は、当該在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格(同項に規定する在外選挙人名簿の被登録資格をいう。以下この章において同じ。)に関する意見書(第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があつた場合には、在外選挙人名簿の被登録資格に関する意見書及び当該届出書の写し)を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該送付を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、外務大臣を経由することを要しない。 6 領事官は、前項の規定により住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格に関する意見書を送付するときは、あらかじめ、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が三箇月経過日において申請時住所(第二項第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があつた場合には、当該届出書に記載された変更後の住所)に居住しているかどうかを確認しなければならない。

第二十三条の三の二 (在外選挙人名簿への登録の移転の申請の手続)

法第三十条の五第四項の規定による申請は、当該申請をする者(以下この章において「在外選挙人名簿登録移転申請者」という。)が、同項に規定する市町村の選挙管理委員会に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、同項の規定による申請書(次項において「在外選挙人名簿登録移転申請書」という。)を提出し、かつ、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の旅券又は当該在外選挙人名簿登録移転申請者の資格若しくは地位を証明する書類(当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)を提示して、しなければならない。 2 在外選挙人名簿登録移転申請者は、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が在外選挙人名簿登録移転申請書を法第三十条の五第四項に規定する市町村の選挙管理委員会に提出した時の属する日以後法第三十条の六第五項の規定による在外選挙人証(同条第四項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)の交付を受けた日若しくは第二十三条の六第二項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転(法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。以下この章及び第三十条において同じ。)をしなかつた場合の通知を受けた日又は当該在外選挙人名簿登録移転申請者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた日のいずれか早い日までの間に、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、文書でその旨を在外選挙人名簿登録移転申請書を提出した市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。  一 在外選挙人名簿登録移転申請書に転出先として記載された国外における住所と異なる国外における住所を定めた場合  二 氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合 3 前項各号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項各号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が他の法令の規定により市町村長又は領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であつて総務省令で定めるときは、この限りでない。

第二十三条の四 (市町村の選挙管理委員会等による調査等)

市町村の選挙管理委員会及び領事官は、必要に応じ、在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格につき調査しなければならない。 2 在外選挙人名簿登録申請者は、法第三十条の五第一項の規定による申請に関し、市町村の選挙管理委員会又は領事官から求められたときは、在外選挙人名簿の被登録資格を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。 3 市町村の選挙管理委員会は、必要に応じ、在外選挙人名簿登録移転申請者に係る当該市町村における在外選挙人名簿の被登録移転資格(法第三十条の六第二項に規定する在外選挙人名簿の被登録移転資格をいう。次項及び第二十三条の五の二第三項において同じ。)につき調査しなければならない。 4 在外選挙人名簿登録移転申請者は、法第三十条の五第四項の規定による申請に関し、市町村の選挙管理委員会から求められたときは、当該市町村における在外選挙人名簿の被登録移転資格を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。

第二十三条の五 (在外選挙人名簿の被登録資格の確認等)

市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者に係る当該市町村における在外選挙人名簿の被登録資格について、当該在外選挙人名簿登録申請者の本籍地の市町村長に確認を求めなければならない。 2 本籍地の市町村長は、前項の規定により確認を求められたときは、直ちに回答しなければならない。 3 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村における在外選挙人名簿の被登録資格を有することについて確認が得られない在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録してはならない。

第二十三条の五の二 (在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見等)

法第三十条の五第五項の規定により市町村の選挙管理委員会が外務大臣に対して行う在外選挙人名簿登録移転申請者(当該市町村の選挙人名簿から抹消された者を除く。次項において同じ。)の国外における住所に関する意見の求めは、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該在外選挙人名簿登録移転申請者の氏名その他総務省令で定める事項を外務大臣に通知して行うものとする。 2 法第三十条の五第六項の規定により外務大臣が市町村の選挙管理委員会に対して述べる在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見は、総務省令で定めるところにより、他の法令の規定による住所に関する届出その他の方法により知つた当該在外選挙人名簿登録移転申請者の住所に関する事実に基づき、当該市町村の選挙管理委員会に通知して述べるものとする。 3 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村における在外選挙人名簿の被登録移転資格を有することについて確認が得られない在外選挙人名簿登録移転申請者について在外選挙人名簿への登録の移転をしてはならない。

第二十三条の六 (在外選挙人名簿に登録しなかつた場合等の通知)

市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録しなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を法第三十条の五第三項の規定により当該在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿登録申請書を送付した領事官を経由して当該在外選挙人名簿登録申請者に通知しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録移転申請者について在外選挙人名簿への登録の移転をしなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を当該在外選挙人名簿登録移転申請者に通知しなければならない。

第二十三条の七 (在外選挙人証の記載事項等)

在外選挙人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。  一 選挙人の氏名及び生年月日  二 選挙人の国外における住所  三 その他総務省令で定める事項 2 選挙人は、在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、在外選挙人証を添えて、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、在外選挙人証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。 3 前項の規定による届出は、記載事項の変更の届出書に在外選挙人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、変更を生じた記載事項が選挙人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、総務省令で定めるときは、この限りでない。 4 第二項の場合において、領事官は、同項の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該選挙人の登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により当該送付を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、外務大臣を経由することを要しない。 5 第二十三条の四第一項及び第二項の規定は、第二項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第一項中「在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格」とあるのは「第二十三条の七第二項の規定による届出の内容」と、同条第二項中「在外選挙人名簿登録申請者」とあるのは「第二十三条の七第二項の規定による届出をする者」と、「法第三十条の五第一項の規定による申請」とあるのは「当該届出」と、「在外選挙人名簿の被登録資格を有する」とあるのは「当該届出の内容が事実である」と読み替えるものとする。 6 市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による届出に基づき在外選挙人証に変更に係る事項を記載した場合には、総務省令で定めるところにより、第四項の規定により第二項の規定による届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。 7 前各項に規定するもののほか、在外選挙人証の記載事項の変更に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第二十三条の八 (在外選挙人証の再交付)

選挙人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。  一 在外選挙人証を亡失し、又は滅失した場合  二 在外選挙人証を汚損し、又は破損した場合  三 その他総務省令で定める場合 2 前条第四項の規定は、前項の在外選挙人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第一項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。 3 市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合には、総務省令で定めるところにより、前項において準用する前条第四項の規定により第一項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、当該申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。 4 前三項に規定するもののほか、在外選挙人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第二十三条の九 (在外選挙人証の返納)

在外選挙人証の交付を受けた者は、国内の市町村(その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村を除く。)の選挙人名簿に登録された場合若しくは国内の市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日後四箇月を経過した場合(第二十三条の十三第二項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された場合を除く。)又は第二十三条の十四第二項の規定による通知を受けた場合には、直ちに当該在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。 2 前条第三項の規定により在外選挙人証の再交付を受けた者は、亡失した在外選挙人証を発見し、又は回復した場合は、直ちに、当該発見し、又は回復した在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。

第二十三条の十 (在外選挙人証等受渡簿)

領事官は、在外選挙人証等受渡簿を備え、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。 2 領事官は、法第三十条の六第四項若しくは第五項の規定による在外選挙人証の交付の経由に係る事務を行つた場合又は第二十三条の十四の規定による通知があつた場合には、直ちに前項に規定する在外選挙人証等受渡簿に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、若しくは消除しなければならない。

第二十三条の十一 (在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)

行政不服審査法施行令第八条の規定は、法第三十条の八第一項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の八第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「審査庁」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。

第二十三条の十二 (出訴期間の特例)

法第三十条の九第一項において読み替えて準用する法第二十五条第一項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する場合とする。

第二十三条の十三 (在外選挙人名簿の表示の消除)

市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の十第一項の規定により、法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされた者についてその事由がなくなつたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の十第一項の規定により住民票が国内の市町村において新たに作成された旨の表示をされた者(その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村において新たに住民票が作成された者に限る。)について当該市町村に法第三十条の五第四項に規定する国外転出届がされた後に当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。ただし、当該表示がされた日以後にその者に係る住民票が国内の他の市町村において作成された場合は、この限りでない。

第二十三条の十四 (在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知)

市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の十一(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を法第三十条の六第四項又は第五項の規定によりその者の在外選挙人証の交付の経由に係る事務を行つた領事官(次項及び第三項において「経由領事官」という。)に通知しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の十一(第三号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を経由領事官を経由して、その者に通知しなければならない。 3 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載(法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)を修正し、又は訂正したときは、遅滞なく、その旨を経由領事官に通知しなければならない。

第二十三条の十五 (在外選挙人名簿から抹消すべき事由に関する通知)

領事官は、在外選挙人名簿に登録されている者について在外選挙人名簿の登録(在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下第六十五条の二までにおいて同じ。)の際に在外選挙人名簿の登録をされるべきでなかつたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該在外選挙人名簿から抹消すべき者が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 2 外務大臣は、在外選挙人名簿に登録されている者について在外選挙人名簿への登録の移転の際に在外選挙人名簿への登録の移転をされるべきでなかつたこと(その者の国外における住所に関するものに限る。)を知つたときは、遅滞なく、その旨を当該在外選挙人名簿から抹消すべき者が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

第二十三条の十六 (在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等)

第十九条、第二十条、第二十一条第一項、第二十二条及び第二十二条の二の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもつて調製されている在外選挙人名簿を閲覧させる方法、在外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告及び在外選挙人名簿の保存について準用する。この場合において、第十九条第一項中「第十九条第三項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、「住所」とあるのは「最終住所(法第三十条の三第一項に規定する最終住所をいう。次項において同じ。)又は申請の時(同条第一項に規定する申請の時をいう。次項において同じ。)における本籍」と、同条第二項中「住所」とあるのは「最終住所又は申請の時における本籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第三項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第五項中「第十九条第三項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、第二十条中「第二十八条の二第一項」とあるのは「第三十条の十二において準用する法第二十八条の二第一項」と、第二十一条第一項中「第三十条第一項」とあるのは「第三十条の十五において準用する法第三十条第一項」と、第二十二条第一項中「又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた」とあるのは「の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在(同日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合を除く。)及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた」と、「同項の規定による選挙人名簿の登録が行われた」とあるのは「参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた」と、同条第二項中「第三十条第一項」とあるのは「第三十条の十五において準用する法第三十条第一項」と、第二十二条の二中「第十九条第三項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長」とあるのは「衆議院議員又は参議院議員」と読み替えるものとする。 2 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の再調製に関し必要がある場合には、領事官に対して在外選挙人名簿に登録されている選挙人の確認のための資料の提出を求めることができる。

第二十三条の十七 (領事官が閲覧させる文書)

法第三十条の十四第一項に規定する政令で定める文書は、第二十三条の十第一項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載したものとする。 2 前項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本は、登録月(登録月の一日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の二日及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日(以下この条において「基準日」という。)に当該基準日現在の在外選挙人証等受渡簿に基づき、調製しなければならない。 3 領事官は、第一項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、直近の基準日に調製されたものを閲覧させなければならない。

第二十三条の十八 (申請等に関する書類の保存)

市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の登録をされた者又は在外選挙人名簿への登録の移転をされた者に係る法第三十条の五第一項若しくは第四項の規定による申請、第二十三条の三の二第二項若しくは第二十三条の七第二項の規定による届出又は第二十三条の八第一項の規定による申請に関し、当該市町村の選挙管理委員会に提出された書類(在外選挙人証を除く。)を、これらの書類を提出した者が在外選挙人名簿から抹消された日から五年を経過する日までの間、保存しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の登録をされなかつた在外選挙人名簿登録申請者又は在外選挙人名簿への登録の移転をされなかつた在外選挙人名簿登録移転申請者に係る法第三十条の五第一項若しくは第四項の規定による申請又は第二十三条の三の二第二項の規定による届出に関し、当該市町村の選挙管理委員会に提出された書類を、これらの書類を受理した日から五年間、保存しなければならない。

第四章 投票

第二十四条 (投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。 3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合には、市町村の選挙管理委員会は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。 4 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合には、市町村の選挙管理委員会は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員会の委員長は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。

第二十五条 (投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第二項又は前条第一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名(二人以上の投票管理者又は二人以上の投票管理者の職務を代理すべき者に交替して職務を行わせることとしたときは、これらの者の住所及び氏名並びにこれらの者が職務を行うべき時間)を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもつて当該住所の全部の告示に代えることができる。

第二十六条 (指定投票区の指定等)

市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第七項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区(以下「指定投票区」という。)の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票に関する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行うもの(以下「指定関係投票区」という。)を併せて定めなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により当該市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が数開票区に分かれている場合において、天災その他避けることのできない事故により、選挙の期日に一の開票区に属するいずれの投票区の投票管理者にも第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致をすることができない状況があると認めるときは、当該選挙においては、法第三十七条第七項の規定による指定投票区の指定については、前項の規定にかかわらず、当該投票の送致をすることができない状況があると認める開票区(以下この項において「送致不能開票区」という。)以外の開票区に属する投票区(当該市町村の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該送致不能開票区の属する選挙区と同一の選挙区に属する投票区に限る。)であつて、当該選挙の期日に当該投票区の投票管理者に当該投票の送致をすることができるものを指定投票区に指定し、及び当該指定投票区の属する開票区に属する全部又は一部の投票区及び当該送致不能開票区に属する全ての投票区を、同条第七項の規定によりこれらの投票区に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票に関する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行う投票区(次項及び第四項において「特例指定関係投票区」という。)として定めることができる。 3 市町村の選挙管理委員会は、前二項の規定により指定投票区を指定し、及び指定関係投票区又は特例指定関係投票区(以下「指定関係投票区等」という。)を定めたときは、直ちにその旨を告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。指定投票区の指定を取り消し、又は指定関係投票区等を変更したときも、同様とする。 4 市町村の選挙管理委員会が、第二項の規定により指定投票区を指定し、及び特例指定関係投票区を定め、又は特例指定関係投票区を変更したことにより指定投票区又は特例指定関係投票区となつた投票区を、第一項の規定により指定投票区に指定し、又は指定関係投票区に定めている場合には、当該指定投票区及び指定関係投票区は、当該選挙(当該選挙の期日に第二項の規定により指定投票区を指定し、及び特例指定関係投票区を定め、又は特例指定関係投票区を変更したときは、当該指定及び定め又は変更をした時以後に第六十条第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致をする法第四十九条の規定による投票に限る。)については、第一項の規定により指定し、及び定めた指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。

第二十六条の二 (指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)

指定関係投票区等の投票管理者は、当該指定関係投票区等に属する選挙人が第六十四条第二項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該指定関係投票区等に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。 2 法第三十七条第七項に規定する投票に関する事務のうち政令で定めるものは、指定関係投票区等に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票であつて、第六十条第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたもの(選挙の期日に指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定め、又は指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となつた投票区に属する選挙人がしたものにあつては、当該指定及び定め又は変更をした時以後に同条第一項(同号に係る部分に限る。)又は第二項の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたものに限る。)に係る第六十二条第一項、第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務とする。 3 指定関係投票区等の投票管理者は、当該指定関係投票区等に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票(選挙の期日に指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定め、又は指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となつた投票区に属する選挙人がしたものにあつては、当該指定及び定め又は変更をした時以後に第六十条第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致をするものに限る。)に係る第六十二条第一項、第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。

第二十六条の三 (指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)

市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区等(法第五十六条の規定によつて投票の期日が定められたものを除く。)の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。

第二十六条の四 (指定投票区の投票の期日の特例)

指定投票区については、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、法第五十六条の規定によつて投票の期日を定めることができない。

第二十六条の五 (指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)

指定投票区について法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区等は、指定投票区及び指定関係投票区等でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。 2 指定関係投票区等について法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定関係投票区等は、指定関係投票区等でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。

第二十七条 (投票立会人の氏名等の通知)

市町村の選挙管理委員会は、法第三十八条第一項の規定により投票立会人を選任した場合には、直ちに当該投票立会人の住所及び氏名並びに当該投票立会人の属する政党その他の政治団体の名称(投票所が開いている時間の一部について投票に立ち会わせる投票立会人を選任したときは、当該投票立会人の住所及び氏名、当該投票立会人の属する政党その他の政治団体の名称並びに当該投票立会人が投票に立ち会うべき時間)を当該投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。

第二十八条 (選挙人名簿の送付等)

市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。  一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付すること。  二 その投票区の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が当該選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合を除く。)次に掲げるいずれかの措置  三 その投票区の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が当該選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合に限る。)当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置 2 市町村の選挙管理委員会は、指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定めている場合には、指定投票区の投票管理者に対して、その指定投票区の投票所を開く時刻までに(投票所を開いた時刻後に当該投票所に係る投票区を指定投票区に指定し、及び指定関係投票区等を定めたとき、又は指定投票区の投票所を開いた時刻後に当該指定投票区に係る指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となつた投票区があるときは、当該指定及び定め又は変更をした時以後直ちに)、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。  一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合その指定投票区に係る指定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付すること。  二 その指定投票区に係る指定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行つた後、第六十三条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合を除く。)次に掲げるいずれかの措置  三 その指定投票区に係る指定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行つた後、第六十三条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合に限る。)当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置

第二十九条 (住所移転者の投票)

法第二十一条第一項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第二項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有するときは、当該他の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、現に選挙人名簿に登録されている市町村において投票をすることができる。 2 選挙人名簿に登録されている者は、その市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移した場合において、第十七条の規定により登録の移替えがされたときは、当該他の投票区の投票所において投票をしなければならない。

第三十条 (国外への住所移転者の投票)

法第二十一条第一項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で国外へ住所を移したもの又は国外へ住所を移した者で同条第二項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたもの(第二十三条の十三第二項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された者を除く。)は、なお選挙権を有するときは、在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転がされるまでの間、現に選挙人名簿に登録されている市町村において投票をすることができる。

第三十一条 (投票所入場券及び到着番号札の交付)

市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。 2 投票管理者は、投票所における事務の処理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において選挙人に到着番号札を交付することができる。

第三十二条 (投票記載の場所の設備)

市町村の選挙管理委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。

第三十三条 (投票箱の構造)

投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、且つ、その上部のふたに各々異なつた二以上の錠を設けなければならない。

第三十四条 (投票箱に何も入つていないことの確認)

投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。

第三十四条の二 (引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書)

法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、いずれかの市町村の長に対して、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の交付を申請することができる。 2 市町村長は、前項の規定による申請があつた場合において、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有すると認めるときは、直ちに同項の証明書を交付しなければならない。

第三十四条の三 (引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認のための手続)

法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、法第四十四条第三項の規定により引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受けようとする場合には、投票管理者に対して、当該確認の申請をしなければならない。 2 投票管理者は、前項の規定による申請があつた場合には、直ちに、当該申請をした者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に対して、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するかどうかを照会しなければならない。 3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による照会を受けた場合には、直ちに、第一項の規定による申請をした者に係る住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構(第五章において「機構」という。)から提供を受けた同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同章において「機構保存本人確認情報」という。)に基づき、投票管理者に対して、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するかどうかを回答しなければならない。

第三十五条 (投票用紙の交付)

投票管理者は、投票立会人の面前において、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後(法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものにあつては、併せて、その者について、法第四十四条第三項の規定により提示された引続居住証明書類(同項に規定する引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書をいう。第五章において同じ。)を確認し、又は前条第三項の規定による市町村の選挙管理委員会の回答に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認した後)に、当該選挙人に投票用紙を交付しなければならない。  一 次号に掲げる場合以外の場合選挙人名簿又はその抄本と対照する方法  二 選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合次に掲げるいずれかの方法 2 投票管理者は、第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書(以下この項及び第五章において「選挙人名簿登録証明書」という。)の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場合には、当該選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。 3 投票管理者は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証(以下第五十三条までにおいて「南極選挙人証」という。)の交付を受けた選挙人に投票用紙を交付すべき場合には、当該南極選挙人証を提示させ、これに投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。

第三十六条 (投票用紙の引換)

選挙人は、誤つて投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換を請求することができる。

第三十七条 (投票用紙の投入)

法第四十八条第一項に規定する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。

第三十八条

削除

第三十九条 (点字投票)

法第四十七条の規定によつて盲人が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表第一で定める。 2 盲人である選挙人は、点字によつて投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。この場合においては、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙を交付しなければならない。

第四十条 (選挙人の宣言)

投票管理者は、法第五十条第一項の規定によつて、選挙人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、選挙人に読み聞かせた上、選挙人にこれに署名させなければならない。この場合において、選挙人が心身の故障その他の事由により自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作製させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。 2 前項の規定による宣言書は、投票録に添付しなければならない。

第四十一条 (代理投票の仮投票)

投票管理者は、法第四十八条第一項の規定によつて心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した選挙人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。 2 前項の決定を受けた選挙人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。 3 投票管理者は、第一項に規定する選挙人が代理投票をすることについて投票立会人に異議がある場合においては、その選挙人に仮に投票をさせなければならない。 4 前二項の場合においては、投票管理者は、法第四十八条第二項(法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用する場合を含む。)の規定により、投票用紙に公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号を記載した者に、その選挙人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に選挙人及びその者の氏名を記載させて投票箱に入れさせなければならない。

第四十二条 (投票用紙の返付)

投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は法第六十条の規定によつて退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。

第四十三条 (投票箱を閉鎖する場合の措置)

法第五十三条第一項の規定により投票箱を閉鎖すべき場合には、投票管理者は、投票箱の蓋を閉じ、施錠した上、一の鍵は投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他の鍵は投票管理者が保管しなければならない。

第四十四条 (投票箱の持出の禁止)

投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。

第四十四条の二 (磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿に記録されている事項の送致方法等)

投票管理者は、法第五十五条又は第五十六条の規定により選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を送致する場合には、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。  一 当該投票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて開票管理者の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法  二 当該投票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を開票管理者に送付する方法 2 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行つた場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。 3 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が在外選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行つた場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該在外選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。 4 法第五十五条ただし書に規定する選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることの確認の全てを第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により行つた場合であつて、市町村の選挙管理委員会が第二項に規定する措置を講じたときとする。 5 法第五十五条ただし書に規定する在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、選挙人が在外選挙人名簿に登録されている者であることの確認の全てを第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により行つた場合であつて、市町村の選挙管理委員会が第三項に規定する措置を講じたときとする。 6 前二項の場合(市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合を除く。)においては、当該投票管理者は、選挙の当日、選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類を当該市町村の選挙管理委員会に返付しなければならない。 7 第四項又は第五項の場合(市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合に限る。)においては、当該投票管理者は、選挙の当日、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該投票管理者の使用に係る電子計算機から消去しなければならない。

第四十五条 (投票に関する書類の保存)

投票に関する書類(当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。)は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間)、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。  一 衆議院議員又は参議院議員の選挙当該選挙の期日から当該選挙についての法第二百四条若しくは第二百八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日又は当該訴訟が係属しなくなつた日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期が終了した場合には、その終了の日までの間)  二 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙当該選挙の期日から当該選挙についての法第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間が経過する日、法第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定した日又は法第二百三条若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属しなくなつた日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る地方公共団体の議会の議員又は長の任期が終了した場合には、その終了の日までの間)

第四十六条 (繰上投票の期日の告示及び通知)

都道府県の選挙管理委員会は、法第五十六条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、その旨を通知しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者(指定投票区を指定している場合には、指定投票区の投票管理者を含む。第四項、第四十八条第二項及び第四項、第九十九条第二項並びに第百条第二項において同じ。)及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。 3 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。 4 市町村の選挙管理委員会は、法第五十六条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある投票管理者及び開票管理者(指定都市においては、関係のある数区合同開票区の開票管理者並びに区の選挙管理委員会を経て関係のある投票管理者及び開票管理者)に、その旨を通知しなければならない。

第四十七条 (地方公共団体の長の選挙における投票期日の延期と繰上投票)

地方公共団体の長の選挙について法第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた場合において、法第五十六条の規定による投票の期日が定められた区域があるときは、その期日を定めた選挙管理委員会は、その区域において既に投票が行われたときは新たに期日を定めて更に投票を行わせ、まだ投票が行われていないときは新たに投票の期日を定めなければならない。 2 前項の選挙については、新たに投票の期日を定めた区域に係る投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)の送致(第四十四条の二第四項に規定する場合には、投票箱及び投票録の送致)は、投票の終了後できるだけ速やかに行わなければならない。

第四十八条 (繰延投票に関する通知)

都道府県の選挙管理委員会は、法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ通知しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。 3 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。 4 市町村の選挙管理委員会は、法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある投票管理者及び開票管理者(指定都市においては、関係のある数区合同開票区の開票管理者並びに区の選挙管理委員会を経て関係のある投票管理者及び開票管理者)並びに選挙長に、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ通知しなければならない。 5 第一項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとしたとき、及び当該投票の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ中央選挙管理会に通知しなければならない。 6 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。

第四十八条の二 (投票を行わない旨の通知)

法第百条第五項の規定により選挙長が行う通知は、衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙については、市町村の選挙管理委員会を経て行わなければならない。ただし、衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、あらかじめ選挙分会長を経なければならない。

第四章の二 共通投票所

第四十八条の三 (共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)

法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十八条の四 (共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知)

市町村の選挙管理委員会は、法第四十一条の二第三項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該共通投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。

第四十九条 (市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)

市町村の区域(指定都市においては、区の区域)(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が設けた共通投票所の投票管理者から法第五十五条の規定により投票箱等(投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第六十五条の十一第二項及び第七十五条第一項において同じ。)をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が指定した開票区の開票管理者とする。 2 指定都市以外の市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。  一 分割開票区及び数市町村合同開票区  二 数市町村合同開票区 3 指定都市の区の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。  一 分割開票区及び数市町村合同開票区  二 分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区  三 数市町村合同開票区  四 数市町村合同開票区及び数区合同開票区 4 指定都市の区の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。  一 分割開票区及び数区合同開票区  二 数区合同開票区 5 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、第一項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。 6 指定都市以外の市町村の選挙管理委員会(第二項の規定による協議に係る共通投票所を設けたものに限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。 7 指定都市の選挙管理委員会(第三項の規定による協議に係る共通投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市の選挙管理委員会に限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。 8 都道府県の選挙管理委員会は、第二項又は第三項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会)を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。 9 指定都市の選挙管理委員会は、第四項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

第四章の三 記号式投票

第四十九条の二 (記号式投票による選挙の選挙期日の延期等)

法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第六項に規定する政令で定める日は、法第八十六条の四第十一項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があつた日後次の各号の区分による日に当たる日とする。ただし、その日が法第三十三条第五項(法第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日後次の各号の区分による日に当たる日後となる場合においては、当該当たる日とする。  一 都道府県知事の選挙にあつては、十七日  二 指定都市の長の選挙にあつては、十四日  三 指定都市以外の市の長の選挙にあつては、七日  四 町村長の選挙にあつては、五日 2 法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第七項に規定する政令で定める日は、法第八十六条の四第十一項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があつた日後前項各号の区分による日に当たる日とする。 3 法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第八項に規定する政令で定める日は、次の各号の区分による日とする。  一 都道府県知事の選挙にあつては、その選挙の期日前十五日  二 指定都市の長の選挙にあつては、その選挙の期日前十二日  三 指定都市以外の市の長の選挙にあつては、その選挙の期日前五日  四 町村長の選挙にあつては、その選挙の期日前三日 4 法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第百二十六条第二項に規定する政令で定める日は、十七日とする。

第四十九条の三 (記号式投票による選挙における投票の記載方法)

法第四十六条の二第一項の規定による投票を行う選挙(以下この章において「記号式投票による選挙」という。)の投票における○の記号の記載方法は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、○の記号を自書する方法若しくは○の記号を表す印を押す方法又はこれらの方法を併せた方法によるものとする。

第四十九条の四 (投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法)

記号式投票による選挙において、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序は、法第百七十五条第八項前段のくじで定める順序による。 2 法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第五項から第七項までに規定する事由が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序は、同条第五項又は第八項の期間が経過した後、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会がくじで定める。 3 前項のくじを行つた後法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第六項又は第七項に規定する事由が生じた場合には、前項のくじを改めて行うものとする。ただし、同条第六項に規定する事由が第四十九条の二第一項ただし書の規定により定められた日に係る同条第三項各号に規定する日後に生じたとき、又は法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第七項に規定する事由が第四十九条の二第二項の規定により定められた日に係る同条第三項各号に規定する日後に生じたときは、前項のくじを改めて行わないものとする。 4 公職の候補者又はその代理人は、第二項のくじに立ち会うことができる。 5 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、あらかじめ第二項のくじを行う場所及び日時を告示しなければならない。

第四十九条の五 (公職の候補者が死亡した場合等における投票用紙における公職の候補者の表示方法等)

前条第三項ただし書の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、既に調製された投票用紙(以下この条において「既製の投票用紙」という。)で死亡し、若しくは候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることができる。法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第五項の期間が経過した後に候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされた場合も、同様とする。 2 前項の規定による消除は、都道府県の議会の議員又は長の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会が、市町村の議会の議員又は長の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が行うものとし、同項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他選挙人の見やすい適当な箇所に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者がある旨の掲示をしなければならない。 3 前二項の規定は、記号式投票による選挙において、法第八十六条の四第九項の規定により届出を却下した場合について準用する。

第四十九条の六 (記号式投票による選挙における関係規定の適用の特例)

記号式投票による選挙の場合においては、第四十七条第一項中「第八十六条の四第七項」とあるのは「第八十六条の四第六項又は第七項」と、第七十条中「第八十六条の四第七項」とあるのは「第八十六条の四第六項又は第七項」と、第八十三条中「第八十六条の四第七項」とあるのは「第八十六条の四第六項又は第七項」と、第百二条から第百四条までの規定中「第八十六条の四第七項」とあるのは「第八十六条の四第六項又は第七項」とする。

第四章の四 期日前投票

第四十九条の七 (期日前投票における関係規定の適用の特例)

法第四十八条の二第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二十九条第二項の規定は、適用しない。

第四十九条の八 (期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)

選挙人は、法第四十八条の二第一項の規定による投票をしようとする場合には、選挙の当日に同項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。

第四十九条の九 (期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の通知)

市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条の二第三項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該期日前投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。

第四十九条の十 (期日前投票における投票録)

期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、投票録を作り、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

第四十九条の十一 (期日前投票における投票箱の鍵の送致)

法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条の規定により投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。次条第一項から第四項までにおいて同じ。)を送致する場合には、併せて第四十九条の七の規定により読み替えて適用される第四十三条の規定により封印をした鍵を送致しなければならない。

第四十九条の十二 (市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)

市町村の区域(指定都市においては、区の区域)(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)から法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が指定した開票区の開票管理者とする。 2 指定都市以外の市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会から法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。  一 分割開票区及び数市町村合同開票区  二 数市町村合同開票区 3 指定都市の区の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。  一 分割開票区及び数市町村合同開票区  二 分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区  三 数市町村合同開票区  四 数市町村合同開票区及び数区合同開票区 4 指定都市の区の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。  一 分割開票区及び数区合同開票区  二 数区合同開票区 5 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、第一項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。 6 指定都市以外の市町村の選挙管理委員会(第二項の規定による協議に係る期日前投票所を設けたものに限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。 7 指定都市の選挙管理委員会(第三項の規定による協議に係る期日前投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市の選挙管理委員会に限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。 8 都道府県の選挙管理委員会は、第二項又は第三項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会)を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。 9 指定都市の選挙管理委員会は、第四項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

第五章 不在者投票

第五十条 (投票用紙及び投票用封筒の請求)

選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第四項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であつて重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十九項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しくは少年鑑別所(以下この章において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするものは、選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもつて、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。 2 選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。 3 点字によつて投票をしようとする選挙人は、前二項の規定による請求をする際に、前二項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。 4 第五十五条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長(有料老人ホームにあつては、その施設の管理者。同条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十六条第一項に規定する留置業務管理者をいう。第五十五条第四項第三号及び第九項において同じ。)、少年院の長又は少年鑑別所の長(これらの者が同条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、同条第九項の規定により同条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となる者。以下この条において「不在者投票施設の長」という。)は、当該不在者投票施設の長が管理する不在者投票施設にあるべき選挙人の依頼があつた場合には、自ら又はその代理人によつて、当該選挙人に代わつて、第一項の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で同項の規定による請求及び申立て並びに前項の規定による申立てをすることができる。 5 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第一項の規定による請求をする場合又はその者に代わつて不在者投票施設の長若しくはその代理人が前項の規定による請求をする場合には、第一項の選挙管理委員会の委員長に、引続居住証明書類を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を申請しなければならない。 6 船員(選挙人名簿登録証明書の交付を受けている者に限る。第五十九条の六の二各号を除き、以下同じ。)が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は船員に代わつて不在者投票施設の長若しくはその代理人が第四項の規定による請求をする場合には、第一項又は第二項の選挙管理委員会の委員長に、選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。 7 衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、南極選挙人証の交付を受けた選挙人が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は当該選挙人に代わつて不在者投票施設の長若しくはその代理人が第四項の規定による請求をする場合には、第一項又は第二項の選挙管理委員会の委員長に、当該選挙人の南極選挙人証を提示しなければならない。

第五十一条 (船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例)

船員は、選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第一項、第二項又は第四項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村で総務省令で指定するものの選挙管理委員会の委員長に対して、選挙人名簿登録証明書及び船員手帳(当該船員が実習生である場合には、法第四十九条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書)を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。 2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「選挙人は、前二項」とあるのは「船員は、次条第一項」と、「に、前二項」とあるのは「に、同項」と、同条第四項中「選挙人の」とあるのは「船員で、当該不在者投票施設において投票をしようとするものの」と、「選挙人に」とあるのは「船員に」と、「第一項の」とあるのは「次条第一項の」と、「同項の規定による請求及び申立て並びに」とあるのは「、選挙人名簿登録証明書(船長又はその代理人以外の第五十五条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人にあつては、選挙人名簿登録証明書及び船員手帳(当該船員が実習生である場合には、法第四十九条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書))を提示して、次条第一項の規定による請求及び」と読み替えるものとする。

第五十二条 (不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)

第五十条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定による請求をする場合には、選挙人は、選挙の当日に法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。

第五十三条 (投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)

市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五十条第一項、第二項又は第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、その者について、第五十条第五項の規定により提示された引続居住証明書類を確認し、又は住民基本台帳法第三十条の十第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により機構から提供を受けた機構保存本人確認情報に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(第五十条第一項又は第四項の規定により選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けたときは、当該選挙の期日の公示又は告示の日の翌日(郵便等をもつて発送するときは、当該公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。この場合において、その選挙人が船員であるときは当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が南極選挙人証の交付を受けた者であるときは当該選挙人の南極選挙人証に、当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。  一 第五十条第一項の規定による請求を受けた場合には、選挙人に直接に交付し、又は郵便等をもつて発送する。  二 第五十条第二項の規定による請求を受けた場合には、選挙人に直接に交付する。  三 第五十条第四項の規定による請求を受けた場合には、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもつて発送する。 2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項第一号に掲げる措置をとる場合には、当該選挙人について、氏名及び生年月日(当該選挙人が、不在者投票施設において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称)を記載した不在者投票証明書を作成し、これを封筒に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押し、これを同項の投票用紙及び投票用封筒とともに、選挙人に交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。 3 第一項の場合において、第五十条第三項又は第四項の規定により点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた選挙人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。 4 第一項第三号の規定により交付され、又は郵便等をもつて発送された投票用紙及び投票用封筒を受け取つた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを選挙人に渡さなければならない。

第五十四条 (船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)

市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五十一条第一項又は同条第二項において準用する第五十条第四項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。この場合においては、投票用封筒にその市町村名、交付の年月日、選挙の種類及び当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名を記入するとともに、当該船員の選挙人名簿登録証明書に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。  一 第五十一条第一項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、船員に直接に交付する。  二 第五十一条第二項において準用する第五十条第四項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもつて発送する。 2 前項の場合において、第五十一条第二項において準用する第五十条第三項又は第四項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。 3 第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取つた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを船員に渡さなければならない。

第五十五条 (不在者投票管理者)

法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長(当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を除く。)とする。 2 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者で、第五十条第一項の規定による請求をしたもの(第五十八条第一項において「病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの」という。)の不在者投票については、前項の規定によるほか、当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長を法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者とする。 3 選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものの不在者投票については、前二項の規定によるほか、その選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者とする。 4 次の各号に掲げる者の不在者投票については、前三項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者とする。  一 総トン数二十トン以上の船舶(漁船にあつては、総トン数三十トン以上のものとする。)に乗船している船員で当該船舶内で不在者投票をするもの当該船舶の船長  二 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者(これらの者で、第五十条第一項若しくは第二項又は第五十一条第一項の規定による請求をしたものを除く。)当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長  三 刑事施設に収容されている者、労役場若しくは監置場に留置されている者又は留置施設に刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十五条第一項の規定により留置されている者当該刑事施設の長、当該労役場若しくは監置場が附置された刑事施設の長又は当該留置施設の留置業務管理者  四 少年院に収容されている保護処分に付された者又は少年鑑別所に収容されている者当該少年院の長又は当該少年鑑別所の長 5 法第四十九条第四項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する特定国外派遣組織(以下この章において「特定国外派遣組織」という。)の長とする。 6 法第四十九条第七項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する指定船舶又は同項に規定する指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この章において「指定船舶等」という。)の船長とする。 7 法第四十九条第九項各号に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する南極地域調査組織(以下この章において「南極地域調査組織」という。)の長とする。 8 第四項第一号の船舶の船長、第二項若しくは第四項第二号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長若しくは保護施設の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長又は南極地域調査組織の長は、候補者となつた場合又は外国人である場合には、第二項及び第四項から前項までの規定にかかわらず、不在者投票管理者となることができない。 9 第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、船舶の船長、病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長又は南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者が第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。

第五十六条 (選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)

第五十三条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人(前条第四項第一号、第三号及び第四号に掲げる者を除く。)は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとする場合においては、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその市町村の選挙管理委員会の委員長にその投票用紙及び投票用封筒を提示し、かつ、不在者投票証明書の入つている封筒を提出し、投票用紙及び投票用封筒並びに封筒に入つている不在者投票証明書の点検を受けた後、その管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第四項において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれをその不在者投票管理者に提出しなければならない。 2 第五十四条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、これをその不在者投票管理者に提出しなければならない。 3 前二項の場合においては、不在者投票管理者は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。 4 第一項又は第二項の場合において、不在者投票管理者は、選挙人が法第四十八条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において投票に係る事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人の立会いの下に他の一人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。 5 第四十一条第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、不在者投票管理者は、投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。 6 第三十二条の規定は、第一項又は第二項の規定による投票について準用する。

第五十七条 (選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)

第五十三条第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、前条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。 2 第五十三条第二項の規定によつて不在者投票証明書の交付を受けた選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、選挙の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に不在者投票証明書を提出して、その管理する投票の記載をする場所において、前条第二項の規定に準じて投票をすることができる。 3 第三十二条及び前条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定による投票について準用する。

第五十八条 (船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)

第五十三条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第五十五条第四項各号に掲げる者は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その投票用紙及び投票用封筒をそれぞれ同条第二項又は第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、その管理する投票の記載をする場所において、第五十六条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。 2 不在者投票管理者は、前項の場合において選挙人が第五十条第一項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した者であるときは、その者が交付を受けた不在者投票証明書を封筒のまま提出させ、その封筒を開き、これを調べた後、投票をさせなければならない。 3 第五十六条第三項の規定は、前二項の規定による投票について準用する。 4 第三十二条並びに第五十六条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による投票について準用する。

第五十九条

削除

第五十九条の二 (身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの)

法第四十九条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。  一 身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者については、同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、両下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、免疫若しくは肝臓の障害若しくは移動機能の障害(以下この条において「両下肢等の障害」という。)の程度が、両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害にあつては一級若しくは二級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害にあつては一級若しくは三級、免疫若しくは肝臓の障害にあつては一級から三級までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(第五十九条の三の二第一項第一号及び第百四十七条第一項第三号において「中核市」という。)の長が書面により証明した者  二 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者については、同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に、両下肢等の障害の程度が、両下肢若しくは体幹の障害にあつては恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第二項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害にあつては同表の特別項症から第三項症までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第五条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者  三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者については、同法第十二条第三項の被保険者証に要介護状態区分が要介護五である者として記載されている者

第五十九条の三 (郵便等投票証明書)

法第四十九条第二項に規定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名(点字によるものを除く。第五十九条の三の三第二項、第五十九条の四第一項及び第二項、第五十九条の五、第五十九条の五の二、第六十五条の十一第一項並びに第六十五条の十二第一項において同じ。)をした文書をもつて、法第四十九条第二項に規定する選挙人に該当する旨の証明書(以下「郵便等投票証明書」という。)の交付を申請することができる。 2 法第四十九条第二項に規定する選挙人は、前項の規定による申請を次条第二項の規定による申請と併せて行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項の文書に署名をすることを要しない。 3 第一項の文書には、次の各号に掲げる選挙人の区分に応じ、当該各号に定める文書を添えなければならない。  一 身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は前条第一号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面  二 戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は前条第二号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面  三 介護保険法第七条第三項に規定する要介護者同法第十二条第三項の被保険者証 4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が法第四十九条第二項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、郵便等投票証明書を郵便等をもつて交付しなければならない。 5 郵便等投票証明書の交付を受けた者は、法第四十九条第二項に規定する選挙人に該当しなくなつた場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合には、直ちに当該郵便等投票証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。 6 前各項に規定するもののほか、郵便等投票証明書の有効期間その他郵便等投票証明書に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第五十九条の三の二 (法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等)

法第四十九条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。  一 身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者であつて、同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が一級である者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が書面により証明した者  二 戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者であつて、同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第二項症までである者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令第五条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者 2 法第四十九条第三項に規定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書をもつて、同項に規定する選挙人に該当する旨を郵便等投票証明書に記載することを申請することができる。 3 前項の文書には、郵便等投票証明書及び次の各号に掲げる選挙人の区分に応じ当該各号に定める文書を添えなければならない。  一 身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は第一項第一号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面  二 戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は第一項第二号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面 4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の郵便等投票証明書に同項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしなければならない。 5 前項の規定により郵便等投票証明書に法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人は、同項に規定する選挙人に該当しなくなつた場合には、直ちに、郵便等投票証明書を添えて、文書でその旨を当該記載をした市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出て、当該郵便等投票証明書に当該該当しなくなつた旨の記載を受けなければならない。 6 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前二項の規定による記載をした場合においては、第二項の規定による申請をした者又は前項の規定による届出をした者に対して、当該郵便等投票証明書を郵便等をもつて送付しなければならない。

第五十九条の三の三 (郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)

前条第四項の規定により郵便等投票証明書に法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人(前条第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、法第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をする者(以下「代理記載人」という。)となるべき者一人を定め、その者の氏名、住所及び生年月日を、文書で、前条第二項の選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。代理記載人となるべき者を変更したときも、同様とする。 2 前項の文書には、郵便等投票証明書並びに代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び選挙権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書を添えなければならない。 3 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者の郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の氏名を記載し、かつ、当該届出をした者に対して、当該郵便等投票証明書を郵便等をもつて送付しなければならない。 4 前三項に規定するもののほか、代理記載人となるべき者に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第五十九条の四 (郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

法第四十九条第二項に規定する選挙人は、第五十条第一項の規定による請求をし、又は同条第四項の規定により同条第一項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前四日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、かつ、郵便等投票証明書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。 2 第五十九条の三の二第四項の規定により郵便等投票証明書に法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人(第五十九条の三の二第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該郵便等投票証明書に記載されている代理記載人となるべき者をして同項の文書に、当該選挙人の署名に代えて、当該選挙人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書に署名をしなければならない。 3 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第一項の規定による請求をする場合には、同項の選挙管理委員会の委員長に、引続居住証明書類を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を申請しなければならない。 4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、その者について、前項の規定により提示された引続居住証明書類を確認し、又は住民基本台帳法第三十条の十第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により機構から提供を受けた機構保存本人確認情報に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が法第四十九条第二項又は第三項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに(選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に郵便等をもつて発送しなければならない。

第五十九条の五 (郵便等による不在者投票の方法)

前条第四項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する投票区の投票所(当該投票区が指定関係投票区等である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票所)を閉じる時刻までに第六十条第二項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならない。

第五十九条の五の二 (郵便等による不在者投票における代理記載の方法)

第五十九条の四第四項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち第五十九条の三の二第四項の規定により郵便等投票証明書に法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けているもの(第五十九条の三の二第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前条の規定にかかわらず、当該郵便等投票証明書に記載されている代理記載人をして投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該選挙人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、投票用封筒の表面に署名をしなければならない。

第五十九条の五の三 (特定国外派遣組織)

法第四十九条第五項に規定する政令で定める組織は、次に掲げる組織のうち、当該組織に属する選挙人の数、当該組織が国外において業務を行う期間(次項及び次条第一項において「国外派遣期間」という。)及び当該組織の活動内容に照らして当該組織において法第四十九条第四項の規定による投票が適正に実施されると認められるものとして総務大臣が関係大臣と協議して指定するものとする。  一 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第七条第一項の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊  二 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第四条第二項第四号に規定する国際平和協力隊  三 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第九号に規定する教育訓練を国外において行う自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。)  四 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第一条に規定する国際緊急援助隊 2 前項の規定による指定は、当該指定をしようとする組織の名称及び国外派遣期間その他総務省令で定める事項を告示することにより行うものとする。

第五十九条の五の四 (特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)

特定国外派遣組織に属する選挙人(以下この条及び第百四十二条第二項において「特定国外派遣隊員」という。)は、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、選挙の期日前五日までに、当該特定国外派遣組織の長(当該特定国外派遣組織の長が第五十五条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該特定国外派遣組織の長の職務を代理すべき者)で同条第五項に規定する不在者投票管理者となるべきもの又は同項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この条及び第百四十二条第二項において「特定国外派遣組織の長」という。)に対し、選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該特定国外派遣組織の国外派遣期間中にかかる場合において当該特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域内で法第四十九条第四項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。 2 点字によつて投票をしようとする特定国外派遣隊員は、前項の申出をする際に、当該特定国外派遣組織の長に対し、その旨を申し立てなければならない。 3 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する特定国外派遣隊員が第一項の申出をする場合には、当該特定国外派遣組織の長に、引続居住証明書類を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受ける旨の申出をしなければならない。 4 船員である特定国外派遣隊員が第一項の申出をする場合には、当該特定国外派遣組織の長に、選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。 5 第一項の申出を受けた特定国外派遣組織の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認める場合には、自ら又はその代理人によつて、選挙の期日前三日までに、当該特定国外派遣隊員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で、当該特定国外派遣組織の長であることを証する書面を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しなければならない。 6 第二項の規定による点字によつて投票をする旨の申立て、第三項の規定による引続居住証明書類の提示若しくは引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受ける旨の申出又は第四項の規定による選挙人名簿登録証明書の提示を受けた特定国外派遣組織の長は、当該申立て、当該引続居住証明書類の提示若しくは当該申出又は当該選挙人名簿登録証明書の提示をした特定国外派遣隊員について前項の規定による請求をする場合には、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該申立てがあつた旨を申し立て、当該引続居住証明書類を提示し、若しくは当該申出に係る確認を申請し、又は当該選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。 7 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、その者について、前項の規定により提示された引続居住証明書類を確認し、又は住民基本台帳法第三十条の十第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により機構から提供を受けた機構保存本人確認情報に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、当該特定国外派遣隊員が選挙の当日法第四十八条の二第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに(第五項の規定により選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)、第五項の規定による請求をした特定国外派遣組織の長又はその代理人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、当該特定国外派遣隊員の選挙人名簿登録証明書に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。 8 前項の場合において、第二項の規定により点字によつて投票をする旨の申立てをした特定国外派遣隊員に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。 9 特定国外派遣組織の長の代理人が第七項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちに、これを特定国外派遣組織の長に引き渡さなければならない。 10 第七項又は前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付又は引渡しを受けた特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもので当該選挙の当日法第四十八条の二第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けたときは、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員に交付しなければならない。 11 前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた特定国外派遣隊員は、直ちに、不在者投票管理者である特定国外派遣組織の長の管理する投票の記載をする場所において、第五十六条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。 12 第三十二条及び第五十六条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による投票について準用する。 13 不在者投票管理者である特定国外派遣組織の長は、第十一項の規定による投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、並びにこれに記名し、かつ、前項において準用する第五十六条第三項の規定により投票に立ち会つた者に署名をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。 14 不在者投票管理者である特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国外派遣隊員に交付しなかつた投票用紙及び投票用封筒があるときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、併せて、当該特定国外派遣隊員の選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。 15 次に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この政令の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。この場合における第一項、第五項及び第十項の規定の適用については、第一項中「当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、選挙」とあるのは「選挙」と、「特定国外派遣組織の国外派遣期間」とあるのは「特定国外派遣隊員が第十五項各号に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている期間」と、第五項中「当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「第十五項各号に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている者」と、第十項中「特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「特定国外派遣隊員」とする。  一 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律  二 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律  三 国際緊急援助隊の派遣に関する法律

第五十九条の六 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例)

船員は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする場合には、当該指定船舶等の船長(当該船長が第五十五条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者)で同条第六項に規定する不在者投票管理者となるべきもの(以下この章において「船長」という。)に対し、選挙人名簿登録証明書を添えて、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において当該指定船舶等内で法第四十九条第七項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。 2 前項の申出を受けた船長は、当該船員が当該指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人によつて、法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該指定船舶等の名称及び当該指定船舶等内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置(第九項において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)を識別するための番号を記載した文書で、当該船員の選挙人名簿登録証明書を提示して、同条第七項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。 3 前項の投票送信用紙は、公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。第九項及び第五十九条の六の三第七項において同じ。)を記載する部分(以下この章において「投票記載部分」という。)とその他の事項を記載する部分(以下この章において「必要事項記載部分」という。)とが明確に区分されたものでなければならない。 4 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び選挙の種類、当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名並びに法第四十九条第七項の規定による投票に係る請求である旨を記入し、当該請求をした船長又はその代理人の面前においてその投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を保管箱又は保管用封筒に入れ、これに封をして交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、保管箱又は保管用封筒にはその市町村名、選挙の種類及び指定船舶等の航海予定期間並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した枚数並びにこれらを交付した年月日を表示し、船員の選挙人名簿登録証明書には選挙の種類及びその市町村名並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨を記入しなければならない。 5 船長の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちにこれを船長に引き渡さなければならない。 6 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十二項に規定するファクシミリ装置(以下この項及び第十四項において「投票受信用ファクシミリ装置」という。)を設置した場合には、速やかに当該投票受信用ファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前二項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長に通知しなければならない。 7 第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、当該指定船舶等の航海の期間中に、衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の通常選挙の期日の公示があつたこと又は当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名(同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名及び当選人となるべき順位))を知つた場合には、直ちにこれらを船員に対して知らせるように努めなければならない。 8 第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、第一項の規定による申出をした船員で当該選挙の当日法第四十八条の二第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、当該選挙の期日の公示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第五十三条又は第五十四条の規定により当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに第五十九条の六の三第三項又は第四項の規定により当該選挙の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶等の名称及び交付の年月日を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、更に第十一項において準用する第五十六条第三項の規定により投票に立ち会う者に投票送信用紙の必要事項記載部分に署名させ、当該投票送信用紙を投票送信用紙用封筒とともに当該船員に交付するとともに、第六項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員にその選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに当該選挙の期日並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入しなければならない。 9 前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者である船長の管理する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項及び第五十九条の六の三において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに実習生である旨とする。)を、投票送信用紙の投票記載部分に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を、それぞれ記載し、これを第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票送信用ファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。 10 前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを不在者投票管理者である船長に提出しなければならない。 11 第三十二条及び第五十六条第三項から第五項までの規定は、法第四十九条第七項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 12 第九項の規定により送信された投票を受信するために指定市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法は、総務大臣が定める技術的基準に適合したものでなければならない。 13 第九項の規定により送信された投票を受信した用紙は、当該用紙のうち投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を直接外部から見ることができないような覆いが設けられているものでなければならない。 14 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第九項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面に貼り付け、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。 15 第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、投票送信用紙等受渡簿を備え、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の受渡しの明細その他必要と認める事項を記載するとともに、当該指定船舶等が航海を終了して本邦の港に帰つた場合又は当該指定船舶等の船員で第一項の規定による申出をしたものが全て本邦に帰つた場合には、速やかにその投票送信用紙等受渡簿、第十項の規定により提出を受けた投票送信用紙用封筒及び保管箱又は保管用封筒を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、船長は、第一項の規定による申出をした船員に交付しなかつた投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒があるときは、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を併せて送致するとともに、当該船員の選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。 16 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により船員の選挙人名簿登録証明書の提示を受けた場合には、当該選挙人名簿登録証明書に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の送致を受けた旨を記入しなければならない。 17 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十五項前段の規定により投票送信用紙用封筒の送致を受けた場合には、当該投票送信用紙用封筒をその表面に表示された船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。

第五十九条の六の二 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない選挙人)

法第四十九条第八項に規定する政令で定める選挙人は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とする。  一 次条第一項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下であると見込まれる場合における当該船員  二 前条第八項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下である場合における当該船員

第五十九条の六の三 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例)

船員は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする場合において、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、当該選挙の当日法第四十八条の二第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるときであつて、前条第一号に該当するときは、自ら又はその代理人によつて、指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該指定船舶等の名称及び当該指定船舶等内に設置された法第四十九条第八項において準用する同条第七項の送信に用いるファクシミリ装置(以下この条において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)を識別するための番号を記載した文書で、選挙人名簿登録証明書を提示して、法第四十九条第八項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求することができる。 2 船員又はその代理人は、前項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする場合には、当該船員が前条第一号に該当することを証する書面として総務省令で定めるものを併せて提出しなければならない。 3 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした船員について、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該船員が乗る指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、当該選挙の当日法第四十八条の二第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるとともに、前条第一号に該当すると認めるときは、当該船員が第五十三条又は第五十四条の規定により当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに当該船員からの第五十九条の六第一項の規定による申出を受けた船長又はその代理人が同条第四項の規定により当該選挙の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び選挙の種類、当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名及び当該船員が乗船する指定船舶等の名称並びに法第四十九条第八項の規定による投票に係る請求である旨を記入するとともに、当該船員の指定船舶等への乗船及び指定市町村の選挙管理委員会の委員長と当該船員との間の投票送信用ファクシミリ装置による通信を確認するための書面(以下この章及び第百四十二条第三項において「確認書」という。)にその市町村名及び当該船員の船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合には、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び実習生である旨とする。)を記入し、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を当該船員又はその代理人に交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、当該船員の選挙人名簿登録証明書に選挙の種類及びその市町村名並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員又はその代理人に交付した旨を記入しなければならない。 4 船員の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちにこれらを船員に引き渡さなければならない。 5 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十四項において準用する第五十九条の六第十二項に規定するファクシミリ装置(以下この条において「投票受信用ファクシミリ装置」という。)を設置した場合には、速やかに当該投票受信用ファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前二項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員に通知しなければならない。 6 第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、法第四十九条第八項の規定による投票をしようとするときは、あらかじめ、当該船員の現在する場所において、確認書に署名をし、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に投票送信用ファクシミリ装置を用いて当該確認書を送信するとともに、総務省令で定めるところにより、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長から当該船員が送信した当該確認書を投票受信用ファクシミリ装置により受信したことの確認を受けなければならない。 7 前項の規定により確認を受けた船員は、当該選挙の期日の公示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、当該船員の現在する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに実習生である旨とする。)を、投票送信用紙の投票記載部分に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を、それぞれ記載し、これを第三項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票送信用ファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。 8 前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付けなければならない。 9 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第七項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面に貼り付け、更にこれを第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。 10 第七項の規定により送信をした船員は、本邦に帰つた場合には、速やかに第八項の規定により封をした投票送信用紙用封筒及び第六項の規定により送信した確認書を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に提出しなければならない。 11 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により投票送信用紙用封筒及び確認書の提出を受けた場合には、当該投票送信用紙用封筒及び確認書をその表面に表示された船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。 12 第七項の規定により送信をしなかつた船員は、本邦に帰つた場合には、速やかに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に返すとともに、選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。 13 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により選挙人名簿登録証明書の提示を受けた場合には、当該選挙人名簿登録証明書に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書の返付を受けた旨を記入しなければならない。 14 第五十九条の六第三項、第十二項及び第十三項の規定は、法第四十九条第八項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第五十九条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十九条の六の四 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例)

第五十九条の六第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、同条第一項の規定による申出をした船員で当該選挙の当日法第四十八条の二第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれ、かつ、第五十九条の六の二第二号に該当するものから、当該選挙の期日の公示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、第五十九条の六第八項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第五十三条又は第五十四条の規定により当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに第五十九条の六の三第三項又は第四項の規定により当該選挙の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、第五十九条の六第八項の規定にかかわらず、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶等の名称、交付の年月日及び当該船員が同号に掲げる船員である旨を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を法第四十九条第八項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒として当該船員に交付するとともに、第五十九条の六第六項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員にその選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに当該選挙の期日並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入するとともに、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長に交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、この項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した旨並びに当該船員が法第四十九条第八項の規定による投票をする旨を通知しなければならない。 2 前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けて法第四十九条第八項の規定による投票をする船員に係る次の表の上欄に掲げる前条の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第一項から第六項までの規定は、適用しない。

第五十九条の七 (南極選挙人証)

南極地域調査組織に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)は、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合を除き、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が当該市町村の選挙人名簿に登録されている旨を証する書面(以下この条及び次条において「南極選挙人証」という。)の交付を申請することができる。 2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があつた場合には、当該申請をした選挙人に対して南極選挙人証を交付しなければならない。 3 南極選挙人証の交付を受けた者は、当該南極選挙人証の有効期間内に他の市町村の選挙人名簿に登録された場合には、直ちに、当該南極選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。 4 前三項に規定するもののほか、南極選挙人証の有効期間その他南極選挙人証に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第五十九条の八 (南極調査員の不在者投票の特例)

南極調査員(前条第一項に規定する選挙人で、南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けているものをいう。以下この条及び第百四十二条第一項において同じ。)は、南極地域において南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする場合には、当該南極地域調査組織の長(当該南極地域調査組織の長が第五十五条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者)で同条第七項に規定する不在者投票管理者となるべきもの(以下この条及び第百四十二条第一項において「南極地域調査組織の長」という。)に対し、南極選挙人証(当該南極調査員が選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合には、当該選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)を添えて、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が法第四十九条第九項各号に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間(以下この条において「南極調査期間」という。)中にかかる場合において当該施設又は船舶内で同項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。 2 前項の申出を受けた南極地域調査組織の長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人により、法第四十九条第九項に規定する総務省令で指定する市町村(以下この条において「南極投票指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、同項各号に掲げる施設及び船舶の名称並びに当該施設及び船舶内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文書で、当該南極調査員の南極選挙人証を提示して、同項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。 3 第五十九条の六第三項から第十項まで及び第十二項から第十七項までの規定は、法第四十九条第九項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第五十九条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 4 第三十二条及び第五十六条第三項から第五項までの規定は、前項において準用する第五十九条の六第八項から第十項までの規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十条 (不在者投票の送致)

不在者投票管理者は、第五十六条から第五十八条までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第五十六条第三項(第五十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により投票に立ち会つた者にあつては署名又は記名押印を、第五十八条第三項において準用する第五十六条第三項の規定により投票に立ち会つた者にあつては署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、これを次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、直ちに(第二号又は第三号に掲げる場合には、当該各号に定める投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに)、送致又は郵便等による送付(第二号又は第三号に掲げる場合には、送致)をしなければならない。  一 第五十六条又は第五十八条の規定により投票を受け取つた場合選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長  二 第五十七条の規定により投票を受け取つた場合(次号に掲げる場合を除く。)選挙人が属する投票区の投票管理者  三 第五十七条の規定により投票を受け取つた場合であつて、当該投票をした選挙人が属する投票区が指定関係投票区等であるとき選挙人が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者 2 選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五十九条の五、第五十九条の五の四第十三項、第五十九条の六第十四項(前条第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条の六の三第九項又は前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により投票の送付又は送致を受けた場合には、投票、不在者投票証明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙を選挙人が属する投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区等である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。

第六十一条 (不在者投票に関する調書)

選挙人が登録されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第五十条、第五十三条、第五十七条、第五十九条の四、第五十九条の五の四第五項から第八項まで及び前条の規定によりとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定する者を除く。)の不在者投票(第四項において「在外選挙人の不在者投票」という。)に係る概略を除く。)を記載した不在者投票に関する調書を投票区ごとに作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者に送致しなければならない。 3 指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定めている場合における指定投票区及び指定関係投票区等に係る前項の規定の適用については、同項中「投票区ごとに」とあるのは「指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区等を通じて」と、「関係のある投票管理者」とあるのは「指定投票区の投票管理者」とする。 4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外選挙人の不在者投票に係る概略に限る。)を記載した在外選挙人の不在者投票に関する調書を指定在外選挙投票区ごとに作成して、これに記名押印し、指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。 5 第二項及び前項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、当該調書を投票録に添えなければならない。

第六十二条 (投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)

投票管理者(指定関係投票区等を定めている場合には、指定関係投票区等の投票管理者を除く。)は、投票所を閉じる時刻までに第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入つている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。 2 指定在外選挙投票区の投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入つている投票を一時そのまま保管しなければならない。

第六十三条 (不在者投票の受理不受理等の決定)

投票管理者(指定関係投票区等を定めている場合には、指定関係投票区等(指定在外選挙投票区である指定関係投票区等を除く。)の投票管理者を除く。以下この条及び第六十五条において同じ。)は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。 2 投票管理者は、前項の規定により受理の決定を受けた投票で第五十六条第五項(第五十七条第三項、第五十八条第四項、第五十九条の五の四第十二項、第五十九条の六第十一項又は第五十九条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合には、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。 3 投票管理者は、第一項の規定により受理の決定を受け、かつ、前項の規定により拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて(法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票については、更に第五十九条の六第十三項(第五十九条の六の三第十四項及び第五十九条の八第三項において準用する場合を含む。)の覆いを外して)、直ちにこれを投票箱に入れなければならない。 4 投票管理者は、第一項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は第二項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第一項の規定による不受理の決定又は第二項の規定による拒否の決定があつた旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。

第六十四条 (不在者投票の投票用紙の返還等)

第五十三条第一項、第五十四条第一項又は第五十九条の四第四項の規定により交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所、共通投票所及び期日前投票所)においては、使用することができない。 2 選挙人は、第五十三条第一項、第五十四条第一項又は第五十九条の四第四項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、不在者投票をしなかつたときは、その投票用紙及び投票用封筒(第五十三条第二項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して、法第四十四条の規定による投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は第四十八条の二第一項の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかつたときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。

第六十五条 (投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)

投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取つた年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。

第五章の二 在外投票

第六十五条の二 (在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの)

法第四十九条の二第一項に規定する在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものは、国外から国内へ住所を移した後、法第二十二条第一項若しくは第三項、第二十四条第二項又は第二十六条の規定により当該選挙人名簿に登録された者とする。ただし、再び国外へ住所を移した者であつて、在外選挙人名簿の登録をされたもの又は第二十三条の十三第二項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除されたもの(当該表示を消除された後に再び国内に住所を移した者のうち、第十六条の規定により当該選挙人名簿の表示を消除されたものであつて総務省令で定めるものを除く。)は、この限りでない。

第六十五条の三 (在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

選挙人は、法第四十九条の二第一項第一号の規定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長(同号に規定する在外公館の長をいう。以下この章において同じ。)に対して、文書により、在外選挙人証及び第六十五条の五に規定する文書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。 2 点字によつて投票をしようとする選挙人は、前項の請求をする際に、在外公館の長に対し、その旨を申し立てなければならない。 3 在外公館の長は、第一項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした選挙人に交付しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入するとともに、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日、投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日並びに在外公館の名称を記入しなければならない。 4 前項の場合において、第二項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをした選挙人に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。

第六十五条の四 (在外公館等における在外投票の方法)

前条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに法第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所(以下「在外公館等投票記載場所」という。)において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。第三項において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載し、及びこれに署名して、直ちに在外公館の長に提出しなければならない。 2 前項の場合においては、在外公館の長は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。 3 第一項の場合において、在外公館の長は、選挙人が法第四十八条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、法第四十九条の二第一項第一号に規定する在外投票に係る事務に従事する在外公館の職員のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人の立会いの下に他の一人をして在外公館等投票記載場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。 4 第四十一条第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、在外公館の長は、投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。 5 第三十二条の規定は、第一項の規定による投票について準用する。この場合において、同条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「在外公館の長」と、「投票所において選挙人が投票の記載をする場所」とあるのは「在外公館等投票記載場所」と読み替えるものとする。

第六十五条の五 (在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)

法第四十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。  一 旅券  二 当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類(当該投票をしようとする者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)

第六十五条の六 (在外公館等投票記載場所の指定等)

在外公館の長は、在外公館等投票記載場所を指定しなければならない。 2 在外公館の長は、前項の指定をしたときは、当該指定した在外公館等投票記載場所を、外務大臣を経由して総務大臣に通知しなければならない。在外公館等投票記載場所の指定を取り消したときも、同様とする。 3 法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができない場合においては、当該在外公館等投票記載場所を管理する在外公館の長は、直ちにその旨を、外務大臣を経由して総務大臣に通知し、併せてその旨の周知に努めなければならない。

第六十五条の七 (在外公館等における在外投票の送致)

在外公館の長は、第六十五条の四の規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第二項の規定により投票に立ち会つた者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを外務大臣を経由して、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければならない。 2 前項の規定により投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。

第六十五条の八 (在外公館等における在外投票に関する調書)

在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、第六十五条の三、第六十五条の四及び前条の規定によつてとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。 2 在外公館の長は、前項の在外公館等投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。

第六十五条の九 (在外公館等における在外投票に関する書類の保存)

前条第二項に規定する調書は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、総務大臣において保存しなければならない。 2 法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票に関する書類(第六十五条の七第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び前条第二項の規定により総務大臣に送付したものを除き、当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。)は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、当該選挙の期日から当該選挙についての法第二百四条若しくは第二百八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日又は当該訴訟が係属しなくなつた日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期が終了した場合には、その終了の日までの間))、在外公館の長において保存しなければならない。

第六十五条の十

削除

第六十五条の十一 (郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

選挙人は、法第四十九条の二第一項第二号の規定により投票をしようとする場合には、選挙の期日前四日までに、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもつて、かつ、在外選挙人証を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。 2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による請求を受けた場合には、在外選挙人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに(選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において総務省令で定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に郵便等をもつて発送しなければならない。この場合においては、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類並びに投票用紙及び投票用封筒を発送した年月日を記入しなければならない。

第六十五条の十二 (郵便等による在外投票の方法及び送致)

前条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票所を閉じる時刻までに次項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならない。 2 前項の規定により投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。

第六十五条の十三 (在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)

在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定する者を除く。次項及び第三項において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第四十八条の二第一項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表第二十八条第一項の項から第二十八条第一項第三号の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、第四十八条の三及び第四十九条の七の規定の適用については、前項(同項の表第四十八条の三の表第四十一条第四項の項の項及び第四十九条の七の表第四十一条第四項の項の項に限る。)の規定によるほか、第四十八条の三の表中「第二十八条第一項各投票区各投票区及び共通投票所投票所投票所又は共通投票所第二十八条第一項各号区域区域又は共通投票所第二十八条第一項各投票区指定在外選挙投票区及び指定共通投票所(法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。)投票区の投票所指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所第二十八条第一項第一号投票区の区域指定在外選挙投票区又は指定共通投票所選挙人名簿在外選挙人名簿第二十八条第一項第二号投票区の区域指定在外選挙投票区又は指定共通投票所選挙人名簿が法第十九条第三項在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項が当該選挙人名簿が当該在外選挙人名簿第二十八条第一項第二号イからハまで選挙人名簿在外選挙人名簿第二十八条第一項第三号投票区の区域指定在外選挙投票区又は指定共通投票所選挙人名簿在外選挙人名簿第十九条第三項第三十条の二第四項第二十八条第一項各投票区期日前投票所投票区の投票所期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所第二十八条第一項各号投票区の区域期日前投票所第二十八条第一項各投票区指定期日前投票所(法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項において同じ。)投票区の投票所指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所第二十八条第一項第一号投票区の区域指定期日前投票所選挙人名簿在外選挙人名簿第二十八条第一項第二号投票区の区域指定期日前投票所選挙人名簿が法第十九条第三項在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項が当該選挙人名簿が当該在外選挙人名簿第二十八条第一項第二号イからハまで選挙人名簿在外選挙人名簿第二十八条第一項第三号投票区の区域指定期日前投票所選挙人名簿在外選挙人名簿第十九条第三項第三十条の二第四項 3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、第二十六条の二第一項及び第三項、第三十一条第一項、第五十条第四項、第五十三条第二項、第五十五条第二項及び第四項、第五十八条第一項並びに第六十条第一項第三号の規定は、適用しない。 4 市町村の選挙管理委員会は、法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項の規定により期日前投票所を指定したとき、又は法第四十九条の二第三項の規定により共通投票所を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

第六十五条の十四 (国内への住所移転者の投票)

在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定するものは、当該選挙人名簿に登録されている市町村において投票をしなければならない。

第六十五条の十五及び第六十五条の十六

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第六十五条の十七 (在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)

第六十五条の十一第二項の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は、法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票に使用することができない。 2 選挙人は、第六十五条の十一第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、法第四十九条の二第一項第二号の規定による投票をしなかつたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、その投票用紙及び投票用封筒を返して、法第四十四条の規定による投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。第一号において同じ。)又は法第四十八条の二第一項、第四十九条第一項若しくは第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかつたときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。  一 法第四十四条の規定による投票をしようとするとき当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者又は法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者)  二 法第四十八条の二第一項の規定による投票をしようとするとき法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所の投票管理者  三 法第四十九条第一項の規定による投票をしようとするとき当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長  四 法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしようとするとき在外公館の長

第六十五条の十八 (在外公館の長等に対する在外選挙に係る投票用紙等の交付手続等)

総務大臣は、衆議院議員又は参議院議員の選挙ごとに、法第四十九条の二第一項の規定による投票に用いるべき投票用紙及び投票用封筒を、外務大臣を経由して在外公館の長に、都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して市町村の選挙管理委員会の委員長に、それぞれ交付するものとする。 2 前項の規定による交付を受けようとするときは、在外公館の長にあつては外務大臣を経由して総務大臣に、市町村の選挙管理委員会の委員長にあつては都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して総務大臣に、投票用紙等交付請求書を提出するものとする。

第六十五条の十九 (在外投票に関する調書)

選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、在外投票事務処理簿を備え、第六十五条の七、第六十五条の十一、第六十五条の十二及び前条の規定によつてとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の在外投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、関係のある指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。この場合において、関係のある指定在外選挙投票区が二以上あるときは、調書に代えてその抄本を送致することができる。 3 指定在外選挙投票区の投票管理者は、前項の規定によつて送致された調書又はその抄本を投票録に添えなければならない。

第六十五条の二十

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第六十五条の二十一 (送致を受けた在外投票の措置)

第六十二条第二項、第六十三条及び第六十五条の規定は、第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項の規定により送致された在外投票について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項」とあるのは「第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項」と、第六十三条第二項中「第五十六条第五項(第五十七条第三項、第五十八条第四項、第五十九条の五の四第十二項、第五十九条の六第十一項又は第五十九条の八第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六十五条の四第四項」と、第六十五条中「第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項」とあるのは「第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項」と読み替えるものとする。

第六章 開票

第六十六条 (数市町村合同開票区の開票管理者等)

数市町村合同開票区の開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、関係市町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。 2 数区合同開票区の開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が選任しなければならない。

第六十七条 (開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

市町村の選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。 3 第一項の規定にかかわらず、数市町村合同開票区においては、関係市町村の選挙管理委員会は、その協議により、当該選挙の選挙権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。 4 第二項の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会の委員長は、数市町村合同開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに関係市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員若しくは選挙管理委員会の書記又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員若しくは選挙管理委員会の書記)の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。 5 第一項の規定にかかわらず、数区合同開票区においては、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなければならない。 6 第二項の規定にかかわらず、指定都市の選挙管理委員会の委員長は、数区合同開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに関係区の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。 7 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合には、市町村又は都道府県の選挙管理委員会は小選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者に、市町村又は都道府県の選挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。 8 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合には、市町村又は都道府県の選挙管理委員会は選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者に、市町村又は都道府県の選挙管理委員会の委員長は選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。

第六十八条 (開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第六十一条第二項の規定又は第六十六条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもつて当該住所の全部の告示に代えることができる。

第六十九条 (開票立会人となるべき者の届出の方法)

公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の法第六十二条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称を記載した文書でしなければならない。この場合においては、当該開票立会人となるべき者の承諾書を添えなければならない。

第七十条 (長の選挙を延期する場合の開票立会人)

法第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた場合において、候補者が法第六十二条第一項の規定により届け出た開票立会人となるべき者で同条第二項、第四項又は第五項の規定により開票立会人となることができなかつたものがあるときは、その者の届出をした候補者は、同条第一項の規定の例により、更に開票立会人となるべき者を届け出ることができる。 2 法第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙においては、同条第八項の規定による届出のあつた候補者が法第六十二条第一項の規定により届け出た開票立会人となるべき者、前項の規定による届出のあつた開票立会人となるべき者及び開票立会人に定められた者(死亡者、職を辞した者及び同条第二項第一号に掲げる事由が生じたことにより同条第七項の規定により職を失つた者を除く。)について、同条第二項から第六項まで及び第九項の規定の例により、開票立会人を定めるものとする。

第七十条の二 (開票立会人の氏名等の通知)

市町村の選挙管理委員会は、法第六十二条第二項若しくは第四項の規定により開票立会人が定まつた場合又は同条第八項若しくは第九項の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合には、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名並びに公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称を当該開票立会人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、前条第二項の規定により開票立会人を定めた場合には、前項の規定の例により、開票管理者に通知しなければならない。

第七十条の三 (数市町村合同開票区の開票立会人となるべき者の届出等)

数市町村合同開票区においては、法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。 2 関係市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管理委員会を定め、又は指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。 3 数市町村合同開票区(選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に設けられたものを除く。)においては、法第六十二条第二項、第四項又は第五項(第七十条第二項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定によるくじ、法第六十二条第六項(第七十条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、法第六十二条第九項(第七十条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第一項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管理委員会が行う。 4 数市町村合同開票区(選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に設けられたものに限る。)においては、法第六十二条第八項又は第九項の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第一項の規定による開票立会人の氏名等の通知は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。 5 数市町村合同開票区においては、法第六十三条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第六十四条の規定による開票の場所及び日時の告示は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が当該指定及び告示を行う。 6 数区合同開票区においては、法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会に対して行わなければならない。 7 指定都市の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会を指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。 8 数区合同開票区(選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に設けられたものを除く。)においては、法第六十二条第二項、第四項又は第五項(第七十条第二項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定によるくじ、法第六十二条第六項(第七十条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、法第六十二条第九項(第七十条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第六項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会が行う。 9 数区合同開票区(選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に設けられたものに限る。)においては、法第六十二条第八項又は第九項の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第一項の規定による開票立会人の氏名等の通知は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。 10 数区合同開票区においては、法第六十三条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第六十四条の規定による開票の場所及び日時の告示は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。

第七十条の四 (選挙の期日前二日以後に分割開票区を設けた場合の開票立会人)

都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域に二以上の分割開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会。以下この条において「管轄選挙管理委員会」という。)は、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者(死亡者、職を辞した者及び法第六十二条第七項の規定により職を失つた者を除く。以下第七十条の七までにおいて同じ。)を、所属選挙人名簿登録者数(法第十八条第二項の規定により開票区が設けられた日前の直近の法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録の日現在において、当該開票区に属する投票区の選挙人名簿に登録されている選挙人の数を合計した数をいう。以下第七十条の七までにおいて同じ。)が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)の開票立会人に選任しなければならない。ただし、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の中に同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 2 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域に二以上の分割開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の中に同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区の開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 3 前二項の規定によるくじを行う場合には、管轄選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。

第七十条の五 (選挙の期日前二日以後に数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人等)

都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、第七十条の三第四項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会。以下第五項までにおいて「管轄選挙管理委員会」という。)は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。 2 前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 3 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該数市町村合同開票区の開票管理者は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者十人を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者一人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。 4 前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 5 管轄選挙管理委員会が第一項又は第二項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区の開票管理者が前二項の規定によるくじを行う場合には第六十六条第一項の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。 6 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、第七十条の三第九項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会(以下この条において「管轄選挙管理委員会」という。)は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。 7 前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 8 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該数区合同開票区の開票管理者は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者十人を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者一人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。 9 前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 10 管轄選挙管理委員会が第六項又は第七項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区の開票管理者が前二項の規定によるくじを行う場合には第六十六条第二項の規定により当該開票管理者を選任した指定都市の区の選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。

第七十条の六

都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区。以下この項において同じ。)に係る管轄選挙管理委員会(第七十条の三第四項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)をいう。以下第五項までにおいて同じ。)は、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区に係る管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に係る管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。 2 前項の場合において、これらの数市町村合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの管轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 3 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区の開票管理者がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。 4 前項の場合において、これらの数市町村合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 5 都道府県の選挙管理委員会が第一項又は第三項の規定によるくじを行う場合には当該都道府県の選挙管理委員会は、管轄選挙管理委員会が第一項又は第二項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区の開票管理者が前二項の規定によるくじを行う場合には第六十六条第一項の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。 6 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区及び数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区又は数区合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区又は数区合同開票区。以下この項において同じ。)に係る数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会(第七十条の三第四項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)をいう。以下この条において同じ。)又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会(第七十条の三第九項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会をいう。以下この条において同じ。)は、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区又は数区合同開票区に係る数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に係る数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。 7 前項の場合において、これらの数市町村合同開票区又は数区合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 8 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区及び数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区又は数区合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区又は数区合同開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。 9 前項の場合において、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 10 都道府県の選挙管理委員会が第六項又は第八項の規定によるくじを行う場合には当該都道府県の選挙管理委員会は、数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会が第六項又は第七項の規定によるくじを行う場合には当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者が前二項の規定によるくじを行う場合には第六十六条の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。 11 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数区合同開票区の中から指定都市の選挙管理委員会がくじで定めた数区合同開票区。以下この項において同じ。)に係る管轄選挙管理委員会(第七十条の三第九項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会をいう。以下この条において同じ。)は、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数区合同開票区に係る管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に係る管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。 12 前項の場合において、これらの数区合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの管轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 13 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数区合同開票区の中から指定都市の選挙管理委員会がくじで定めた数区合同開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数区合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。 14 前項の場合において、これらの数区合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 15 指定都市の選挙管理委員会が第十一項又は第十三項の規定によるくじを行う場合には当該指定都市の選挙管理委員会は、管轄選挙管理委員会が第十一項又は第十二項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区の開票管理者が前二項の規定によるくじを行う場合には第六十六条第二項の規定により当該開票管理者を選任した指定都市の区の選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。

第七十条の七 (選挙の期日前二日以後に分割開票区及び数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人等)

都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区の区域をその区域に含む市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会。以下第三項までにおいて「分割開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票立会人に選任するとともに、第七十条の三第四項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会。以下第三項までにおいて「数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から、当該分割開票区にあつては当該分割開票区管轄選挙管理委員会が、当該数市町村合同開票区にあつては当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会が、くじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 2 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票管理者は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区の開票立会人に選任するとともに、当該数市町村合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から当該分割開票区又は数市町村合同開票区の開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 3 分割開票区管轄選挙管理委員会が前二項の規定によるくじを行う場合又は分割開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には当該分割開票区管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会が第一項の規定によるくじを行う場合には当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には第六十六条第一項の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。 4 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区の区域をその区域に含む指定都市の区の選挙管理委員会(以下この条において「分割開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票立会人に選任するとともに、第七十条の三第九項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会(以下この条において「数区合同開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から、当該分割開票区にあつては当該分割開票区管轄選挙管理委員会が、当該数区合同開票区にあつては当該数区合同開票区管轄選挙管理委員会が、くじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 5 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票管理者は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区の開票立会人に選任するとともに、当該数区合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から当該分割開票区又は数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 6 分割開票区管轄選挙管理委員会が前二項の規定によるくじを行う場合又は分割開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には当該分割開票区管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区管轄選挙管理委員会が第四項の規定によるくじを行う場合には当該数区合同開票区管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には第六十六条第二項の規定により当該開票管理者を選任した指定都市の区の選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。

第七十条の八 (開票立会人の選任に関する総務省令への委任)

第七十条の四から前条までに規定するもののほか、選挙の期日前二日以後に開票区を設けた場合における開票立会人の選任に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第七十一条 (代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)

開票管理者は、第四十一条及び第六十三条第四項(第六十五条の二十一において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた投票については、法第六十六条第一項の例によつて、これを受理するかどうかを決定しなければならない。

第七十二条 (投票の点検)

開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者二人に各別に同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)を計算させなければならない。

第七十三条 (得票数の朗読等)

開票管理者は、前条の規定による計算が終わつたときは、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)を朗読しなければならない。ただし、その開票所内にいる選挙人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

第七十四条 (開票録の送付)

開票管理者は、法第六十六条第三項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、あわせて開票録の写(市町村の選挙にあつては、開票録)を送付しなければならない。

第七十五条 (選挙人名簿及び在外選挙人名簿の返付)

開票管理者は、法第六十六条第三項の規定による報告をした後、直ちに選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を市町村の選挙管理委員会に返付しなければならない。 2 開票管理者は、選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合又は在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合において、前項の規定により当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を返付するときは、次のいずれかの方法により行うものとする。  一 当該開票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法  二 当該開票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を市町村の選挙管理委員会に送付する方法

第七十六条 (点検済の投票等の送付)

開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録(市町村の選挙にあつては、投票録)並びに開票に関する書類とともに、市町村の選挙管理委員会(数市町村合同開票区にあつては次条第二項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会とし、数区合同開票区にあつては同条第三項の規定により指定された区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に送付しなければならない。 2 開票管理者は、第六十五条(第六十五条の二十一において準用する場合を含む。)の規定により送致を受けた投票を、その封筒を開かないで、不受理の決定をした投票とともに、前項の例により、市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

第七十七条 (開票に関する書類等の保存)

開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、保存しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、数市町村合同開票区については、開票に関する書類は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)において、その協議が調わない場合には都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)において、開票録、投票録及び投票とともに、同項の期間、保存しなければならない。 3 第一項の規定にかかわらず、数区合同開票区については、開票に関する書類は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会において、開票録、投票録及び投票とともに、同項の期間、保存しなければならない。

第七十八条 (繰延開票に関する通知)

都道府県の選挙管理委員会は、法第七十三条において準用する法第五十七条第一項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ通知しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。 3 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。 4 市町村の選挙管理委員会は、法第七十三条において準用する法第五十七条第一項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、関係のある開票管理者(指定都市においては、関係のある数区合同開票区の開票管理者及び区の選挙管理委員会を経て関係のある開票管理者)及び選挙長に、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ通知しなければならない。 5 第一項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について法第七十三条において準用する法第五十七条第一項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとしたとき、及び当該開票の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ中央選挙管理会に通知しなければならない。 6 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。

第七十九条

削除

第七章 選挙会及び選挙分会

第八十条 (選挙長又は選挙分会長の職務代理者又は職務管掌者の選任)

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙の選挙分会長については合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)は、選挙長若しくは選挙分会長に事故があり、又はこれらの者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 2 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙の選挙分会長については合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)の委員長は、選挙長若しくは選挙分会長及びこれらの者の職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会の委員又は中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員の中から、参議院合同選挙区選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員又は職員の中から、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については当該選挙分会長の置かれた都道府県の選挙管理委員会の委員又は書記の中から、参議院合同選挙区選挙の選挙分会長については当該選挙分会長の置かれた合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員又は書記の中から、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙及び参議院合同選挙区選挙以外の選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に選挙長又は選挙分会長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

第八十一条 (選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙の選挙分会長については合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)は、法第七十五条第三項又は前条第一項の規定により選挙長若しくは選挙分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもつて当該住所の全部の告示に代えることができる。

第八十二条 (選挙立会人となるべき者の届出の方法)

第六十九条の規定は、選挙立会人となるべき者の届出の方法に準用する。 2 衆議院小選挙区選出議員又は都道府県の議会の議員の選挙において、法第七十九条第二項の規定により当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合においては、当該選挙の選挙立会人となるべき者の届出書には、選挙立会人となるべき者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書を添えなければならない。

第八十三条 (長の選挙を延期する場合の選挙立会人)

第七十条の規定は、法第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙の選挙立会人について準用する。

第八十三条の二 (開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)

第六十六条から第七十条の八まで、第七十四条及び第七十七条の規定は、法第七十九条第一項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合には、適用しない。

第八十三条の三 (開票事務を選挙会事務に併せて行わないこととなつた場合の告示)

衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、法第七十九条第二項の規定により当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示をした後に、都道府県の選挙管理委員会が法第十八条第二項の規定により開票区を設けたことにより当該選挙における選挙会の区域と開票区の区域が同一でなくなつた場合には、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行わない旨の告示をしなければならない。

第八十四条 (得票総数の朗読等)

選挙長又は選挙分会長は、法第八十条又は第八十一条第二項若しくは第三項(同条第二項及び第三項の規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による計算が終わつたときは、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)を朗読しなければならない。ただし、その選挙会場又は選挙分会場内にいる選挙人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

第八十五条 (選挙録等の送付)

選挙長又は選挙分会長は、選挙会又は選挙分会の事務が終了した場合には、選挙長にあつては選挙録及び選挙会に関する書類を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に、選挙分会長にあつては選挙録及び選挙分会に関する書類を都道府県の選挙管理委員会に、それぞれ送付しなければならない。

第八十六条 (選挙会又は選挙分会に関する書類の保存)

選挙会に関する書類は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)において、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、保存しなければならない。 2 選挙分会に関する書類は、都道府県の選挙管理委員会において、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、保存しなければならない。

第八十七条 (繰延選挙会又は繰延選挙分会に関する通知)

法第八十四条において準用する法第五十七条第一項前段の規定により更に期日を定めて選挙会又は選挙分会を行わせることとした場合及び当該選挙会又は選挙分会の期日を定めた場合には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会については都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙の選挙分会については合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)は、当該選挙長又は選挙分会長に対し、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて選挙会又は選挙分会を行わせることとした旨及び当該選挙会又は選挙分会の期日を、それぞれ通知しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について法第八十四条において準用する法第五十七条第一項前段の規定により更に期日を定めて選挙会を行わせることとしたとき、及び当該選挙会の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて選挙会を行わせることとした旨及び当該選挙会の期日を、それぞれ中央選挙管理会に通知しなければならない。 3 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。

第八章 公職の候補者等

第八十八条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)

法第八十六条第四項に規定する政令で定める事項は、候補者となるべき者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名とする。 2 法第八十六条第五項ただし書に規定する政令で定めるものは、次項第二号に規定する文書とする。 3 法第八十六条第五項第二号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。  一 法第八十六条第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第一号要件文書」という。)並びに当該第一号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第一号要件文書に次条第二項又は第三項の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の法第八十六条第四項に規定する代表者(以下単に「代表者」という。)が誓う旨の宣誓書  二 法第八十六条第一項第二号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書 4 法第八十六条第五項第六号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。  一 法第九十二条第一項の規定による供託をしたことを証明する書面(候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)  二 候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本 5 法第八十六条第六項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。  一 法第八十六条第二項の文書の記載事項候補者となるべき者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名  二 法第八十六条第三項の文書の記載事項前号に定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日 6 法第八十六条第七項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。  一 法第八十六条第二項の文書の添付文書次に掲げる文書  二 法第八十六条第三項の文書の添付文書前号に定める文書並びに候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書 7 法第八十六条第一項から第三項まで、第五項又は第七項の文書に記載する候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」という。)によらなければならない。 8 候補者届出政党は、法第八十六条第十三項の告示、法第百四十九条第一項の新聞広告、法第百五十条第一項の政見放送、法第百五十一条第一項の経歴放送、法第百六十七条第一項の選挙公報並びに法第百七十五条第一項及び第二項の掲示に当該候補者届出政党の届出に係る候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下「通称」という。)が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該候補者の承諾を得て、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、法第八十六条第一項の文書に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。 9 前項の規定は、法第八十六条第二項、第三項又は第八項の規定による届出のあつた候補者(同項の規定による届出のあつた候補者のうち候補者届出政党の届出に係る候補者を除く。)が、法第八十六条第十三項の告示、法第百四十九条第一項の新聞広告、法第百五十一条第一項の経歴放送、法第百六十七条第一項の選挙公報並びに法第百七十五条第一項及び第二項の掲示に当該候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。 10 選挙長は、第八項(前項において準用する場合を含む。)の規定による認定をした場合においては、直ちに認定書を当該認定を申請した候補者届出政党又は候補者に交付しなければならない。 11 法第八十六条第一項から第三項まで、第五項又は第七項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該文書を届け出た候補者届出政党、候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。 12 法第八十六条第十一項の規定により候補者の届出を取り下げる旨の届出又は同条第十二項の規定により候補者たることを辞する旨の届出は、文書でしなければならない。

第八十八条の二 (候補者届出政党に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)

法第八十六条第一項又は第八項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなつた者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期が当該届出の時まで引き続いているものとしたならば、それぞれ当該届出の時まで引き続き衆議院議員として在任することができた者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなつた者(その参議院議員の任期が当該届出の時まで引き続いているものとしたならば、当該届出の時まで引き続き参議院議員として在任することができた者に限る。)は、同号に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして、算定するものとする。 2 衆議院議員の選挙において小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、法第八十六条第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該衆議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等(法第八十六条の五第一項又は第八十六条の六第一項若しくは第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても法第八十六条第一項若しくは第八項又は第八十六条の二第一項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第三項第一号に規定する第一号要件文書若しくは次条第三項第一号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、前条第三項第一号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載することができない。 3 衆議院小選挙区選出議員の選挙(衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、法第八十六条第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該衆議院小選挙区選出議員の選挙(当該選挙と同時に行われる他の衆議院小選挙区選出議員の選挙を含む。)において、当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党(法第八十六条の五第一項の規定による衆議院小選挙区選出議員の候補者となるべき者の選定の手続の届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても法第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第三項第一号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載することができない。 4 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第八十六条第一項第二号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(同項又は同条第八項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。 5 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第八十六条第一項第二号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第八十六条の三第一項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。 6 第一項の場合においては、前条第三項第一号並びに第二項及び第三項の衆議院議員又は参議院議員には、第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。

第八十八条の三 (衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿に添えて届け出るべき文書等)

法第八十六条の二第二項ただし書に規定する政令で定めるものは、第三項第二号に規定する文書とする。 2 法第八十六条の二第二項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  一 衆議院名簿登載者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名  二 衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。以下この号において同じ。)である場合においては、当該衆議院名簿登載者が候補者である衆議院小選挙区選出議員の選挙区の名称 3 法第八十六条の二第二項第三号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。  一 法第八十六条の二第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第一号要件文書」という。)並びに当該第一号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第一号要件文書に次条第二項において準用する前条第二項又は次条第三項の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書  二 法第八十六条の二第一項第二号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書 4 法第八十六条の二第二項第七号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。  一 法第九十二条第二項の規定による供託をしたことを証明する書面  二 衆議院名簿登載者の戸籍の謄本又は抄本 5 法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数二十以内のものでなければならない。 6 衆議院名簿又は法第八十六条の二第二項の文書に記載する衆議院名簿登載者の氏名は、当該衆議院名簿登載者の本名によらなければならない。 7 衆議院名簿届出政党等は、法第八十六条の二第十三項の告示、法第百四十九条第二項の新聞広告、法第百五十条第三項の政見放送、法第百六十七条第二項の選挙公報及び法第百七十五条第一項の掲示に当該衆議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、衆議院名簿に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。 8 選挙長は、前項の規定による認定をした場合においては、直ちに認定書を当該認定を申請した衆議院名簿届出政党等に交付しなければならない。 9 衆議院名簿又は法第八十六条の二第二項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。

第八十八条の四 (衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)

第八十八条の二第一項の規定は、法第八十六条の二第一項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が存在しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が存在しない場合における同項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。 2 第八十八条の二第二項の規定は、衆議院議員の選挙において小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合における前条第三項第一号に規定する第一号要件文書の記載について準用する。 3 衆議院比例代表選出議員の選挙(衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、法第八十六条の二第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該衆議院比例代表選出議員の選挙(当該選挙と同時に行われる他の衆議院比例代表選出議員の選挙を含む。)において、当該政党その他の政治団体以外の衆議院名簿届出政党等(法第八十六条の五第一項の規定による衆議院名簿登載者の選定の手続の届出をした政党その他の政治団体又は法第八十六条の六第一項若しくは第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても法第八十六条の二第一項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第三項第一号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載することができない。 4 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第八十六条の二第一項第二号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(法第八十六条第一項又は第八項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第八十六条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。 5 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第八十六条の二第一項第二号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第八十六条の三第一項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。 6 第一項の場合においては、前条第三項第一号並びに第二項において準用する第八十八条の二第二項及び第三項の衆議院議員又は参議院議員には、第一項において準用する第八十八条の二第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。

第八十八条の五 (参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿に添えて届け出るべき文書等)

法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項ただし書に規定する政令で定めるものは、第三項第二号に規定する文書とする。 2 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  一 参議院名簿登載者が、当該参議院名簿を届け出る政党その他の政治団体に所属する者であるか又は当該政党その他の政治団体の推薦する者であるかの別  二 参議院名簿登載者が法律の定めるところにより参議院議員と兼ねることができない職にある者である場合には、その職名 3 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第三号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。  一 法第八十六条の三第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号及び次条において「第一号要件文書」という。)並びに当該第一号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(法第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で法第八十六条の三第一項の規定による届出をしていないものを含む。)若しくは法第百五十条第一項第二号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の同号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第百十一条の六第二項第一号に規定する五人要件文書にその氏名を記載された者を当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として当該第一号要件文書にその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書  二 法第八十六条の三第一項第二号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書  三 法第八十六条の三第一項第三号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの当該参議院議員の選挙における十人以上の参議院名簿登載者又は所属候補者(法第八十六条の四第三項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。次条第二項、第三項及び第六項において同じ。)の氏名を記載した文書(次条において「第三号要件文書」という。) 4 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第七号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。  一 法第九十二条第三項の規定による供託をしたことを証明する書面  二 参議院名簿登載者の戸籍の謄本又は抄本 5 法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数二十以内のものでなければならない。 6 参議院名簿又は法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項の文書に記載する参議院名簿登載者の氏名は、当該参議院名簿登載者の本名によらなければならない。 7 第八十八条の三第七項及び第八項の規定は、参議院名簿届出政党等が、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十三項の告示、法第百四十九条第三項の新聞広告、法第百五十条第三項の政見放送、法第百六十七条第二項の選挙公報並びに法第百七十五条第一項及び第二項の掲示に当該参議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。 8 参議院名簿又は法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項の文書の記載事項に異動を生じた場合には、当該参議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。 9 参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について法第八十六条の三第二項において読み替えて準用する法第八十六条の二第二項の規定を適用する場合には、同項ただし書中「任期満了前九十日に当たる日から七日を経過する日まで」とあるのは、「参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から三日を経過する日まで」とする。

第八十八条の六 (参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)

第八十八条の二第一項の規定は、法第八十六条の三第一項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。 2 参議院議員の選挙において比例代表選出議員の選挙と選挙区選出議員の選挙を同時に行う場合には、法第八十六条の三第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(法第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で法第八十六条の三第一項の規定による届出をしていないものを含む。)若しくは法第百五十条第一項第二号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第一号要件文書にその氏名を記載された者、当該政党その他の政治団体以外の同号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第百十一条の六第二項第一号に規定する五人要件文書にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として第三号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第一号要件文書にその氏名を記載することができない。 3 参議院比例代表選出議員の選挙(参議院選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、法第八十六条の三第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院比例代表選出議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(法第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で法第八十六条の三第一項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第一号要件文書にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として第三号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第一号要件文書にその氏名を記載することができない。 4 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第八十六条の三第一項第二号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(法第八十六条第一項又は第八項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第八十六条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。 5 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第八十六条の三第一項第二号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、同項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。 6 法第八十六条の三第一項第三号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として第三号要件文書にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第一号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体の参議院名簿登載者又は所属候補者として、第三号要件文書にその氏名を記載することができない。 7 第一項の場合においては、前条第三項第一号並びに第二項、第三項及び前項に規定する衆議院議員又は参議院議員には、第一項において準用する第八十八条の二第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。

第八十九条 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)

法第八十六条の四第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。  一 法第八十六条の四第一項の文書の記載事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項  二 法第八十六条の四第二項の文書の記載事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項 2 法第八十六条の四第四項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。  一 法第八十六条の四第一項の文書の添付文書次に掲げる文書  二 法第八十六条の四第二項の文書の添付文書前号に定める文書並びに公職の候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書 3 法第八十六条の四第一項、第二項又は第四項の文書に記載する公職の候補者となるべき者の氏名は、本名によらなければならない。 4 法第八十六条の四第一項又は第二項の文書に記載する政党その他の政治団体の名称が字数二十を超える場合には、字数二十以内の略称を併せて記載しなければならない。 5 第八十八条第八項及び第十項の規定は、公職の候補者が、法第四十六条の二第一項の投票用紙、法第八十六条の四第十一項の告示、法第百四十九条第四項の新聞広告、法第百五十条第一項若しくは第三項の政見放送、法第百五十一条第一項若しくは第三項の経歴放送、法第百六十七条第一項(法第百七十二条の二の規定により条例で定める場合を含む。)の選挙公報並びに法第百七十五条第一項及び第二項の掲示に当該公職の候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。 6 法第八十六条の四第一項、第二項又は第四項の文書の記載事項に異動を生じた場合には、当該文書を届け出た候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。 7 法第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者たることを辞する旨の届出は、文書でしなければならない。

第八十九条の二 (候補者の選定の手続の届出書に添付すべき文書等)

法第八十六条の五第三項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。  一 法第八十六条第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の五第一項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第一号要件文書」という。)並びに当該第一号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第一号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書  二 法第八十六条第一項第二号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の五第一項の規定による届出をするもの第八十八条第三項第二号に定める文書 2 第八十八条の二第一項の規定は、法第八十六条の五第一項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における法第八十六条第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。 3 法第八十六条第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の五第一項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する衆議院議員又は参議院議員を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第一項第一号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載することができない。 4 第二項の場合においては、第一項第一号及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第二項において準用する第八十八条の二第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。

第八十九条の三 (衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称等の届出書に添付すべき文書等)

法第八十六条の六第四項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。  一 法第八十六条の二第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の六第一項又は第二項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第一号要件文書」という。)並びに当該第一号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第一号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体でこれらの規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書  二 法第八十六条の二第一項第二号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の六第一項又は第二項の規定による届出をするもの第八十八条の三第三項第二号に定める文書 2 第八十八条の二第一項の規定は、法第八十六条の六第一項又は第二項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における法第八十六条の二第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。 3 法第八十六条の二第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の六第一項又は第二項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体でこれらの規定による届出をしたものに所属する衆議院議員又は参議院議員を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第一項第一号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載することができない。 4 第二項の場合においては、第一項第一号及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第二項において準用する第八十八条の二第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。 5 衆議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について法第八十六条の六第一項、第二項若しくは第五項の規定又は第二項の規定を適用する場合においては、法第八十六条の六第一項、第二項及び第五項中「衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日」とあるのは「衆議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から三日を経過する日にかかる場合にあつては、当該三日を経過する日」と、第二項中「法第八十六条の六第一項」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた法第八十六条の六第一項」とする。 6 法第八十六条の六第一項又は第二項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数二十以内のものでなければならない。

第八十九条の四 (参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称等の届出書に添付すべき文書等)

法第八十六条の七第三項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。  一 法第八十六条の三第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の七第一項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第一号要件文書」という。)並びに当該第一号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第一号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書  二 法第八十六条の三第一項第二号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の七第一項の規定による届出をするもの第八十八条の五第三項第二号に定める文書 2 第八十八条の二第一項の規定は、法第八十六条の七第一項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における法第八十六条の三第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。 3 法第八十六条の三第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の七第一項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第一項第一号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載することができない。 4 第二項の場合においては、第一項第一号及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第二項において準用する第八十八条の二第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。 5 参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について法第八十六条の七第一項の規定又は第二項の規定を適用する場合においては、法第八十六条の七第一項中「参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から七日を経過する日」とあるのは「参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から三日を経過する日」と、第二項中「法第八十六条の七第一項」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた法第八十六条の七第一項」とする。 6 法第八十六条の七第一項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数二十以内のものでなければならない。

第九十条 (立候補できる公務員)

法第八十九条第一項第二号の規定によつて、在職中、公職の候補者となることができる者は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員とする。 2 法第八十九条第一項第三号の規定によつて、在職中、公職の候補者となることができる者は、予備自衛官(自衛隊法第七十条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)、即応予備自衛官(同法第七十五条の四第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)及び予備自衛官補並びに臨時又は非常勤の国若しくは地方公共団体の公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)に規定する短時間勤務の官職、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第四条の二第一項に規定する短時間勤務の職、自衛隊法第四十一条の二第一項に規定する短時間勤務の官職又は地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員若しくは職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職又は地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)で次に掲げる者とする。  一 委員長及び委員の名称を有する職にある者で別表第二に掲げる者以外の者  二 顧問、参与、会長、副会長、会員、評議員、専門調査員、審査員、報告員及び観測員の名称を有する職にある者並びに統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の職にある者  三 前二号に該当する者以外の地方公共団体又は特定地方独立行政法人の嘱託員 3 法第八十九条第一項第五号の規定によつて、在職中、公職の候補者となることができる者は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第三条第一号に規定する地方公営企業に従事する職員又は特定地方独立行政法人の職員で、課長又はこれに相当する職以上の主たる事務所における職に在る者以外の者とする。 4 地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長は、その在職中、当該組合の議会の議員又は管理者の選挙に立候補することを妨げない。地方公共団体の組合の議会の議員又は管理者が、その在職中、当該組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に立候補しようとする場合においても、また、同様とする。

第九十一条 (候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務)

公職の候補者は、法第九十一条又は第百三条第四項の規定により、当該公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは当該公職の候補者たることを辞したものとみなされ又は当該公職の候補者が公職の候補者たる衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者でなくなるものとされた場合においては、直ちにその旨を選挙長に届け出なければならない。

第九十二条 (公職の候補者等に関する通知)

衆議院小選挙区選出議員の選挙において、選挙長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める事項を、直ちに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)及び数市町村合同開票区の開票管理者並びに第一号又は第二号ヘに掲げる場合にあつては候補者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会(指定都市においては、区の長及び選挙管理委員会)に通知しなければならない。  一 法第八十六条第一項から第三項まで又は第八項の規定による届出があつた場合当該候補者の氏名(第八十八条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては当該候補者届出政党の名称、候補者届出政党の届出に係る候補者以外の候補者にあつては当該候補者の所属する政党その他の政治団体(法第八十六条第七項の規定により当該候補者が所属する旨の記載があつた政党その他の政治団体をいう。)の名称  二 次に掲げる場合その旨 2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、当該選挙長から前項の規定による通知(候補者の住所地の市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)に対する通知を除く。)を受けた場合には、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。 3 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、指定都市の選挙管理委員会は、当該選挙長から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。 4 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、候補者の住所地の市町村の長(指定都市においては、区の長)は、当該候補者が死亡したことを知つた場合には、直ちにその旨を当該選挙長に通知しなければならない。 5 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、候補者の住所地の市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、当該候補者につき法第十一条第三項(政治資金規正法第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を当該選挙長に通知しなければならない。 6 衆議院比例代表選出議員の選挙において、選挙長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める事項を、直ちに当該選挙区の区域内の都道府県の選挙管理委員会並びに第一号又は第二号ニに掲げる場合にあつては衆議院名簿登載者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会(指定都市においては、区の長及び選挙管理委員会)に通知しなければならない。  一 法第八十六条の二第一項又は第九項の規定による届出があつた場合当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名並びに当該衆議院名簿登載者の氏名(第八十八条の三第七項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに当選人となるべき順位  二 次に掲げる場合その旨 7 衆議院比例代表選出議員の選挙において、都道府県の選挙管理委員会は、当該選挙長から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を選挙分会長及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)並びに数市町村合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。 8 第二項から第五項までの規定は、衆議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、第二項中「当該選挙長」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、「前項」とあるのは「第七項」と、第三項中「当該選挙長」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、「第一項」とあるのは「第七項」と読み替えるものとする。 9 第二項から第七項までの規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、第二項中「当該選挙長」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、「前項」とあるのは「第七項」と、第三項中「当該選挙長」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、「第一項」とあるのは「第七項」と、第六項中「当該選挙区の区域内の都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、同項第一号中「第八十六条の二第一項又は第九項」とあるのは「第八十六条の三第一項又は同条第二項において準用する法第八十六条の二第九項」と、「第八十八条の三第七項」とあるのは「第八十八条の五第七項において準用する第八十八条の三第七項」と、「並びに当選人となるべき順位」とあるのは「(法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名(第八十八条の五第七項において準用する第八十八条の三第七項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに当選人となるべき順位)」と、同項第二号イ中「第八十六条の二第七項」とあるのは「第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項」と、同号ロ中「第八十六条の二第十項」とあるのは「第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十項」と、同号ハ中「第八十六条の二第十一項」とあるのは「第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十一項」と、「同条第一項」とあるのは「法第八十六条の三第一項」と、「同条第十二項」とあるのは「同条第二項において準用する法第八十六条の二第十二項」と、「同条第九項」とあるのは「法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項」と、同号ニ中「第八十六条の二第二項第一号」とあるのは「第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第一号」と、「第八十八条の三第九項」とあるのは「第八十八条の五第八項」と読み替えるものとする。 10 第一項から第五項まで及び第七項の規定は、参議院合同選挙区選挙について準用する。この場合において、第一項中「市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)及び数市町村合同開票区の開票管理者」とあるのは「当該参議院合同選挙区選挙の選挙区の区域内の合同選挙区都道府県の選挙管理委員会」と、同項第一号中「第八十六条第一項から第三項まで又は第八項」とあるのは「第八十六条の四第一項、第二項又は第五項」と、「第八十八条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十九条第五項において準用する第八十八条第八項」と、「第八十六条第七項」とあるのは「第八十六条の四第三項」と、「)の名称」とあるのは「)の名称(第八十九条第四項の規定による略称の記載がある場合には、当該略称を含む。)」と、同項第二号ロ中「第八十六条第九項」とあるのは「第八十六条の四第九項」と、同号ニ中「第八十六条第十二項」とあるのは「第八十六条の四第十項」と、同号ヘ中「第八十六条第一項から第三項まで」とあるのは「第八十六条の四第一項又は第二項」と、「第八十八条第十一項」とあるのは「第八十九条第六項」と、第二項中「当該選挙長」とあるのは「合同選挙区都道府県の選挙管理委員会」と、「前項」とあるのは「第七項」と、第三項中「当該選挙長」とあるのは「合同選挙区都道府県の選挙管理委員会」と、「第一項」とあるのは「第七項」と、第七項中「都道府県」とあるのは「合同選挙区都道府県」と、「前項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。 11 第一項から第五項までの規定は、衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙及び参議院合同選挙区選挙以外の選挙について準用する。この場合において、第一項第一号中「第八十六条第一項から第三項まで又は第八項」とあるのは「第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項」と、「第八十八条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十九条第五項において準用する第八十八条第八項」と、「第八十六条第七項」とあるのは「第八十六条の四第三項」と、「)の名称」とあるのは「)の名称(第八十九条第四項の規定による略称の記載がある場合には、当該略称を含む。)」と、同項第二号ロ中「第八十六条第九項」とあるのは「第八十六条の四第九項」と、同号ニ中「第八十六条第十二項」とあるのは「第八十六条の四第十項」と、同号ヘ中「第八十六条第一項から第三項まで」とあるのは「第八十六条の四第一項又は第二項」と、「第八十八条第十一項」とあるのは「第八十九条第六項」と読み替えるものとする。

第九十三条 (公職の候補者に係る供託物の返還)

法第九十二条第一項の規定により供託をしたものは、公職の候補者が選挙の期日における各投票所を開くべき時刻のうち最も早い時刻までに死亡した場合若しくは法第百三条第四項の規定により公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合又は選挙の全部が無効となつた場合には、直ちに法第九十二条第一項に規定する供託物の返還を請求することができる。 2 前項に規定する供託をしたものは、公職の候補者の得票数が法第九十三条第一項各号に規定する数に達する場合又は法第百条第一項若しくは第四項若しくは第百二十七条の規定により投票が行われなかつた場合には、その選挙及び当選の効力が確定した後、直ちに法第九十二条第一項に規定する供託物の返還を請求することができる。

第九十三条の二 (衆議院名簿届出政党等に係る供託物の返還等)

衆議院名簿届出政党等は、衆議院比例代表選出議員の選挙の全部が無効となつた場合においては、直ちに法第九十二条第二項に規定する供託物の返還を請求することができる。 2 衆議院名簿届出政党等は、法第九十二条第二項に規定する供託物のうち法第九十四条第一項の規定により国庫に帰属するものとされるもの以外のものについては、その選挙及び当選の効力が確定した後(当該衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われた場合においては、当該衆議院比例代表選出議員の選挙及び当選の効力並びに衆議院名簿登載者で当該衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であるものに係る選挙及び当選の効力が確定した後)、直ちにその返還を請求することができる。 3 前二項の規定は、参議院名簿届出政党等に係る供託物の返還について準用する。この場合において、前項中「法第九十四条第一項」とあるのは、「法第九十四条第三項」と読み替えるものとする。

第九章 削除

第九十四条から第九十六条まで

削除

第十章 選挙を同時に行うための特例

第九十七条 (投票用紙の調製)

法第百十九条第一項又は第二項の規定によつて二以上の選挙を同時に行う場合においては、投票用紙は、各選挙ごとに別個に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が調製しなければならない。

第九十八条 (不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付)

法第百十九条第一項又は第二項の規定によつて同時に行う二以上の選挙について、第五十三条第一項、第五十四条、第五十九条の四第四項又は第五十九条の五の四第七項の規定によつて不在者投票のための投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもつて発送する場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、各選挙ごとに別個の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。

第九十九条 (繰上投票の期日の告示及び通知)

都道府県の選挙管理委員会は、法第百二十四条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、都道府県の選挙における関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、その旨を通知しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。 3 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。

第百条 (繰延投票に関する通知)

都道府県の選挙管理委員会は、法第百二十五条の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、都道府県の選挙における関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同条の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ通知しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)並びに市町村の選挙の選挙長に通知しなければならない。 3 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。

第百一条 (繰延開票の決定及び通知)

都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において、天災その他避けることのできない事故により開票を行うことができないとき、又は更に開票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて開票を行わせなければならない。 2 都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、都道府県の選挙における関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ通知しなければならない。 3 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)及び市町村の選挙の選挙長に通知しなければならない。 4 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第二項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。

第百二条 (同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票管理者、開票管理者等)

法第百二十六条第三項の場合においては、法第八十六条の四第七項に規定する事由が生ずる前に選任された投票管理者及び開票管理者並びにこれらの者の職務を代理すべき者は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであつた他の選挙の投票管理者及び開票管理者並びにこれらの者の職務を代理すべき者となるものとする。

第百三条 (同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票立会人)

法第百二十六条第三項の場合においては、法第八十六条の四第七項に規定する事由が生じる前に選任された投票立会人は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであつた他の選挙の投票立会人となるものとする。

第百四条 (同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票所及び開票所)

法第百二十六条第三項の場合においては、法第八十六条の四第七項に規定する事由が生ずる前に告示された投票所及び開票所は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであつた他の選挙の投票所及び開票所とするものとする。

第百五条 (同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の選挙長等)

第百二条及び前条の規定は、法第百十九条第一項の規定によつて選挙会の区域を同じくする選挙を同時に行う場合における法第百二十六条第三項の各選挙の選挙長、その職務を代理すべき者及び選挙会の場所に、それぞれ準用する。

第百六条 (開票に関する規定を各選挙を通じて適用する場合)

法第百二十三条第一項の規定中開票に関する部分は、開票区の区域を同じくする選挙を同時に行う場合について適用があるものとする。ただし、法第七十九条の規定によつて開票の事務を選挙会の事務に併せて行う選挙とこれらの事務を併せて行わない選挙を同時に行う場合においては、これらの選挙相互の間にあつては、この限りでない。

第百七条 (開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)

第百二条及び第百四条の規定中開票に関する部分は、法第七十九条の規定によつて開票事務を選挙会の事務に合せて行う各選挙を同時に行う場合においては、適用しない。

第十一章 選挙運動

第百八条 (選挙事務所設置の届出の方法)

法第百三十条第二項の規定による選挙事務所の設置の届出は、選挙事務所の所在地及びその設置の年月日並びに設置者が公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの及び参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)である場合には当該公職の候補者の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当該公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称)、設置者が推薦届出者である場合には当該推薦届出者の氏名及び当該推薦届出者が届け出た公職の候補者の氏名、設置者が候補者届出政党である場合には当該候補者届出政党の名称、設置者が衆議院名簿届出政党等である場合には当該衆議院名簿届出政党等の名称、設置者が参議院名簿届出政党等である場合には当該参議院名簿届出政党等の名称を記載した文書でしなければならない。 2 推薦届出者が選挙事務所を設置した場合における前項の文書には、その設置について当該推薦届出者が届け出た公職の候補者の承諾を得たことを証明する書面を添えなければならない。この場合において、推薦届出者が数人あるときは、併せてその代表者であることを証明する書面を添えなければならない。 3 法第百三十条第二項後段の規定による選挙事務所に異動があつた旨の届出は、前二項の規定の例によるものとする。

第百九条 (選挙事務所の数の特例)

法第百三十一条第一項ただし書の規定により同項第一号の選挙事務所を三箇所まで増置することができる選挙区及び当該選挙区における選挙事務所の数は、別表第三で定める。 2 法第百三十一条第一項ただし書の規定により同項第四号の選挙事務所を五箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、十箇所)まで増置することができる選挙区又は選挙が行われる区域及び当該選挙区又は選挙が行われる区域における選挙事務所の数は、別表第四で定める。

第百九条の二 (選挙運動に従事する者等に対し提供できる弁当料の額)

法第百三十九条ただし書に規定する政令で定める弁当料の額は、法第百九十七条の二第一項の規定により、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が第百二十九条第一項第一号の基準に従い定めた弁当料の額とする。

第百九条の三

削除

第百九条の四 (自動車の使用の公営)

法第百四十一条第七項の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(次項において「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次項第二号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において法第百四十一条第一項の自動車(次項及び第三項において「選挙運動用自動車」という。)の使用に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項第二号ロにおいて同じ。)に届け出なければならない。 2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この条において「特定候補者」という。)が同項の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下この項において「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額については、法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。  一 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下この項において「一般運送契約」という。)である場合当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により二台以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該特定候補者が指定するいずれか一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が六万四千五百円を超える場合には、六万四千五百円)の合計金額  二 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 3 前項の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同項第一号に定める契約と同項第二号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該特定候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同項の規定を適用する。 4 法第百四十一条第七項に規定する政令で定める額は、特定候補者一人について、六万四千五百円(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、十二万九千円)に、当該特定候補者につき法第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項若しくは第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項の規定による公職の候補者の届出又は法第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による届出に係る当該特定候補者については、当該届出)のあつた日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。 5 前各項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百四十一条第七項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第百九条の五 (通常葉書の表示)

法第百四十二条第五項の規定により日本郵便株式会社において通常葉書に表示をする場合においては、総務省令で定めるところにより有料無料を区別して選挙用である旨の表示をしなければならない。

第百九条の六 (ビラの頒布方法)

法第百四十二条第六項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げるビラの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。  一 法第百四十二条第一項第一号のビラ次に掲げる方法  二 法第百四十二条第一項第一号の二のビラ次に掲げる方法  三 法第百四十二条第一項第二号から第七号までのビラ当該ビラに係る候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布  四 法第百四十二条第二項のビラ次に掲げる方法  五 法第百四十二条第三項のビラ次に掲げる方法

第百九条の七 (通常葉書の作成の公営)

法第百四十二条第十項(同項の通常葉書(以下この条において「特定通常葉書」という。)の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、通常葉書の作成を業とする者との間において特定通常葉書の作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項において同じ。)に届け出なければならない。 2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である通常葉書の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定通常葉書の一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額)に当該特定通常葉書の作成枚数(当該特定候補者を通じて、法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、同条第十項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該通常葉書の作成を業とする者からの請求に基づき、当該通常葉書の作成を業とする者に対し支払う。  一 当該特定通常葉書の作成枚数が三万五千枚以下である場合八円六十二銭  二 当該特定通常葉書の作成枚数が三万五千枚を超える場合三十万千七百円と七円四十六銭にその三万五千枚を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を当該特定通常葉書の作成枚数で除して得た金額(一銭未満の端数がある場合には、その端数は、一銭とする。) 3 法第百四十二条第十項に規定する政令で定める額は、特定候補者一人について、八円六十二銭に特定通常葉書の作成枚数(当該作成枚数が、同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。 4 前三項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百四十二条第十項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第百九条の八 (ビラの作成の公営)

前条の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が法第百四十二条第十項(同項のビラの作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前条第二項第一号中「三万五千枚」とあるのは「五万枚」と、「八円六十二銭」とあるのは「八円三十八銭」と、同項第二号中「三万五千枚」とあるのは「五万枚」と、「三十万千七百円と七円四十六銭」とあるのは「四十一万九千円と五円六十二銭」と、同条第三項中「八円六十二銭」とあるのは「八円三十八銭」と読み替えるものとする。

第百十条 (演説会場の文書図画の掲示責任者の氏名等の記載)

法第百四十三条第一項第四号のポスター、立札、ちようちん及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の名称を、参議院名簿登載者(法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、併せて記載しなければならない。

第百十条の二 (選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営)

法第百四十三条第十四項(同条第一項第一号の立札及び看板の類(以下この条において「特定立札及び看板の類」という。)の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、立札及び看板の類の作成を業とする者との間において特定立札及び看板の類の作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項において同じ。)に届け出なければならない。 2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である立札及び看板の類の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定立札及び看板の類の一当たりの作成単価(当該作成単価が六万千三百七十九円を超える場合には、六万千三百七十九円)に当該特定立札及び看板の類の作成数(当該特定候補者を通じて法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第百四十三条第十四項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該立札及び看板の類の作成を業とする者からの請求に基づき、当該立札及び看板の類の作成を業とする者に対し支払う。 3 法第百四十三条第十四項に規定する政令で定める額は、特定候補者一人について、六万千三百七十九円に特定立札及び看板の類の作成数(当該作成数が、法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数を超える場合には、当該三を乗じて得た数)を乗じて得た金額とする。 4 前三項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百四十三条第十四項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第百十条の三 (自動車等に取り付ける立札及び看板の類の作成の公営)

前条の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が法第百四十三条第十四項(同条第一項第二号の立札及び看板の類の作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前条第二項中「六万千三百七十九円」とあるのは「五万八千百十四円」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「四以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八以内)」と、同条第三項中「六万千三百七十九円」とあるのは「五万八千百十四円」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「四(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八)」と読み替えるものとする。

第百十条の四 (ポスターの作成の公営)

法第百四十三条第十四項(同項のポスター(以下この条において「特定ポスター」という。)の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において特定ポスターの作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項において同じ。)に届け出なければならない。 2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定ポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額)に当該特定ポスターの作成枚数(当該特定候補者を通じて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては七万枚の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第百四十三条第十四項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。  一 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に三十一万六千二百五十円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。)  二 参議院比例代表選出議員の選挙の場合四十円 3 法第百四十三条第十四項に規定する政令で定める額は、特定候補者一人について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。  一 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合前項第一号に定める金額に特定ポスターの作成枚数(当該作成枚数が当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数を超える場合には、当該二を乗じて得た数)を乗じて得た金額  二 参議院比例代表選出議員の選挙の場合前項第二号に定める金額に特定ポスターの作成枚数(当該作成枚数が七万枚を超える場合には、七万枚)を乗じて得た金額 4 前三項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百四十三条第十四項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第百十条の五 (後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)

法第百四十三条第十六項第一号に規定する政令で定める立札及び看板の類の総数は、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)一人につき又は同一の公職の候補者等に係る法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)の全てを通じて、それぞれ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。  一 公職の候補者等が衆議院小選挙区選出議員の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合公職の候補者等にあつては十、後援団体にあつては十五  二 公職の候補者等が衆議院比例代表選出議員の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数。ただし、一の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域においては、前号に定める数を超えることができない。  三 公職の候補者等が参議院比例代表選出議員の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合公職の候補者等にあつては百、後援団体にあつては百五十。ただし、一の都道府県の区域においては、次号に定める数を超えることができない。  四 公職の候補者等が参議院選挙区選出議員の選挙(参議院合同選挙区選挙を除く。)若しくは都道府県知事の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数  五 公職の候補者等が参議院合同選挙区選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合公職の候補者等にあつては二十四、後援団体にあつては三十六  六 公職の候補者等が都道府県の議会の議員、市の議会の議員若しくは指定都市以外の市の長の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合六  七 公職の候補者等が指定都市の長の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合十  八 公職の候補者等が町村の議会の議員若しくは長の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合四 2 公職の候補者等が衆議院小選挙区選出議員の選挙に係るものであり、かつ、当該選挙と同時に行われる衆議院比例代表選出議員の選挙に係るものである場合には、当該公職の候補者等は衆議院比例代表選出議員の選挙のみに係るものと、当該公職の候補者等に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、前項の規定を適用する。 3 公職の候補者等が二以上の選挙に係るものとなつた場合には、当該公職の候補者等はこれらの選挙のうちその指定するいずれか一の選挙のみに係るものと、当該公職の候補者等に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、第一項の規定を適用する。ただし、公職にある者(当該公職に係る選挙の候補者となろうとする者である者を除く。)が、当該公職以外の一の公職に係る選挙の候補者となろうとする者となつた場合には、その者は当該選挙のみに係るものと、その者に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなし、当該公職以外の二以上の公職に係る選挙の候補者となろうとする者となつた場合には、その者はこれらの選挙のうちその指定するいずれか一の選挙のみに係るものと、その者に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、同項の規定を適用する。 4 法第百四十三条第十七項の規定による表示は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の交付する証票を用いてしなければならない。 5 公職の候補者等又は後援団体が前項の証票の交付を受けようとする場合は、総務省令で定めるところにより、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)にその証票の交付を申請しなければならない。この場合において、後援団体が行う申請は、当該後援団体に係る公職の候補者等の同意を得たものでなければならない。 6 公職の候補者等は、前項の同意をするに当たつては、第一項に規定する立札及び看板の類の総数が、当該公職の候補者等に係る後援団体が同項各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める数を超えることとならないように配意しなければならない。 7 一の後援団体が二人以上の公職の候補者等に係るものとなつた場合には、当該後援団体は、これらの公職の候補者等のうち当該後援団体が指定するいずれか一人の公職の候補者等のみに係る後援団体とみなして、前各項の規定を適用する。 8 法第百四十三条第十七項の当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、公職の候補者等又は後援団体が第一項各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に規定する選挙で当該公職の候補者等又は当該後援団体に係るものに関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)とする。

第百十一条 (ポスター掲示場)

法第百四十四条の二第二項又は第九項に規定するポスター掲示場の総数は、当該市町村の各投票区について、次の表の上欄に掲げる投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び同表の中欄に掲げる投票区ごとの面積に応じ、それぞれ当該下欄に定める数を合計した数とする。 2 前項の投票区ごとの選挙人名簿登録者数は、その選挙の期日の公示又は告示の日の直近において行われた法第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の日(その選挙と選挙の期日を同じくし、公示又は告示の日を異にする他の選挙が行われる場合にあつては、これらの期日を同じくする選挙に係る公示又は告示のうち最初に行われる公示又は告示の日の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の日)現在において当該選挙人名簿に登録されている者の総数とし、前項の投票区ごとの面積は、市町村の選挙管理委員会が調査したおおむねの面積とする。 3 法第百四十四条の二第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。  一 各投票区に設置するポスター掲示場の数は、それぞれの投票区の選挙人名簿登録者数及び面積に応じ、おおむね第一項の表の下欄に掲げる数に準ずること。  二 各投票区に設置するポスター掲示場の配置は、当該投票区における人口密度、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。

第百十一条の二 (ポスターの掲示に関する便宜供与)

市町村の選挙管理委員会は、ポスター掲示場の設置場所を表示した図面を交付し、ポスターのはりつけの請負のあつせんをし、又はポスター掲示場に掲示されたポスターが汚損し若しくは脱落している旨の通報をする等ポスターの掲示に関する便宜の供与に努めなければならない。

第百十一条の三 (都道府県の設置する任意制ポスター掲示場)

法第百四十四条の二第八項又は法第百四十四条の四の規定によつて都道府県の議会の議員の選挙についてポスター掲示場を設けることとした場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該都道府県の条例の定めるところにより、ポスター掲示場の設置に関する事務を行わなければならない。

第百十一条の四 (政見放送)

衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、日本放送協会及び都道府県ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者(法第百五十条第一項に規定する基幹放送事業者をいう。以下第百十一条の九までにおいて同じ。)の放送設備によりその政見(当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。)を放送することができる。 2 参議院選挙区選出議員の選挙においては、当該選挙における候補者は、日本放送協会及び選挙区ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者の放送設備によりその政見を放送することができる。 3 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、日本放送協会及び選挙区ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者の放送設備によりその政見(衆議院名簿登載者の紹介を含む。)を放送することができる。 4 参議院比例代表選出議員の選挙においては、参議院名簿届出政党等は、日本放送協会の放送設備によりその政見(参議院名簿登載者の紹介を含む。)を放送することができる。 5 都道府県知事の選挙においては、当該選挙における候補者は、日本放送協会及び総務大臣が定める基幹放送事業者の放送設備によりその政見を放送することができる。 6 法第百五十条第四項に規定する政令で定める時間数は、候補者届出政党の数その他の事情を考慮して、総務大臣が日本放送協会及び基幹放送事業者と協議の上、第一項の規定による放送を行う場合における放送の単位として定める時間数に当該都道府県における候補者届出政党の届出候補者の数に応じて定める数値を乗じて得た時間数とする。 7 法第百五十条第五項に規定する政令で定める時間数(衆議院名簿届出政党等に係るものに限る。)は、衆議院名簿届出政党等の数その他の事情を考慮して、総務大臣が日本放送協会及び基幹放送事業者と協議の上、第三項の規定による放送を行う場合における放送の単位として定める時間数に当該選挙区における衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数に応じて定める数値を乗じて得た時間数とする。 8 法第百五十条第五項に規定する政令で定める時間数(参議院名簿届出政党等に係るものに限る。)は、参議院名簿届出政党等の数その他の事情を考慮して、総務大臣が日本放送協会と協議の上、第四項の規定による放送を行う場合における放送の単位として定める時間数に参議院名簿登載者の数に応じて定める数値を乗じて得た時間数とする。

第百十一条の五 (政見放送のための録音又は録画の公営)

法第百五十条第二項の規定の適用を受けようとする候補者届出政党又は同条第一項第二号イ若しくはロに掲げる者(次項及び第三項において「候補者届出政党等」という。)は、録音又は録画を業とする者との間において同条第二項の政見の放送のための録音又は録画(次項及び第三項において「特定録音等」という。)に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出なければならない。 2 都道府県は、候補者届出政党等(前項の規定による届出をしたものに限る。次項において同じ。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である録音又は録画を業とする者に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合算額を、当該録音又は録画を業とする者からの請求に基づき、当該録音又は録画を業とする者に対し支払う。  一 当該契約に基づく特定録音等(法第百五十条第一項の政見の放送のために必要な複製を除く。以下この号及び次項において同じ。)で日本放送協会又は前条第一項に規定する都道府県ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者若しくは同条第二項に規定する選挙区ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者において放送されたもの(法第百五十一条の二の規定により放送されなかつた特定録音等を含む。次項において同じ。)当該特定録音等に要する金額(当該要する金額が、総務大臣が特定録音等一種類の単価として定める金額(以下この号及び次項において「録音等公営限度額」という。)を超える場合には、録音等公営限度額)(当該特定録音等が二種類以上ある場合には、当該特定録音等のそれぞれについて当該要する金額と録音等公営限度額とのうちいずれか少ない金額の合計金額)  二 当該契約に基づく特定録音等(法第百五十条第一項の政見の放送のために必要な複製に限る。)当該複製に要する金額(当該要する金額が、総務大臣が同項の政見の放送のために必要な複製に要する金額として定める金額(以下この号及び次項において「複製公営限度額」という。)を超える場合には、複製公営限度額) 3 法第百五十条第二項に規定する政令で定める額は、一の候補者届出政党等について、録音等公営限度額に特定録音等(日本放送協会又は前条第一項に規定する都道府県ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者若しくは同条第二項に規定する選挙区ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者において放送されたものに限る。)の数を乗じて得た金額に複製公営限度額を加えた金額とする。 4 前三項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百五十条第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第百十一条の六 (参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る文書の提出等)

法第百五十条第一項第二号イ又はロに掲げる者は、法第八十六条の四第一項、第二項又は第五項の規定による届出のあつた日に、次項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。 2 法第百五十条第六項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。  一 法第百五十条第一項第二号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ(1)に該当する政党その他の政治団体であるもの当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号及び第百十一条の八において「五人要件文書」という。)並びに当該五人要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該五人要件文書に第百十一条の八第二項において準用する第八十八条の六第二項の規定又は第百十一条の八第三項の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書  二 法第百五十条第一項第二号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ(2)に該当する政党その他の政治団体であるもの直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書 3 法第百五十条第六項ただし書に規定する政令で定める場合は、同条第一項第二号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同条第六項第二号に掲げる政党その他の政治団体のうち、法第八十六条の三第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の七第一項の規定による届出をしたものである場合とする。

第百十一条の七 (参議院名簿届出政党等の名称等の通知)

中央選挙管理会は、参議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる参議院選挙区選出議員の選挙の期日の公示又は告示があつた日に、法第百五十条第六項各号に掲げる政党その他の政治団体(同項第二号に掲げる政党その他の政治団体のうち、法第八十六条の三第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の七第一項の規定による届出をしたものを除く。)の名称、本部の所在地及び代表者の氏名を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に通知しなければならない。

第百十一条の八 (推薦団体又は確認団体に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)

第八十八条の二第一項の規定は、法第百五十条第六項の規定による文書の提出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第一項第二号イ(1)に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。 2 第八十八条の六第二項の規定は、参議院議員の選挙において比例代表選出議員の選挙と選挙区選出議員の選挙を同時に行う場合における五人要件文書の記載について準用する。 3 参議院選挙区選出議員の選挙(参議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、法第百五十条第一項第二号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体のうち、同号イ(1)に該当する政党その他の政治団体は、当該参議院選挙区選出議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の同号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の同号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として五人要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、五人要件文書にその氏名を記載することができない。 4 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第百五十条第一項第二号イ(2)に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(法第八十六条第一項又は第八項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第八十六条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。 5 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第百五十条第一項第二号イ(2)に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第八十六条の三第一項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。 6 第一項の場合においては、第百十一条の六第二項第一号、第二項において準用する第八十八条の六第二項及び第三項に規定する衆議院議員又は参議院議員には、第一項において準用する第八十八条の二第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。

第百十一条の九 (経歴放送)

日本放送協会又は基幹放送事業者は、法第百五十一条第三項の規定による経歴放送をする場合には、総務大臣が定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を放送しなければならない。

第百十二条 (個人演説会等の開催の申出)

法第百六十一条第一項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下第百二十二条までにおいて「公職の候補者等」という。)が、同項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催しようとする場合においては、都道府県の選挙管理委員会が定める様式の文書により、法第百六十三条の規定による個人演説会等の開催の申出をしなければならない。 2 公職の候補者等が法第百六十一条第一項に規定する個人演説会等を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)を使用して個人演説会等を開催しようとする場合においては、同一の施設については、同時に二以上の個人演説会等の開催の申出をし、又は既に申し出た使用の日を経過しない間において新たな申出をすることができない。 3 個人演説会等の施設を使用する時間は、一回について五時間を超えることができない。

第百十三条 (個人演説会等の開催の申出の競合)

同一の個人演説会等の施設を同一日時に使用すべき二以上の申出があつた場合においては、これらの申出をした公職の候補者等のうち、後に到達した申出書に係る申出をした公職の候補者等、申出書の到達が同時であつた場合は既に当該施設を使用した回数がより多い公職の候補者等、その回数が同じである場合は市町村の選挙管理委員会がくじで定める公職の候補者等は、その申し出た個人演説会等を開催することができない。

第百十四条 (個人演説会等の開催不能の通知)

市町村の選挙管理委員会は、前条の規定により個人演説会等を開催することができないものとされた公職の候補者等に対しては、直ちにその旨を通知しなければならない。 2 前項の規定は、法第百六十五条の二の規定により申出に係る個人演説会等を開催することができない場合について準用する。

第百十五条 (個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

市町村の選挙管理委員会は、法第百六十三条の規定による個人演説会等の開催の申出があつた場合においては、前条の規定に該当する場合を除くほか、直ちにその旨をその申出に係る個人演説会等の施設の管理者に通知しなければならない。

第百十六条 (個人演説会等の施設の使用の制限)

個人演説会等の施設は、学校にあつてはその授業、研究又は諸行事、その他の施設にあつては業務又は諸行事に支障がある場合においては、個人演説会等を開催するために使用することができない。

第百十七条 (個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第百十五条の規定による通知があつた場合においては、個人演説会等の施設の管理者は、前条の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し、直ちにその旨を市町村の選挙管理委員会及びその通知に係る公職の候補者等に通知しなければならない。 2 前項の規定による決定をする場合において、学校の管理者が学校長でないときは、あらかじめ当該学校長の意見を聞かなければならない。

第百十八条 (個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

市町村の選挙管理委員会は、個人演説会等の施設の管理者に対して、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めることができる。

第百十九条 (個人演説会等の施設の設備)

第百十五条の規定による通知があつた場合においては、第百十六条の規定に該当する場合を除くほか、個人演説会等の施設の管理者は、個人演説会等の施設に照明の設備、演壇、聴衆席等個人演説会等開催のために必要な設備(暖房の設備を除く。)をしなければならない。ただし、次条第一項の規定により費用を納付すべき公職の候補者等がこれを納付しない場合においては、この限りでない。 2 個人演説会等の施設の管理者は、市町村の選挙管理委員会の承諾を得て、前項の規定によつてする設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めを設けて、あらかじめこれを公表しなければならない。 3 公職の候補者等は、第一項の規定による設備のほか、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をすることができる。

第百二十条 (個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)

公職の候補者等は、第百十七条の規定により個人演説会等を開催することができる旨の通知を受けた場合においては、法第百六十四条の規定により個人演説会の施設を無料で使用する場合を除き、当該個人演説会等の施設(前条第一項の規定による設備を含む。)の使用のために必要な費用を、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者に納付しなければならない。 2 個人演説会等の施設の管理者は、公職の候補者等がこれを使用すべき日の前二日までにこれを使用しない旨を申し出た場合又は天災その他やむを得ない事由が生じたためにこれを使用することができなくなつた場合においては、前項の規定により公職の候補者等が納付した納付金を公職の候補者等に返さなければならない。 3 第一項の規定による納付金は、当該個人演説会等の施設の所有者の収入となるものとする。

第百二十一条 (個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)

前条の規定により公職の候補者等が納付すべき費用の額は、個人演説会等の施設の管理者が市町村の選挙管理委員会の承認を得て定め、あらかじめ公表しなければならない。

第百二十二条 (個人演説会等の施設又は設備の損害賠償)

公職の候補者等又はそのために選挙運動をする者が個人演説会等の施設又は設備(第百十九条第三項の規定による設備を除く。以下この条及び次条において同じ。)を損傷した場合においては、当該公職の候補者等は、その損害を賠償し、又は施設若しくは設備を原状に回復しなければならない。

第百二十三条 (個人演説会の施設の公営に要する費用の交付)

法第二百六十三条第十号又は第二百六十四条第一項第一号の規定により国又は地方公共団体が負担する個人演説会の施設(設備を含む。)に関する費用の額は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙にあつては国、地方公共団体の選挙にあつては当該地方公共団体がそれぞれ設置する学校その他の施設に関するものを除き、第百二十一条の規定により定められた額により、国又は地方公共団体が当該学校その他の施設の所有者に交付する。

第百二十四条 (都道府県立学校の場合の特例)

第百十五条及び第百十七条から第百二十一条までの規定中「個人演説会等の施設の管理者」とあるのは、都道府県立の学校においては「学校長」と読み替えるものとする。

第百二十五条 (個人演説会等の開催の手続の細目)

第百十二条から前条までに定めるものを除くほか、法第百六十一条第一項の規定による個人演説会等の開催の手続の細目は、市町村の選挙管理委員会が定める。

第百二十五条の二 (個人演説会等の会場の立札及び看板の類の掲示責任者の氏名等の記載)

法第百六十四条の二第二項の立札及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使用するものには、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の名称を併せて記載しなければならない。

第百二十五条の三 (個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営)

第百十条の二の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における公職の候補者が法第百六十四条の二第六項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、第百十条の二第二項中「六万千三百七十九円」とあるのは「四万四千四百三円」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「五以内(参議院合同選挙区選挙にあつては、十以内)」と、「第百四十三条第十四項後段」とあるのは「第百六十四条の二第六項後段」と、同条第三項中「六万千三百七十九円」とあるのは「四万四千四百三円」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「五(参議院合同選挙区選挙にあつては、十)」と読み替えるものとする。

第百二十五条の四 (氏名等の掲示をする不在者投票管理者)

法第百七十五条第二項に規定する不在者投票管理者のうち政令で定めるものは、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長とする。

第百二十六条 (数市町村合同開票区を設けた場合等の氏名等の掲示の掲載の順序)

数市町村合同開票区に属する投票区の投票所に係る法第百七十五条第三項の規定による衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の公職の候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載の順序のくじは、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを行う。 2 数区合同開票区に属する投票区の投票所に係る法第百七十五条第三項の規定による衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の公職の候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載の順序のくじは、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。

第十二章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第百二十六条の二 (報告書の要旨を掲載した公報の送付)

衆議院小選挙区選出議員の選挙又は参議院選挙区選出議員の選挙(参議院合同選挙区選挙を除く。)については都道府県の選挙管理委員会は、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会は、それぞれ、法第百九十二条第一項及び第二項の規定によつて報告書の要旨を公表したときは、当該報告書の要旨を掲載した公報を総務大臣に送付しなければならない。

第百二十七条 (選挙運動に関する支出金額の制限額)

参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第百九十四条第一項に規定する政令で定める額は、五千二百万円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額(以下この条において「人数割額」という。)及び同項に規定する政令で定める額(以下この条において「固定額」という。)は、次の表の上欄に掲げる選挙の種類に応じ、それぞれ当該中欄及び下欄に定めるところによる。ただし、別表第五の上欄に掲げる選挙区又は選挙が行われる区域に係る固定額については、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 2 前項の表の中欄に掲げる人数割額に当該上欄に掲げる選挙の種類に応ずる法第百九十四条第一項各号の区分による数を乗じて得た額が、当該下欄に掲げる固定額(前項ただし書の規定の適用がある場合には、当該選挙に係る別表第五の下欄に掲げる額)の参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙にあつては一・五倍、指定都市以外の市の議会の議員の選挙にあつては二倍、指定都市以外の市の長の選挙にあつては五倍に相当する額(以下この項において「相当する額」という。)を超え、指定都市の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日に当該選挙区の区域の全部を含む区域をその区域とする選挙区において当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員の選挙が行われるものとして算出した場合における当該都道府県の議会の議員の選挙の選挙運動に関する支出金額の制限額から当該固定額を減じて得た額(以下この項において「減じて得た額」という。)を超えるときは、当該人数割額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ、当該相当する額又は当該減じて得た額を当該区分による数で除して得た額とする。

第百二十七条の二 (選挙の一部無効による再選挙及び繰延投票の場合の選挙運動に関する支出金額の制限額)

選挙の一部無効による再選挙の場合における法第百九十五条に規定する政令で定めるところによる額は、次の表の第一欄に掲げる選挙の種類及び同表の第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の日において当該再選挙が行われる区域内の当該選挙人名簿に登録されている者の総数(地方公共団体の議会の議員の選挙については、当該再選挙を必要とするに至つた選挙における当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて当該再選挙の期日の告示の日において当該再選挙が行われる区域内の当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数)を乗じて得た額と同表の第四欄に掲げる額とを合算した額とする。 2 選挙の一部無効による再選挙が前項の表の第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の二以上を合わせた区域を区域として行われる場合における同表の第三欄及び第四欄に掲げる額については、次の表の上欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該区域をそれぞれ同表の下欄に掲げる区域とみなして、同項の規定を適用する。 3 前二項の規定によつて算出した額が、その再選挙の期日の告示の日において当該再選挙を必要とするに至つた選挙の選挙運動に関する支出金額の制限額を算出した場合における当該制限額の百分の六十に相当する額を超える場合においては、当該再選挙の場合における選挙運動に関する支出金額の制限額は、前二項の規定にかかわらず、当該百分の六十に相当する額とする。 4 法第五十七条第一項の規定により投票を行う場合における法第百九十五条に規定する政令で定めるところによる額は、前三項の規定に準じて算出した額の範囲内で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める額とする。 5 第一項及び前二項の場合において百円未満の端数があるときは、その端数は、百円とする。

第百二十七条の三 (長の選挙の期日を延期する場合の選挙運動に関する支出金額の制限額)

法第八十六条の四第七項又は第百二十六条第二項(これらの規定又は法第八十六条の四第六項の規定について法第四十六条の二第二項の規定を適用する場合を含む。)の規定により、選挙の期日が延期される場合における法第百九十五条に規定する政令で定めるところによる額は、法第百九十四条第一項第四号の規定による額に、その額に十分の一(法第八十六条の四第六項若しくは第七項又は第百二十六条第二項の規定について法第四十六条の二第二項の規定を適用する場合にあつては、法第三十三条第五項(法第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日から法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第六項若しくは第七項又は第百二十六条第二項の規定により告示された期日の前日までの期間の日数に五十分の一を乗じて得た数)を乗じて得た額(百円未満の端数がある場合においては、その端数は、百円とする。)を加えた額とする。

第百二十八条 (選挙人名簿に登録されている者の総数)

法第百九十四条第一項各号及び第百二十七条の二第一項に規定する当該選挙人名簿に登録されている者の総数は、その選挙に係る法第二十二条第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において当該選挙人名簿に登録されている者の総数とする。

第百二十九条 (実費弁償及び報酬の額の基準等)

法第百九十七条の二第一項に規定する実費弁償及び報酬の額についての政令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。  一 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額の基準次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額  二 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額の基準次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額  三 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額の基準次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 2 選挙運動に従事する者又は選挙運動のために使用する労務者に対し法第百三十九条ただし書の規定により弁当を提供した場合においてその者に支給することができる弁当料の額又は報酬の基本日額は、法第百九十七条の二第一項の規定により、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が前項第一号又は第二号の基準に従い定めた一日についての弁当料の額又は報酬の基本日額から当該提供した弁当の実費に相当する額を差し引いたものとする。 3 法第百九十七条の二第二項に規定する政令で定める員数は、次に定めるところによる。  一 衆議院小選挙区選出議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙にあつては、五十人  二 都道府県の議会の議員の選挙にあつては、十二人  三 指定都市の議会の議員の選挙にあつては、十二人  四 指定都市の長の選挙にあつては、三十四人  五 指定都市以外の市の議会の議員の選挙にあつては、九人  六 指定都市以外の市の長の選挙にあつては、十二人  七 町村の議会の議員の選挙にあつては、七人  八 町村長の選挙にあつては、九人 4 法第百九十七条の二第二項に規定する報酬の額についての政令で定める基準は、選挙運動のために使用する事務員にあつては一人一日につき一万五千円以内とし、専ら法第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第百九十七条の二第二項に規定する要約筆記をいう。次項において同じ。)のために使用する者にあつては一人一日につき二万円以内とする。 5 法第百九十七条の二第三項に規定する報酬について政令で定める額は、選挙運動のために使用する事務員にあつては一人一日につき一万五千円以内の金額とし、専ら法第百四十一条第二項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあつては一人一日につき二万円以内の金額とする。 6 前項の規定は、法第百九十七条の二第四項に規定する報酬について政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「第百四十一条第二項」とあるのは、「第百四十一条第三項」と読み替えるものとする。 7 法第百九十七条の二第五項に規定する同条第二項の規定により報酬の支給を受けることができる者を使用する前に同条第五項の規定による届出をすることができない場合として政令で定める場合は、法第百五十条第一項第二号イ又はロに掲げる者が同条第二項の政見の放送のための録画をする場合において、その者が法第百九十七条の二第二項の規定により専ら手話通訳のために使用する者に対して報酬を支給するときとする。 8 法第百九十七条の二第五項の規定による届出をする場合には、同条第二項に規定する期間を通じて、それぞれ第三項各号に定める員数の五倍を超えない員数に限り、異なる者を届け出ることができるものとする。 9 法第百九十七条の二第五項の規定による届出は、同条第二項の規定により報酬の支給を受けることができる者を使用する前(第七項に規定する場合には、その者に対して同条第二項の規定により報酬を支給する前)に、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対してしなければならない。 10 前項の文書を郵便で差し出す場合には、引受時刻証明の取扱いでこれを日本郵便株式会社に託した時をもつて、法第百九十七条の二第五項の規定による届出があつたものとみなす。

第十二章の二 推薦団体の選挙運動の特例

第百二十九条の二 (申請書)

法第二百一条の四第二項の規定による申請は、文書をもつてしなければならない。

第百二十九条の三 (文書図画の掲示者の氏名等の記載)

法第二百一条の四第六項第二号に規定するポスター、立札及び看板の類を掲示する者は、その表面にその者の氏名及び住所並びに同条第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。

第十二章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

第百二十九条の四 (申請の方法)

法第二百一条の六第三項(法第二百一条の七第二項並びに第二百一条の八第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、所属候補者の氏名のほか、当該選挙区及び立候補届出年月日(参議院比例代表選出議員の選挙については、参議院名簿の届出年月日)を記載した文書でしなければならない。 2 法第二百一条の九第三項の規定による申請は、文書でしなければならない。

第百二十九条の五 (政談演説会の開催の届出)

参議院議員の選挙における法第二百一条の十一第二項の規定による政談演説会の開催の届出は、総務大臣があらかじめ交付する届出用紙を用いてしなければならない。 2 都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市の長の選挙における法第二百一条の十一第二項の規定による政談演説会の開催の届出は、それぞれ当該都道府県の選挙管理委員会又は当該市の選挙管理委員会が定める様式の文書でしなければならない。

第百二十九条の六 (参議院比例代表選出議員の選挙の再選挙における政治活動用ポスターの数)

参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙については、法第二百一条の七第二項において準用する法第二百一条の六第三項の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が使用するポスターの数は、同条第一項第四号の規定にかかわらず、衆議院小選挙区選出議員の一選挙区ごとに五百枚以内とする。

第百二十九条の七 (機関紙誌の届出事項)

法第二百一条の十五第二項に規定する政令で定める事項は、機関新聞紙又は機関雑誌の創刊年月日、発行方法及び引き続いて発行されている期間とする。

第十二章の四 選挙の効力及び当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て

第百二十九条の八 (行政不服審査法施行令の準用)

行政不服審査法施行令第三条、第四条第二項、第七条から第十一条まで及び第十四条の規定は、法第二百二条第一項及び第二百六条第一項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第三条第二項中「審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)」とあるのは「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二条第一項又は第二百六条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同令第七条第一項中「審査請求人及び処分庁等」とあるのは「異議申出人」と、同令第八条中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「審理関係人がある」とあるのは「審理関係人(公職選挙法第二百十六条第一項において準用する法第三十一条第二項に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)がある」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、同令第九条中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。 2 行政不服審査法施行令第三条から第十一条まで及び第十四条の規定は、法第二百二条第二項及び第二百六条第二項の審査の申立てについて準用する。この場合において、同令第三条第二項中「審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)」とあるのは「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二条第二項又は第二百六条第二項の審査の申立てを受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同令第七条第一項中「処分庁等」とあるのは「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、同令第八条中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「審理関係人がある」とあるのは「審理関係人(公職選挙法第二百十六条第二項において準用する法第三十一条第二項に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)がある」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、同令第九条中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

第十三章 市町村の境界の変更があつた場合等の選挙の執行の特例

第百三十条 (再選挙又は補欠選挙における投票区、開票区、選挙区等)

法第百九条若しくは第百十条又は第百十三条の規定による衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の再選挙又は補欠選挙の投票区、開票区及び選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)は、法第三十一条から第三十三条までの規定による選挙があつた後にこれらの区域に異動が生じた場合においては、その異動があつた後のこれらの区域によるものとする。

第百三十一条 (選挙の一部無効による再選挙が行われる投票区、開票区、選挙区等)

選挙の一部が無効となつたことにより法第百九条又は第百十条の規定により再選挙が行われるべき投票区、開票区又は選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)に異動が生じた場合においては、当該再選挙におけるこれらの区域は、前条の規定にかかわらず、これらの異動前の区域による。この場合において、関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が当該選挙に関する事務を行うべき都道府県又は市町村の選挙管理委員会(指定都市の区の選挙管理委員会を含む。)を指定するものとする。 2 前項の再選挙を行う場合において、第十九条第一項若しくは第二項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた選挙人名簿又は第二十三条の十六において準用する第十九条第一項若しくは第二項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外選挙人名簿があるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、その再選挙の告示があつた後、直ちにその選挙人名簿若しくはその中の関係部分又は在外選挙人名簿若しくはその中の関係部分をその再選挙の投票管理者に送付しなければならない。 3 第一項の再選挙の執行に関する手続は、前項に定めるものを除くほか、総務省令で定める。

第百三十一条の二 (一部の繰延投票に関する準用)

前条の規定は、一部の区域について法第五十七条の規定による投票が行われる選挙の投票区、開票区及び選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)について準用する。

第十三章の二 選挙の一部無効による再選挙の特例

第百三十二条 (再選挙の期日の告示)

選挙の一部無効による再選挙(町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。)の期日は、法第三十三条の二第八項及び第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。  一 衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十日前に  二 都道府県の議会の議員並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に  三 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも五日前に

第百三十二条の二 (衆議院小選挙区選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)

衆議院小選挙区選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 2 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)においては、候補者届出政党は、法第百四十九条第一項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。 3 再選挙においては、候補者届出政党は、法第百五十条第一項の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。 4 再選挙においては、法第百五十一条第一項の経歴放送は、行わない。 5 再選挙においては、候補者届出政党は、法第百六十一条第一項又は第百六十一条の二の規定により、これらの規定に規定する施設(当該再選挙の行われる区域内にあるものに限る。)を使用して、政党演説会を開催することができる。 6 再選挙においては、法第百七十六条の規定による特殊乗車券の交付は、行わない。 7 再選挙に第百九条の七第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第三項中「同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。 8 再選挙に第百九条の八において準用する第百九条の七第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号又は第二項のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第三項中「同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号又は第二項のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。 9 再選挙に第百十条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「三以内」と、同条第三項中「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「三」とする。 10 再選挙に第百十条の四第二項及び第三項の規定を適用する場合には、これらの規定中「当該選挙区」とあるのは、「当該選挙の行われる区域」とする。

第百三十二条の三 (衆議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定の特例)

衆議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 2 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)のうち、一の府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、法第百四十九条第二項の新聞広告をすることができる。 3 再選挙のうち、一の府県の区域を区域として行われるもの及び一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、衆議院名簿届出政党等は、法第百四十九条第二項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。 4 再選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、法第百五十条第三項の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。 5 再選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、前条第五項の施設(当該再選挙の行われる区域内にあるものに限る。)を使用して、政党等演説会を開催することができる。 6 再選挙においては、法第百六十四条の五の規定にかかわらず、衆議院名簿届出政党等が法第百四十一条第三項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合でなければ、街頭演説をすることができない。

第百三十二条の三の二 (参議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)

参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 2 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、法第百四十九条第三項の新聞広告をすることができる。 3 再選挙のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの及び一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、参議院名簿届出政党等は、法第百四十九条第三項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。 4 再選挙においては、参議院名簿届出政党等は、法第百五十条第三項の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。 5 再選挙のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、法第百七十六条の規定にかかわらず、当該都道府県又は当該指定都市の区域を包括する都道府県の区域を単位として通用する特殊乗車券(同条の特殊乗車券であつて、運賃及び国土交通大臣が定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券でないものをいう。)十五枚を交付し、その他のものにおいては、同条の特殊乗車券及び特殊航空券は、交付しない。 6 再選挙に第百九条の四第二項及び第四項の規定を適用する場合には、同条第二項第一号及び第二号イ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)」とあるのは「以上」と、「一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)」とあるのは「一台」と、同号ハ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三人以上)」とあるのは「以上」と、「一人(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二人)」とあるのは「一人」と、同条第四項中「六万四千五百円(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、十二万九千円)」とあるのは「六万四千五百円」とする。 7 再選挙に第百九条の七第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の二の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第三項中「同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の二の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。 8 再選挙に第百九条の八において準用する第百九条の七第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の二のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第三項中「同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の二のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。 9 再選挙に第百十条の三において読み替えて準用する第百十条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八以内)」とあるのは「以内」と、同条第三項中「四(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八)」とあるのは「四」とする。 10 再選挙に第百十条の四第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「七万枚」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同項第二号中「四十円」とあるのは「四十円と二十一万九千五百四十円を第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。)との合計金額」と、同条第三項第二号中「七万枚を超える場合には、七万枚」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。

第百三十二条の四 (参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)

参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)について準用する。この場合において、再選挙(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、法第百四十九条第四項の新聞広告の回数は、同項の規定にかかわらず、五回に限るものとする。 3 再選挙のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの及び一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、法第百五十一条第一項の経歴放送は、行わない。 4 再選挙(参議院選挙区選出議員の選挙に係るものに限る。以下この条において同じ。)に第百九条の四第二項及び第四項の規定を適用する場合には、同条第二項第一号及び第二号イ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)」とあるのは「以上」と、「一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)」とあるのは「一台」と、同号ハ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三人以上)」とあるのは「以上」と、「一人(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二人)」とあるのは「一人」と、同条第四項中「六万四千五百円(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、十二万九千円)」とあるのは「六万四千五百円」とする。 5 再選挙に第百九条の七第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の四第一項の表法第百四十二条第一項第二号又は第三号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第三項中「同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の四第一項の表法第百四十二条第一項第二号又は第三号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。 6 再選挙に第百九条の八において準用する第百九条の七第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の四第一項の表法第百四十二条第一項第二号又は第三号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第三項中「同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の四第一項の表法第百四十二条第一項第二号又は第三号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。 7 再選挙に第百十条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「三以内」と、同条第三項中「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「三」とする。 8 再選挙に第百十条の三において読み替えて準用する第百十条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八以内)」とあるのは「以内」と、同条第三項中「四(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八)」とあるのは「四」とする。 9 再選挙に第百十条の四第二項及び第三項の規定を適用する場合には、これらの規定中「当該選挙区」とあるのは、「当該選挙の行われる区域」とする。 10 再選挙に第百二十五条の三において読み替えて準用する第百十条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「以内(参議院合同選挙区選挙にあつては、十以内)」とあるのは「以内」と、同条第三項中「五(参議院合同選挙区選挙にあつては、十)」とあるのは「五」とする。

第百三十二条の五 (都道府県の議会の議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)

都道府県の議会の議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 2 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙においては、候補者は、法第百四十九条第四項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。

第百三十二条の六 (指定都市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)

指定都市の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分及び当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 2 前条第二項の規定は、前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙について準用する。

第百三十二条の七 (指定都市以外の市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)

指定都市以外の市の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 2 第百三十二条の五第二項の規定は、前項の再選挙について準用する。

第百三十二条の八 (町村の議会の議員又は長の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)

町村の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 2 第百三十二条の五第二項の規定は、前項の再選挙について準用する。

第百三十二条の九 (二以上の区域を区域として行われる再選挙の特例)

選挙の一部無効による再選挙が二以上の都道府県、指定都市、指定都市以外の市若しくはその一部又は町村若しくはその一部の区域を区域として行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該区域をそれぞれ当該下欄に掲げる区域とみなして、第百三十二条の二から第百三十二条の六までの規定を適用する。 2 前項の場合において、当該再選挙を行うべき区域が広範囲に散在している等特別の事情があるため、画一的に同項の規定により難いと認められるときは、当該再選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の再選挙については総務大臣、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙については中央選挙管理会)は、当該再選挙を必要とするに至つた選挙に関する法第十三章に規定する選挙運動の規制の範囲内において、第百三十二条の二から第百三十二条の六までに規定する事項について、特別の定めをすることができる。 3 前項の規定により特別の定めをした場合においては、当該再選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の再選挙については総務大臣、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙については中央選挙管理会)は、当該再選挙の期日の告示前に、これを告示しておかなければならない。

第百三十二条の十 (選挙の一部無効に関する通知)

選挙の一部が無効となつた場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、当該争訟に関する決定若しくは裁決の確定した後又は法第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた後、直ちに、その旨を当該選挙長に通知しなければならない。

第百三十二条の十一 (選挙を行うべき区域に異動を生じた場合の本章の規定の適用)

選挙の一部無効に因る再選挙を行うべき区域に異動が生じた場合においては、異動前の区域について本章の規定を適用する。

第十三章の三 再立候補の場合の特例

第百三十二条の十二 (再立候補の場合における選挙運動の特例)

衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において、公職の候補者たることを辞した者(公職の候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。)が再び当該選挙の公職の候補者となつた場合、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げたもの(当該届出が取り下げられたものとみなされたものを含む。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下されたもの(法第八十六条第九項第三号に掲げる事由により却下されたものを除く。)が再び当該選挙の候補者となつた場合又は参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であつた者で公職の候補者たる参議院名簿登載者(法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。以下この項及び次条において同じ。)でなくなつたものが再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつた場合には、その者に係る次に掲げる事項に関する法第百四十二条第一項、第百四十四条第一項、第百四十九条第一項及び第四項、第百五十条第九項、第百五十一条第二項並びに第百六十四条の規定の適用については、それぞれ、公職の候補者たることを辞する前(公職の候補者たることを辞したものとみなされる前を含む。次条第一項において同じ。)と再び当該選挙の公職の候補者となつた後、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げる前(当該届出が取り下げられたものとみなされる前を含む。次条第一項において同じ。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下される前(法第八十六条第九項第三号に掲げる事由により却下される前を除く。次条第一項において同じ。)と再び当該選挙の候補者となつた後又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなる前と再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつた後とを通じて計算するものとする。  一 通常葉書の数  二 選挙運動のために使用するビラの数  三 選挙運動のために使用するポスターの数  四 新聞広告の回数  五 政見放送の回数  六 経歴放送の回数  七 個人演説会の施設の無料使用の回数 2 前項の場合における再び当該選挙の公職の候補者となつた者(以下この項及び次条において「再立候補者」という。)に対しては、法第百三十一条第三項の規定による標札、法第百四十二条第七項及び第百四十四条第二項の規定による証紙、法第百六十四条の五第三項の規定による標旗並びに法第百七十六条の規定による特殊乗車券又は特殊航空券の交付は、新たに行わないものとする。ただし、再立候補者が法第百七十七条第一項の規定により通常葉書、証紙又は特殊乗車券若しくは特殊航空券を返還した者である場合には、当該再立候補者の請求に基づき、その返還に係るものを再交付するものとする。

第百三十二条の十三 (再立候補の場合における選挙運動費用等の特例)

再立候補者に係る選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入並びに支出に関する法第百八十五条、第百八十九条及び第二百四十七条の規定の適用については、それぞれ、公職の候補者たることを辞する前と再び当該選挙の公職の候補者となつた後、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げる前若しくは当該候補者届出政党の届出が却下される前と再び当該選挙の候補者となつた後又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなる前と再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつた後とを通じて、会計帳簿に記載し、報告書を提出し、及び計算するものとする。 2 再立候補者が法第百八十条第一項の規定により新たに出納責任者を選任した場合においては、当該再立候補者が前に公職の候補者たることを辞したとき(公職の候補者を辞したものとみなされたときを含む。)、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げたとき(当該届出が取り下げられたものとみなされたときを含む。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下されたとき(法第八十六条第九項第三号に掲げる事由により却下されたときを除く。)又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなつたときに出納責任者又はこれに代わつてその職務を行う者であつたものが辞任し、又は解任されたものとみなして、法第百九十条の規定を適用する。

第十四章 補則

第百三十三条 (選挙に関する常時啓発事業の委託)

総務大臣又は中央選挙管理会は、法第六条第一項の規定に基づいて行うべき選挙に関する啓発、周知等の事業(以下「選挙に関する常時啓発事業」という。)を参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会又は総務大臣が適当と認める団体に委託して行わせることができる。 2 参議院合同選挙区選挙管理委員会又は都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙に関する常時啓発事業の委託を受けた場合には、遅滞なくその旨を、参議院合同選挙区選挙管理委員会にあつては各合同選挙区都道府県の知事に、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県知事に、市町村の選挙管理委員会にあつては市町村長に、それぞれ報告しなければならない。

第百三十四条 (常時啓発事業委託費の交付)

国は、前条の規定によつて総務大臣又は中央選挙管理会が選挙に関する常時啓発事業を委託した場合においては、その実施に要する経費(以下「常時啓発事業委託費」という。)を交付するものとする。 2 前項の規定によつて国が交付すべき常時啓発事業委託費のうち市町村に交付すべきものの交付に関する事務は、都道府県知事に行わせるものとする。

第百三十五条 (選挙に関する常時啓発事業の実施に対する指示等)

選挙に関する常時啓発事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣は、選挙に関する常時啓発事業の委託を受けたものに対し、当該選挙に関する常時啓発事業の実施について必要な指示を行い、若しくは報告書の提出を求め、又は部下の職員をして実地に調査させることができる。但し、これらの措置で中央選挙管理会が委託した選挙に関する常時啓発事業に係るものにあつては、中央選挙管理会の申出に基いて行うものとする。

第百三十六条 (委託に関する事務等の委任)

総務大臣又は中央選挙管理会は、市町村(指定都市を除く。以下本条中同じ。)の選挙管理委員会に対する選挙に関する常時啓発事業の委託に関する事務を都道府県の選挙管理委員会に行わせることができる。 2 前項に規定するものの外、前条の事務で市町村の選挙管理委員会に係るものは、都道府県の選挙管理委員会に行わせるものとする。但し、特に必要がある場合においては、総務大臣が自ら行うことを妨げない。

第百三十七条 (総務省令への委任)

前四条に規定するものの外、選挙に関する常時啓発事業の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第百三十八条 (特別区に対する市に関する規定の適用)

この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。

第百三十九条 (市町村の組合に対する法及びこの政令の適用)

市町村の組合に対する法及びこの政令の規定の適用については、当該組合を組織する市町村又は市町村の選挙管理委員会は、法第九条第二項、第十一条第三項(他の市町村において在外選挙人名簿の登録がされている者に関する部分を除く。)、第十九条第二項及び第四項、第二十一条第五項、第二十二条第一項から第三項まで並びに第二十六条から第二十九条までの規定並びに第一条の三、第十一条から第十七条まで、第十八条(第三項中在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第十九条から第二十二条の二までに規定する市町村又は市町村の選挙管理委員会とみなす。

第百四十条 (地方公共団体の組合に対するこの政令の適用)

地方公共団体の組合の選挙については、法又はこの政令に特別の定がある場合を除く外、都道府県の加入するものにあつてはこの政令中都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつてはこの政令中市に関する規定、その他のものにあつてはこの政令中町村に関する規定を、それぞれ適用する。

第百四十一条 (財産区の議会の議員の選挙事務の管理)

地方自治法第二百九十五条に規定する条例で定めるものを除くほか、この政令中町村の議会の議員の選挙に関する規定は、財産区の議会の議員の選挙に適用する。 2 財産区の議会の議員の選挙に関する事務は、その属する市町村又は特別区の選挙管理委員会が管理するものとする。

第百四十一条の二 (指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

指定都市においては、法第十一条第三項(住所及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。)、第十五条の二第四項、第十七条から第十九条まで、第二十条第二項、第二十一条第一項(住所移転者に関する部分を除く。)及び第五項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条(市の区域に関する部分を除く。)、第二十八条(市の区域に関する部分を除く。)、第二十八条の二から第三十条まで、第三十条の二第一項、第三項及び第五項、第三十条の三第二項、第三十条の五第一項、第三項、第五項及び第六項、第三十条の六、第三十条の八第一項及び第二項、第三十条の十第二項、第三十条の十一、第三十七条から第四十一条まで、第四十一条の二第一項から第四項まで、第四十八条の二第一項から第四項まで及び第七項、第四十九条第三項、第七項、第九項及び第十項並びに第四十九条の二第三項、法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条、法第六十一条から第六十四条まで、第七十一条、第百三十条第二項、第百四十四条の二第一項から第五項まで、第百六十三条、第百七十条及び第百七十五条、法第二十五条第四項又は第三十条の九第二項において準用する法第二百十九条第一項並びに法第二百七十条第一項ただし書及び第二百七十条の二の規定の適用については、それぞれ区及び総合区の区域を市の区域と、区及び総合区の長を市長と、区及び総合区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区及び総合区の事務所を市役所とみなし、法第六条第一項及び第二項、第百三十四条第一項、第百四十七条、第二百一条の十一第十一項、第二百一条の十四第二項、第二百六十一条の二並びに第二百六十三条(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、区及び総合区の選挙管理委員会は市の選挙管理委員会に含まれるものとし、法第十一条第三項(住所及び在外選挙人名簿の登録に関する部分に限る。)及び第三十条の十三第一項(在外選挙人名簿の登録に関する部分に限る。)の規定の適用については、区及び総合区は市に含まれるものとする。 2 指定都市においては、法第十三条第三項及び第四項、第十五条の二第一項、第三十条の四第二項、第三十条の五第四項、第三十条の十第一項、第三十条の十三第一項(在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。)、第三十条の十四第一項並びに第四十四条第三項の規定の適用については、区及び総合区を市とみなす。

第百四十一条の三 (指定都市に対するこの政令の適用)

指定都市においては、第二条第一項及び第二項、第三条、第二十三条の二第一項、第二十三条の三の二第三項、第二十三条の五、第二十三条の五の二第一項及び第三項、第二十三条の九第一項、第二十三条の十第一項、第二十三条の十三第二項、第二十三条の十四、第二十三条の十七第一項、第二十六条第二項、第二十九条第一項(市の区域に関する部分を除く。)、第三十条、第三十四条の二第一項(選挙人名簿の登録に関する部分に限る。)、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第五十条、第五十六条、第六十五条の十四、第百十一条、第百三十二条の二、第百四十二条の二第一項並びに第百四十四条の規定中市に関する規定並びに第百二十七条の二第一項(都道府県の議会の議員の選挙に関する部分を除く。)及び第二項(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合を除く。)、第百三十二条の三から第百三十二条の四まで並びに第百三十二条の九(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合を除く。)の規定中指定都市以外の市に関する規定は、指定都市の区及び総合区に適用する。 2 指定都市においては、第十条の二第一項、第二項及び第五項、第十九条第四項、第二十六条の四、第四十六条第一項、第二項及び第四項、第四十八条第一項、第二項及び第四項、第四十九条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第四十九条の十二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第六十六条第一項、第六十七条第三項及び第四項、第七十条の三第一項から第五項まで、第七十条の四第一項、第七十条の五第一項、第七十条の六第一項及び第六項、第七十条の七第一項、第七十七条第二項、第七十八条第一項、第二項及び第四項、第九十二条第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第九十九条第一項及び第二項、第百条第一項及び第二項、第百一条第二項及び第三項、第百十九条第二項、第百二十一条、第百二十五条、第百二十六条第一項、第百二十九条の五第二項並びに第百三十一条第一項の規定を除き、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に適用する。 3 指定都市に対し第百三十二条の五の規定を適用する場合における市の区域並びに指定都市に対し第百二十七条の二第一項(都道府県の議会の議員の選挙に関する部分に限る。)及び第二項(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合に限る。)並びに第百三十二条の九(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合に限る。)の規定を適用する場合における指定都市以外の市の区域は、法第十五条第九項の指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とする。

第百四十一条の四 (国外における時間の取扱い)

法第二百六十九条の二に規定する衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。 2 法第三十条の九第一項において準用する法第二十五条第一項に規定する期日の国外における取扱いについては、当該選挙人の住所がある地において用いられている時間によるものとする。 3 法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定によつて在外公館の長のする行為又は在外公館の長に対してする行為に係る時間の取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。

第百四十二条 (在外公館等における在外投票の時間等)

法第四十九条第一項若しくは第七項の規定による投票、同条第八項の規定による投票(第五十九条の六の二第二号に掲げる船員が行うものに限る。)又は法第四十九条第九項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、第五十五条第四項第一号の船舶若しくは同条第六項に規定する指定船舶等の船長(当該船長が同条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者)で同条第四項若しくは第六項に規定する不在者投票管理者となるべきもの又は南極地域調査組織の長が船員又は南極調査員の投票の便宜を考慮して定める時間内に行わなければならない。 2 法第四十九条第四項の規定による投票に関し特定国外派遣隊員が国外において行う行為は、特定国外派遣組織の長が特定国外派遣隊員の選挙権の適正な行使を妨げないよう配慮して定める時間内に行わなければならない。 3 法第四十九条第八項の規定による投票(第五十九条の六の二第一号に掲げる船員が行うものに限る。)に関し船員が国外において行う行為は、第五十九条の六の三第三項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長が船員の投票の便宜及び投票の公正な実施の確保を考慮して定める時間内に行わなければならない。 4 法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票は、午前九時三十分から午後五時までの間にしなければならない。 5 前項に規定する時間により難い特別の事情があると認められる在外公館等投票記載場所については、総務省令・外務省令で、法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。 6 法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定により領事官に対して行う行為は、当該領事官がその管轄する区域の慣習、休日その他の地域の実情等を考慮して定める時間内に行わなければならない。 7 領事官は、前項に規定する時間を定めようとするときは、あらかじめ総務大臣及び外務大臣の承認を受けなければならない。

第百四十二条の二 (不在者投票の時間に行うことができる行為)

法第二百七十条の二第一項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。ただし、第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号に掲げる行為については、当該行為を行おうとする地の市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われる選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に行うものに限る。  一 第五十条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求  二 第五十条第二項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求  三 第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求  四 第五十一条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求  五 第五十一条第二項において準用する第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求  六 第五十六条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の提示(当該提示に併せて行う同項の規定による不在者投票証明書の提出その他の行為及び当該提示に引き続いて行う同条第四項の規定による代理投票の申請、同条第一項、第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)  七 第五十六条第二項の規定による投票用封筒の提出(同条第四項の規定による代理投票の申請、同項又は同条第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)  八 第五十七条第一項の規定により第五十六条第二項の規定に準じて行う投票用封筒の提出(第五十七条第三項において準用する第五十六条第四項の規定による代理投票の申請、第五十七条第三項において準用する第五十六条第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)  九 第五十七条第二項の規定による不在者投票証明書の提出(当該提出に引き続いて同項の規定により第五十六条第二項の規定に準じて行う投票用封筒の提出、第五十七条第三項において準用する第五十六条第四項の規定による代理投票の申請、第五十七条第三項において準用する第五十六条第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)  十 第五十九条の五の四第五項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求  十一 第五十九条の六第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求  十二 第五十九条の八第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求 2 市町村の選挙管理委員会は、法第二百七十条の二第一項の規定により午前六時三十分から午前八時三十分までの間で午前八時三十分と異なる時刻を定める場合又は午後八時から午後十時までの間で午後八時と異なる時刻を定める場合には、前項各号に掲げる行為について、それぞれ午前八時三十分又は午後八時と異なる時刻を定めることができる。ただし、次に掲げる行為については、それぞれ同一の時刻を定めなければならない。  一 前項第二号に掲げる行為及び同項第八号に掲げる行為  二 前項第四号に掲げる行為及び同項第七号に掲げる行為 3 法第二百七十条の二第二項の政令で定めるものは、第一項第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号に掲げる行為(同項ただし書に規定する期間内に行うものを除く。)とする。

第百四十二条の三 (不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)

市町村の選挙管理委員会は、法第二百七十条の二第一項の規定により午前六時三十分から午前八時三十分までの間で午前八時三十分と異なる時刻を定めた場合又は午後五時から午後十時までの間で午後八時と異なる時刻を定めた場合には、直ちに当該定めた時刻を告示しなければならない。

第百四十三条

削除

第百四十四条 (人口の定義)

法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。ただし、官報公示の人口の調査期日以後において都道府県、郡又は市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自治法施行令第百七十六条又は第百七十七条の規定によつて都道府県知事が告示した人口による。

第百四十五条 (選挙人名簿等の様式)

選挙人名簿、在外選挙人名簿、投票録、開票録、選挙録、当選証書その他法及びこの政令の規定による届出書等の様式については、総務省令で定める。

第百四十六条 (青ケ島村等における選挙の特例)

東京都八丈支庁管内青ケ島村においては、法第百十九条第一項の規定により二以上の東京都の選挙を同時に行う場合又は同条第二項の規定により東京都の選挙と同時に同村の選挙を行う場合における東京都の当該選挙の投票用紙は、第九十七条の規定にかかわらず、東京都選挙管理委員会の定めるところにより、青ケ島村選挙管理委員会が調製することができる。 2 東京都八丈支庁管内青ケ島村及び小笠原支庁管内小笠原村並びに沖縄県島尻郡南大東村、同郡北大東村、宮古郡多良間村及び八重山郡与那国町においては、開票管理者は、第七十四条の規定にかかわらず、開票録の写を法第六十六条第三項の規定による報告と別に送付することができる。

第百四十七条 (事務の区分)

この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。  一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務  二 都道府県が第十九条第三項及び第二十二条(これらの規定を第二十三条の十六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二十三条の二第二項の規定により処理することとされている事務並びに第百十条の五第四項及び第五項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この号において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される法第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)  三 都道府県、指定都市又は中核市が第五十九条の二第一号及び第二号並びに第五十九条の三の二第一項の規定により処理することとされている事務  四 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務  五 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務  六 市町村が第五十九条の三第一項、第四項及び第五項、第五十九条の三の二第二項及び第四項から第六項まで並びに第五十九条の三の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務 2 この政令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

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第一条 (施行期日)

この政令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の規定は、この政令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

附則

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第一条 (施行期日)

この政令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和四十三年六月一日から施行する。ただし、公職選挙法施行令第百二十九条の五の改正規定は、公布の日から施行する。

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和四十四年九月一日から施行する。

第二条 (適用区分)

改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附則

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第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

附則

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第一条 (施行期日等)

この政令は、公布の日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。 3 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、第一条の規定による改正前の公職選挙法施行令の規定は、なおその効力を有する。

第二条 (経過措置)

その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前条第三項の規定によりなお効力を有することとされる第一条の規定による改正前の公職選挙法施行令の規定を適用する場合においては、同令第一条中「公職選挙法」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法」とする。

第三条

施行日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙について第一条の規定による改正後の公職選挙法施行令第八十九条の二第二項第二号及び第八十九条の三第三項の規定を適用する場合においては、同号中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙」とあり、及び同項中「選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条 (改正後の公職選挙法施行令の適用区分等)

第一条の規定による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。 2 昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙を除く。)について公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第十六号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の公職選挙法施行令(以下「昭和五十八年改正前の施行令」という。)の規定を適用する場合における昭和五十八年改正前の施行令第四十九条の二第一項、第三項及び第四項、第四十九条の四第一項、第五十三条第一項、第五十六条第一項及び第二項、第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第三項、第五十九条第八項、第五十九条の四第三項、第五十九条の五、第六十条第一項、第八十八条第六項、第百九条の六、第百十一条第二項、第百十一条の六、第百十四条第二項、第百二十七条第一項、第百二十七条の二第一項、第百二十八条の二第一項及び第四項、第百三十二条の二、第百四十一条の二第一項並びに別表第五の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新令第四十九条の二第一項、第三項及び第四項、第四十九条の四第一項、第五十三条第一項、第五十六条第一項及び第二項、第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第三項、第五十九条第八項、第五十九条の四第三項、第五十九条の五、第六十条第一項、第八十八条第六項、第百九条の六、第百十一条第二項、第百十四条第二項、第百二十七条第一項、第百二十七条の二第一項、第百二十九条第一項及び第四項、第百三十二条の二、第百四十一条の二第一項並びに別表第五の規定の例によるものとし、昭和五十八年改正前の施行令第百十一条の六の規定は、適用しない。この場合において、新令第四十九条の二第一項中「法第四十六条の二第二項」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「法」という。)第四十六条の二第二項」と、新令第五十六条第一項中「候補者一人の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、一の名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称。第三項において同じ。)」とあるのは「候補者一人の氏名」と、新令第五十九条の五中「候補者一人の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、一の名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称)」とあるのは「候補者一人の氏名」と、新令第八十八条第六項中「候補者(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。)」とあるのは「候補者」と、「法第百七十五条第一項」とあるのは「法第百七十三条第一項(参議院全国選出議員の候補者の氏名等の掲示)及び法第百七十五条の二第一項」と、新令第百九条の六中「法第百四十二条第四項」とあるのは「法第百四十二条第三項」と、新令第百二十七条第一項中「法第百九十四条第一項に規定する政令で定める金額(以下この条において「人数割額」という。)及び同項に規定する政令で定める額」とあるのは「参議院全国選出議員の選挙に係る法第百九十四条第一項に規定する政令で定める額は、四千五百万円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額(以下この条において「人数割額」という。)及び政令で定める額」と、同項の表中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、新令第百二十七条の二第一項の表衆議院議員及び参議院選挙区選出議員の選挙の項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院議員」と、「一の指定都市の区域」とあるのは「一の指定都市の区域(参議院全国選出議員の選挙にあつては、一の都道府県の区域又は一の指定都市の区域)」と、「六百七十万円」とあるのは「六百七十万円(参議院全国選出議員の選挙に係る再選挙で一の都道府県の区域をその区域とするものにあつては、九百万円)」と、新令第百四十一条の二第一項中「法第百三十条第三項」とあるのは「法第百三十条第二項」と、「法第百七十五条」とあるのは「法第百七十三条、法第百七十四条、法第百七十五条の二」と、新令別表第五中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」とする。 3 施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙については、なお従前の例による。

附則

附則

附則

附則

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則

附則

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の施行の日から施行する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。

第二条 (適用区分)

第一条の規定による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第五条、第六条の二、第七条、第九条の二、第八十九条の二及び第百四十一条の二第一項(同項中公職選挙法(以下「法」という。)第十五条第五項及び第十八条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)の規定の適用に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。 2 新令第五条、第六条の二、第七条、第九条の二並びに第百四十一条の二第一項の規定は、施行日以後各都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙につき初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後当該一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

第三条 (政党の要件に関する経過措置)

施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙又は当該総選挙のすべての当選人について法第百一条第二項若しくは第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され若しくは告示される参議院議員の選挙において、法第八十六条第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体、法第八十六条の二第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体又は法第八十六条の三第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体のうち、直近に行われた衆議院議員の総選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であることによりこれらの届出をするものについて新令の規定を適用する場合においては、新令第八十八条第二項第二号、第八十八条の三第二項第二号及び第八十八条の五第二項第二号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、新令第八十八条の二第四項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(同項又は同条第八項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正前の法第八十六条第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」と、新令第八十八条の四第四項及び第八十八条の六第三項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(法第八十六条第一項又は第八項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第八十六条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正前の法第八十六条第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」とする。 2 施行日以後初めてその選挙の期日を公示される参議院議員の通常選挙又は当該通常選挙のすべての当選人について法第百一条の二第四項の規定において準用する同条第二項の規定若しくは法第百一条の三第二項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示若しくは告示される衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の選挙において、法第八十六条第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体、法第八十六条の二第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体又は法第八十六条の三第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体のうち、直近に行われた参議院議員の通常選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であることによりこれらの届出をするものについて新令の規定を適用する場合においては、新令第八十八条の二第四項中「所属候補者(同条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正前の法第八十六条第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」と、新令第八十八条の四第四項及び第八十八条の六第三項中「所属候補者(法第八十六条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正前の法第八十六条第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」とする。

第四条 (候補者の選定の手続の届出等に関する経過措置)

施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までに、法第八十六条の五第一項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、新令第八十九条の二第一項第一号及び第三項中「法第八十六条第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の五第一項の規定による届出をするもの」とあるのは「政党その他の政治団体であつて当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を五人以上有するものとして法第八十六条の五第一項の規定による届出をするもの」と、同条第一項第二号中「法第八十六条第一項第二号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の五第一項の規定による届出をするもの 第八十八条第二項第二号に定める文書」とあるのは「政党その他の政治団体であつて直近において行われた衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの 直近に行われた衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書」と、同条第二項中「法第八十六条第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員」とあるのは「当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員」とする。 2 前条の規定により読み替えられた新令第八十八条の二第四項の規定は、前項の規定により読み替えられた新令第八十九条の二第一項第二号の得票総数を算定する場合について準用する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、政治資金規正法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定、第三条第三号の改正規定(「第四十一条の十六第三号」を「第四十一条の十七第一項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四号の改正規定(「第四十一条の十六第四号」を「第四十一条の十七第一項第四号」に改める部分に限る。)、第七条の改正規定、第八条の改正規定及び本則に一条を加える改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定は、平成七年一月一日から施行する。

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

附則

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第十条から第十二条まで、第十八条第一項、第十九条、第二十三条、第百三十条、第百三十九条、第百四十一条の二第一項、第百四十二条第一項、第百四十二条の二及び第百四十二条の三の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第五章 不在者投票(第五十条―第六十五条)」を「/第五章 不在者投票(第五十条―第六十五条)/第五章の二 在外投票(第六十五条の二―第六十五条の二十一)/」に改める部分に限る。)、第十八条第三項、第三十条及び第五十九条の三の改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第七十一条、第七十五条、第七十六条及び第百三十一条第二項の改正規定、第百三十九条の改正規定(第十八条に係る部分に限る。)、第百四十一条の二の改正規定(「第四十九条第一項」の下に「、第四十九条の二第三項」を加える部分に限る。)、第百四十二条を第百四十一条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定(第百四十一条の四第一項並びに第百四十二条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、第百四十二条の二及び第百四十二条の三の改正規定並びに附則第一項の次に二項を加える改正規定(附則第三項(第二十三条の二に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条の改正規定、同令第百九条の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第百十四条、第百十七条及び第百八十四条の改正規定、同令第百八十七条の改正規定(「第三十八条第三項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第二百十三条の五の改正規定、同令第二百十三条の七の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第二百十四条の四及び第二百十五条の四の改正規定並びに附則第七条及び第八条の規定は、平成十二年五月一日から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第十一条、第十八条第三項、第三章の二、第五十九条の三第三項、第百三十九条、第百四十一条の二(第四十九条の二第三項に係る部分を除く。)、第百四十一条の四第二項及び第三項、第百四十二条第三項及び第四項、第百四十五条並びに新令附則第二項及び第三項(第二十三条の二第二項に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、平成十二年五月一日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同月一日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

第三条 (選挙人名簿登録証明書に関する経過措置)

選挙人名簿登録証明書の交付を受けた者で、平成十二年四月三十日以前にその期日を公示され又は告示された選挙の投票をすることができるものに対する新令第十八条第三項の規定の適用については、同項中「登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは、「登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とする。

第四条 (在外選挙人名簿に係る縦覧等に関する経過措置)

平成十一年五月一日から平成十二年五月一日までの間における新令第二十三条の十一の規定の適用については、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項」とし、同条第二項、第三項及び第五項の規定は適用しない。 2 平成十一年五月一日から平成十二年五月一日までの間における新令第二十三条の十六において読み替えて準用する第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「登録月(登録月の二日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の三日現在及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日現在」とあるのは、「登録月の三日現在」とする。 3 平成十一年五月一日から平成十二年五月一日までの間における新令第二十三条の十七第二項の適用については、同項中「登録月(登録月の二日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の三日及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日」とあるのは、「登録月の三日」とする。

第五条 (郵便投票証明書に関する経過措置)

郵便投票証明書の交付を受けた者で、平成十二年四月三十日以前にその期日を公示され又は告示された選挙の投票をすることができるものに対する新令第五十九条の三第三項の規定の適用については、同項中「登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは、「登録された場合又は当該郵便投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とする。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 略  二 第一条中地方自治法施行令第九十二条第五項第四号の改正規定、第七条中公職選挙法施行令第八条第一項の改正規定及び附則第九条の規定平成十五年一月一日

第五条 (公職選挙法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十二条第一項及び第二項の規定により衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙について報告書の要旨を公表した都道府県の選挙管理委員会が当該報告書の要旨を掲載した公報を自治大臣に対して送付していない場合には、当該公報を第七条の規定による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新公職選挙法施行令」という。)第百二十六条の二の規定の例により送付しなければならない。 2 施行日前に第七条の規定による改正前の公職選挙法施行令第百三十二条の九第二項及び第三項の規定により衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の一部無効による再選挙について都道府県の選挙管理委員会がした特別の定め及びその告示は、それぞれ新公職選挙法施行令第百三十二条の九第二項及び第三項の規定により自治大臣がした特別の定め及びその告示とみなす。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十二年五月一日から施行する。ただし、第百二十九条の七の改正規定は、公布の日から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第二十三条の三第一項、第六十一条第一項及び第二項、第百二十九条の七並びに第百四十二条第一項の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

第三条 (手続が開始されている不在者投票に関する経過措置)

選挙人がこの政令による改正前の公職選挙法施行令(次項において「旧令」という。)第五十九条第一項の規定による申出をし、施行日の前日までに同条第三項の規定による保管箱又は保管用封筒の交付が行われた場合で、当該選挙人が当該申出に係る指定船舶(同条第一項に規定する指定船舶をいう。次項において同じ。)に乗って航海する期間が施行日にかかるときは、当該申出に係る選挙における同条の規定による不在者投票については、なお従前の例による。ただし、当該選挙人が当該申出に係る選挙の期日の公示の日の前日までに本邦に帰った場合は、この限りでない。 2 選挙人が旧令第五十九条第一項の規定による申出をし、施行日の前日までに同条第三項の規定による保管箱又は保管用封筒の交付が行われた場合で、当該申出に係る指定船舶の船長が施行日において同項の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒並びに保管箱又は保管用封筒を所持しているときは、前項の規定により従前の例によることとされる場合を除き、当該指定船舶の船長は、当該投票用紙及び投票用封筒並びに保管箱又は保管用封筒を当該交付を行った指定市町村の選挙管理委員会の委員長に速やかに送致しなければならない。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中公職選挙法施行令第百二十九条第四項及び第五項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令第百二十九条第四項及び第五項の規定は、前条ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

第四条 (罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

附則

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第五十九条の五(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、第七十三条(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、第八十四条(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、第八十八条の二第五項、第八十八条の四第五項、第八十八条の六第四項及び第百三十二条の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

第三条 (政党その他の政治団体の得票総数に関する経過措置)

新令第八十八条の二第五項、第八十八条の四第五項及び第八十八条の六第四項の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数については、なお従前の例による。

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、漁業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 略  二 第二十六条の改正規定及び第三十条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とし、第二十八条を第二十九条とし、第二十七条の前の見出しを削り、同条を第二十八条とし、同条の前に見出しを付し、第二十六条の次に一条を加える改正規定並びに次条及び附則第三条の規定平成十三年十月一日

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十五号)の施行の日から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日から施行する。

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。ただし、第三十四条の二第一項の改正規定は、平成十五年八月二十五日から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第三十四条の二第一項の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定、附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の規定、附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)の規定及び附則第八条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第二十三条の三第一項及び第二十三条の七第三項の改正規定平成十六年一月一日  二 第五十条第五項及び第五十九条の六第十一項の改正規定、第百四十一条の二第一項の改正規定(「第四十九条第一項」を「第四十八条の二第一項」に改める部分に限る。)並びに第百四十二条第一項の改正規定平成十五年十二月一日

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第二十三条の三第一項、第二十三条の七第三項、第五十条第五項、第五十九条の六第十一項、第百四十一条の二第一項(第四十八条の二第一項に係る部分に限る。)及び第百四十二条第一項の規定を除く。)は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。 2 この政令による改正後の公職選挙法施行令第五十条第五項、第五十九条の六第十一項、第百四十一条の二第一項(第四十八条の二第一項に係る部分に限る。)及び第百四十二条第一項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十七号)の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 附則第七条の規定公布の日  二 第六十五条の十三第一項の表第三十五条第一項の項の改正規定及び第百四十一条の二第一項の改正規定(「第四十一条まで」の下に「、第四十八条の二第二項(法第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される法第四十二条第一項(法第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)」を加える部分に限る。)平成十六年四月一日

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令第五十九条の四第二項から第四項まで及び第五十九条の五の二の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定、附則第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の規定並びに附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。ただし、第九十二条第五項及び第六項の改正規定、第百七十八条第四項の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条及び第七条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)の施行の日(平成十八年三月二十日)から施行する。

附則

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十八年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第二十三条の三の改正規定平成十九年一月一日  二 附則第三項及び第四項を削る改正規定並びに次条第二項の規定平成十九年六月一日

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第二十条、第二十三条の十六第一項、第二十三条の十七第一項及び第三項、第五十九条の七並びに第百四十一条の二第一項の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。 2 新令の規定(新令第二十条、第二十三条の三、第二十三条の十六第一項、第二十三条の十七第一項及び第三項、第三十五条第三項、第五十条第四項及び第七項、第五十三条第一項、第五十五条第六項から第八項まで、第五十九条の六第一項、第九項及び第十一項、第五十九条の七、第五十九条の八、第六十条第二項、第六十三条第二項及び第三項、第六十五条の十三第一項、第六十五条の二十一、第九十条第二項、第百四十一条の二第一項、第百四十二条第一項並びに第百四十二条の二第一項の規定を除く。)は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第五十九条の五の三の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定及び附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年三月二十二日から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の長の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の長の選挙については、なお従前の例による。

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

第二条 (適用区分)

改正後の第百三十二条の三第六項の規定は、この政令の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日以後にその期日を告示される衆議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙について適用する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附則

附則

附則

附則

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十七年三月一日から施行する。ただし、公職選挙法施行令第五十九条の五の三第一項、第五十九条の五の四第十五項及び別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第五十九条の五の三第一項、第五十九条の五の四第十五項、第百二十七条の二第一項及び第二項、第百三十二条の二第一項、第百三十二条の三第一項、第百三十二条の三の二第一項、第百三十二条の四第一項、第百三十二条の九第一項並びに別表第二の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後各都道府県の議会の議員の選挙につき初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後当該一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される都道府県の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。 2 新令第百二十七条の二第一項及び第二項、第百三十二条の二第一項、第百三十二条の三第一項、第百三十二条の三の二第一項、第百三十二条の四第一項並びに第百三十二条の九第一項の規定は、施行日以後その期日を告示される再選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された再選挙については、なお従前の例による。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 附則第三条の規定公布の日  二 第一条の二第一項の改正規定地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)の施行の日(平成二十八年四月一日)

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)の規定(新令第一条の二第一項及び第百三十三条の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

第三条 (証票の交付等に関する経過措置)

新令第百十条の五第四項の規定による同項の証票(以下この条において「証票」という。)の交付並びに新令第百十条の五第五項の規定による証票の交付の申請及び当該申請を公職選挙法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体が行う場合における当該後援団体に係る公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の同意は、施行日前においても、新令第百十条の五第四項及び第五項の規定の例により行うことができる。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第二条 (経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第四条 (公職選挙法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第七条の規定による改正後の公職選挙法施行令第百二十九条の八の規定は、施行日以後にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについて適用する。

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則

附則

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。ただし、第十一条の改正規定及び次条第四項の規定は、平成二十八年六月一日から施行する。

第二条 (適用区分等)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)の規定(新令第一条の三、第十一条、第十五条及び第十六条の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十九条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第六条の二、第七条の二第二項、第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)第二条(第三項を除く。)及び第四条第二項の規定、附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条及び第二十二条の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条及び第八条の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第四項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。 2 新令第十五条の規定は、公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が施行日の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものにおける同条第二項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項及び次項において「次回の国政選挙における登録」という。)に係る基準日以後であるものに係る縦覧に供する書面の写しの閲覧について適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙における登録に係る基準日前であるものに係る縦覧に供する書面の写しの閲覧については、なお従前の例による。 3 新令第十六条の規定は、次回の国政選挙における登録以後に行う選挙人名簿に登録されている者の表示の消除について適用し、次回の国政選挙における登録前に行う選挙人名簿に登録されている者の表示の消除については、なお従前の例による。 4 新令第十一条の規定による調査及び整理の基準となる毎年三月、六月、九月及び十二月の一日が前条ただし書に規定する規定の施行の日から公示日の前々日までの間にある場合における新令第十一条の規定の適用については、同条中「を調査し、」とあるのは「、年齢満十八年のもの及び年齢満十九年のもの(第一号に掲げる者でその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満二十年になるものを除く。)にあつては公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百二十七号)附則第二条第二項に規定する次回の国政選挙における登録(以下この条において「次回の国政選挙における登録」という。)及び法第二十二条第二項の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(被登録資格の決定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)が次回の国政選挙における登録に係る基準日以後であるものを行う場合のため、第一号に掲げる者のうち年齢満十九年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満二十年になるものにあつては」と、「ための」とあるのは「ため、これらの者について調査し、」とする。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十五号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十三号)の施行の日(平成二十九年四月十日)から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(次項において「新令」という。)第五十条第六項、第五十一条及び第五十五条第九項の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。 2 新令第五十五条第六項及び第八項、第五十九条の六から第五十九条の六の四まで、第六十条第二項、第六十三条第三項並びに第百四十二条第一項及び第三項の規定は、施行日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月一日)から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)第十四条の規定は、基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下この項及び次項において同じ。)がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録については、なお従前の例による。 2 基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。 3 新令第二十一条の規定は、調製の期日が施行日以後である選挙人名簿の再調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の再調製については、なお従前の例による。 4 縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。 5 新令第二十三条の十六第一項において準用する新令第二十一条第一項の規定は、調製の期日が施行日以後である在外選挙人名簿の再調製について適用し、調製の期日が施行日前である在外選挙人名簿の再調製については、なお従前の例による。 6 新令第三十四条の二第一項、第三十四条の三、第三十五条第一項、第五十条第五項、第五十三条第一項、第五十九条の四第三項及び第四項並びに第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項の規定並びに次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(次項において「新令」という。)第二条第一項、別表第三及び別表第五の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。 2 新令の規定(新令第二条第一項、別表第三及び別表第五の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十一条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二十一条第一項及び第二十二条の規定、附則第七条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第七条第一項及び第八条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

附則

附則

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)の規定(新令第九十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。 2 新令第九十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、令和元年六月一日から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十二条第一項及び第二十五条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十一条第二項及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条から第二十二条までの規定並びに附則第七条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条から第八条までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則

附則

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十九号)の施行の日から施行する。ただし、第四十九条の八及び第五十二条の改正規定並びに次条第二項の規定は、令和五年三月一日から施行する。

第二条 (適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(次項において「新令」という。)第百十条の五第一項第二号、別表第三及び別表第五の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。 2 新令第四十九条の八及び第五十二条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則

附則

第一条 (施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則

附則

附則

附則

附則

附則

附則