第4-5 特定個人情報保護評価

●特定個人情報保護評価(番号法第27条、第28条)
特定個人情報保護評価とは、情報提供ネットワークシステムを使用して情報連携を行う事業者が、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものである。

行政機関等以外の者で、情報提供ネットワークシステムを使用して情報連携を行う事業者としては、健康保険組合等が挙げられる。

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられていない事業者が、任意に特定個人情報保護評価の手法を活用することは、特定個人情報の保護の観点から有益である。

※ 特定個人情報保護評価の詳細については、「特定個人情報保護評価に関する規則」(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)及び「特定個人情報保護評価指針」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第4号)を参照のこと。