第4-3 特定個人情報の提供制限等

第4-3-⑴ 個人番号の提供の要求

要点
○ 個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務を処理するために必要がある場合に限って、本人又は他の個人番号関係事務実施者若しくは個人番号利用事務実施者に対して個人番号の提供を求めることができる。

(関係条文)

  • 番号法 第14条

第4-3-⑵ 個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限

要点
○ 番号法で限定的に明記された場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。→1

○ 番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。→2

(関係条文)

  • 番号法 第15条、第19条、第30条第2項
  • 個人情報保護法 第27条

第4-3-⑶ 収集・保管制限

要点
○ 番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集又は保管してはならない。

(関係条文)

  • 番号法 第20条
  • 個人情報保護法 第22条

●収集・保管の制限(番号法第20条)
何人も、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人(注)の個人番号を含む特定個人情報を収集又は保管してはならない。

A 収集制限
「収集」とは、集める意思を持って自己の占有に置くことを意味し、例えば、人から個人番号を記載したメモを受け取ること、人から聞き取った個人番号をメモすること等、直接取得する場合のほか、電子計算機等を操作して個人番号を画面上に表示させ、その個人番号を書き取ること、プリントアウトすること等を含む。一方、特定個人情報の提示を受けただけでは、「収集」に当たらない。

B 保管制限と廃棄
個人番号は、番号法で限定的に明記された事務を処理するために収集又は保管されるものであるから、それらの事務を行う必要がある場合に限り特定個人情報を保管し続けることができる。また、個人番号が記載された書類等については、所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものがあるが、これらの書類等に記載された個人番号については、その期間保管することとなる。

一方、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければならない。なお、その個人番号部分を復元できない程度にマスキング又は削除した上で保管を継続することは可能であるが、それが個人データに該当する場合において、利用する必要がなくなったときは、その個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない(個人情報保護法第22条)。

※ 廃棄方法等の具体的な内容については、「(別添1)特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」を参照のこと。

第4-3-⑷ 本人確認

●本人確認(番号法第16条)
本人確認については、番号法、番号法施行令、番号法施行規則(注)及び個人番号利用事務実施者(番号法第9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。)が認める方法に従うこととなるため、適切に対応する必要がある。

(注)番号法施行規則とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」(平成26年内閣府・総務省令第3号)をいう(以下同じ。)。

〈参考1:本人確認の概要〉
番号法、番号法施行令及び番号法施行規則における本人確認の概要は、次のとおりである。この項目において、「法」は番号法、「令」は番号法施行令、「規」は番号法施行規則をいう(番号法施行規則第1条第1項第1号の場合は、「規1①一」と表記する。)。

① 本人から個人番号の提供を受ける場合

② 本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合

※ 書面の送付により個人番号の提供を受ける場合は、上記で提示を受けることとされている書類又はその写しの提出を受けなければならない(規11)。

〈参考2:通知カードの廃止に係る経過措置〉
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号。以下「デジタル手続法」という。)の一部施行により、これまで番号確認書類として利用可能であった通知カード(デジタル手続法第4条の規定による改正前の番号法第7条第1項に規定する通知カードをいう。)は廃止された。

ただし、経過措置が設けられており、個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者が、通知カードの交付を受けている者から個人番号の提供を受けるときは、通知カードの廃止日(令和2年5月25日)以後、当該通知カードに係る記載事項に変更がない場合に限り、従来と同様に、次に掲げる方法により、通知カードを本人確認に利用することができる。なお、当該廃止日前に当該通知カードに係る記載事項に変更があった場合に、市町村長(特別区の区長を含む。)から記載事項の変更の措置を受けていなければ、当該経過措置は適用されない。

① 本人から個人番号の提供を受ける場合
「通知カード」+「本人の身元確認書類」

(旧法(注1)16)(旧規(注2)1①)
├→ 運転免許証等(旧規1①一、二)
│   └→  困難な場合(旧規1①三)
│       └→ 財務大臣等の特則(旧規1③一から四まで)
│           └→ 困難な場合(旧規1③五)
└→ 特定の個人と同一の者であることが明らかな場合(旧規3⑥)\

② 本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合

※ 書面の送付により個人番号の提供を受ける場合は、上記で提示を受けることとされている書類又はその写しの提出を受けなければならない(旧規11)。