第4-2 特定個人情報の安全管理措置等

第4-2-⑴ 委託の取扱い

要点
○ 個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の委託をする者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。→1A、2C

「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②安全管理措置に関する委託契約の締結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含まれる。→1B

※ 安全管理措置の具体的な内容については、「第4-2-⑵ 安全管理措置」及び「(別添1)特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」を参照のこと。

○ 個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の「委託を受けた者」は、委託者の許諾を得た場合に限り、再委託を行うことができる。→2A

再委託を受けた者は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の「委託を受けた者」とみなされ、最初の委託者の許諾を得た場合に限り、更に再委託することができる。→2B

(関係条文)

  • 番号法 第10条、第11条
  • 個人情報保護法 第25条

第4-2-⑵ 安全管理措置

● 安全管理措置(番号法第12条、個人情報保護法第23条、第24条)
個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者である事業者は、個人番号(生存する個人のものだけでなく死者のものも含む。)及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報等の管理のために、必要かつ適切な措置を講じなければならない。また、従業者(注)に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(注)「従業者」とは、事業者の組織内にあって直接間接に事業者の指揮監督を受けて事業者の業務に従事している者をいう。具体的には、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事、派遣社員等を含む。

※ 安全管理措置の具体的な内容については、「(別添1)特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」を参照のこと。