第4-1 特定個人情報の利用制限

第4-1-⑴ 個人番号の利用制限

要点
○ 個人番号を利用できる事務については、番号法によって限定的に定められており、事業者が個人番号を利用するのは、主として、源泉徴収票及び社会保障の手続書類に従業員等の個人番号を記載して行政機関等及び健康保険組合等に提出する場合である。→1

○ また、例外的な利用について、番号法は個人情報保護法に比べ、より限定的に定めている。事業者の場合、利用目的を超えて個人番号を利用することができるのは、①激甚災害が発生したとき等に金融機関が金銭の支払をするために個人番号を利用する場合及び②人の生命、身体又は財産の保護のために個人番号を利用する必要がある場合である。→2

(関係条文)

  • 番号法 第9条、第30条第2項
  • 個人情報保護法 第18条

第4-1-⑵ 特定個人情報ファイルの作成の制限

要点
○ 個人番号関係事務又は個人番号利用事務を処理するために必要な範囲に限って、特定個人情報ファイルを作成することができる。

(関係条文)

  • 番号法 第29条

● 特定個人情報ファイルの作成の制限(番号法第29条)
事業者が、特定個人情報ファイルを作成することができるのは、個人番号関係事務又は個人番号利用事務を処理するために必要な範囲に限られている。法令に基づき行う従業員等の源泉徴収票作成事務、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届作成事務等に限って、特定個人情報ファイルを作成することができるものであり、これらの場合を除き特定個人情報ファイルを作成してはならない。