第4-6 個人情報保護法の主な規定

行政機関等は、特定個人情報の適正な取扱いについて、次のとおり個人情報保護法の適用を受けるので留意する必要がある。具体的な取扱いについては、個人情報保護法ガイドライン(行政機関等編)によることを前提としている。

なお、個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる法人は、個人情報保護法第125条により適用される規定があるので留意する必要がある。

A 個人情報の保有の制限等(個人情報保護法第61条)

B 利用目的の明示(個人情報保護法第62条)
行政機関等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

C 不適正な利用の禁止(個人情報保護法第63条)
行政機関の長等は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

D 適正な取得(個人情報保護法第64条)
行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

E 保有個人情報の正確性の確保(個人情報保護法第65条)
行政機関の長等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

F 漏えい等の報告等(個人情報保護法第68条)
a 委員会への報告(第1項)

行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護法施行規則第43条で定めるものが生じたときは、個人情報保護法施行規則第44条で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。

b 本人への通知(第2項)

aに規定する場合には、行政機関の長等は、本人に対し、個人情報保護法施行規則第45条で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

G  個人情報ファイル簿の作成及び公表(個人情報保護法第75条)
a 個人情報ファイル簿の作成及び公表(第1項)

行政機関の長等は、個人情報保護法施行令第21条で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

b 個人情報ファイル簿への掲載の適用除外(第2項)

aの規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

c 個人情報ファイル簿の一部不記載(第3項)

aの規定にかかわらず、行政機関の長等は、記録項目の一部若しくは個人情報保護法第74条第1項第5号(個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法)若しくは第7号(記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合の提供先)を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

d 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人への適用(第4項)

地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についてのaの規定の適用については、a中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項並びに記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときは、その旨」とする。

e 個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿の作成・公表(第5項)

a~dの規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が、条例で定めるところにより、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し、公表することを妨げるものではない。

H 審査請求(個人情報保護法第104条から第107条まで)
H-1 審理員による審理手続に関する規定の適用除外(第104条第1項)

行政機関の長等(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人を除く。H-2、H-3及びH-4において同じ。)に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、「行政不服審査法」(平成26年法律第68号)第9条(審理員)、第17条(審理員となるべき者の名簿)、第24条(審理手続を経ないでする却下裁決)、第2章第3節(審理手続)及び第4節(行政不服審査会等への諮問)並びに第50条第2項(裁決の方式)の規定を適用しない。

H-2 審査会への諮問(第105条第1項)

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。

H-3 諮問をした旨の通知(第105条第2項)

H-2の規定により諮問をした行政機関の長等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

H-4 行政不服審査法第81条第1項又は第2項の機関への諮問(第105条第3項)

H-2及びH-3の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人について準用する。この場合において、H-2中「情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)」とあるのは、「行政不服審査法第81条第1項又は第2項の機関」と読み替えるものとする。

H-5 地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等(第106条第1項)

地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項から第3項(審理員)まで、第17条(審理員となるべき者の名簿)、第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)、第42条(審理員意見書)、第2章第4節(行政不服審査会等への諮問)及び第50条第2項(裁決の方式)の規定は、適用しない。

H-6 第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続(第107条第1項)

次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合、行政機関の長等は、意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示について反対意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長等は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

I 条例との関係(個人情報保護法第108条)
個人情報保護法第5章第4節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事項について、この節の規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

J  苦情の処理(個人情報保護法第128条)
行政機関の長等は、行政機関等における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

K 地方公共団体に置く審議会等への諮問(個人情報保護法第129条)
地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、個人情報保護法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができる。