第4-5 特定個人情報保護評価
(関係条文)
- 番号法 第21条、第27条、第28条
- 特定個人情報保護評価に関する規則
- 特定個人情報保護評価指針
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1 特定個人情報保護評価(番号法第27条、第28条)
特定個人情報保護評価は、評価実施機関(注)が、特定個人情報ファイルを取り扱う事務における当該特定個人情報ファイルの取扱いについて自ら評価するものである。評価実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する場合は、当該特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に与え得る影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを確認の上、基礎項目評価書、重点項目評価書又は全項目評価書(以下「特定個人情報保護評価書」という。)において自ら宣言するものである。
※ 特定個人情報保護評価の詳細については、特定個人情報保護評価に関する規則及び特定個人情報保護評価指針を参照のこと。
(注)評価実施機関とは、番号法第28条及び特定個人情報保護評価に関する規則の規定に基づき特定個人情報保護評価を実施する同法第2条第15項に規定する行政機関の長等をいう。
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2 特定個人情報保護評価書に記載した措置の実施
評価実施機関は、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与え得る特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減するための措置として特定個人情報保護評価書に記載した全ての措置を講ずるものとする。
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3 特定個人情報保護評価に係る違反に対する措置
特定個人情報保護評価を実施していない場合、特定個人情報ファイルの適正な取扱いの確保のための措置が適切に講じられていないおそれがある。このような場合に、情報連携を行わせると不適切な形で特定個人情報ファイルがネットワークを通じてやり取りされることとなり、適切に取り扱われている他の事務やシステムにまで悪影響を及ぼすおそれがあることから、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられているにもかかわらずこれを実施していない場合は、情報連携を行うことが禁止されている(番号法第21条第2項、第28条第6項)。