第4-4 その他の取扱い
第4-4-⑴ 保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求
(関係条文)
- 番号法 第30条第1項、第31条第1項及び第2項
- 個人情報保護法 第70条
● 保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求(個人情報保護法第70条)
行政機関等が保有する情報提供等の記録に関する措置要求については、番号法において適用除外となっている。
第4-4-⑵ 個人情報ファイルの保有等に関する事前通知
(関係条文)
- 番号法 第28条、第30条、第31条
- 個人情報保護法 第74条
- 特定個人情報保護評価に関する規則 第2条
- 特定個人情報保護評価指針
● 特定個人情報ファイルを保有しようとするときの事前通知
A 事前通知(個人情報保護法第74条第1項)
行政機関(会計検査院を除く。以下この項において同じ。)が特定個人情報ファイル(情報提供等の記録を含む。)を保有しようとするときは、個人情報ファイルを保有しようとするときと同様、個人情報保護法第74条第1項の規定が適用される。 なお、特定個人情報について個人情報保護法が適用されるときは、同法の規定中「個人情報ファイル」とあるのは「個人情報ファイルである特定個人情報ファイル」を意味する。
また、行政機関が、番号法第28条第1項に規定する評価書(全項目評価書)を委員会へ提出し、特定個人情報ファイルの取扱いについて、同条第2項の規定により委員会の承認を受け、同条第4項の規定により公表したときは、同法第28条第5項の規定により個人情報保護法第74条第1項の規定による委員会に対する通知があったものとみなされる。
委員会は、「特定個人情報保護評価指針」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第4号)第8において、行政機関が「特定個人情報保護評価に関する規則」(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第2条第2号に規定する重点項目評価書を委員会へ提出し、公表したときについても、委員会に対する事前通知があったものとして取り扱うこととしている。
一方、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人は、特定個人情報ファイルを保有する前に委員会に通知する必要はない。
B 事前通知が不要の場合(個人情報保護法第74条第2項)
個人情報保護法第74条第2項の規定は、特定個人情報ファイルについても個人情報ファイルと同様に適用されることから、同項各号に掲げる個人情報ファイル(例:行政機関の職員の給与に関する事項を記録するもの)に相当する特定個人情報ファイルについては、行政機関の長は、委員会に事前に通知する必要がない。
ただし、事前に通知する必要がない場合であっても、番号法第28条の規定に基づき、特定個人情報ファイルを保有する前に特定個人情報保護評価を実施するものとされていることに留意する必要がある。
C 保有をやめたときの通知(個人情報保護法第74条第3項)
行政機関の長は、個人情報保護法第74条第1項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが同条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、委員会に対しその旨を通知しなければならない。
〈参考〉行政機関における委員会への事前通知等の要否
| 事前通知等の要否 | 具体的な場面 |
|---|---|
| 必要な場合 | ①特定個人情報ファイルを保有しようとするとき(注) ②通知した事項を変更しようとするとき(注) ③特定個人情報ファイルの保有をやめたとき ④特定個人情報ファイルにおける本人の数が千人に満たなくなったとき (注)全項目評価書を委員会に提出し、特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受け、公表したときは、委員会に対する事前通知があったものとみなされる。また、重点項目評価書を委員会へ提出し、公表したときについても、委員会に対する事前通知があったものとして取り扱われる。 |
| 不要な場合 | 個人情報保護法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルに相当する特定個人情報ファイル |
(地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人は、委員会へ事前通知等をする必要はない。)
第4-4-⑶ 開示
(関係条文)
- 番号法 第30条第1項、第31条第1項及び第2項
- 個人情報保護法 第76条から第89条まで
● 開示(番号法第30条第1項により読み替えて適用される個人情報保護法第76条から第89条まで。情報提供等の記録については番号法第31条第1項及び第2項により読み替えて適用される個人情報保護法第76条から第89条まで。番号法施行令第33条)
行政機関等の保有する特定個人情報については、個人情報と同様、個人情報保護法の規定により、何人も行政機関の長等に対して自己を本人とする保有個人情報である特定個人情報の開示を請求することができる(個人情報保護法第76条第1項)。
ただし、特定個人情報については、次のAからCまでについて個人情報保護法と異なる規定となっているので留意する必要がある。
なお、個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる法人は、個人情報保護法第125条により適用される規定があるので留意する必要がある。
A 事案の移送の禁止
情報提供等の記録については、事案の移送が禁止されている。
B 他の法令による開示の実施との調整
個人情報保護法第88条の適用を除外し、他の法令(条例を含む。第4-6において同じ。)の規定に基づき開示することとされている場合であっても、開示の実施の調整は行わないこととしている。
C 開示請求の手数料の免除
開示請求に係る手数料について、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは免除することができる。
第4-4-⑷ 訂正
(関係条文)
- 番号法 第30条第1項、第31条第1項及び第2項
- 個人情報保護法 第90条から第97条まで
● 訂正(個人情報保護法第90条から第97条まで。情報提供等の記録については番号法第31条第1項及び第2項により読み替えて適用される個人情報保護法第90条から第97条まで)
行政機関等の保有する特定個人情報については、個人情報と同様、個人情報保護法の規定により、何人も行政機関の長等に対して自己を本人とする特定個人情報で開示を受けたものについての訂正を請求することができる(個人情報保護法第90条第1項)。
ただし、特定個人情報については、次のA及びBについて個人情報保護法と異なる規定となっているので留意する必要がある。
なお、個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる法人は、個人情報保護法第125条により適用される規定があるので留意する必要がある。
A 事案の移送の禁止
特定個人情報の開示の場合と同様、情報提供等の記録については事案の移送が禁止されている。
B 訂正を実施した場合の通知先の変更
情報提供等の記録について訂正を実施した場合において必要があるときは、同一の記録を保有する者である内閣総理大臣及び情報照会者又は情報提供者(自己を除く。)に通知するものとしている。
第4-4-⑸ 利用停止
(関係条文)
- 番号法 第30条第1項、第31条第1項及び第2項
- 個人情報保護法 第98条から第103条まで
● 利用停止(番号法第30条第1項により読み替えて適用される個人情報保護法第98条から第103条まで。情報提供等の記録については番号法第31条第1項及び第2項により適用が除外される個人情報保護法第5章第4節第3款)
行政機関等の保有する特定個人情報については、個人情報と同様、個人情報保護法の規定により、何人も、自己を本人とする保有個人情報が適法に取得されたものでないとき等のときは、行政機関の長等に対し、その利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求することができる(個人情報保護法第98条第1項)。
ただし、特定個人情報については、次のA及びBについて個人情報保護法と異なる規定となっているので留意する必要がある。
なお、個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる法人は、個人情報保護法第125条により適用される規定があるので留意する必要がある。
A 請求事由の追加等
番号法第19条、第20条又は第29条の規定に違反して特定個人情報が利用され、又は提供されているときは、利用停止の請求をすることができる。
B 情報提供等の記録の取扱い
情報提供等の記録については、情報提供ネットワークシステムにおいて自動保存されるものであり目的外利用及び提供の規定に違反した事態が想定されないこと等から、利用停止の請求をすることができない。