第4-3 特定個人情報の提供制限等
第4-3-⑴ 個人番号の提供の要求
(関係条文)
- 番号法 第14条
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1 提供の要求(番号法第14条第1項)
行政機関等は、個人番号利用事務等を行うため、本人又は他の個人番号利用事務等実施者から個人番号の提供を受ける必要がある。番号法第14条第1項は、個人番号利用事務等実施者(同法第9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び2において同じ。)が個人番号の提供を求めるための根拠となる規定である。
個人番号利用事務等実施者は、本条により、個人番号利用事務等を処理するために必要がある場合、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることとなる。
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2 提供を求める時期
個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときに個人番号の提供を求めることとなる。
* 行政機関等の場合、個人番号利用事務に関しては、本人が申請・届出等を行う時点で個人番号の提供を求めることが一般的である。
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3 地方公共団体情報システム機構に対する提供の要求(番号法第14条第2項、番号法施行令第11条)
個人番号利用事務実施者(住民基本台帳法別表第1から別表第4までの上欄に掲げる者及び同法第30条の10第1項第2号、第30条の11第1項第2号、第30条の12第1項第2号、第30条の15の2第1項、第30条の44の3第1項第2号、第30条の44の4第1項第2号、第30条の44の5第1項第2号又は第30条の44の7第1項に規定する場合においてこれらの規定に規定する求めをした者(番号法第9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。)に限る。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の12まで、第30条の15の2第1項、第30条の44から第30条の44の5まで又は第30条の44の7第1項の規定により、地方公共団体情報システム機構に対し、同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報(以下「機構保存本人確認情報等」という。)の提供を求めることができる。
第4-3-⑵ 個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限
(関係条文)
- 番号法 第15条、第19条、第30条第1項、第31条第1項及び第2項
- 個人情報保護法 第69条
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1 提供の求めの制限(番号法第15条)
何人も、番号法第19条各号のいずれかに該当し特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人(注)の個人番号の提供を求めてはならない。
- * 行政機関等は、給与の源泉徴収事務を処理する目的で、給与受給者である職員に対し、個人番号の提供を求めることとなる。一方、職員の人事評価等を管理する目的で、個人番号の提供を求めてはならない。
(注)番号法第15条及び第20条において、他人とは「自己と同一の世帯に属する者以外の者」であり、子、配偶者等の自己と同一の世帯に属する者に対しては、同法第19条各号のいずれかに該当しなくても、個人番号の提供を求めることができる。
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2 特定個人情報の提供制限(番号法第19条)
何人も、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を「提供」してはならない。
A 「提供」の意義について
行政機関等の場合は、当該行政機関等を超えて特定個人情報が移動することが「提供」である。なお、地方公共団体の場合は、当該地方公共団体から他の地方公共団体や行政機関へ特定個人情報が移動することが「提供」であり、同一地方公共団体内の異なる機関に特定個人情報が移動することも「提供」に当たる。
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* 「提供」に当たらない場合
甲市の市長部局にある税務課から、同じ市長部局にある福祉課に特定個人情報が移転する場合は、同じ甲市市長部局内であるから、「提供」には当たらず、「利用」となる(第4-1-⑴1Aa参照)。
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* 「提供」に当たる場合
甲市の市長部局にある市民課から、甲市教育委員会に特定個人情報が移動する場合は、同一地方公共団体内の異なる機関に特定個人情報が移動することから、「提供」に当たる。なお、この場合、番号法第19条第8号に基づく情報連携によらず甲市教育委員会が特定個人情報の提供を受けるためには、同条第11号に基づき、甲市教育委員会に対し特定個人情報を提供する旨の条例が定められる必要がある。
B 特定個人情報を提供できる場合(番号法第19条第1号から第17号まで)
特定個人情報を提供できる場合として、番号法第19条各号が定めているもののうち行政機関等が関わるものは、次のとおりである。-
a 個人番号利用事務実施者からの提供(第1号)
個人番号利用事務実施者(同法第9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この号において同じ。)が、個人番号利用事務を処理するために、必要な限度で本人、代理人又は個人番号関係事務実施者に特定個人情報を提供する場合である。
- * 市町村長(個人番号利用事務実施者)は、本条を根拠として住民税を徴収(個人番号利用事務)するために、事業者(個人番号関係事務実施者:特別徴収による住民税の納入事務)に対し、その従業員等の個人番号と共に特別徴収税額を通知することができる。
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b 個人番号関係事務実施者からの提供(第2号)
個人番号関係事務実施者は、個人番号関係事務を処理するに当たり、必要な限度で特定個人情報を提供することとなる。
- * 行政機関等(個人番号関係事務実施者)は、所得税法第226条第1項の規定に従って、給与所得の源泉徴収票の提出という個人番号関係事務を処理するために、職員の個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を作成し、税務署長に提出することとなる。
- * 給与受給者である職員は、扶養控除等申告書の提出という個人番号関係事務を処理するために、勤務先である行政機関等(個人番号関係事務実施者)に対し、その扶養親族の個人番号を記載した扶養控除等申告書を提出することとなる(この場合、職員は個人番号関係事務実施者となる。)。
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c 本人又は代理人からの提供(第3号)
本人又はその代理人は、個人番号利用事務等実施者に対し、本人の個人番号を含む特定個人情報を提供することとなる。
本人又はその代理人からの特定個人情報の提供により、行政機関等は個人番号の提供を受け、それを個人番号利用事務のために利用することができる。
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d 使用者等から他の使用者等に対する従業者等に関する特定個人情報の提供(第4号)
従業者等(従業者、法人の業務を執行する役員又は国若しくは地方公共団体の公務員をいう。以下本号において同じ。)の出向・転籍・退職等があった場合において、当該従業者等の同意があるときは、出向・転籍・退職等前の使用者等(使用者、法人又は国若しくは地方公共団体をいう。以下本号において同じ。)から出向・転籍・再就職等先の使用者等に対して、その個人番号関係事務を処理するために必要な限度で、当該従業者等の個人番号を含む特定個人情報を提供することができる。
本号に基づく特定個人情報の提供は、従業者等の出向・転籍・退職等があった場合に、当該従業者等の同意を得た上で、行われるものである。
そのため、出向・転籍・退職等前の使用者等は、当該従業者等の出向・転籍・再就職等先の決定以後に、個人番号を含む特定個人情報の具体的な提供先を明らかにした上で、当該従業者等から同意を取得することが必要となる。
なお、本号により特定個人情報の提供を受けた使用者等は、番号法第16条に基づく本人確認は不要である。
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* 本号に基づき提供が認められる特定個人情報の範囲は、社会保障、税分野に係る健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、給与支払報告書や支払調書の提出など、出向・転籍・再就職等先の使用者等が「その個人番号関係事務を処理するために必要な限度」に限定される。
例えば、従業者等の氏名、住所、生年月日等や前職の給与額等については、これらの社会保障、税分野に係る届出、提出等に必要な情報であることが想定されるため、本号に基づく提供が認められる。一方、個別の事案ごとに、具体的に判断されることになるが、前職の離職理由等の、当該届出、提出等に必要な情報であるとは想定されない情報については、本号に基づく提供は認められないと解される。
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* 「従業者等の同意を得」るとは、従業者等の承諾する旨の意思表示を使用者等が認識することをいい、特定個人情報の取扱状況に応じ、従業者等が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。
具体的には、どのような特定個人情報が出向・転籍・再就職等先の使用者等に対して提供されることになるのか、従業者等が認識した上で、同意に係る判断を行うことができるよう、出向・転籍・退職等前の使用者等は留意する必要がある。
従業者等からの同意の取得については、従業者等からの同意する旨の口頭による意思表示のほか、従業者等からの同意する旨の書面(電磁的記録を含む。)の受領、従業者等からの同意する旨のメールの受信、従業者等による同意する旨の確認欄へのチェック、従業者等による同意する旨のウェブ上のボタンのクリック、従業者等による同意する旨のタッチパネルへのタッチ・ボタン等による入力等によることが考えられる。
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* 甲市の市長部局市民課職員が甲市教育委員会に異動する場合、当該職員の同意があるときは、その個人番号関係事務を処理するために必要な限度で、甲市の市長部局から甲市教育委員会に対し、当該職員の個人番号を含む特定個人情報を提供することができる。
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e 機構による個人番号の提供(第5号、第14条第2項、番号法施行令第11条)
地方公共団体情報システム機構は、番号法第14条第2項の規定に基づき、個人番号利用事務実施者(住民基本台帳法別表第1から別表第4までの上欄に掲げる者及び同法第30条の10第1項第2号、第30条の11第1項第2号、第30条の12第1項第2号、第30条の15の2第1項、第30条の44の3第1項第2号、第30条の44の4第1項第2号、第30条の44の5第1項第2号又は第30条の44の7第1項に規定する場合においてこれらの規定に規定する求めをした者(番号法第9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。) に限る。)に個人番号を含む機構保存本人確認情報等を提供することができる。
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f 委託、合併に伴う提供(第6号)
特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由(市町村合併や機関の統廃合等)による事務の承継が行われたときは、特定個人情報を提供することが認められている。
- * 個人番号利用事務等の委託を受けた者が、番号法第10条の規定に違反して、最初に当該個人番号利用事務等の委託をした者である行政機関等の許諾を得ずにその事務を再委託した場合、当該再委託に伴う特定個人情報の提供は同法第19条第6号の提供に該当しないため、提供制限にも違反することとなる。
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g 住民基本台帳法上の規定に基づく提供(第7号、番号法施行令第19条)
住民基本台帳法第30条の6第1項(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)の規定その他番号法施行令で定める同法の規定に基づき、特定個人情報を提供することができる。
なお、「その他番号法施行令で定める同法の規定」は、同法第12条第5項(本人等の請求による住民票の写し等の交付)(同法第30条の51の規定(外国人住民についての適用の特例)により読み替えて適用する場合を含む。)、第30条の7第1項(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)、第30条の32第2項(自己の本人確認情報の開示)及び主務省令で定める規定である。
- * 市町村長は、転入者について、住民票に記載した後、住民基本台帳法第30条の6第1項の規定に基づき、当該転入者の個人番号を含む本人確認情報を都道府県知事に通知することとなる。
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h 情報提供ネットワークシステムによる提供(第8号、第9号、番号法施行令第20条、番号法第十九条第九号規則)
情報照会者が、情報提供者に対し、特定個人番号利用事務を処理するために必要な利用特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、情報提供者は、情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供することができる(第4-3-⑶参照)。
また、条例事務関係情報照会者が、条例事務関係情報提供者に対し、条例事務を処理するために必要な利用特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則(番号法第十九条第九号規則第2条第4項)で定めるもの(注) (条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、条例事務関係情報提供者は、情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供することができる。
(注)法定事務等において情報提供者に提供を求める利用特定個人情報の範囲と同一又はその一部である利用特定個人情報をいう。ただし、次に掲げる利用特定個人情報を除く(番号法第十九条第九号規則第2条第4項参照)。
- 一 提供を求めた利用特定個人情報が地方税関係情報である場合において、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意がない場合における当該地方税関係情報
- 二 限定機関が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第2条第1項の規定に基づきあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた利用特定個人情報の範囲における当該利用特定個人情報
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ⅰ 国税・地方税法令に基づく国税連携及び地方税連携による提供(第10号、番号法施行令第21条、第22条)
「地方税法」(昭和25年法律第226号)第46条第4項若しくは第5項(個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)、第72条の58(道府県知事の通知義務)、第317条(市町村による所得の計算の通知)、第325条(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)又は第739条の5第7項(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例等)の規定その他番号法施行令で定める同法若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)又は国税(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第1号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により、国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に国税に関する特定個人情報を提供する場合又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に地方税若しくは森林環境税に関する特定個人情報を提供する場合において、その特定個人情報の安全を確保するために必要な措置を講じているときは、それぞれ特定個人情報を提供することができる。
なお、「その他番号法施行令で定める同法の規定」は、番号法施行令第21条で定められており、地方税法第72条の59(所得税又は道府県民税に関する書類の供覧等)、第294条第3項(市町村民税の納税義務者等)、若しくは第739条の5第2項(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例等)の規定その他主務省令で定める同法の規定又は「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」(昭和37年法律第144号)第40条第4項において準用する同法第39条第1項から第3項まで若しくは同法第40条第7項において準用する同法第39条第6項から第9項まで(これらの規定を同法第42条第1項において準用する場合を含む。)(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等)の規定である。
「特定個人情報の安全を確保するために必要な措置」は、番号法施行令第22条で定められており、①特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目その他主務省令で定める事項を記録し、並びにその記録を7年間保存すること、②提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨及びその理由を遅滞なく委員会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を受ける者が同様の体制を整備していることを確認すること並びに③これらのほか特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」(平成26年内閣府・総務省令第3号。以下「番号法施行規則」という。)で定める措置をいう。
- * 甲市長は、地方税法第315条第1号ただし書の規定に基づき、甲市内に住所を有する個人の所得税に係る申告書に記載されている金額が過少であると認められた場合に、自ら調査し、その調査に基づいて自ら所得を計算して市民税を課したときに、その特定個人情報の安全を確保するための必要な措置を講じた上で、同法第317条の規定に基づき、その市の区域を管轄する乙税務署長に対して、その個人の総所得金額等を当該個人の個人番号と共に通知することとなる。
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j 地方公共団体の他の機関に対する提供(第11号)
地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、その地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供することができる。
この場合において、提供を受ける機関には個人番号を利用する法的根拠があることが前提とされていることから、提供を受けることのできる機関は、法令又は条例に基づく個人番号利用事務実施者である必要がある。
なお、地方公共団体内の他の機関に特定個人情報を提供するために番号法第19条第11号に基づく条例を定める場合、同法第9条第2項に基づき個人番号を利用することができることとした事務の根拠となる条例において書面の提出を義務付けているときは、当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出を不要とする場合が考えられる。この場合、当該書面の提出を義務付けている条例等の改正等が必要となる。
- * 甲市の市長部局にある税務部門は、甲市教育委員会が個人番号利用事務である学校保健安全法に基づく医療費用援助に関する事務を処理するため、条例で定めるところにより、地方税情報を甲市教育委員会に提供することができる。
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k 委員会からの提供の求め(第13号)
委員会が、特定個人情報の取扱いに関し、番号法第35条第1項の規定により、特定個人情報の提出を求めた場合には、この求めに応じ、委員会に対し、特定個人情報を提供しなければならない。
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l 各議院審査等その他公益上の必要があるときの提供(第15号、番号法施行令第25条、同施行令別表)
①各議院の審査、調査の手続、②訴訟手続その他の裁判所における手続、③裁判の執行、④刑事事件の捜査、⑤租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査、⑥会計検査院の検査が行われるとき、⑦公益上の必要があるときは、特定個人情報を提供することができる。⑦の公益上の必要があるときは、番号法施行令第25条で定められており、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)の規定による犯則事件の調査(番号法施行令別表第2号)、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)の規定による犯則事件の調査(同表第4号)、租税調査(同表第8号)、個人情報保護法の規定による報告徴収(同表第19号)、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号)の規定による届出(同表第21号)等がある。
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m 人の生命、身体又は財産の保護のための提供(第16号)
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報を提供することができる。
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n 委員会規則に基づく提供(第17号)
番号法第19条第1号から第16号までに準ずるものとして委員会規則で定めた場合には、特定個人情報を提供することができる。
C 個人情報保護法による提供の制限との違い
個人情報保護法第69条は、保有個人情報について、法令の規定に基づく場合、本人の同意がある場合等には、第三者に提供することができることとしている。一方、番号法においては、他の法令の規定や本人の同意があったとしても、同法第19条各号に該当する場合を除いて、特定個人情報を提供してはならない。
したがって、特定個人情報の提供を求められた場合には、その提供を求める根拠が、同法第19条各号に該当するものかどうかをよく確認し、同条各号に該当しない場合には、特定個人情報を提供してはならない。
- * 個人情報保護法の規定に基づく開示請求、訂正請求又は利用停止請求において、本人から個人番号を付して請求が行われた場合や本人に対しその個人番号又は特定個人情報を提供する場合は、番号法第19条各号に定めはないものの、法の解釈上当然に特定個人情報の提供が認められるべき場合であり、特定個人情報を提供することができる。
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第4-3-⑶ 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供
(関係条文)
- 番号法 第19条第8号又は第9号、第21条から第26条まで、第31条
- 個人情報保護法 第69条
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1 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の情報連携 A 情報提供ネットワークシステム(番号法第21条、第26条)
情報提供ネットワークシステムとは、番号法第19条第8号又は第9号の規定に基づき、同法第2条第15項に規定する行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び地方公共団体情報システム機構並びに情報照会者及び情報提供者並びに条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。以下第4-3-⑶及び第4-5において同じ。)の間で、利用特定個人情報を安全、効率的にやり取りするための情報システムであり、番号法第21条第1項の規定に基づき、内閣総理大臣が、委員会と協議の上、設置し、管理するものである。B 利用特定個人情報の情報連携(番号法第19条第8号又は第9号)
行政機関の長等は、番号法第19条第8号の規定、同法別表及び主務省令に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報照会者として他の特定個人番号利用事務を処理する者等から特定個人番号利用事務を処理するために必要な利用特定個人情報の提供を受け、又は情報提供者として他の特定個人番号利用事務を処理する者に対し利用特定個人情報を提供することとなる。また、同法第19条第9号の規定及び番号法第十九条第九号規則に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用して、条例事務関係情報照会者として条例事務関係情報提供者から条例事務を処理するために必要な利用特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則(番号法第十九条第九号規則第2条第4項)で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)(注)の提供を受け、又は条例事務関係情報提供者として条例事務関係情報照会者に対して当該利用特定個人情報(注)を提供することも認められる。このような情報のやり取りを情報連携という。行政機関の長等においては、それぞれ設置される中間サーバ等(中間サーバに相当する機能を有する既存業務システムを含む。)を通じて情報提供ネットワークシステムにアクセスし、利用特定個人情報について、原則としてシステム上自動的に照会・提供を行うこととなる。したがって、こうした中間サーバ等及びこれに付随するシステム等の管理についての環境を整備することが必要となる。
また、情報提供ネットワークシステムを使用することができるのは、行政機関の長等に限られる。したがって、行政機関等から個人番号利用事務の委託を受けた者(法令の規定により、特定個人番号利用事務の全部又は一部を行うこととされている者及び利用特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者を除く。)は、情報提供ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会等を行うことはできない。
(注)法定事務等において情報提供者に提供を求める利用特定個人情報の範囲と同一又はその一部である利用特定個人情報をいう。ただし、次に掲げる利用特定個人情報を除く(番号法第十九条第九号規則第2条第4項参照)。
- 一 提供を求めた利用特定個人情報が地方税関係情報である場合において、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意がない場合における当該地方税関係情報
- 二 限定機関が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第2条第1項の規定に基づきあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた利用特定個人情報の範囲における当該利用特定個人情報
〈参考〉取得番号の取扱いに係る留意事項
情報連携に必要な情報提供用個人識別符号(番号法第9条第3項に規定する情報提供用個人識別符号をいう。)の取得に当たって用いられる符号である取得番号(同法第21条の2第2項に規定する取得番号をいう。)に関しては、同条第3項において、「情報照会者等(情報照会者又は情報提供者をいう。)、内閣総理大臣、地方公共団体情報システム機構及び前項の市町村長は、情報提供用個人識別符号の取得に係る事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、取得番号を保有してはならない」旨、及び同条第6項において、「取得番号の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該取得番号を保有してはならない」旨、それぞれ規定されている。したがって、情報照会者等、内閣総理大臣、地方公共団体情報システム機構及び市町村長並びに取得番号の提供を受けた者は、情報提供用個人識別符号の取得後、当該情報提供用個人識別符号の取得に係る事務を処理する必要がなくなった場合で、文書管理に関する規程等によって定められている保存期間を経過した場合には、取得番号を削除する必要がある。
C 情報連携による利用特定個人情報の提供(番号法第22条、第26条、番号法施行令第29条)
情報提供者又は条例事務関係情報提供者は、番号法第19条第8号又は第9号の規定により利用特定個人情報の提供を求められた場合において、同法第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、番号法施行令で定めるところにより、情報照会者又は条例事務関係情報照会者に対して求められた利用特定個人情報を提供しなければならない(注)(番号法第22条第1項、第26条、番号法施行令第29条)。具体的には、情報提供ネットワークシステム上でのやり取りとなることから、中間サーバ等及びこれに付随するシステム等の管理についての環境を整備することが必要となる。また、同法第22条第1項の規定による利用特定個人情報の提供があった場合において、他の法令又は条例の規定により当該利用特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、同条第2項の規定により当該書面の提出があったものとみなされることから、当該書面を提出すべき者は、当該書面を提出する必要がなくなる。
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* 児童扶養手当の支給を受けるには、所得証明書の提出が必要であるが(児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号) 第1条第7号)、情報提供ネットワークシステムを使用して所得情報の提供が行われる場合には、申請者は所得証明書の提出義務を免除される。
(注)限定機関が、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則」第2条第1項の規定に基づきあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、提供の求めに係る利用特定個人情報が当該限定された利用特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない。
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2 情報提供等の記録 A 情報提供等の記録の作成・保存義務(番号法第23条、第26条、番号法施行令第30条)
情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、番号法第23条で定める以下のaからcまでの場合に、情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に、番号法で定める一定の事項を記録し(「情報提供等の記録」)、番号法施行令で定める期間(番号法施行令第30条の規定により7年間とされている。)保存しなければならない。情報提供等の記録は、システム上で記録されることから、中間サーバ等及びこれに付随するシステム等の管理についての環境を整備することが必要となる。-
a 情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、番号法第19条第8号又は第9号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に次に掲げる事項を記録し、当該記録を7年間保存しなければならない(番号法第23条第1項、第26条)。
- 一 情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者の名称
- 二 提供の求めの日時及び提供があったときはその日時
- 三 利用特定個人情報の項目
- 四 一から三までに掲げるもののほか、デジタル庁令で定める事項
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b 情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、aに規定する事項のほか、当該利用特定個人情報の提供の求め又は提供の事実が、次に掲げる事項に該当する場合には、その旨を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を7年間保存しなければならない(番号法第23条第2項、第26条)。
- 一 個人情報保護法第78条第1項(個人情報保護法第125条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。二において同じ。)に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
- 二 番号法第31条第3項において準用する個人情報保護法第78条第1項に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
なお、不開示情報に該当するかどうかの検討の対象となるのは、情報連携により提供される利用特定個人情報ではなく、当該利用特定個人情報の情報提供の求め又は提供の事実であり、これが不開示情報に該当するか否かについては、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者であるそれぞれの行政機関の長等において判断することとなることに留意する必要がある。
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c 内閣総理大臣は、番号法第19条第8号又は第9号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、a及びbに規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を7年間保存しなければならない(番号法第23条第3項、第26条)。
B 情報提供等の記録に記録された特定個人情報の目的外利用の禁止 (番号法第31条、個人情報保護法第69条第1項)
情報提供等の記録に記録された特定個人情報については、番号法において、個人情報保護法における利用目的以外の目的のために利用することを認める規定を全て適用除外としており、利用目的以外の目的のために利用することはできない(番号法第31条第1項又は第2項により読み替えて適用される個人情報保護法第69条第1項及び適用除外とされる同条第2項から第4項まで、番号法第31条第3項により読み替えて準用される個人情報保護法第69条第1項)。 -
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3 秘密の管理及び秘密保持義務 A 情報提供等事務等に関する秘密の管理(番号法第24条、第26条)
内閣総理大臣並びに情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、情報提供等事務(番号法第19条第8号の規定による利用特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。)又は条例事務関係情報提供等事務(同法第19条第9号の規定による利用特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。)に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、情報提供ネットワークシステム並びに情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者が情報提供等事務又は条例事務関係情報提供等事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。B 情報提供等事務等の従事者等の秘密保持義務(番号法第25条、第26条)
情報提供等若しくは事務条例事務関係情報提供等事務又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第4-3-⑷ 収集・保管制限
(関係条文)
- 番号法 第20条
● 収集・保管の制限(番号法第20条)
何人も、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人(注)の個人番号を含む特定個人情報を収集又は保管してはならない。
(注)番号法第15条及び第20条において、他人とは「自己と同一の世帯に属する者以外の者」であり、子、配偶者等の自己と同一の世帯に属する者の特定個人情報は、同法第19条各号のいずれかに該当しなくても、収集又は保管することができる。
A 収集制限
「収集」とは、集める意思を持って自己の占有に置くことを意味し、例えば、人から個人番号を記載したメモを受け取ること、人から聞き取った個人番号をメモすること等、直接取得する場合のほか、電子計算機等を操作して個人番号を画面上に表示させ、その個人番号を書き取ること、プリントアウトすること等を含む。一方、特定個人情報の提示を受けただけでは、「収集」に当たらない。
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* 市立図書館の利用カードとして個人番号カードを利用する場合において、図書の貸出し等は個人番号利用事務等ではないため、市立図書館の職員は、個人番号を利用してはならず、個人番号をコピーしてはならない。
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* 甲市役所の職員は、個人番号利用事務以外の業務において、申請者から、本人確認書類として個人番号カードを示された場合、同カードを利用して本人確認することができるが、同カードに記載された個人番号を書き写す又は個人番号カードの個人番号が記載された部分をコピーする等により個人番号を収集し、それをファイルに編綴して、執務室内に保管してはならない。
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* 番号法第10条において、最初に個人番号利用事務等の委託をした者である行政機関等の許諾を得ずに当該個人番号利用事務等の再委託を行うことは認められない点が明示されており、当該再委託に伴う特定個人情報の提供は、同法第19条各号のいずれにも該当しない。
このため、最初に個人番号利用事務等の委託をした者である行政機関等の許諾を得ていることを確認せずに当該個人番号利用事務等の再委託を受け、結果として、最初に個人番号利用事務等の委託をした者である行政機関等の許諾を得ていない再委託に伴って特定個人情報を収集した場合、番号法違反と判断される可能性がある。
ただし、例えば、個人番号を取り扱う委託業務であることが委託契約書等において明らかでないなど、当該再委託が「個人番号利用事務等の再委託」に該当することを、当該再委託を受ける者が認識できない状況で再委託が行われていた場合は、一般に、特定個人情報を収集したとは解されない。
B 保管制限と廃棄
個人番号は、番号法で限定的に明記された事務を処理するために収集又は保管されるものであるから、それらの事務を行う必要がある場合に限り特定個人情報を保管し続けることができる。また、行政機関等が保有する個人番号が記載された文書等については、各機関が定める文書管理に関する規程等によって保存期間が一般的に定められており、これらの文書等に記載された個人番号については、その期間保管することとなる。
一方、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、文書管理に関する規程等によって定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければならない。
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* 扶養控除等申告書は、所得税法施行規則第76条の3により、当該申告書の提出期限(毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日まで)の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日まで保存することとなっていることから、当該期間を経過した場合には、当該申告書に記載された個人番号を保管しておく必要はなく、番号法上、原則として、個人番号が記載された扶養控除等申告書をできるだけ速やかに廃棄しなければならない。
そのため、個人番号が記載された扶養控除等申告書等の書類については、保存期間経過後における廃棄を前提とした保管体制をとることが望ましい。
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* 地方公共団体が保有する個人番号が記載された文書については、各地方公共団体が定める文書管理に関する規程等に基づき、保存期間満了日まで保存することとなっているが、当該期間を経過した場合には、番号法上、原則として、個人番号が記載された文書をできるだけ速やかに廃棄しなければならない。
※ 廃棄方法等の具体的な内容については、「(別添1)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等編)」を参照のこと。
第4-3-⑸ 本人確認
(関係条文)
- 番号法 第16条
● 本人確認(番号法第16条)
本人確認については、番号法、番号法施行令、番号法施行規則及び個人番号利用事務実施者(番号法第9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。)が認める方法に従うこととなるため、適切に対応する必要がある。
〈参考1:本人確認の概要〉
番号法、番号法施行令及び番号法施行規則における本人確認の概要は、次のとおりである。この項目において、「法」は番号法、「令」は番号法施行令、「規」は番号法施行規則をいう(番号法施行規則第1条第1項第1号の場合は、「規1①一」と表記する。)。
① 本人から個人番号の提供を受ける場合
-
ⅰ 個人番号カードの提示を受ける場合
「個人番号カード」(法16一)
-
ⅱ カード代替電磁的記録の送信を受ける場合
内閣総理大臣が提供するプログラム又は内閣総理大臣の認定を受けたプログラムを用いた確認(法16二)
-
ⅲ ⅰ及びⅱ以外の場合
(ⅰ)書類の提示を受ける場合等
- 「番号確認書類」
(令12①一)
└→ 住民票の
写し等
└→ 困難な場合
(規2①)\ - +「本人の身元確認書類」
(令12①二)
└→ 運転免許証等(規1)
├→ 困難な場合(規2③)
│ └→ 財務大臣等の特則(規2④)
├→ 電話による場合(規2⑤)
└→ 特定の個人と同一の者であることが明らかな場合
(規2⑥)
- 「番号確認書類」
-
(ⅱ)電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合
個人番号カードのICチップの読み取り、電子署名等の送信、個人番号利用事務実施者による地方公共団体情報システム機構への確認等(規3)
② 本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合
-
ⅰ 書類の提示を受ける場合等
- 「代理権確認書類」
(令12②一)
└→ 戸籍謄本、
委任状等
(規6①一、二)
├→ 困難な場合
│ (規6①三)
├→ 代理人が法人の
│ 場合(規6②)
│
└→ 電話による場合
(規9③)\ - +「代理人の身元確認書類」
(令12②二)
└→ 個人番号カード、
運転免許証等
(規7①)
├→ 代理人が法人の場合
│ (規7②)
├→ 困難な場合
│ (規9①)
│ └→ 財務大臣等の特則
│ (規9②)
├→ 電話による場合
│ (規9③)
└→ 特定の個人と同一の者である
ことが明らかな場合(規9④) - +「本人の番号確認書類」
(令12②三)
└→ 本人に係る
個人番号カード等
(規8)
└→ 困難な場合
(規9⑤)\
- 「代理権確認書類」
-
ⅱ 電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合
代理権証明情報及び代理人の電子署名等の送信、個人番号利用事務実施者による地方公共団体情報システム機構への確認等(規10)
※ 書面の送付により個人番号の提供を受ける場合は、上記で提示を受けることとされている書類又はその写しの提出を受けなければならない(規11)。
〈参考2:通知カードの廃止に係る経過措置〉
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号。以下「デジタル手続法」という。)の一部施行により、これまで番号確認書類として利用可能であった通知カード(デジタル手続法第4条の規定による改正前の番号法第7条第1項に規定する通知カードをいう。)は廃止された。
ただし、経過措置が設けられており、個人番号利用事務等実施者が、通知カードの交付を受けている者から個人番号の提供を受けるときは、通知カードの廃止日(令和2年5月25日)以後、当該通知カードに係る記載事項に変更がない場合に限り、従来と同様に、次に掲げる方法により、通知カードを本人確認に利用することができる。なお、当該廃止日前に当該通知カードに係る記載事項に変更があった場合に、市町村長から記載事項の変更の措置を受けていなければ、当該経過措置は適用されない。
① 本人から個人番号の提供を受ける場合
「通知カード」+「本人の身元確認書類」
(旧法(注1)16)(旧規(注2)1①)
├→ 運転免許証等(旧規1①一、二)
│ └→ 困難な場合(旧規1①三)
│ └→財務大臣等の特則(旧規1③一から四まで)
│ └→ 困難な場合(旧規1③五)
└→特定の個人と同一の者であることが明らかな場合(旧規3⑥)\
② 本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合
- 「代理権確認書類」
(旧令(注3)12②一)
└→ 戸籍謄本、
委任状等
(旧規6①一、二)
├→ 困難な場合
│ (旧規6①三)
├→ 代理人が法人の
│ 場合(旧規6②)
│
│
└→ 電話による場合
(旧規9③)\ - +「代理人の身元確認書類」
(旧令12②二)
└→ 個人番号カード、
運転免許証等
(旧規7①)
├→ 代理人が法人の場合
│ (旧規7②)
├→ 困難な場合
│ (旧規9①)
│ └→ 財務大臣等の特則
│ (旧規9②)
├→ 電話による場合
│ (旧規9③)
└→ 特定の個人と同一の者であることが
明らかな場合(旧規9④)\ - +「本人の番号確認書類」
(旧令12②三)
└→ 本人に係る
通知カード
(旧規8)\
※ 書面の送付により個人番号の提供を受ける場合は、上記で提示を受けることとされている書類又はその写しの提出を受けなければならない(旧規11)。
- (注1)「デジタル手続法」第4条の規定による改正前の番号法をいう。
- (注2)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(令和2年内閣府・総務省令第6号)による改正前の番号法施行規則をいう。
- (注3)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第164号)による改正前の番号法施行令をいう。