第4-2 特定個人情報の安全管理措置等

第4-2-⑴ 委託の取扱い

(関係条文)

  • 番号法 第10条、第11条
  • 個人情報保護法 第66条

第4-2-⑵ 安全管理措置

(関係条文)

  • 番号法 第12条
  • 個人情報保護法 第66条、第67条

● 安全管理措置(番号法第12条、個人情報保護法第66条、第67条)
個人番号利用事務等実施者は、個人番号(生存する個人のものだけでなく死者のものも含む。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。また、行政機関の長等は、保有個人情報である特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報である特定個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

行政機関等は、安全管理措置の検討に当たり、番号法及び個人情報保護法並びに本ガイドライン(「(別添1)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等編)」を含む。)、個人情報保護法ガイドライン(行政機関等編)及び事務対応ガイドを遵守することを前提とする。

また、行政機関等は、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与え得る特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減するための措置として特定個人情報保護評価書に記載した全ての措置を講ずるものとする。

※ 安全管理措置の具体的な内容については、「(別添1)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等編)」を参照のこと。