第4-1 特定個人情報の利用制限

第4-1-⑴ 個人番号の利用制限

(関係条文)

  • 番号法 第9条、第30条第1項
  • 個人情報保護法 第61条第2項、第69条

第4-1-⑵ 特定個人情報ファイルの作成の制限

(関係条文)

  • 番号法 第29条

● 特定個人情報ファイルの作成の制限(番号法第29条)
行政機関等その他個人番号利用事務等に従事する者が、特定個人情報ファイルを作成することができるのは、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合、又は番号法第19条第13号から第17号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合に限定されており、これらの場合を除き特定個人情報ファイルを作成してはならない。