第2 用語の定義等
本ガイドラインで使用する用語の定義等については、法令上の定義等に従い、次の表のとおりとする。
| 項番 | 用語 | 定義等 |
|---|---|---|
| ① | 個人情報 | 生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二 個人識別符号が含まれるもの 【番号法第2条第3項、個人情報保護法第2条第1項】 ※ 生存する個人の個人番号は、個人識別符号に該当する(個人情報保護法第2条第1項第2号、同条第2項、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「個人情報保護法施行令」という。)第1条第6号)。 |
| ② | 保有個人情報 | 行政機関等の職員(独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。 【個人情報保護法第60条第1項】 |
| ③ | 個人番号 | 番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう(番号法第2条第6項及び第7項、第8条並びに第48条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項における個人番号)。 【番号法第2条第5項】 |
| ④ | 特定個人情報 | 個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。番号法第7条第1項及び第2項、第8条並びに第48条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除く。)をその内容に含む個人情報をいう。 【番号法第2条第9項】 ※ 生存する個人の個人番号についても、特定個人情報に該当する(個人情報保護法第2条第1項第2号、番号法第2条第9項)。 |
| ⑤ | 個人情報ファイル | <行政機関等> 保有個人情報を含む情報の集合物であって次に掲げるものをいう。 Ⓐ 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの Ⓑ Ⓐに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの <個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる法人> 個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 Ⓒ 特定の個人情報について電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの Ⓓ Ⓒに掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして個人情報保護法施行令で定めるもの 【番号法第2条第4項、個人情報保護法第60条第2項、第16条第1項、個人情報保護法施行令第4条】 |
| ⑥ | 特定個人情報ファイル | 個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。 【番号法第2条第10項】 |
| ⑦ | 個人番号利用事務 | 行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が番号法第9条第1項から第3項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう(→第4-1-⑴1Aa)。 【番号法第2条第11項】 |
| ⑧ | 個人番号関係事務 | 番号法第9条第4項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう(→第4-1-⑴1Ab)。 【番号法第2条第12項】 |
| ⑨ | 個人番号利用事務等 | 個人番号利用事務又は個人番号関係事務をいう。 【番号法第10条第1項】 |
| ⑩ | 準法定事務 | 番号法別表の各項の下欄に掲げる事務に準ずる事務(注)として主務省令で定めるものをいう。 【番号法第9条第1項】 (注)個別の法律の規定に基づく事務を除き、当該事務の性質が同表の当該各項の下欄に掲げる事務と同一であることその他政令で定める基準に適合する事務に限る。 |
| ⑪ | 特定個人番号利用事務 | 番号法別表の各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものをいう。 【番号法第19条第8号】 |
| ⑫ | 利用特定個人情報 | 特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるものをいう。 【番号法第19条第8号】 |
| ⑬ | 個人番号利用事務実施者 | 個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 【番号法第2条第13項】 |
| ⑭ | 個人番号関係事務実施者 | 個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 【番号法第2条第14項】 |
| ⑮ | 個人番号利用事務等実施者 | 個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者をいう。 【番号法第12条】 |
| ⑯ | 準法定事務処理者 | 準法定事務を処理する者として主務省令で定めるものをいう。 【番号法第9条第1項】 |
| ⑰ | 別表行政機関等 | 番号法別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(準法定事務処理者を含む。)をいう。 【番号法第19条第8号】 |
| ⑱ | 情報照会者 | 別表行政機関等のうち、特定個人番号利用事務を処理する者として主務省令で定めるもの(法令の規定により特定個人番号利用事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)をいう。 【番号法第19条第8号】 |
| ⑲ | 情報提供者 | 利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等又は法務大臣(法令の規定により当該利用特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)をいう。 【番号法第19条第8号】 |
| ⑳ | 情報提供等の記録 | 内閣総理大臣、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、番号法第19条第8号又は第9号の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して利用特定個人情報の提供の求め又は提供があった場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機(内閣総理大臣においては情報提供ネットワークシステム)に、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者の名称、提供の求め及び提供の日時、利用特定個人情報の項目等を記録することとされており、当該記録をいう(→第4-3-⑶2)。 【番号法第23条、第26条】 |
| ㉑ | 条例事務 | 番号法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務のうち特定個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして、次に掲げる要件を満たすものをいう。 一 番号法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務(以下㉑及び㉓において単に「事務」という。)の趣旨又は目的が、特定個人番号利用事務のうちいずれかの事務(以下「法定事務」という。)の根拠となる法令等の趣旨又は目的とおおむね同一であること。 二 その事務の内容が、前号の法定事務の内容と類似していること。 【番号法第19条第9号、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則」(平成28年個人情報保護委員会規則第5号。以下「番号法第十九条第九号規則」という。)第2条第1項】 |
| ㉒ | 条例事務関係情報照会者 | 条例事務を処理する地方公共団体の長その他の執行機関(法令の規定により条例事務の全部又は一部を行うこととされているものを含む。)をいう。 【番号法第19条第9号、番号法第十九条第九号規則第2条第2項】 |
| ㉓ | 条例事務関係情報提供者 | 当該法定事務又はそれ以外の法定事務のうちその事務の内容が当該条例事務の内容と類似しているものであって次の各号のいずれかに該当するもの(以下「法定事務等」という。)を処理するために必要な利用特定個人情報を提供する情報提供者と同一又は当該情報提供者のいずれかに該当するもの(法令の規定により当該利用特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)をいう。ただし、提供することができる利用特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関(以下「限定機関」という。)が、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則」(平成28年個人情報保護委員会規則第6号)第2条第1項の規定に基づきあらかじめその旨を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた利用特定個人情報の範囲にあっては、限定機関を除く。 一 その事務において貸与又は支給の対象となる費用が、条例事務において貸与又は支給の対象となる費用と類似していること。 二 その事務において貸与し、又は支給する物品が、条例事務において貸与し、又は支給する物品と類似していること。 三 その事務において提供する役務が、条例事務において提供する役務と類似していること。 【番号法第19条第9号、番号法第十九条第九号規則第2条第3項】 |