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type: guideline
title: 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン
source: デジタル庁
ds_code: ds-920
category: other
updated: 2026-06-12
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/decb64eb-f26e-41cb-8d37-f3dd173108b8/a27e868c/20260612_resources_standard_guidelines_guideline_02.zip
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別紙２

**〇〇省　　生成AIシステム利活用ルール（ひな形Ver2.0）**

令和〇年〇月〇日

1.  **ルールの目的**

本ルールは、〇〇省職員による生成AIの適正な利活用を促進するため、「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」等を踏まえ、〇〇省職員が、生成AIシステムを利用する際に遵守・留意すべき事項等を定めるものである。

2.  **生成AIシステムの利活用に係るルール**

生成AIシステムを利活用する際は、以下の（１）利活用前のルール、（２）利活用中のルールを遵守すること。

（１）利活用前のルール

- 生成AIの利活用は、様々な便益が期待される一方、要機密情報の流出やハルシネーション（生成AIが事実と異なる情報を出力すること）等のリスクがあることを理解すること（生成AIによる便益とリスクについては、「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」の「５　生成AIによる便益とリスクを理解した利活用推進」を参照。）。

- 生成AIシステムの企画者又は提供者（政府職員又は国民が利活用する生成AIシステムを運営する政府職員。以下同じ。）から説明された利用方法、セキュリティ上の留意点、生成AIの出力についての精度及びリスクの程度を理解すること。（例：利活用できる生成AIシステムの環境、利用条件、ルール、相談先、情報セキュリティインシデント（JIS Q 27000:2019における情報セキュリティインシデントをいう）・生成AIシステム特有のリスクケース発生時対応等を利活用前に理解しておく。）。

- 生成AIシステムへの入力結果及び出力結果は、必要に応じて生成AIシステムの提供者に提供する必要がある旨事前に了解すること（例：PJMO（プロジェクト推進組織のこと。ProJect Management Office の略字）からの求めに応じて、アクセス可能な状態であれば入力データ又はプロンプト・出力結果・データ提供の手段・形式等を提出する。）。

- 不特定多数の利用者[^1]に対して提供され、かつ定型約款や規約等への同意のみで利用可能となるクラウドサービス型の生成AIシステムを業務で利活用する場合には、原則として、要機密情報を取り扱わないこと（例外として、要機密情報を取扱う場合○○省情報セキュリティポリシーに基づき、情報セキュリティ責任者の許可が必要。）。要機密情報を取り扱わない場合であっても、不特定多数の利用者に対して提供され、かつ定型約款や規約等への同意のみで利用可能となるクラウドサービス型の生成AIシステムを業務で利活用する場合には、○○省情報セキュリティポリシーに基づき、利活用の許可を得ること。また、要機密情報を取り扱わない場合であっても、例えば、国外にサーバ装置を設置している場合は、現地の法令が適用され、現地の政府等による検閲や接収を受ける可能性があることに留意すること。

※「DeepSeek等の生成AIの業務利用に関する注意喚起（事務連絡）」[^2]についても併せて確認されたい。

（２）利活用中のルール

1.  入力データ又はプロンプトにおけるルール

- 生成AIシステムの利用目的の範囲内で、要機密情報や個人情報の入力の可否を含む利用方法を遵守し、当該生成AIシステムを適切に利活用すること（例：生成AIシステムの提供者から説明された利用方法や必要に応じてマニュアルと照らしつつ生成AIシステムを活用する。生成AIシステムの提供者から説明された利用目的範囲外の利活用や禁止されている場合には要機密情報の入力をしない。）。

- 生成AIシステムに個人情報を含むプロンプトを入力する場合には、事前に当該生成AIシステムへの入力の可否を確認の上、当該個人情報の利用目的のための必要最小限の利活用又は提供であることを十分に確認すること（例：○○省のプライバシーポリシーや生成AIシステムの提供者が定める利活用ルールを確認し、問題がないかを判断した上で利活用、判断がつかない場合は個人情報を含まないプロンプトとする。）。

- 行政機関等が、生成AIシステムに保有個人情報を含むプロンプトを入力し、当該保有個人情報が当該プロンプトに対する応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合、当該行政機関等は「個人情報保護法」（平成15年法律第57号）の規定に違反することとなる可能性がある。そのため、このようなプロンプトの入力を行う場合には、当該生成AIシステムを提供する事業者が、当該保有個人情報を機械学習に利活用しないこと等を十分に確認すること。

- 正確性が求められる場面では特に、正確かつ最新のデータ入力を行うこと（例：不正確な回答につながってしまうため、生成AIに入力する前に、前提が誤っている等の不正確な情報となっていないかを利用者自身でチェックする。）。

- プロンプトの入力において、知的財産権等の侵害等リスクを低減させるよう対策を取ること（表１参照）。既存の著作物への依拠性がないことを説明できるよう、生成に用いたプロンプト等、AI生成物の生成過程を確認可能な状態にしておくよう努めること。

※知的財産権等のリスクに対する対策例の詳細に関しては、「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」（令和６年７月５日経済産業省）や「AIと著作権に関するチェックリスト＆ガイダンス」（令和６年７月31日文化庁著作権課）を確認されたい。

<table style="width:95%;">
<caption><p>表 １　プロンプト入力段階の知的財産権等の対策の例<a href="#fn1" class="footnote-ref" id="fnref1" role="doc-noteref"><sup>1</sup></a></p></caption>
<colgroup>
<col style="width: 24%" />
<col style="width: 70%" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th style="text-align: center;">場面</th>
<th style="text-align: center;">対策例</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><ol>
<li><p>著作物の利用</p></li>
</ol></td>
<td><p>他人の著作権と同一・類似の表現が出力されないよう、他人の特定の著作物と関連付けるようなプロンプトを入力しない、自ら創作して手描きしたラフ画等、自らの著作物を読み込ませた上で出力する</p>
<p>等</p></td>
</tr>
<tr>
<td>②登録意匠・登録商標、他人の商品等表示・商品形態の利用</td>
<td><p>特定の登録意匠・登録商標等と関連するようなプロンプトを入力しない</p>
<p>等</p></td>
</tr>
<tr>
<td>③人の肖像の利用</td>
<td><p>特定の人物と関連するようなプロンプトを入力しない、特定の人物の肖像を含むデータ自体を入力しない</p>
<p>等</p></td>
</tr>
<tr>
<td>④人の声の利用</td>
<td><p>特定の人物と関連するようなプロンプトを入力しない、特定の人物の声を含むデータ自体を入力しない</p>
<p>等</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<section id="footnotes" class="footnotes footnotes-end-of-document" role="doc-endnotes">
<hr />
<ol>
<li id="fn1"><p>本表1は、「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」（令和６年７月５日経済産業省）をもとに作成している。なお、生成AIの利活用場面は様々に想定され、ゆえに発生し得るリスクや検討すべき対応策は利活用場面ごとに様々であり、リスクや対策例は本利活用ルールに記載されたものに限られないため、利活用場面に応じて個別具体的に判断し適切な対策をとること。<a href="#fnref1" class="footnote-back" role="doc-backlink">↩︎</a></p></li>
</ol>
</section>

2.  AI生成物利活用におけるルール

- 生成AIの出力結果に基づいて行われた判断も説明責任の対象に含まれることに留意すること（例：利用者自身がAI生成物について説明できることを確かめた上で業務利活用する。必要に応じてAI生成物を言い換えて、自身で説明できる表現にする。）。

- 責任を持って生成AIシステムの出力結果の業務への利用判断を行うこと（例：入力データ又はプロンプト、要機密情報を入力、参照又は学習した場合の出力結果の機密性、出力結果に含まれるバイアス、音声文字起こしの固有名詞等の誤り等に留意して、業務に活用して問題ないかを利用者が判断する。判断に迷う場合は利活用しないこととする。）。

- 正確性や根拠・事実関係を必要な範囲内でリスクに応じて確認すること。

- 安全性・公平性・客観性・中立性等に問題がないことを確認し、問題のある表現は必ず修正又は削除すること（例：差別用語や倫理に反する表現が含まれていないこと、第三者の権利を侵害していないこと、第三者の生命・身体・財産等に危害や悪影響を及ぼすことがないこと等を確認する。）。

- 生成AIを活用して職務上作成した文書の取扱いについては、「公文書管理法」（平成21年法律第66号）等[^4]を踏まえて、適切に管理すること。なお、チャット等の入出力結果についても、組織的に共有を行った場合には行政文書となり得る。

- 生成AIシステム特有のリスクケースのうち特に重大なものを検知した場合に、迅速にAI統括責任者（CAIO）（xxx@xxx.go.jp）に報告をすること（例：生成AIが人種・性別・文化等に関する偏見や差別を含む社会的に大きな問題となり得る出力を行った。）。

- AI生成物については著作物性が認められるとは限らないため、著作物として保護が必要な成果物等の作成に生成AIを利用することは慎重に検討すること。

<!-- -->

- AI生成物（やそれを編集・加工したもの）を利用する上では、既存の著作物の著作権を侵害するものでないこと（特に、既存の著作物と類似したものとなっていないこと等）やその他知的財産権等を侵害するものでないかどうかを必ず確認すること。その上で、可能な確認措置（インターネット検索等）を行っていることを適切に説明できるようにしておくことが望ましい。AI生成物（やそれを編集・加工したもの）に知的財産権等に係るリスクがある場合には、利用（インターネットでの配信、複製物の譲渡等）を避ける、権利者から許諾を得る、類似しないように作成し直した上で利用すること（表２参照）。

<table style="width:95%;">
<caption><p>表 ２　AI生成物の利用段階の知的財産権等の対策の例<a href="#fn1" class="footnote-ref" id="fnref1" role="doc-noteref"><sup>1</sup></a></p></caption>
<colgroup>
<col style="width: 24%" />
<col style="width: 70%" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th style="text-align: center;">場面</th>
<th style="text-align: center;">対策例</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①著作物の利用</td>
<td><ul>
<li><p>生成AIを利用しない従来のコンテンツ制作と同様に、AI生成物（やそれを編集・加工したもの）について、他人の著作物と同一・類似でないかどうかを、インターネット検索等を用いて確認する</p></li>
<li><p>他人の著作物と同一・類似の場合には、利用を避ける、権利者から許諾を得る、類似しないように作成しなおした上で利用する</p></li>
</ul>
<p>等</p></td>
</tr>
<tr>
<td>②登録意匠・登録商標、他人の商品等表示・商品形態の利用</td>
<td><ul>
<li><p>生成AIを利用しない従来のコンテンツ制作と同様に、AI生成物（やそれを編集・加工したもの）について、登録意匠・登録商標等と同一・類似でないかどうかを、インターネット検索等により確認する</p></li>
<li><p>登録意匠・登録商標等と同一・類似と考えられる場合には、利用を避ける、権利者から許諾を得る、類似しないように作成しなおした上で利用する</p></li>
</ul>
<p>等</p></td>
</tr>
<tr>
<td>③人の肖像の利用</td>
<td><ul>
<li><p>生成AIを利用しない従来のコンテンツ制作と同様に、AI生成物（やそれを編集・加工したもの）としての人の肖像を利用する上では、特定の人物の肖像との同一性（同定可能性）をインターネット検索等により確認した上で、肖像権侵害とならないかを検討する。また、顧客吸引力を有する人物の肖像との同一性がある場合は、パブリシティ権侵害とならないかを検討する</p></li>
<li><p>肖像権・パブリシティ権侵害の可能性がある場合は、利用を避ける、権利者から許諾を得る、同定可能性がないように又は権利侵害がないように作成し直した上で利用する</p></li>
</ul>
<p>等</p></td>
</tr>
<tr>
<td>④人の声の利用<a href="#fn2" class="footnote-ref" id="fnref2" role="doc-noteref"><sup>2</sup></a></td>
<td><ul>
<li><p>生成AIを利用しない従来のコンテンツ制作と同様に、AI生成物（やそれを編集・加工したもの）としての人の声を利用する上では、特定の人物の声との同一性（同定可能性）をインターネット検索等により確認した上でパブリシティ権侵害とならないかを検討する</p></li>
<li><p>パブリシティ権侵害の可能性がある場合は、利用を避ける、権利者から許諾を得る、同定可能性がないように又は権利侵害がないように作成し直した上で利用する</p></li>
</ul>
<p>等</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<section id="footnotes" class="footnotes footnotes-end-of-document" role="doc-endnotes">
<hr />
<ol>
<li id="fn1"><p>本表２は、「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」（令和６年７月５日経済産業省）をもとに作成している。なお、生成AIの利活用場面は様々に想定され、ゆえに発生し得るリスクや検討すべき対応策は利活用場面ごとに様々であり、リスクや対策例は本利活用ルールに記載されたものに限られないため、利活用場面に応じて個別具体的に判断し適切な対策をとること。<a href="#fnref1" class="footnote-back" role="doc-backlink">↩︎</a></p></li>
<li id="fn2"><p>肖像や声の保護に関しては、不正競争防止法や裁判例における考え方の整理がされている。</p>
<blockquote>
<p>経済産業省、2025年「肖像と声のパブリシティ価値に係る現行の不正競争防止法における考え方の整理について」</p>
<p>https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/shozo_koe.pdf</p>
</blockquote>
<a href="#fnref2" class="footnote-back" role="doc-backlink">↩︎</a></li>
</ol>
</section>

3.  **問い合わせ先**

本ルールに関する問い合わせ先は、〇〇省○○担当（yyy@yy.go.jp）とする。

なお、各種生成AIシステムについては、各種生成AIシステム提供者の窓口担当（※生成AIシステムの利活用に係る個別ルールが設けられている場合には、当該ルールに準拠すること）に問い合わせること。

以上

[^1]: 本記載における「利用者」は一般的な用語の意義を用いており、ガイドライン本紙「2.2.3本ガイドラインの対象者」の「表 ２　本ガイドラインの対象となる政府職員の種別」にて記載した「利用者」に限らない。

[^2]: DeepSeek等の生成AIの業務利用に関する注意喚起（事務連絡）https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d2a5bbd2-ae8f-450c-adaa-33979181d26a/e7bfeba7/20250206_councils_social-promotion-executive_outline_01.pdf

[^3]: 本表1は、「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」（令和６年７月５日経済産業省）をもとに作成している。なお、生成AIの利活用場面は様々に想定され、ゆえに発生し得るリスクや検討すべき対応策は利活用場面ごとに様々であり、リスクや対策例は本利活用ルールに記載されたものに限られないため、利活用場面に応じて個別具体的に判断し適切な対策をとること。

[^4]: 生成AIを活用して作成した文書の扱いについて、「デジタル技術を用いた行政文書の作成・管理等について」（令和７年２月14日 内閣府大臣官房公文書管理課長通知）では、「行政機関の職員がAIを活用して職務上作成した文書（審議会の議事録原案等）は、行政機関において、組織的に用いるものとして保有されれば行政文書になるが、文書の正確性を確保するため、必要な確認を経ることが重要である」とされている。

[^5]: 本表２は、「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」（令和６年７月５日経済産業省）をもとに作成している。なお、生成AIの利活用場面は様々に想定され、ゆえに発生し得るリスクや検討すべき対応策は利活用場面ごとに様々であり、リスクや対策例は本利活用ルールに記載されたものに限られないため、利活用場面に応じて個別具体的に判断し適切な対策をとること。

デジタル社会推進標準ガイドラインDS-920

行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン

2026年（令和８年）6月12日

デジタル社会推進会議幹事会決定

<table>
<colgroup>
<col style="width: 100%" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th><p>〔ドキュメントの位置付け〕</p>
<p>Normative</p>
<p>政府情報システムの整備及び管理に関するルールとして遵守する内容を定めたドキュメント</p>
<p>〔キーワード〕</p>
<p>生成AI、大規模言語モデル（LLM）、政府における生成AIの利活用方針、AIガバナンス体制、生成AIプロジェクト、高リスクな生成AI、先進的AI利活用アドバイザリーボード、AI統括責任者（CAIO）、生成AIの調達・利活用に係るリスク管理（企画、調達、開発・運用、利活用、生成AIシステム特有のリスクケースへの対応）</p>
<p>〔概要〕</p>
<p>生成AIの利活用促進とリスク管理を表裏一体で進めるため、政府における生成AIのガバナンス、各府省庁における調達・利活用時のルールを定めるガイドライン。</p></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
</tbody>
</table>

改定履歴

<table style="width:100%;">
<colgroup>
<col style="width: 16%" />
<col style="width: 11%" />
<col style="width: 71%" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th style="text-align: center;">改定年月日</th>
<th style="text-align: center;">改定箇所</th>
<th style="text-align: center;">改定内容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2025年5月27日</td>
<td>-</td>
<td><ul>
<li><p>初版作成</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="19">2026年6月12日</td>
<td>1.1</td>
<td><ul>
<li><p>「人工知能基本計画」や「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」の決定について追加</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3</td>
<td><ul>
<li><p>表1の「生成AIシステム」の定義を修正、「生成AIモデル」と「学習」の定義追加</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1</td>
<td><ul>
<li><p>「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」を踏まえた記載追加</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>2.2.2</td>
<td><ul>
<li><p>対象生成AI拡大に伴う記載修正</p></li>
<li><p>本ガイドラインにおける「生成AIシステム」「生成AIモデル」の用語使用方法を追記</p></li>
<li><p>AIエージェントの定義の脚注を追記</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>2.2.3</td>
<td><ul>
<li><p>主体の関係を整理</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>2.2.4</td>
<td><ul>
<li><p>「2.2.4 本ガイドラインの適用開始時期等について」を附則へ</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>3.2</td>
<td><ul>
<li><p>AI相談窓口やアドバイザリーボードへの相談等を踏まえ、CAIOはユースケースのリスクレベルを判断する記載を追記</p></li>
<li><p>高リスク判定基準の見直しに伴う記載修正</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.1</td>
<td><ul>
<li><p>CAIOに対する注意喚起について記載</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>5.1</td>
<td><ul>
<li><p>便益の例を追加</p></li>
<li><p>表5 生成AI利活用による期待される便益の例を削除</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>5.2</td>
<td><ul>
<li><p>対象生成AI拡大を踏まえ、事例追加</p></li>
<li><p>表6 AI事業者ガイドラインにおけるリスクの例を削除</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>6.1.1</td>
<td><ul>
<li><p>ISMAPポータルにて公開された記載を脚注に追加</p></li>
<li><p>知的財産権等対策の関係ガイドライン等に関する記載追加</p></li>
<li><p>セキュリティ確保にあたって総則的に参考になる内容を取り込み</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>6.2.2</td>
<td><ul>
<li><p>システム監査に係る記載を追加</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>6.3.1</td>
<td><ul>
<li><p>要機密情報の保護のための、権限管理に関する記載、生成AIシステムの特性を考慮したログ取得に関する記載の追加</p></li>
<li><p>ウェブサイト等による行政情報及び機能提供を行う際に生成AIに関する部分を参考とすることを記載</p></li>
<li><p>ユーザビリティの確保について考慮することを記載</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>6.3.2</td>
<td><ul>
<li><p>調達チェックシート、契約チェックシートの詳細説明を削除又は脚注へ移動</p></li>
<li><p>制御性の強化で必要な内容を追記</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>6.3.3</td>
<td><ul>
<li><p>特に不特定外部者（一般国民等）による府省庁外利用の場合は、適切な利用規約 等を整備し、個別の同意を取得する旨を追記</p></li>
<li><p>利用者が高度なタスクを実行できるAIエージェント等を作成できる生成AIシステムの場合の、適正利用の促進のための記載追加</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>6.5</td>
<td><ul>
<li><p>生成AIモデルのメジャーアップデートや大規模な追加学習での考慮事項を追記</p></li>
<li><p>利用者への利用規約の提示や、知的財産権等侵害防止のための仕組みに関する情報提供等を追加</p></li>
<li><p>アクセス制限機能の運用に関して追記</p></li>
<li><p>権利侵害等の認識後に、是正等の合理的な措置を講じる旨を追加</p></li>
<li><p>利用者が高度なタスクを実行できるAIエージェント等を作成できる生成AIシステムで、出力結果の適切さの判断を行わないものを作成した場合の利用者からの報告を追加</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>6.7</td>
<td><ul>
<li><p>報告の対象とするリスクケース例の記載追加</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td><ul>
<li><p>記載を簡素化</p></li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>附則</td>
<td><ul>
<li><p>「2.2.4 本ガイドラインの適用開始時期等について」を移動し、記載更新</p></li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>

１ はじめに [1](#はじめに)

1.1　背景 [1](#背景)

1.2　本ガイドラインの位置付け [2](#本ガイドラインの位置付け)

1.3　用語 [2](#用語)

２ 本ガイドラインの目的及び適用対象 [5](#本ガイドラインの目的及び適用対象)

2.1　本ガイドラインの目的 [5](#本ガイドラインの目的)

2.2　対象範囲 [5](#対象範囲)

2.2.1　本ガイドラインが対象とする情報システム [5](#本ガイドラインが対象とする情報システム)

2.2.2　本ガイドラインが対象とする生成AI [6](#本ガイドラインが対象とする生成ai)

2.2.3　本ガイドラインの対象者 [7](#本ガイドラインの対象者)

３ 政府における生成AIの利活用方針 [9](#政府における生成aiの利活用方針)

3.1　政府における生成AIの利活用方針 [9](#政府における生成aiの利活用方針-1)

3.2　高リスクな生成AI利活用の考え方 [10](#高リスクな生成ai利活用の考え方)

４ AIの利活用促進とAIガバナンスの強化及び推進のための体制構築 [13](#aiの利活用促進とaiガバナンスの強化及び推進のための体制構築)

4.1　政府全体のAIの利活用促進とAIガバナンスのための体制構築 [13](#政府全体のaiの利活用促進とaiガバナンスのための体制構築)

4.1.1　先進的AI利活用アドバイザリーボードの開催・AI相談窓口の運用等 [13](#先進的ai利活用アドバイザリーボードの開催ai相談窓口の運用等)

4.1.2　デジタル庁の統括監理におけるチェック [14](#デジタル庁の統括監理におけるチェック)

4.2　各府省庁におけるAIガバナンス体制の整備 [14](#各府省庁におけるaiガバナンス体制の整備)

4.2.1　各府省庁におけるAI統括責任者（CAIO）の設置 [14](#各府省庁におけるai統括責任者caioの設置)

4.2.2　先進的AI利活用アドバイザリーボードへの報告 [15](#先進的ai利活用アドバイザリーボードへの報告)

５ 生成AIによる便益とリスクを理解した利活用推進 [17](#生成aiによる便益とリスクを理解した利活用推進)

5.1　生成AIの便益 [17](#生成aiの便益)

5.2　生成AIによるリスク [17](#生成aiによるリスク)

６ 政府における生成AIの調達・利活用に係るルール [19](#政府における生成aiの調達利活用に係るルール)

6.1　政府における生成AIの調達・利活用に係る対応事項の全体像 [19](#政府における生成aiの調達利活用に係る対応事項の全体像)

6.1.1　各種法令・ガイドライン等を踏まえた対応事項 [19](#各種法令ガイドライン等を踏まえた対応事項)

6.1.2　本ガイドラインに基づく対応事項 [23](#本ガイドラインに基づく対応事項)

6.2　政府における生成AIシステムのAI統括責任者（CAIO）の対応事項 [25](#政府における生成aiシステムのai統括責任者caioの対応事項)

6.2.1　各府省庁内向けルールの整備 [25](#各府省庁内向けルールの整備)

6.2.2　各府省庁内におけるAIガバナンスの確保 [25](#各府省庁内におけるaiガバナンスの確保)

6.3　政府における生成AIシステムの企画者の対応事項 [26](#政府における生成aiシステムの企画者の対応事項)

6.3.1　生成AIシステムの企画時の対応事項 [26](#生成aiシステムの企画時の対応事項)

6.3.2　生成AIシステムの調達時の対応事項 [28](#生成aiシステムの調達時の対応事項)

6.3.3　生成AIシステムの構築・リリース前の準備時の対応事項 [30](#生成aiシステムの構築リリース前の準備時の対応事項)

6.4　政府における生成AIシステムの開発者の対応事項 [31](#政府における生成aiシステムの開発者の対応事項)

6.5　政府における生成AIシステムの提供者の対応事項 [32](#政府における生成aiシステムの提供者の対応事項)

6.6　政府における生成AIシステムの利用者の対応事項 [34](#政府における生成aiシステムの利用者の対応事項)

6.7　生成AIシステム特有のリスクケースへの対応 [34](#生成aiシステム特有のリスクケースへの対応)

７ 今後の進め方 [37](#今後の進め方)

附則 [38](#附則)

## 目次

- [はじめに](./01-section.md)
- [本ガイドラインの目的及び適用対象](./02-section.md)
- [政府における生成AIの利活用方針](./03-ai.md)
- [AIの利活用促進とAIガバナンスの強化及び推進のための体制構築](./04-ai-ai.md)
- [生成AIによる便益とリスクを理解した利活用推進](./05-ai.md)
- [政府における生成AIの調達・利活用に係るルール](./06-ai.md)
- [今後の進め方](./07-section.md)
- [附則](./08-section.md)
