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type: guideline
title: 附則
source: デジタル庁
ds_code: ds-920
category: other
updated: 2026-06-12
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/decb64eb-f26e-41cb-8d37-f3dd173108b8/a27e868c/20260612_resources_standard_guidelines_guideline_02.zip
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# 附則

この決定の内容は、2026年（令和８年）９月１日から施行する。なお、「6.2　政府における生成AIシステムのAI統括責任者（CAIO）の対応事項」については、2026年（令和８年）６月30日までに必要な措置を定めるものとし、「2.2.2　本ガイドラインが対象とする生成AI」のAIガバナンスの枠組みの対象については、2026年（令和８年）７月１日から適用するものとする。

[^1]: 高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際指針　https://www.mofa.go.jp/files/100573469.pdf

[^2]: 高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規範　https://www.mofa.go.jp/files/100573472.pdf

[^3]: 全てのAI関係者向けの広島プロセス国際指針https://www.soumu.go.jp/hiroshimaaiprocess/pdf/document03.pdf

[^4]: AI事業者ガイドライン（第 1.2 版）　

https://www.soumu.go.jp/main_content/001064279.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20260331_1.pdf

[^5]: 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053

[^6]: 人工知能基本計画

https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_plan/aiplan_20251223.pdf

[^7]: 人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針

https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_guideline/ai_gl_2025.pdf

[^8]: デジタル社会の実現に向けた重点計画　https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program

[^9]: 本ガイドラインで対象とする生成AIは、原則として入力はテキスト及び音声、出力はテキスト、画像又は音声が可能なものとする（詳細は「2.2.2　本ガイドラインが対象とする生成AI」を参照）。

[^10]: 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群https://www.cyber.go.jp/policy/group/general/kijun.html

[^11]: デジタル社会推進標準ガイドライン群https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines

[^12]: 「サイバーセキュリティ基本法」（平成26年法律第104号）第13条に規定する「指定法人」を指す。

[^13]: AI事業者ガイドラインにおいては、AIエージェントは次のように定義されている。「本ガイドラインにおけるAIエージェントとは、特定の目標を達成するために、環境を感知し自律的に行動するAIシステムとする。」（出典：「AI事業者ガイドライン」P.11）また、「自律」の語について脚注において、「高度な自律状態だけを指しているのではなく、ある程度の自律性を持つものも含む。」と記載されている。

[^14]: 本ガイドラインで対象としていないAIシステム・サービスの利用については、本ガイドライン（本ガイドラインが生成AIを念頭に記載されていることに留意）やAI事業者ガイドライン（AI全般を対象）等も参考にした上で、各府省庁において適切なリスク対応等を実施し、利活用を進めることが望ましい。

[^15]: 例えば、共通機能としてデジタル庁が提供するシステムについては、企画者・提供者や利用者が共通機能を提供するデジタル庁と各府省庁にまたがる可能性等も想定されるが、この場合は、責任分界を明確にした上で、各主体で連携の上、リスク対応等を実施する必要がある。

[^16]: 政府向けである本ガイドラインと主に民間事業者を対象としたAI事業者ガイドラインでは、対応関係は一致しない場合がある。

[^17]: AI事業者ガイドラインにおいては、AI開発者は、AIシステム提供開始後の、AIモデルの性能の維持・改善等することも役割として担うこととされている。

[^18]: 「高リスク判定シート」は、表４で示した３つのリスク軸に係る設問について、回答するだけで「高リスクに該当する可能性が高い」か「高リスクに該当する可能性が低い」かを簡易的に判定するツール。

[^19]: AI統括責任者（CAIO）は、各府省庁の「デジタル統括責任者」又は「副デジタル統括責任者」が兼任することも可能。

[^20]: リスク判定に情報セキュリティが関わることが想定される場合においては、適宜最高情報セキュリティ責任者（CISO）と連携して協議を行った上で、高リスクかどうかの判断を行う。

[^21]: クラウドサービス事業者が、生成AIモデルを提供する事業者から生成AIモデルの提供を受け、当該生成AIモデルの扱うデータに対してセキュリティ管理機能を適用する自らの生成AI開発基盤において生成AIサービスを提供する場合（PaaSに相当）に、当該生成AI開発基盤を言明対象範囲に含めてISMAPに登録したときには、通常は当該生成AIサービスが取り扱うデータのセキュリティは、ISMAPのセキュリティ要件を満たす状態とみなされる。この場合において、クラウドサービス事業者が生成AI開発基盤を言明対象範囲に含めてISMAPの登録を行う場合には、提供される個々の生成AIモデルを言明対象範囲に含める必要はない。また、提供される生成AIモデルは必ずしもISMAPに登録されている必要はない。

[^22]: 本記載における「利用者」は一般的な用語の意義を用いており、「2.2.3本ガイドラインの対象者」の「表 ２　本ガイドラインの対象となる政府職員の種別」にて記載した「利用者」に限らない。

[^23]: 本記載における「利用者」は一般的な用語の意義を用いており、「2.2.3本ガイドラインの対象者」の「表 ２　本ガイドラインの対象となる政府職員の種別」にて記載した「利用者」に限らない。

[^24]: 例外措置の適用の申請を審査し、許可する者を指す。

[^25]: 「ChatGPT 等の生成 AI の業務利用に関する申合せ（第２.１版）」は廃止し、本ガイドラインを適用し、取組を進めることとしている。

[^26]: DeepSeek 等の生成AIの業務利用に関する注意喚起（事務連絡）https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d2a5bbd2-ae8f-450c-adaa-33979181d26a/e7bfeba7/20250206_councils_social-promotion-executive_outline_01.pdf

[^27]: AIのセキュリティ確保のための技術的対策に係るガイドライン

    　　https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00282.html

[^28]: プロンプトインジェクション攻撃とは、生成AIモデルに細工をした入力を行うことで、不正な出力をさせる攻撃である。ガイドラインにおいて、生成AIモデルに細工をしたプロンプトを入力することで実施するものを直接プロンプトインジェクション攻撃といい、生成AIモデルに細工をしたデータを参照させることで実施するものを間接プロンプトインジェクション攻撃という。DoS攻撃（サービス拒否攻撃）とは、生成AIモデルに、AIシステムが膨大な処理を必要とするプロンプト入力を行うことで、AIシステムへの想定以上の計算負荷や経済的な損失を生じさせ、AIシステムの応答の遅延・停止を引き起こしたり、サービスの継続性を損なわせたりする攻撃である。

[^29]: 表６は各攻撃への主な対策を概観するものであり、必ずしも網羅的なものではない。また、空欄となっている箇所については、全く対策が存在しないことを意味するものではない。さらに、各対策については、攻撃の種類等に応じて複数の類型が存在し得る。

[^30]: 生成AI固有のリスクとして、当該生成AIシステムが要機密情報又は個人情報を扱う場合で、入力が学習される設定となっている場合に、入力者以外にも漏洩するリスクへの対処が必要となる。

[^31]: 本記載における「利用者」は一般的な用語の意義を用いており、「2.2.3本ガイドラインの対象者」の「表 ２　本ガイドラインの対象となる政府職員の種別」にて記載した「利用者」に限らない。

[^32]: 「DS-670.1 ユーザビリティガイドライン」
    https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/a0942cf4/20260612_usability_guidelines.pdf

[^33]: 「調達チェックシート」は、AI事業者ガイドライン及びAISIが公表している「AI セーフティに関する評価観点ガイド（第1.1版）」等を参考に、生成AIシステムの納入事業者のAIガバナンス、適切なインプット・アウトプットやデータの取扱い、偽誤情報の出力防止等を含む生成AIシステムやサービスの品質確保、生成AIシステム特有のリスクケース発生時の適切な対応確保、国民等が利用する場合の適切な取扱確保（生成AIによるアウトプットであることの表示等）、個人情報や知的財産の保護、セキュリティや説明可能性の確保といった観点から、生成AIシステムの調達時の要求事項や、要求事項を満たすための対策例とその詳細、裏付けとなる情報例を整理している。

[^34]: デジタルマーケットプレイス　https://www.dmp-official.digital.go.jp/

[^35]: 「契約チェックシート」は、AI事業者ガイドライン、経済産業省の「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」及び「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」等を参考に、生成AIシステムのインプットに係る権利帰属関係、アウトプットに係る事業者の義務の範囲や知的財産権等の帰属関係、生成AIシステム特有のリスクケース発生時の事業者の対応義務の範囲、期待品質の維持、環境への配慮等に係る事業者の対応義務の範囲等について、生成AIシステムの調達における契約時に確認が必要な項目を整理している。

[^36]: 　DS-680.2 ウェブコンテンツガイドラインhttps://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/a02f877e/20250930_web_content_guidelines.pdf

[^37]: 生成AIシステムに対する一般的なセキュリティリスクへの対応の詳細につき、LLMに関しては、AIのセキュリティ確保のための技術的対策に係るガイドラインの「3.4　AI提供者における対策」や「3.5　AI開発者・提供者に係るその他の基本的な対策等」、「別添（付属資料）」等、AI提供時のセキュリティ対策として考えられる対策の内容も確認されたい。
