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type: guideline
title: データ連携における留意点
source: デジタル庁
ds_code: ds-910
category: other
updated: 2023-07-19
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/da57069c/20230719_resources_standard_guidelines_guideline_02.zip
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# データ連携における留意点

クラウド化の特長を生かしつつ、高度な自律性を確保していくためには、クラウドを含む複数の情報システムを組み合わせて利用する形態も想定される。その際に利用する情報システムは、自律性確保の度合いが異なる可能性があり、また複数の情報システムを連携させる場合には、脆弱性が発生しやすくなるため、十分に注意してデータ連携を行うことが必要である。特に、各々がデータを保存するのか否か、データを処理するのか否か、の観点から必要な対策を講じるべきである。

[^1]: 行政文書の管理に関するガイドライン（内閣総理大臣決定。初版平成23年4月1日。）に掲げる秘密文書中秘文書に該当する情報及びそれに準ずる情報のこと。例えば以下の情報などが考えられるが、これらには経済安全保障に関連する重大な企業情報や先端的技術情報等も含み得るなど、我が国を取り巻く内外の情勢変化を十分に踏まえて解釈するものとする。

    一　アクセスを認められた者以外の者が当該情報にアクセスすることにより、国の安全に損害を与えるおそれがある情報となり得るもの

    二　アクセスを認められた者以外の者が当該情報にアクセスすることにより、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると認められる情報のうち、特に慎重な取扱いが求められるもの

    三　アクセスを認められた者以外の者が当該情報にアクセスすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

[^2]: 「重要情報を扱うシステムの要求策定ガイド」（令和５年７月18日　独立行政法人情報処理推進機構）や諸外国における情報システム調達に係る動向等を、必要に応じて参照すること等が考えられる。

[^3]: National Institute of Standards and Technology, The NIST Definition of Cloud Computing

[^4]: クラウドとしてはリソース共用できる機能を有するが、重要情報の物理的削除等の自律性要件を求めた場合には、結果的に、利用者にとってリソース専用型となる可能性がある。
